解雇予告通知書とは?受け取った時に確認すべきことを解説!
解雇予告通知書とは、使用者が労働者に対して解雇を予告するための書類です。
解雇予告通知書が渡された場合は、記載内容や就業規則を確認し、今後どうすべきか弁護士に相談することが大切です。
この記事では、企業が解雇予告通知書を交付する意味や、解雇予告通知書を受け取ったらどのように行動するべきか詳しく解説しています。
解雇予告通知書を渡されたことに疑問を感じている方は、本記事の内容を参考にしてください。
目次
解雇予告通知書とは?
会社が労働者に解雇予告通知書を交付するのは、なぜなのでしょうか。
解雇予告通知書とは
解雇予告通知書とは、使用者(会社)が労働者に対して解雇を予告するための書類です。
解雇予告通知書は、法律で交付が義務づけられておらず、交付しなかったとしても会社側が罰則を受けることはありません。
そもそも解雇の通知方法には法律上の決まりはないため、会社としては口頭で解雇を告げることも可能です。では、会社が解雇予告通知書を交付するのはなぜなのでしょうか。
会社が労働者に解雇予告通知書を交付する理由は、法律上のトラブルを避ける目的があるからです。
使用者が労働者を解雇する場合には、「30日以上前に労働者に対して解雇を予告しておかなければならない」と定められています(労働基準法20条)。
解雇の予告は口頭でも可能ですが、解雇となった労働者から「解雇の予告をされていない」と主張されてしまうと法律違反をめぐるトラブルが起きてしまいます。
会社は、このようなトラブルを回避するための証拠として解雇予告通知書を交付するのです。
解雇予告通知書の記載内容
解雇予告通知書に記載されている一般的な記載内容は以下のとおりです。
解雇予告通知書の主な記載内容
- 解雇予告通知書の作成日
- 解雇対象者の氏名
- 社名・代表者名
- 対象者を解雇する旨の文言
- 解雇日
- 解雇理由(概要)
- 解雇理由にあたる就業規則 など
解雇予告通知書と解雇理由証明書の違い
解雇予告通知書と混同されがちな書類として、解雇理由証明書という書類があります。
解雇理由証明書は、会社がどのような理由で労働者を解雇したのか、解雇理由を証明する書類です。
解雇予告通知書と解雇理由証明書の違いは、解雇予告通知書はあくまで「解雇を予告する書類」であるのに対し、解雇理由証明書は「解雇に至る理由を記載した書類」です。つまり、書類の役割が異なるということです。
また、解雇理由証明書は解雇予告通知書とは異なり、労働基準法により交付が義務づけられているため、使用者は労働者から請求された場合に必ず交付しなければなりません(労働基準法22条)。
解雇予告通知書 | 解雇理由証明書 | |
---|---|---|
記載内容 | 解雇を予告するもの | 解雇に至る理由 |
労働基準法上の交付義務 | なし | あり |
解雇予告通知書と解雇通知書の違い
解雇予告通知書と解雇通知書はどちらも労働者の解雇を通知する書類はありますが、交付される時期が違います。
解雇通知書は、労働者の解雇を通知する書類です。
解雇予告通知書が解雇を予告した証拠として交付されるのに対し、解雇通知書は即日解雇する際に交付されます。
解雇予告通知書 | 解雇通知書 | |
---|---|---|
交付される時期 | 原則解雇日の30日以上前 | 解雇日もしくは解雇日以降 |
労働基準法上の交付義務 | なし | なし |
解雇予告通知書を受け取った時に確認すべきこと
解雇予告通知書を受け取った場合は、慌てずに以下の点を確認しましょう。
解雇予告通知書に関して確認すべきこと
- 解雇日
- 解雇の理由
- 就業規則
解雇日
解雇予告通知書を受け取ったら、まず解雇日を確認しましょう。解雇日を確認すべき理由は、解雇予告手当の支払いと関係があるからです。
労働者を解雇する場合、雇用主はどんなに正当な理由があっても、30日以上前に解雇予告をしなければなりません。
もし解雇日から30日を切って解雇予告をされた場合には、原則会社から解雇予告手当を受け取ることができます。解雇予告手当について詳しく知りたい方は『解雇予告手当とは?制度の内容を弁護士がわかりやすく解説』の記事をご覧ください。
ただし、解雇予告手当は労働者全員が必ず受け取れるものではなく、解雇予告手当がもらえないケースもあります。
解雇予告手当がもらえないケースについては『解雇予告手当がもらえない!法的にもらえないケースや請求方法を解説!』の記事で詳しく解説しています。
解雇の理由
解雇予告通知書に解雇理由が記載されていた場合には、解雇理由を確認しましょう。
なお、解雇予告通知書には、大まかな解雇理由が記載されていることがありますが、具体的な理由までは記載されていない場合がほどんどです。
具体的な解雇理由を詳しく知りたい場合には、解雇理由証明書を請求することが必要です。
解雇理由証明書の請求方法については、『解雇理由証明書を請求する方法は?請求するために知っておくべきことを解説』の記事をご覧ください。
就業規則
解雇理由に「就業規則〇条に基づき解雇とします」「就業規則の第〇条〇項の定めによるため」などといった記載がされている場合は、該当の就業規則を確認しましょう。
解雇予告通知書を受け取るまで、会社の就業規則を見たことがない方も多いかもしれませんが、労働者が常時10人以上いる事業所には、就業規則の作成と届出が義務づけられています(労働基準法89条)。
会社の就業規則の確認方法について知りたい方は、『就業規則を見たことがない!就業規則のない会社は違法?』の記事をご覧ください。
不当な解雇をされたときの対処法
突然、解雇予告通知書を受け取ることになり、不当な解雇と感じることがあるかもしれません。ここでは、不当な解雇をされたときの対処法について解説します。
解雇の撤回と職場復帰を請求する
不当解雇を理由に、労働者は会社に対して解雇の撤回と職場への復帰を請求することができます。会社から納得できる対応がなければ、裁判で解雇の撤回を請求する方法もあります。
損害賠償請求をする
解雇の撤回や職場復帰ではなく、不当解雇したことに対して損賠賠償を請求する方法もあります。職場復帰をせずに退職する場合は、不当解雇された日から辞職するまでの賃金を請求することが可能です。
直接会社と交渉しても認められない場合は、労働審判や訴訟を起こすことも選択肢の1つです。
弁護士に相談する
解雇予告通知書を受け取り、不当解雇が疑われる場合は、労働問題を扱う弁護士に相談しましょう。
受け取った解雇予告通知書や就業規則を持参したうえで弁護士に相談すれば、解雇の有効性を判断してもらうことができます。
また、解雇された理由や状況を踏まえた今後の対応方法についてアドバイスをもらうことができるでしょう。
また、弁護士を選任すれば、労働者自身で会社との交渉や裁判手続きを行う必要がなく、弁護士に会社とのやり取りを一任できます。
関連記事
・不当解雇は弁護士に相談すべき?相談するときのポイントを解説
まとめ
解雇予告通知書は、会社が労働者に解雇を予告するために交付される書面です。証拠としての役割を果たし、トラブルを避けるために交付されます。
しかし、そもそも解雇されることが不当だと感じている場合には、弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談することで、不当解雇にあたるか否かを判断してもらうことができます。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了