労働基準監督署に通報!その後はどうなる?会社にバレる?

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労働基準監督署

「労基署への相談・通報したらどうなる?」
「労基署へタレコミを告発したらバレる?」

労働基準監督署に通報することを考えたとき、通報した後会社はどうなるのか、自分の通報が会社にバレてしまうことはあるのかなど、気になる点は多いですよね。

労働基準監督署への通報により、会社で違法行為が行われているかもしれないと判断されれば、会社に対して事実確認が行われます。

調査の結果、違法行為が認められれば、是正するように指導が行われるため、通報によって労働環境の改善が期待できるでしょう。

この記事では、労働基準監督署に通報するか悩んでいる方に向けて、労働基準監督署に通報するとどうなるか詳しく解説します。

労働基準監督署に通報した後、会社はどうなるのか

労働基準監督署に対する通報やタレコミによって、違法性が疑われる場合には、代表者の呼び出しや立ち入り調査によって、事実関係の確認が行われます。

違法行為が確認された場合は是正勧告が行われ、是正されなければ任意捜査・強制捜査の可能性もあります。

そもそも労働基準監督署がどういった機関か詳しく知りたい方は、『労働基準監督署に相談できる内容とは?メリット・デメリットから徹底解説』の記事もご覧ください。

ここでは、労働基準監督署への通報によって、会社側はどういった対応を求められるのか解説します。

代表者の呼び出し

労働基準監督署へ通報を行うと、違法性が疑われる場合に限り、違法性を確認するために会社の代表者を呼び出して事実関係の確認を行う場合があります。

呼び出された代表者は、以下のような書類を準備するように指示され、労働基準監督署へ出頭する必要があります。

代表者が準備する書類

  • 就業規則
  • 時間外労働・休日労働・労使協定に関する書類
  • 労働時間が確認できる書類
  • 健康診断表
  • 衛生委員会の議事録

労働基準監督署は、これらの書類を確認し、違法行為がないかを確認します。

立ち入り調査

通報を受けた労働基準監督署は、会社に直接立ち入り調査を行うこともあります。

通報があったことを伝えたうえで立ち入り調査を行う場合と、通報があったことを隠して通常の業務として立ち入り調査を行う場合があります。

また、事前に連絡を入れることもありますが、予告なく調査を行う場合もあります。

労働基準監督官は、会社の設備や帳簿、書類などの確認や、従業員への尋問などを行います。

是正勧告

調査した結果、違法性が確認できた場合は問題を是正するように指導され、是正勧告書が交付されます。

是正勧告書には指導内容や違法内容、是正期限が書かれており、期限までに違法状態を改善し是正報告書を提出する必要があります。

危険な機械や設備がある場合は、その場で使用を停止するように行政処分されることもあります。

是正報告書を提出後、改善が見られれば調査は終了です。改善が十分でない、改善されていないと判断された場合は再度調査をおこないます。

強制捜査

繰り返し是正勧告を受けたにもかかわらず、是正を行わない場合は、悪質・重大な事案として再度捜査が行われる場合があります。

労働基準監督官は、労働関係法令違反に関しては刑事訴訟法に規定する司法警察員として職務をおこなう権限があります。(労働基準法102条)

悪質・重大な事案については、労働基準法違反として取り調べを行い、捜索・差押え・逮捕などの強制捜査を行い検察庁に送検することもあります。

送検された場合は、検察官によって起訴・不起訴の判断が下されます。

不起訴になれば、刑罰を受けることなく終了しますが、起訴されたら裁判に移行し、有罪判決になれば罰金刑や懲役刑が科されます。

労働基準監督署への通報・告発は会社にバレる?

労働基準監督署への通報・告発を考えたとき、通報した後に会社にバレて、不利益を受けることを心配する方は多いでしょう。

労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。

また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。

ただし、「労働基準監督署に通報した」「労基署にタレコミを送った」などと職場の同僚に話したり、SNSでメッセージのやり取りをしたりすれば、そこからバレてしまう可能性はゼロではありません。

自身が通報したことを他人に言うのは、避けておいた方がいいでしょう。

通報を理由とした不利益な取り扱いは禁止されている

労働基準監督官が通報した人が誰なのかを会社へ伝えることはありませんが、何らかの形で通報したことが会社に分かってしまうこともあります。

とくに中小企業や従業員数が少ない会社では、通報する可能性がある従業員が特定されやすい傾向にあります。

しかし、労働基準法104条2項には、通報したことを理由に通報した従業員を解雇したり、不利益な取り扱いをしたりしてはいけないと定められています。

不利益な取り扱いとは、以下のようなものが挙げられます。

不利益な取り扱いの例

  • 減給
  • 降格
  • 不必要な配置転換
  • 雇い止め
  • 嫌がらせ、ハラスメント など

解雇や不利益な取り扱いを行うと、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります(労働基準法119条)。

労働基準監督署は匿名でも通報・告発はできる

労働基準監督署への通報・告発は匿名でも可能です。会社へバレたくない、不利益を受けることをできる限り避けたいという方は、匿名で情報提供することも検討するといいでしょう。

労働基準監督署は直接訪問するだけでなく、電話やメールでの相談も可能です。とくにメールであれば匿名性を担保した状態で通報・告発ができるでしょう。

しかし、匿名での通報・告発は事実関係を十分に伝えることが難しいケースもあり、具体的な調査が入りにくい傾向にあります。

労働基準監督署に通報しても、調査および是正措置が取られなければ意味がありません。

具体的な調査などの対応を望んでいる方は、証拠を持参して直接訪問し、通報・告発すべきと言えます。

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不利益な取り扱いを受けたら無効を主張できる

通報・告発したことを理由に会社から解雇や不利益な取り扱いをされた場合は、不利益な取り扱いの無効を主張できます。

過去の判例においては、通報を理由とした解雇や配置転換が無効になっています。

不利益取り扱いの無効の主張に対して、会社が処分を撤回しないようであれば、労働基準監督署へ再度通報するのも選択肢の一つです。

ただし、労働基準監督署ができるのは助言や指導だけで、強制力はないため、注意してください。

会社側が必ずしも処分を撤回するとは限りません。労働基準監督署に相談しても状況が変わらない可能性もあります。

状況が変わらない場合には、弁護士に相談しましょう。

通報で解決しない場合は弁護士に相談

この記事では、労働基準監督署へ通報した後の流れについて解説しました。

労働基準監督署へ通報すると、必ずしも調査が入るとは限りませんが、違法性が疑われる場合には調査が行われます。

調査の結果、是正が行われれば、労働環境が改善される可能性はあるでしょう。

ただし、労働基準監督署によって会社に是正の指導や勧告がなされても、改善が見られなかったり、一度改善しても前の状態に戻ってしまったりして、労働トラブルが根本的に解決しないという場合があります。

そういった場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼すれば、労働者に代わって会社との交渉を行ったり、労働審判・裁判になった際にスムーズに移行できたりするメリットがあります。

また、公的機関である労働基準監督署の立場は、あくまで中立であるのに対し、弁護士は代理人として労働者の味方になってくれます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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