サービス残業は弁護士に相談!弁護士に相談するメリットを解説!
企業に勤めている方の中には、毎日のように遅くまで残業している方もいるかもしれません。
残業代が支払われていればいいですが、残念ながら、社員に残業代を支払わずサービス残業をさせる会社もあるのが現状です。
サービス残業が常態化している企業でお勤めの方は、弁護士に相談することが重要です。
サービス残業は違法であり、日々の残業の積み重ねにより、想像以上の残業代を受け取ることができるかもしれません。
サービス残業でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
サービス残業は仕方ない?
サービス残業は、賃金が出ない残業のことです。残業代が一切つかない場合はもちろん、一部が支給されないケースも含みます。
会社員として働いている以上、ある程度は残業代が出なくても仕方ないと思っていないでしょうか。
まずは、そもそも残業とは何なのかを確認し、法的な取り扱いについて解説します。
残業は1日8時間・週40時間超の労働
法定労働時間は、休憩時間を除いて1日8時間かつ週40時間と定められています。
会社の所定労働時間が1時間の休憩を含み9時から18時までの週5日勤務の場合、それ以外の時間帯の勤務はすべて残業です。
残業と言えば定時後の労働のみを指すことが多いですが、時間外労働という意味では朝の始業時間前の仕事も該当します。
もちろん休日出勤なら時間帯に関わらず時間外勤務となり、割増賃金が支払われなければなりません。
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サービス残業は罰則のある違法行為
使用者が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合、残業時間数や時間帯に応じた割増賃金を支払う義務があります(労働基準法37条)。
サービス残業は賃金を支払わずに労働者を働かせるものであり、違法行為です。
いかなる場合でも、賃金が支払われない残業は、あってはならないことです。
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残業命令がなくても残業代を請求できる
残業とは会社から命令されて行うものであり、命令を受けていない自主的な残業は労働時間に該当しないとする判例もあります。
では、会社からの残業命令がなければ、サービス残業もやむを得ないかと言われると、違います。
残業を直接命じられていなかったとしても、客観的に見て所定労働時間内に終わらないような大量の業務を命じられていたような場合には、サービス残業の残業代を請求することが可能です。
社員にサービス残業させるために使われる手段
①就業時間を記録できなくする
就業時間後のタイムカードの打刻をできなくして残業させる会社があります。
近年は徐々に少なくなっていますが、それでも要注意です。
勤務時間を証明するために、送信メールやパソコンのログオフの記録を準備しておきましょう。
②始業時刻前や持ち帰りの労働を強いる
残業は定時後に行うものという認識が広まっているため、始業前に働いても残業したと考えない方が多いでしょう。
しかし、所定労働時間以外の時間帯に働いたのなら、れっきとした残業です。
また、自宅へ仕事を持ち帰ることを指示され、帰宅後に仕事をした場合も残業にあたります。
ノー残業デーなどの取り組みにより、帰宅してからの仕事を余儀なくされるケースもあります。
なお、期限までに余裕がありながら、上司からの指示がなく自主的に持ち帰った場合は残業と認められない可能性が高いです。
③残業代を1分単位で計算しない
本来、残業代は1分単位で計算して支給されなければいけません。
残業代の支払いを少しでも削ろうとする企業では、15分や30分などの単位で区切り、端数を切り捨てるなどということが行われます。
影響が少ないために見過ごされがちですが、残業代の一部を支払わないサービス残業です。
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④名ばかり管理職に登用する
「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」には、労働時間に関する規定は適用しないとされています(労働基準法41条第二号)。
そのため、課長や部長などの管理職に就いていれば、残業代は出ないと思っている方は多いでしょう。
その思い込みを利用して、社員を管理職に登用することもよく使われる手口です。
管理職になった後に業務量を増やされて、遅くまで残業せざるを得なくなったという事例があります。
長時間残業しているにもかかわらず、管理職なので残業代はもらえないと諦めてはいけません。
