給料が振り込まれない!振り込まれるのはいつ?自分でできる対処法も解説!

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働いた給料 振り込まれない!

「給料日に給料が振り込まれない」
「給料が振り込まれるのはいつ?」

給料日に給料が振り込まれていないと、どうして振り込まれていないのか心配になりますよね。

時間を空けて確認した時に振り込まれていればいいですが、時間を空けても振り込まれていない場合には、会社側に何らかの理由があることが考えられます。

この記事では、給料未払い時に確認すべきポイントや自分でできる対処法、請求方法を解説します。

給料が振り込まれない!まずは落ち着いて確認しよう

給料の支払い(振り込み)に関しては、「通貨で、直接労働者に、その全額を毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定されています(労働基準法24条)。

上記で定める「通貨払い」「直接払い」「全額払い」「毎月払い」「一定期日払い」のことを「賃金支払い5原則」といいます。

給料が振り込まれないと、なぜ振り込まれていないのか不安になってしまいますが、落ち着いて以下のことを確認しましょう。

給料未払い時に確認すべきこと

  • いつまでに振り込まれるはずだったのか
  • 振り込まれていないのは自分だけなのか

いつまでに振り込まれるはずだったのか

給料が振り込まれる日付は、給与明細書で確認できます。

給料が振り込まれる時間は、金融機関や企業によって異なります。

ただし、厚生労働省では「口座振り込みの賃金は午前10時頃までに払い出しが可能となっていること」と定められています。

そのため、銀行の営業時間の午前9時、遅くても午前10時ごろまでには給料が振り込まれるように事前に手続きを取っている企業が多いです。

参考:厚生労働省「賃金の口座振込み等について

また、給料日が休日の場合には、振込日が変わることがあるので注意が必要です。多くの企業では給料日が休日であれば、給料日の前の平日に振り込むことが一般的です。

しかし、休日明けに振り込む企業もあるので、就業規則や給与明細書を確認しましょう。

振り込まれていないのは自分だけなのか

他の従業員に給与が振り込まれているか確認しましょう。

自分だけではなく、複数人が未払いになっている場合は、会社の問題である可能性が高いです。

給料の振り込みに関するポイント

給料の振り込みが1日遅れることは違法?

給料の振り込みが1日でも遅れることは、労働基準法違反となります。

労働基準法24条で「一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められているからです。

ただし、会社が事前に労働者に遅延の理由を説明し、同意を得ている場合は、違法にはならない可能性があります。

また、会社が遅延損害金を支払う場合は、違法にならない可能性もあります。

給料の振り込みは何時まで待てばいい?

給料の振り込みは、給料日の15時まで待ってみましょう。なぜ15時かというと、一般的な銀行窓口の営業時間が15時までだからです。

たとえ、給料の支払いを失念されていても、15時までは担当者が給料を振り込んでくれる可能性があります。

15時まで振り込まれていない場合は、以下で紹介する対処法を試してみてください。

給料が振り込まれていないときに自分でできる対処法

会社に確認する

給料が未払いになっている場合は、経理・総務などの担当者に問い合わせてみましょう。担当者に連絡し、給与が振り込まれていない理由を確認してください。

確認事項として、給与が振り込まれていない理由はもちろんのこと、いつまでに振り込まれるのか、具体的な期日を聞いておくと、安心して生活できます。

また、電話で問い合わせた際の音声は録音しておくと、後々トラブルに発展した時に役立ちます。

給料未払いの証拠を集める

給料未払いがトラブルに発展した場合に備えて、証拠を集めておくことが重要です。

給料未払いを証明する有効的な証拠には、以下のようなものがあります。

給料未払いを証明する証拠

  • 給与明細書
  • タイムカード
  • 勤怠管理システム
  • 就業規則
  • 雇用契約書
  • シフト表 など

有効的な証拠を、多くの種類かつ長期間集めておくことで、労働基準監督署が動きやすくなったり、法的手続きを有利にすすめたりすることができます。

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未払い給料を請求する方法

未払いになっている給料を請求する方法は、以下のようなものがあります。

未払い給料を請求する方法

  • 会社に内容証明郵便で請求書を送る
  • 労働基準監督署に申告する
  • 法的手続きをとる

(1)会社に内容証明郵便で請求書を送る

未払い給料を会社に請求するための最初の手段は、「未払いになっている給与の支払いを会社に求める」といった旨の請求書を会社に送ることです。

請求書を送る際には、内容証明郵便(いつ、誰が誰に、どのような内容を伝えたのかを郵便局が証明してくれるサービス)を利用することをおすすめします。

内容証明郵便を利用すれば、仮に裁判に発展した際に、労働者が未払い給料を請求したという証拠として活用できます。

(2)労働基準監督署に申告する

請求書を送っても会社側からの対応が見受けられないという場合には、労働基準監督署に申告するという手段が考えられます。

労働基準監督署は、会社が労働に関する法令を守っているかどうかを監督する機関です。給料未払いの事実が確認されれば、会社に対して是正や改善の指導をおこなう場合があります。

ただし、労働基準監督署の指導や勧告には法的な強制力がないため、未払い給料などの問題の解決が必ず期待できるというわけではないことに注意が必要です。

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(3)法的手続きをとる

会社との交渉がうまくいかなかったり、労働基準監督署の指導があっても会社が未払い給料を支払わなかったりした場合には、労働審判・訴訟などの法的な手続きをとることになります。

労働審判とは、労働者個人と会社との間に生じたトラブルを、原則として3回以内の期日で審理する制度です。

また、労働審判でも解決しない場合、訴訟をして未払い給料の請求をすることになります。

労働審判・訴訟のいずれも高度な知識が必要となるので、法的手続きをとることを検討されている方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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まとめ

この記事では、給料が振り込まれないことでお悩みの方に向けて、給料未払い時に確認すべきポイントや自分でできる対処法を解説しました。

給料未払いが会社の思わぬミスによるもので、今後改善されれば問題はありませんが、未払いが続く場合や未払い給料の計算方法が分からな場合は弁護士に相談しましょう。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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