変形労働時間制とは?制度の内容と残業代についてわかりやすく解説

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変形労働時間制

「変形労働時間制とは?」
「変形労働時間制なら残業代は出ない?」

変形労働時間制は、忙しい時期と暇な時期に合わせて、労働時間の使い方を調整できる制度です。

変形労働時間制はルールが複雑であるため、十分に理解していないまま働いている方も多いでしょう。

変形労働時間制が適用されていた場合でも、残業代は発生します。

しかし、残業は1日単位で発生するのではなく、採用されたルールごとに決まってくるため、変形労働時間制のルールを十分に理解する必要があります。

この記事では、変形労働時間制で働いている・働く予定の労働者の方に向けて、変形労働時間制の制度の内容や残業代との関係をわかりやすく解説していきます。

変形労働時間制とは?

変形労働時間制とは、労働基準法に定める「1日8時間、週40時間」という法定労働時間を超えて仕事をしても、一定要件を満たせば法定労働時間の範囲内であると認められる制度です。

分かりやすく言い換えると、忙しい時期と暇な時期に合わせて、労働時間の使い方を調整できる制度と言うことができます。

変形労働時間制は、労働時間を適切に配分し、業務効率の向上と全体の労働時間短縮を図ることを目的に導入されています。

変形労働時間制のメリット・デメリット

変形労働時間制には、メリットとデメリットが存在します。

企業側のメリットは、残業代の抑制やシフト管理での24時間勤務が可能といった点が挙げられますが、ここでは労働者側から見た変形労働時間制のメリット・デメリットを解説します。

変形労働時間制のメリット

変形労働時間制における労働者のメリットとして、忙しいときは長く働き、忙しくないときは短く働くというメリハリの利いた働き方ができることです。

主なメリットは以下の通りです。

変形労働時間制のメリット

  • メリハリの利いた働き方ができる
  • ライフワークバランスが向上する可能性がある
  • 子育て中に時短業務ができる可能性がある

変形労働時間制は、一部の労働者にとってはメリットになりますが、多くの労働者にとってメリットは少ないのが実状です。

変形労働時間制のデメリット

変形労働時間制における労働者のデメリットとして、最も懸念されるのは違法な長時間労働や残業代の未払いです。

とくに労働者の理解不足が原因で、以下のようなデメリットを被ってしまう可能性があります。

変形労働時間制のデメリット

  • 変形労働時間制の条件を満たしていない状態で適用されてしまう
  • 労使協定で締結した労働時間を超えて労働させられる
  • 「変形労働時間制だから残業代はでない」と一方的に思わされてしまう
  • 企業側の都合で、急にシフト(労働時間)が変更になる
  • 深夜労働の割増賃金が支払われない

変形労働時間制の適用に関しては、企業側の導入手続きがずさんで、無効と判断されるケースもあります。企業側も理解しきれずに導入している場合もあるため、労使協定を確認しておくことが重要です。

変形労働時間制の種類

変形労働時間制には、以下の3種類があります。

変形労働時間制の種類

  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1か月単位の変形労働時間制
  • 1週間単位で労働時間を決める、非定型的変形労働時間制

変形労働時間制は、主に労働時間を清算する期間の範囲によって分類されます。

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査の概要」によれば、従業員30名以上の企業で変形労働時間制を採用する企業は全体の59.3%でした。

種類別にみると「1年単位の変形労働時間制」が31.5%、「1か月単位の変形労働時間制」が24.0%と大半を占めています。そのため、2つの変形労働時間制の仕組みについて詳しく解説していきます。

1か月単位の変形労働時間制

まず、清算期間が短い1か月単位の変形労働時間制です。

1か月を変形労働時間の期間とする場合、月ごとの法定労働時間内の範囲で就業時間が定められます。

月ごとの法定労働時間は以下の通りです。

月の日数法定労働時間
28日160.0日
29日165.7日
30日171.4日
31日177.1日

月ごとの法定労働時間

ひと月当たりの就業時間が定められると、各日、各週に労働時間が振り分けられます。

たとえば、月末に忙しくなるような会社の場合は、以下のように労働時間が振り分けられます。

期間就業時間
1日から24日まで1日7時間
25日から月末日まで1日10時間

月単位の変形労働時間制の就業時間の例

この場合、通常の労働形態を採用していると、法定労働時間「1日8時間・1週40時間」に基づき、月末は毎日2時間の時間外労働が発生していることになります。

しかし、変形労働時間制を採用することで、ひと月の労働時間の合計が月単位の法定労働時間以内となるため、時間外労働が生じます。

このように、変形労働時間制では繁忙期と閑散期の労働時間を相殺することで、時間外労働の発生を抑えることができるのです。

1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制では、1か月以上1年未満の期間で、1週間あたりの労働時間を平均して40時間以内になるようにします。

