解雇予告手当とは?制度の内容を弁護士がわかりやすく解説

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解雇予告手当

「解雇予告手当とは?」
「解雇予告手当の相談窓口は?」

会社から突然の解雇を告げられてしまった場合、解雇予告手当がもらえることをご存じでしょうか。

解雇予告手当は、突然の解雇から生活を守るための制度です。法律に基づいて正しく解雇予告手当を受け取るために、解雇予告手当の制度を確認しておきましょう。

この記事では、解雇予告手当とはどういうものなのか詳しく解説します。

会社が解雇予告手当を適切に支払ってくれないときの対処法や相談窓口もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

解雇時にもらえる解雇予告手当とは?

まずは、解雇予告手当はどういった制度か解説します。労働基準法の規定をもとにまとめていますので、自身の雇用形態と照らし合わせてみてください。

解雇予告手当とは?

解雇予告手当とは、雇用主が30日以上前に解雇予告を行わなかった場合に、労働者に対して支払われる手当金のことです。

会社は、従業員を解雇する場合に、少なくとも30日前に予告する義務を負っています(労働基準法20条1項)。

会社は労働者に対する解雇予告から解雇日までの期間が30日よりも少ない場合には、不足日数分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

この、30日以上前に解雇予告がされなかった際に支払われる手当を解雇予告手当といいます。突然の解雇から生活を守るための制度です。

解雇予告手当の対象者|アルバイトや派遣社員ももらえる

解雇予告手当は、会社に雇用される労働者が対象です。

正社員のみならず、パートやアルバイト、派遣社員などの非正規労働者も適用対象者として受け取ることができます。

ただし、例外もあります。①日々雇い入れられている者、②2か月以内の期間を定めて使用される者、③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、④試用期間中の者、のいずれかに該当する場合には、以下の一定期間を超えて働いている場合でなければ解雇予告手当をもらうことができません(労働基準法21条)。

契約内容解雇予告手当義務の発生条件
①日雇い労働者1か月を超えたとき
②2か月以内の有期契約所定の期間を超えたとき
③4か月以内の有期契約(季節的業務)所定の期間を超えたとき
④試用期間14日を超えたとき

解雇予告手当が法的にもらえないケースについて詳しく知りたい方は、『解雇予告手当がもらえない!法的にもらえないケースや請求方法を解説!』の記事をご覧ください。

懲戒解雇でも解雇予告手当はもらえる?

懲戒解雇された場合でも、解雇予告手当がもらえる可能性があります。

労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告の規定は適用されません(労働基準法20条1項但書)。

この規定により、懲戒解雇された労働者側に明らかな責任がある場合には、解雇予告手当がもらえないことがあります。

ただし、実際には事業者がわざわざ労働基準監督長の認定を受けていることは少ないため、懲戒解雇であっても解雇予告手当を受け取れるケースも多いです。

懲戒解雇だから支払わないと言われた場合でも、労働基準監督署長の認定を受けているのか確認をしてみてください。

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懲戒解雇されると給料はどうなる?解雇予告手当はもらえる?

解雇予告手当を受け取れる日数

解雇予告手当を受け取れる日数は、以下のようになります。

解雇予告日と受け取れる解雇予告手当

  • 即日解雇:30日分
  • 解雇日の20日前に解雇通知:10日分
  • 解雇日の30日前に解雇通知:解雇予告手当は不要

先述したように、もしも20日前に解雇を告げられた場合は10日分、10日前に解雇を告げられた場合は20日分の解雇予告手当が支払われます。

解雇の予告自体行われず、即日解雇される場合は、30日分の平均賃金が支払われます。

もっとも、解雇予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができるため、会社によっては、平均賃金を支払うことで即座に解雇をするということもあります。

ただし、注意が必要なのは、解雇予告手当を支払えば会社が自由に労働者を解雇できるようになるわけではないということです。

法律上認められないような不当解雇はそもそも無効な解雇です。不当解雇が疑われる場合には、弁護士に相談しましょう。

解雇予告手当の計算方法は?

解雇予告手当はいくらもらえるのでしょうか。

社会保険や通勤手当などが含まれるのか、疾病等による療養期間がある場合はどうなるのかなど、会社が適切な額を支払っているか確認するためにも、計算式を知っておきましょう。

源泉徴収が必要かどうかも解説していますので、今後の手続きを把握しておくためにぜひご覧ください。

解雇予告手当の計算方法については、『解雇予告手当の計算方法を徹底解説!【過去3か月分の給与が基準】』の記事で詳しく解説しています。

解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当の金額は、まず自分が何日分の解雇予告手当をもらえるのか計算し、その日数に平均賃金の額をかけて計算します。

解雇予告手当の計算式

解雇予告手当の額=平均賃金×解雇予告期間が30日に満たない日数分

解雇予告手当の平均賃金はどう計算する?

