事業承継税制とは?納税が猶予・免除される要件とメリット・デメリットを解説

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子供や孫など、親族に経営権を譲って事業承継をしたり、従業員や役員に事業承継したりする場合、後継者にはどれくらい税金が課せられるのでしょうか。

事業を引き継いだ後の負担が重いと、後継者候補としても決心ができず、誰も跡を継いでくれないというケースもありえます。

事業承継税制は、事業を引き継ぐ後継者が税負担を軽減できる制度です。

特に法人の事業承継税制は、一般措置と特例措置に分かれており、特例措置の要件を満たせば税負担がより軽減されます。

事業承継税制の概要、利用できる要件、節税効果などについて、確認していきましょう。

事業承継税制とは

事業承継とは

事業承継とは、現在のオーナー経営者が引退し、次の経営者(または親会社となる法人など)が事業を引き継ぐことを指します。

事業承継には以下の3タイプがあります。

  • 親族内承継
  • 社内承継(親族以外の役員・従業員への承継)
  • 第三者承継(親族・従業員など以外の第三者への承継)

親族内承継では、自社株や事業用資産がオーナー経営者から後継者に贈与・相続されます。社内承継では、社内の後継者への贈与や譲渡(売却)が行われます。

第三者承継は、M&Aの形態となることが一般的でしょう。M&Aの場合、他の法人や第三者の個人に自社株や事業資産を譲渡することになります。

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事業承継税制とは

事業承継税制とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「円滑化法」。)にもとづいて、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納付が猶予・免除される制度です。

事業承継税制を利用することで、多額の税金を一括で納める必要がなく、経営の継続や事業拡大に集中することができます。

事業承継税制は、一般的に親族内承継・社内承継で活用されるため、第三者承継(M&A)で利用することはありません。

事業承継税制の種類
  • 法人版事業承継税制:会社を対象とした事業承継税制
  • 個人版事業承継税制:個人事業を対象とした事業承継税制

事業承継税制の目的

事業承継税制の目的は、中小企業の事業承継を円滑に進め、中小企業の存続と発展を図ることです。

通常、相続や贈与に際しては、取得した資産に対して一定の税金がかかります。親をはじめとした先代経営者から、自社株を贈与・相続された場合にも、株価に応じた税金が課せられます。

多額な相続税や贈与税が後継者にとって大きな負担となることが、事業承継の大きなハードルとなっていました。

このような状況を解消し、国として事業承継を強く推進するために、2009年の税制改正で事業承継税制が創設されました。

事業承継税制を利用することで、自社株式にかかる相続税・贈与税の支払いが猶予されたり、一部が免除されたりします。これにより、後継者は負担を軽減でき、事業を引き継ぎやすくなります。

中小企業は、後継者不足や経営者の高齢化などにより、事業承継が円滑に進まないケースが多くあります。事業承継税制は、このような課題を解決し、中小企業の持続的な成長を支援する制度です。

事業承継税制で納税が免除されるケース

事業承継税制は、納税猶予を受けてから5年間は、毎年税務署に届け出・報告を行わなければなりません。

その後は3年に一度の報告となり、事業承継税制の取消自由に該当しない限りは、納税猶予を受け続けることができます。

そして、後継者(2代目経営者)が死亡して相続したり、次の後継者(3代目経営者)に贈与したりすると、猶予されていた税額が免除されます。

法人版事業承継税制とは

法人版事業承継税制の概要

法人版事業承継税制とは、後継者となる受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合の税制です。

一定の要件を満たすと、その非上場株式等にかかる贈与税・相続税の納税が猶予されます。

法人版事業承継税制の適用を受けるためには、円滑化法にもとづく認定を受けたり、申請書を提出する必要があり、その窓口となるのは会社の主たる事務所がある都道府県です。

各都道府県のお問合せ先については、国税庁「認定・申請等に関する窓口について」をご確認ください。

法人版事業承継税制の特例措置と一般措置

法人版の事業承継税制は、特例措置と一般措置の形式にさらに分類されます。

特例措置の要件を満たせば、納税猶予となる対象株式数が増えたり、相続税の納税猶予割合が100%になったりするなど、メリットが大きいです。

法人版事業承継税制の特例措置の認定を受けるためには、「特例承継計画」を令和6年(2024年)3月31日までに提出する必要があります。

「特例承継計画」とは、株式等を承継するまでの期間における事業計画、後継者が株式等を取得した後の5年間の事業計画等を記載した計画で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたものをいいます。

