事件の概要
罪名
場所
職業
※法改正前の事件も同種事件として改正後の罪名を記載
事件の状況
逮捕
起訴
被害者
勾留
保釈
示談
最終結果
懲役3年6か月
被害者に謝罪と賠償を尽くし、詐欺の認識が希薄であった点などを裁判において主張・立証を尽くした結果、求刑の約半分の判決となった。
弁護活動
依頼から
竹原宏征弁護士
2件の詐欺の受け子で起訴されましたが、依頼者には詐欺に加担している認識が無いか、非常に薄いものだったため、一部無罪主張の方針を立てました。検察官の求刑は懲役6年でしたが、実際の判決では懲役3年6月・未決勾留日数190日を刑期に参入と、求刑の半分近くの大幅な減刑となりました。