36(サブロク)協定とは?ポイントと残業時間との関係について解説

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36協定

「36協定とよく聞くが、中身がわからない」
「36協定と残業時間の関係について知りたい」

残業の文脈でよく登場する「36(サブロク)協定」ですが、実際どのような内容か、はっきりとはわからないという方も多いのではないでしょうか。

36協定とは、労働者に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせたりするときに結ぶ労使協定のことをいいます。

今回は、36協定についてのポイントや内容、発生しやすい残業代トラブルのケースと対処法について解説します。

36協定のポイント

時間外労働と休日労働に関する取り決め

36(サブロク)協定とは、労働者に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせたりするときに結ぶ労使協定のことをいいます。

労働基準法36条で定められていることから、通称「36協定」と呼ばれています(労働基準法36条)。

なお、労使協定とは、従業員と使用者が書面で約束をすることで「原則では認められていないことを例外的にできるようにする」効果を持たせる協定のことです。

法定外残業が認められる

労働基準法は、1日および1週間で働かせることのできる最長の労働時間(「法定労働時間」といいます)を、原則として1日8時間・1週間40時間と定めています(労働基準法32条)。

この法定労働時間だけでは、繁忙期の業務に支障をきたす会社もあるでしょう。

企業は労働者と36協定を結ぶことで、法定労働時間を超えて従業員に残業をさせることが可能になります

締結しても残業の上限時間はある

「36協定を結べば、労働者を何時間でも残業させることができる」というわけではありません。

36協定を結んでいても、「月45時間・年360時間」を超える残業は、原則として違法となります。

もしこの時間を超えて残業や休日労働が必要であるという場合は、会社は臨時的な特別の事情があるとして「特別条項付きの労使協定」を締結する必要があります。

特別条項があれば上限はさらに延長される

「特別条項付きの労使協定」を結んだ場合、残業時間の上限は以下のようになります。

特別条項付き36協定の残業時間の上限
  • 時間外労働が年720時間以内である
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満である
  • 2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のいずれの期間においても、時間外労働と休日労働を合わせて平均80時間以内にしなければならない
  • 月45時間を超える時間外労働は、年6か月まで(1年に6回まで)

36協定の対象外となるケースがある

以下のような労働者や業種では、36協定の適用が除外されたり、上限の規制が猶予されたりすることになります。

36協定の対象外となるケース
  • 時間外労働が認められていない労働者……18歳未満の年少者、育児・介護をおこなう労働者、妊産婦の労働者、管理監督者
  • 上限規制の適用が猶予されている業種……自動車運転、医師、災害復旧時の建設業
  • 上限規制が適用除外されている業務……新技術・新商品の研究開発業務

会社が36協定を守らないケース

場合によっては、会社が36協定を守らずに残業させるケースもあるでしょう。

ここでは、会社が36協定を守らないケースの典型例について解説します。

形式的に協定を結んだように見せかける

36協定は、企業と労働組合(全従業員の過半数で組織された団体)、あるいは労働者の代表(全従業員の投票で選ばれる)の労使間で結ぶ必要があります。

しかし、「協定届を捏造して会社が一方的に署名した」「企業が代表ではない労働者に署名させた」などという場合は、36協定が正しく締結されておらず、無効であるといえます。

サービス残業を強要する

「36協定を結んだのだから何時間でも残業させていい」と考え、サービス残業を強要してくるケースがあります。

この場合、違法に残業をさせられているばかりか、未払い残業代が発生していることになります。

時間外労働を正しく理解していない

「フレックスタイム制だから労働時間に制約はない」と考え、36協定を守らず残業を強要してくるケースがあります。

この場合も、違法に残業をさせられているばかりか、未払い残業代が発生していることになります。

36協定での残業代トラブルの対処法

証拠を集める

残業代請求に必要な証拠とは、次の3つを明らかにするものです。

残業があったと示すために、時間がきちんと把握できる客観的な証拠を用意しましょう。有効な証拠としては以下のものが挙げられます。

残業代請求に有効な証拠

  • タイムカード
  • 勤怠管理システム
  • メールの送受信履歴
  • パソコンのログ記録
  • 上司の承認のある業務日誌 など

一つの証拠だけでは、残業の実態を十分に証明できない場合があります。そのため、できるだけ長期間・複数の証拠を集めておくようにしましょう。

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残業代請求で必要となる証拠を徹底解説!証拠がない場合の対処法は?

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署は、労働基準法を会社が守っているのかチェックしたり、安全衛生法などに基づく検査や労災の支給業務をおこなったりする機関です。

未払い賃金や未払い残業代といった、労働基準法に違反している労働トラブルを相談することができます。

労働基準法違反等が発覚すれば、是正指導・勧告をおこなってくれます。

しかし、企業との直接の交渉や未払い残業代の請求を行えるわけではないところに注意が必要です。

弁護士に依頼する

弁護士に依頼すれば、正しい残業代の計算や、会社との交渉といった複雑な手続きを一任することができます。

弁護士に残業代請求を依頼することのメリットについては、『残業代請求を弁護士に依頼する場合の費用相場は?弁護士に依頼するメリット5選!』の記事をご覧ください。

まとめ

36協定とは、労働者に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせたりするときに結ぶ労使協定のことをいいます。

「36協定を結べば何時間でも残業させられる」というのは誤りで、36協定を結んでいても、「月45時間・年360時間」を超える残業は、原則として違法となります。

また、36協定を結んだだけで、労働基準監督署長に届け出ていない場合や、そもそも36協定を結んでいないという場合には、法定時間を超える残業は違法となります。

「36協定を結んではいるが残業代が出ない」といったトラブルでお悩みの方は、弁護士への相談をおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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