解雇予告手当の計算に用いる平均賃金は、直前3か月の賃金総額÷3か月の総日数で計算します(労働基準法12条)。
※1銭未満の端数は切り捨て、1円未満の端数は四捨五入

計算する期間について、毎月決まった日に賃金締切日がある場合は、直前の締切日から3か月を数えることになります。

たとえば、以下のケースを想定してみましょう。

計算の具体例

【条件】
月給:20万円
給料締め日:毎月15日
解雇通知日:12月31日
退職日:1月15日である場合

【計算】
9月16日~12月15日の賃金総額=20万円×3か月分=60万円
9月16日~12月15日の総日数=91日
平均賃金=60万円÷91日≒6,593円(端数切捨て)
解雇通知日12月31日~退職日1月15日の総日数=15日
解雇予告の不足日数=30日ー15日=15日
解雇予告手当=平均賃金6,593円×15日=98,895円

なお、勤務が3か月に満たない場合には、平均賃金は雇い入れ後の期間で計算をします。

平均賃金に含まれるものは?

平均賃金の計算方法は労働基準法12条に定められており、通勤手当・通勤定期代、皆勤手当、年次有給休暇の賃金、昼食料手当なども含めて計算されます。

ただし、以下の3点は賃金総額に含まれない点にご注意ください。

平均賃金に含まれない費目

  • 結婚手当や見舞金などの臨時で支払われた賃金
  • 3か月を超える期間ごとに支払われる賞与
  • 法令や労働協約に定められていない現物給与

もっとも、その3か月間の間に業務上の負傷・疾病による療養期間や、産休産後の休業期間があった場合は、別途、法律上の調整が入ります。

そのままの状態で賃金を参入すると、療養期間や休業期間といった従業員には制御できない特別の事情によって、賃金の総額が異常に少なくなるためです。

平均賃金の最低保障額

給与が労働日数・時間で決められる労働者や、出来高払い・請負契約などの場合には平均賃金の最低保障額が定められています。

これは労働日数が少ない労働者の場合、原則通りの平均賃金の計算をすると極端に低額になってしまうおそれがあるためです。

このような労働者に関しては労働日あたりの賃金の60%を最低保障額としています(労働基準法12条1項但書)。

平均賃金の最低保障額の計算式

平均賃金の最低保障額=3か月間の賃金総額÷3か月間の勤務日数×0.6

上記の最低保障額と平均賃金(「3か月間の賃金総額」÷「総日数」)を比較し、より金額の高いほうが解雇予告手当の計算に用いられます。

解雇予告期間はどこでわかる?

解雇予告期間は、解雇を告げられた日の翌日から実際に解雇されるまでの期間を指します。

解雇予告された当日は予告日数に含まれないことに注意が必要です(民法140条)。

解雇を予告された日については、解雇通知書や解雇を告げられた際の文書やメールの記載が客観的な証拠になります。

もし、口頭で解雇を告げられた場合には、証拠を残すためにも、解雇通知書といった書面を会社側に請求しましょう。

解雇予告手当に所得税の源泉徴収は必要?

解雇予告手当は、①退職所得(解雇予告手当・退職金など)が退職所得控除額以下で、②「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、所得税はかかりません。

そのため、確定申告も必要ありません。ただし②が無い場合は、20.42%の所得税が源泉徴収され、確定申告により清算する必要があります。

解雇予告手当がもらえないときの請求方法と注意点

解雇予告手当をもらえるはずなのに、会社が払ってくれないときの対処方法を解説します。

解雇予告手当の請求期限(時効)は、退職後から2年間までとなります。請求期限もあるので早めに請求しておきましょう。

解雇予告手当請求をする前に注意すべきこと

まず、自身の受けた解雇が不当解雇ではないかと納得がいかない場合には、解雇予告手当を請求することは注意が必要です。

自分から解雇予告手当を請求するということは、裏返せば解雇自体は認める・受け入れる主張になるからです。

そのため、解雇予告手当を請求してしまうと、あとから解雇の無効を主張をすることが難しくなってしまいます。

もし、解雇について不当であると感じており、解雇の撤回や損害賠償請求などを検討しているのなら、解雇予告手当の請求はせずにすぐ弁護士に相談した方が安全です。

不当解雇であれば、解雇予告手当が貰えなくとも、解雇が無効なのでそもそも労働契約に基づいた給料を請求する権利があります。

仮に、解雇を争うつもりがあるのに、一方的に会社から解雇予告手当が振り込まれてしまった場合には、紛争解決までは手を付けずにそのままおいておきましょう。

あるいは、「今回の解雇は無効だと考えているため、解雇予告手当として振り込まれた金銭については、○月分の給与として受領します」と一言会社に伝えておくと良いでしょう。

解雇予告手当を支払ってもらえない場合は?