法人版事業承継税制で猶予される税金

法人版事業承継税制が適用されると、非上場株式などの全てもしくは一部が納税猶予されます。

贈与税の場合は100%納税が猶予されますが、一般措置における相続税については80%までしか納税猶予されません

特例措置と一般措置の主な違い

特例措置一般措置
計画特例承継計画が必要不要
期間制限2027年12月31日までの
贈与・相続
なし
対象株数全株式全株式の最大2/3
贈与税100%猶予100%猶予
相続税100%猶予80%猶予

※「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」より作成
※特例承継計画の提出は2024年3月31日まで可能(2024年2月現在)

法人版事業承継税制の要件

会社の要件

法人の事業承継を行う場合に事業承継税制を受けるためには、会社が次の要件を満たしている必要があります。

会社の主な要件

  • 非上場の中小企業である
  • 風俗営業会社でない
  • 資産管理会社でない

中小企業の定義は、中小企業基本法2条及び政令によって定められています。業種に応じて、資本金又は従業員の数により分類されています。

中小企業の定義

資本金従業員
製造業その他3億円以下300人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
ソフトウェア・情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業1億円以下200人以下
その他サービス業5000万円100人以下

風俗営業会社とは、性風俗関連特殊営業を営む会社であり、ソープランドやデリヘルなどが典型例です。風俗店の事業承継では、事業承継税制の適用はありません

資産管理会社とは、資産を所有・管理することだけが目的の法人です。

中小企業庁によると、資産管理会社は資産保有型会社と、資産運用型会社の2種類に分類されています。

資産保有型会社とは、有価証券や現金・預金等の特定の資産の保有割合が総資産の70%以上の会社をいい、資産運用型会社とは、これらの資産からの運用収入が総収入の75%以上の会社をいいます。

資産管理会社は節税目的で設立されるケースが大半となり、事業承継税制の適用外となります

後継者、先代経営者の主な要件(贈与税)

後継者の主な要件

  • 贈与時に会社の代表権がある
  • 贈与日に、18歳以上である
  • 贈与日まで、引き続き3年以上の会社役員である
  • 贈与によって、総議決権数の過半数を保有する
    ※複数の後継者で50%を超えても可
  • 贈与によって、筆頭株主となる

贈与を受けた後継者が法人版事業承継税制を利用する場合、一般措置であれば1人の後継者しか制度を利用できませんが、特例措置に該当すれば3人までの後継者が事業承継税制を利用できます。

特例承継計画に記載された後継者が2人又は3人であり、特例措置を希望する場合、まず総議決権数の10%以上の議決権数を保有している必要があります。

そのうえで、他の後継者を除いた親族よりも、多くの議決権数を保有しなければなりません。

以下のモデルケースを用いて説明していきます。

モデルケース

  • 後継者A:30%
  • 後継者B:15%
  • 後継者C:10%
  • 同族関係者D:12%
  • 同族関係者E:7%

このケースの場合、後継者Aと後継者Bは特例措置の対象となります。

しかし、後継者Cは同族関係者Dよりも持ち分割合が低いため、特例措置の対象外となってしまいます。

先代経営者の主な要件(贈与税)

  • 会社の代表権を有していた
  • 贈与の直前において、総議決権数の過半数を保有かつ筆頭株主だった
  • 贈与の時において、会社の代表権を有していない

後継者、先代経営者の主な要件(相続税)

後継者の主な要件

相続税の事業承継税制の後継者要件は、贈与税と原則変わりません。

贈与税の要件と比べると、相続開始の翌日から5か月以内に会社の代表者となる必要がある点と、年齢の規定がない点が特徴です。

後継者が複数人いる場合は、後継者ではない親族よりも多くの持ち分を保有する必要があります。

先代経営者の主な要件

相続税の事業承継税制の先代経営者要件は、贈与税と原則変わりません。

担保提供

納税が猶予される贈与税額、相続税額、及び利子税の額に見合う担保を、税務署に提供する必要があります。

法人版事業承継税制の場合、この制度の適用を受ける非上場株式等の全てを担保として提供することができます。

株式評価額が、担保額に満たない場合でも、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。

法人版事業承継税制について、より詳細な情報を確認したい方は中小企業「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」をご確認ください。