1年単位とするのは、シーズンごとに、繁忙期・閑散期があるような業種に向いています。たとえば、プールやスキー場などです。

繁忙期に就業時間を延ばし、閑散期に減らすことで、1年間の法定労働時間に収まるように調整します。

1年単位での法定労働時間は以下の通りです。

1年の日数法定労働時間
365日2085.7時間
366日(うるう年)2091.4時間

1年単位での法定労働時間

また、1年単位での変形労働時間制の場合、閑散期の間ずっと休ませて、繁忙期に毎日働かせるといったようなことがないように、以下のような規制が定められています。

1年あたりの労働日数280日(年間休日85日)
1日あたりの労働時間10時間まで
1週間あたりの労働時間52時間まで
原則連続で労働できる日数連続6日
特定的に連続で労働できる日数1週間に1日の休み(最大連続12日)

1年単位での変形労働時間制における規制

変形労働時間制で残業が生じるパターンと時間の計算

変形労働時間制は、業務の繁忙期、閑散期に合わせて法定労働時間を変形させることで、残業を抑制するものです。

しかし、時間外労働をなくす制度ではないため、残業は生じ得ます。

変形労働時間制の残業時間の算出は、1日の場合、1週間の場合、対象となる清算期間の場合と、それぞれの時間数を合算した値を求める必要があります。

変形労働時間制における残業時間の計算方法|1日の場合

変形労働時間制において、1日ごとに残業時間を計算する場合、以下のように計算されます。

1日あたりの所定労働時間残業時間
8時間以内労働時間ー8時間
8時間を超えている労働時間ー所定労働時間

残業時間の算出方法

「労働時間ー所定労働時間」が変形労働時間制に特有のものであり、先に説明した仕組みによるものです。

具体的には以下のように残業時間が計算されます。

所定労働時間51010105
労働時間7101299
時間外労働00201

所定労働時間を超える部分で、1日8時間を超える部分だけが、時間外労働となります。

たとえば、金曜日は所定労働時間が5時間に対して、9時間働いているので、4時間の時間外労働が発生しているように感じます。

しかし、時間外労働は、所定労働時間を超える部分で、1日8時間を超える部分だけであるため、1時間となるのです。

なお、この場合、5時間を超えて8時間以内の部分の労働に関しても、時給換算した給与を支払うべきとされています。これは、時間外労働とは別の言い方で法定内残業と呼ばれます。

変形労働時間制における残業時間の計算方法|1週の場合

基本的な考え方は1日ごとに計算する場合と同じで、以下のようになります。

1週間当たりの所定労働時間残業時間
40時間以内労働時間ー40時間
40時間を超えている労働時間ー所定労働時間

変形労働時間制に特有の残業|法定労働時間の総枠

変形労働時間は、1か月や1年といった期間(対象期間)内で1週平均40時間に収まっていることを条件に、1日8時間・1週40時間という原則の変更を認めるものです。

そのため、対象期間の長さに応じて、法定労働時間の総枠が決まっていることになります。

4週間であれば160時間、1か月(31日)は177.1時間、1年(365日)だと2085.71時間といった具合です。

変形労働時間制の場合、この総枠も法定労働時間として扱われるため、対象期間に行った実際の労働時間が総枠を越えれば、その分も時間外労働となります。

具体例として以下のような勤務時間であると仮定します。

勤務時間の具体例

  • 1週目:10時間×5日勤務(週50時間)
  • 2週目:6時間×5日勤務(週30時間)
  • 3週目:6時間×5日勤務(週30時間)
  • 4週目:10時間×5日勤務(週50時間)