解雇予告手当を支払ってもらえない場合は、会社は労働基準法20条に違反していることになります。

そのため、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働契約法第119条)。

また、裁判で解雇予告手当を請求する場合、「付加金」を請求することができます(労働基準法114条)。付加金の額は元の手当の額と同一ですので、裁判では倍額の支払いを受けられる場合があります。

まずは、こういった事実を会社に伝え、手当の支払いを交渉してみましょう。

解雇予告手当の請求書の書式

解雇予告手当の請求方法に特に決まりはありませんが、内容証明郵便による書面での請求がベストです。

書面で請求することにより、「言った言わない」のトラブルを防ぐことができます。

解雇予告手当は、法律上の要件が明確で、違反すれば一目瞭然で分かるルールです。そのため、従業員本人が請求しただけで、会社がスムーズに応じるケースもあります。

解雇予告手当請求書のテンプレートは、『【テンプレートあり】解雇予告手当請求書の書き方・送付方法を解説!』の記事からダウンロードできます。ぜひご活用ください。

解雇予告手当の支払日・請求期限・時効はいつ?

解雇予告手当は、本来は解雇の通知と同時に支払われるものです。

解雇予告手当の時効は2年です。そのため、解雇予告手当を請求したい場合は、解雇された後、なるべく早くに会社に請求をする必要があります。

2年放置すれば、時効により消滅したと判断される可能性があります

もし解雇からある程度の時間が経っている場合は、早めに専門家に相談しましょう。

時効の進行を中断させるためには、「裁判上の請求」「支払督促」などの一定の法的手続きを取る必要があります。

専門家に相談して、今後の解雇予告手当の回収可能性について、よく検討してみましょう。

なお、解雇予告手当の支払い日は「解雇通知を行ったとき」とされています。解雇日ではなく解雇通知日となります。

解雇予告手当を支払ってもらえないときの相談窓口

企業によっては解雇予告手当を支払うよう請求しても、それを無視したり、あるいは法的に合理性のない反論などを行って支払わないケースがあります。

相手方の会社が解雇予告手当を支払わない場合の対処法や相談の窓口について解説します。

労働基準監督署

会社が解雇予告手当を支払わないときには、まずは労働基準監督署に相談をしてください。

会社によっては、労働基準法の理解が不十分なため解雇予告手当の支払いをしていないようなケースもあります。

その場合は労働基準監督署の指導や勧告が入れることで、スムーズに解雇予告手当を満額支払ってくれることも多いです。

ただし、労働基準監督署は、勧告を出し自主的な支払いを求めることが主であるため、解雇予告手当をあえて支払っていない会社は、勧告すら無視する場合があります。

その場合は、強制的な法的手続きが使える弁護士に相談することが最適です。

弁護士

労働基準監督署に相談しても解雇予告手当が受け取れない場合には、弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば、法的な根拠を基に会社に対して解雇予告手当を請求することができます。

また、会社との交渉が難航した場合には、労働審判や民事裁判で支払いを請求することができますし、仮に未払給与・残業代があった場合に合わせて請求をしてくれます。

そもそも弁護士に依頼したという事実は、会社にとって相当なプレッシャーとなります。

弁護士が会社に交渉を持ち掛けただけで、すぐに事態が解決するというケースも少なくありません。

まとめ

この記事では、解雇予告手当の制度の内容や計算方法、請求手順について詳しく解説しました。

解雇自体に納得していない(それを望んでいない)場合は、手当の請求など退職を前提とした手続きを進めてしまうと「解雇を受け入れている」と判断されてしまいます。

解雇予告手当は、突然解雇を告げられたことに対する手当として支払われる金銭だからです。

安易に解雇予告手当の請求手続きに進むのではなく、一度どうするべきか弁護士に相談することが大切です。

解雇に不当性がある場合は、解雇の無効を訴え、不当解雇されてから合意がなされるまでの期間の賃金を請求することもできます。

不当な解雇が疑われる方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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