法人版事業承継税制の要件比較

会社の主な要件

贈与相続
株式非上場企業非上場企業
規模中小企業中小企業
業種風俗営業会社・資産管理会社以外風俗営業会社・資産管理会社以外

後継者の主な要件

贈与相続
地位贈与時に会社の代表者である
贈与の日まで引き続き3年以上会社の役員だった
相続開始の翌日から5か月以内に会社の代表者となる
年齢贈与時に18歳以上規定なし
保有株数①贈与によって、筆頭株主となる
②贈与によって、総議決権数の過半数を保有する
①相続によって、筆頭株主となる
②相続によって、総議決権数の過半数を保有する
一般措置後継者1人まで後継者1人まで
特例措置後継者3人まで
①総議決権数の10%以上を保有
②他の後継者を除いた親族よりも、多くの議決権数を保有
後継者3人まで
①総議決権数の10%以上を保有
②他の後継者を除いた親族よりも、多くの議決権数を保有

※特例措置の後継者は、特例承継計画に記載する必要あり。

先代経営者の主な要件

贈与相続
地位会社の代表者だった
贈与時に、代表者ではない
会社の代表者だった
保有株数贈与開始の直前で
①筆頭株主だった
②総議決権数の50%超を保有していた
相続開始の直前で
①筆頭株主だった
②総議決権数の50%超を保有していた

個人版事業承継税制とは

個人版事業承継税制の概要

個人版事業承継税制は、個人事業の後継者が事業を引き継ぐ際にかかる相続税や贈与税を軽減するための制度です。

一定の条件を満たせば、事業用資産の承継の際にかかる相続税や贈与税の納税が猶予されます。

この税制の対象となるのは「特定事業用資産」で、先代が事業に利用していた一定の資産に限定されます。

個人版事業承継税制で猶予される税金

個人版事業承継税制では、相続税も贈与税も、取得した特定事業用資産の100%が猶予されます。

特定事業用資産とは、先代が事業に利用していた資産のうち、贈与や相続が発生した年の前年度分の「青色申告書の貸借対象表」に記載された、次の資産を指しています。

特定事業用資産とは

  1. 宅地等(400㎡まで)
  2. 建物(床面積800㎡まで)
  3. 2以外の減価償却資産で次のもの
  4. 固定資産税の課税対象とされているもの
  5. 自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
  6. その他一定のもの(一定の貨物運送用及び乗用自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)

個人版事業承継税制の要件

個人版事業承継税制を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

後継者、先代経営者の主な要件(贈与税)

後継者の主な要件

  • 贈与の時点で18歳以上である
  • 円滑化法の認定を受けている
  • 贈与まで引き続き3年以上にわたり、特定事業用資産に係る事業に従事していた
  • 贈与税の申告期限において、開業届出書を提出している
  • 贈与税の申告期限において、青色申告の承認を受けている
  • 特定事業用資産に係る事業が、資産管理事業・風俗営業に該当しない

先代経営者の主な要件

(贈与者が先代事業者である場合)

  • 廃業届出書を提出済み(贈与税の申告期限までの提出見込みを含む)
  • 贈与があった年、前年及び前々年の確定申告書を青色申告書で提出

(贈与者が先代事業者以外の場合)

  • 先代事業者の贈与の直前において、先代事業者と生計を一にする親族である
  • 先代事業者からの贈与後に特定事業用資産の贈与をしている

後継者、先代経営者の主な要件(相続税)

後継者の主な要件

  • 円滑化法の認定を受けている
  • 相続開始の直前において、特定事業用資産に係る事業に従事していた
    ※先代事業者等が60歳未満で死亡した場合を除く
  • 相続税の申告期限において、開業届出書を提出している
  • 相続税の申告期限において、青色申告の承認を受けている(見込みを含む)
  • 特定事業用資産に係る事業が、資産管理事業・風俗営業に該当しない
  • 特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けていない

先代経営者の主な要件

(被相続人が先代事業者)

  • 相続開始の年、前年及び前々年の確定申告書を、青色申告書で提出

(被相続人が先代事業者以外)