確かに企業の「管理監督者」には残業代が出ませんが、以下の条件を満たす必要があります。
- 労務管理を含む事業経営上の決定に関与している
- 勤務形態が労働時間などの規制に馴染まないものである
- 管理監督者にふさわしい待遇である
管理職であっても名ばかり管理職である場合は、残業代を受け取れる可能性があります。
⑤みなし残業代制を悪用する
みなし残業代制を適用しつつ、みなし残業時間以上の残業代を支払わないという手口です。
給与に一定の残業代を含めて支払うみなし残業では、あらかじめ固定の残業代の時間数と金額が決められています。
固定の残業代に割り当てられた時間数を超えて残業すれば、超過分の賃金が支給されなければなりません。
たとえば、みなし残業が20時間で月に30時間の残業を行ったと仮定します。この場合、10時間分の残業代を追加でもらえなければ、10時間分はサービス残業です。
なお、故意に超過分の残業代を出さないケースもあれば、会社が制度を理解していない場合も考えられます。
いずれにしても、労働に対して賃金を出さないのは違法です。
サービス残業を強要されている場合の対処法
現在、サービス残業をさせられていて困っている方は、解決に向けて行動を起こしましょう。
サービス残業は拒否できる
サービス残業は、拒否しても問題ありません。断ることは勇気がいるかもしれませんが、違法なことをしているのは会社側です。
また、サービス残業を拒否したことを理由に解雇されることもありません。
サービス残業の証拠を収集する
サービス残業に費やした時間には本来残業代が支払われるべきであり、未払い残業代の請求が可能です。
サービス残業の残業代請求を行う前に、以下の証拠を収集しましょう。
残業代請求の証拠
- 残業した事実と時間が分かるもの(タイムカード、パソコンのログの記録など)
- 残業代を正確に計算するための資料(就業規則、雇用契約書)
証拠が収集出来たら、賃金規定に基づいて残業代を計算し、会社へ請求書を送ります。
会社が対応してくれなければ、弁護士や労働基準監督署などの専門家に相談しましょう。
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・残業代請求で必要となる証拠を徹底解説!証拠がない場合の対処法は?
サービス残業を弁護士に依頼するメリット
サービス残業は弁護士に相談することが重要です。サービス残業を弁護士に相談するメリットを3つ解説します。
残業代の金銭回収の可能性が上がる
弁護士は法律の専門家であり、法的な知識と経験があります。その知識をベースに法的根拠をもって会社と交渉するため、未払い残業代が回収できる確率を高めることができます。
また、弁護士に依頼することで従業員の本気度を伝え、「裁判を起こされるかもしれない」というプレッシャーを会社に与えられることもメリットと言えるでしょう。
また、実際に裁判が必要になった場合でも、法律の専門家である弁護士が側にいれば手続きを任せられるだけでなく、法律に基づいた主張で裁判を有利に進めることが可能です。
残業代請求後のトラブルを防ぐことができる
未払い残業代の回収を会社に在籍したまま行うときに心配となるのが、会社から従業員への不利益な対応です。
会社によっては未払い残業代の請求をしたことにより従業員を懲戒解雇するところもあります。
従業員が弁護士をつけていれば、そのような対応は当然弁護士から追及されるため会社もうかつな対応はできません。
弁護士に依頼することで、会社からの不利益な対応を抑止する効果が期待できます。
サービス残業の証拠が収集しやすい
サービス残業代を回収するためには、証拠が重要です。
証拠が手元にそろっておらず回収を決意した段階では集めることが困難な状況もあり得ます。
従業員が会社に対してタイムカードやパソコンの記録を見せてくれと言っても、会社はすぐに応じてくれないかもしれません。
しかし、弁護士に相談し、依頼した弁護士から証拠の開示請求を行うと、会社側が証拠の提出に応じてくれる可能性が高まります。
サービス残業でお悩みの方は弁護士に相談!
サービス残業でお悩みの方は、弁護士に相談しましょう。
サービス残業の残業代を個人の力で請求しようとすると、会社側が頑なな姿勢を崩さなかったり、不利益な取り扱いをしたりして、うまく解決に至らない場合があります。
またサービス残業が発生する職場は、上下関係がきびしかったり、長時間労働が常態化してたりするケースが多いです。
身体的、精神的な疲れのためにひとりでは事態解決に向けて動けないという方も多いと思います。
弁護士への相談がサービス残業問題解決の糸口になります。無料相談を受け付けている弁護士事務所もあるので、一度相談してみてはいかがでしょうか。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了