たとえば、3週目のどこか1日が7時間労働になったとします。

その場合、1日の労働時間は8時間を超えておらず、1週の労働時間も40時間を超えていないため、日・週という期間では時間外労働は発生していません。

しかし、他の日を欠勤や遅刻、休暇などなく所定労働時間通りに働いていたとすれば、この4週間の労働時間は161時間となります。

これは法定労働時間の総枠である160時間を超えており、超えた1時間分が時間外労働としてカウントされることになります。

この計算方法は、通常の労働時間制では用いられないため、注意が必要です。

変形労働時間制の残業代計算方法|残業の時間がポイント

ここまで、変形労働時間制の基本と時間外労働(残業)の考え方について説明してきました。

最後に、時間外労働が生じた場合の残業代についてご案内します。

変形労働時間制でも残業代の計算方法は同じ

時間外労働(残業)に対しては、法律上、割増賃金(残業代)を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。

残業代の計算式は、以下の通りです。

残業代の計算

①1時間あたりの通常の賃金額×②時間外労働をした時間数×③割増率

これは、通常の法定労働時間でも変形労働時間制でも変わりません。

また、①の1時間あたりの通常の賃金額の計算方法も同じですし、③の割増率が基本的に125%である点も同様です。

つまり、変形労働時間制でも割増賃金の計算に特例はなく、時間外労働をした時間数の計算に特殊点があるだけということです。

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変形労働時間制では残業時間の計算に間違いが起きやすい

ただ、変形労働時間制における時間外労働(残業)の計算が複雑で、ミスが生じやすい点には注意しなければなりません。

この計算は会社側が適切に行い、割増賃金(残業代)を不足なく支払わなければなりません。

しかし、変形労働時間制の場合、複雑な計算が求められます。

残業代を計算するソフトと勤怠管理に特化したシステムが連動している場合にはミスの心配は少ないですが、そうでない限りはミスと隣り合わせの状態と言えるでしょう。

変形労働時間制|残業代未払いへの対処法

変形労働時間制では、労働者が制度を理解していないため、知らないうちに残業させられるケースや、残業代(または時間外手当)が支払われないケースが散見されます。

残業代未払いの対処法について確認しておきましょう。

自分の労働条件を知る

就業規則、労使協定で「労働日」と「その日の労働時間(所定労働時間)」を確認しましょう。休日は労働日以外の日です。

自分の労働条件に対する無知・無関心が、会社の不法行為を助長する場合もあります。

就業規則や労使協定の内容を知ることは、労働者の権利であるため遠慮は不要です。

勤務時間を記録する

毎日の勤務時間を記録しましょう。タイムカードや会社の勤怠システムで確認できる場合は、その記録を使います。

給与明細をチェックする

毎月、給与明細をチェックして残業代が正しく支払われているかチェックしましょう。

所定労働時間と実際の勤務時間を比較すれば確認できます。

残業代が正しくない場合は申し出する

残業代が正しくない場合は、会社へ申し出しましょう。

原因は事務的なミスだけでなく、会社が意図的に残業代を支払わないケースもあります。

弁護士に相談する

変形労働時間制で時間外労働や割増賃金に疑問を抱いた場合、弁護士に相談することをおすすめします。

労働問題を専門的に扱う弁護士に相談すれば、変形労働時間制の制度に関する詳しい説明をもらうことができます。

また、残業代請求の方法や証拠の収集などについてアドバイスをもらうことができるでしょう。

会社によっては、「変形労働時間制なら残業代は不要」という誤解も根強くあり、残業代未払いを会社に伝えても支払ってもらえないことも考えられます。

弁護士にトラブル解決を依頼すると、弁護士は本人の代理人として会社側と交渉を行います。

弁護士は交渉のプロで法律の知識や経験も豊富なので、労働者本人が対応するより有利に解決できる可能性が一気に高まるでしょう

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まとめ

変形労働時間制は、法定労働時間を業務の繁閑に合わせて変形させることのできる制度であり、残業をなくす・残業代を支払わないといった制度ではありません。

ただ、制度が複雑で残業時間の計算に特殊な点があることで、残業代の計算に誤りが生じやすいため、自身でも確認し、困ったら専門家に相談するべきといえます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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