  • 相続開始の直前において、先代事業者と生計を一にする親族である
  • 先代事業者の相続後に開始した相続に係る被相続人である

担保提供

納税が猶予される贈与税額、相続税額、及び利子税の額に見合う担保を、税務署に提供する必要があります。

個人版事業承継税制の要件比較

後継者の主な要件

贈与相続
年齢贈与の日において18歳以上規定なし
認定円滑化法の認定を受けている円滑化法の認定を受けている
開業贈与税の申告期限において、開業届出書を提出している相続税の申告期限において、開業届出書を提出している
確定申告贈与税の申告期限において、青色申告の承認を受けている相続税の申告期限において、青色申告の承認を受けている(見込みも含む)
職種贈与まで引き続き3年以上にわたり、特定事業用資産に係る事業に従事していた相続開始の直前において、特定事業用資産に係る事業に従事していた
業種資産管理事業・風俗営業以外資産管理事業・風俗営業以外
その他特記事項なし相続した特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けていない

先代事業者の要件

贈与相続
廃業届廃業届出書を提出済み
※贈与税の申告期限までの提出見込みで可
規定なし
確定申告贈与があった年、前年及び前々年の確定申告書を青色申告書で提出相続開始の年、前年及び前々年の確定申告書を、青色申告書で提出

事業承継税制のメリット

税金が猶予・免除される

事業承継税制の適用を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予されます。そのため、多額の税金を一括で納める必要がなくなります。

そして、後継者が事業承継してから会社を経営し続けていれば、死亡して再び相続したり、生前に再び贈与したりする時には、猶予されていた税額が免除となります。

つまり、後継者(2代目)から次の後継者(3代目)に株式を承継した際に猶予された税額が免除されるのです。これは、事業承継税制の最大のメリットといえるでしょう。

本来であれば1代目から2代目に株式を承継した際に贈与税や相続税を支払い、2代目から3代目に株式を承継する際に再度贈与税や相続税を支払います。

つまり、事業承継する都度贈与税や相続税を支払う必要がありますが、事業承継税制を適用すれば、代々その贈与税や相続税の支払いが猶予・免除されるため、事業を継続している限り支払う必要はありません。

しかし、後継者が、承継後に事業が終了したり株式売却をしたりすると、利息分を含めて猶予されていた税額全てを収めなければなりません

事業の継続・成長につながる

事業承継税制の適用を受けると、後継者が事業を継続・成長させるための資金を捻出しやすくなります。そのため、事業の継続・成長につながる可能性が高まります。

たとえば、事業承継税制の適用を受けることで、後継者が事業承継のために必要な設備投資や人材育成に資金を充てることができます。これにより、事業の競争力を高め、事業の継続・成長につながる可能性があります。

事業承継税制のデメリット

「特例措置」の適用期限

法人版の事業承継税制における特例措置を希望する場合、「特例承継計画」を提出できる期限が定められています。

2024年(令和6年)3月31日までに、都道府県に「特例承継計画」を提出できなければ、特例措置を受けることはできなくなります。

※2024年2月現在

上記の期限を超えると、事業承継税制の特例措置に申し込むことができなくなります。

自社株式の贈与・相続の発生が見込まれる場合は、早めに作成しておくのがおすすめです。

なお、特例措置の適用を受けられるのは2027年(令和9年)12月31日までに行われた贈与または相続です。

2028年以降に贈与または相続によって事業承継税制対象資産を取得しても、特例措置の適用を受けることはできません。

贈与は先代経営者と後継者とで、タイミングを計ることができるかもしれませんが、相続はいつ生じるか分からないので、うっかりして期限を越えてしまわないよう注意が必要です。

特例承継計画の提出と認定申請が必要

特例承継計画に記入すべき事項はあまり多くありませんが、「後継者が株式を取得するまでの経営計画」や「後継者が株式を取得した後5年間の経営計画」などを記載する必要があります。

また、税理士などの「認定経営革新等支援機関」の指導と助言を受けなければなりません。

特例承継計画の作成と認定を希望する場合は、専門家に相談することで、計画の作成や認定申請の手続きを支援してくれるため、安心して進めることができます。

納税猶予の条件を守る必要がある

事業承継税制の認定後も、定期的に都道府県や税務署へ報告しなければなりません。

納税猶予開始期間から5年間は毎年都道府県と税務署に報告等が必要で、5年経過後は3年に一度税務署に届出を行う必要があります。

これらの報告等を期限までに行わなかった場合は、猶予されている贈与税・相続税の全額と利子税を納付する必要が生じます。

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まとめ

事業承継税制は、中小企業の事業承継を円滑に進めるための重要な制度です。

事業承継を検討している方は、事業承継税制の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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