内定取り消しは違法?違法性や対処法について解説

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内定取り消し

「一方的に内定を取り消されてしまった」
「突然の内定取り消しは違法ではないのか」

就職活動や転職活動で入社を希望する企業から内定をもらった場合、多くの方はその時点で就職活動を終了すると思います。

内定をもらった会社への入社準備をしていた矢先に、突然内定を取り消されてしまうと、どうすればよいかわからず不安になる方も多いのではないでしょうか。

内定を取り消された場合、その理由によっては内定取り消しが無効となったり、損害賠償を請求できたりする可能性があります。

今回は、内定の取り消しが違法になる・ならないケースや、内定を取り消されてしまった際の対処法について解説します。

内定の定義と違法な内定取り消し

内定とは

法律上、内定とは「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれます。

始期付解約権留保付労働契約

実際に入社して就労するまで一定の期間があるという条件(始期付)で、かつ入社までにやむを得ない事由が発生したときには労働契約を取り消すという条件(解雇権留保付)における、労働契約のこと

契約の内容を見ると、会社側にやむを得ない事由が発生したときには、労働契約を取り消す(内定を取り消す)ことができるように思えるでしょう。

しかし、内定通知を受け取った時点で、会社と労働者との間には、労働契約が成立しているとみなされます。

労働契約の解除は、会社側の身勝手な理由で行うことができないため、内定取り消しが違法になるケースがあるのです。

内定取り消しが違法になるケースは?

労働契約を結んでいる以上、内定取り消しは解雇と同様の扱いとなります。会社側が労働者を解雇するためには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性があることが必要です(労働契約法16条)。

内定取り消しも、この解雇の要件に準じて判断されます。

つまり、内定取り消しに客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がない場合には、違法と判断される可能性が高いです。

内定における雇用契約に留保された解約権(入社までにやむを得ない事由が発生したときに労働契約を取り消すことができるという権利)が合法的に行使されたかどうかが厳しく審査されます。

内定取り消しが違法と判断された事例

企業の内定を取り消された大学生が、内定取り消しの無効と、従業員としての地位の確認を求めて会社を提訴した事件です(『大日本印刷事件』最高裁 昭54.7.30)。

大学生は、新卒採用をおこなっていた企業に応募し、採用内定の通知をもらっていました。

内定に際して、大学生は「一定の場合には採用内定を取り消される可能性がある」ということについて承諾する趣旨の誓約書を提出していました。

入社2か月前になり、会社は大学生に対して「当初から感じていたグルーミー(陰気)な雰囲気が、会社には不適格である」として内定を取り消しました。

裁判所は、採用内定を通知した段階で、企業と学生の間に労働契約が成立していることを認定し、内定取り消しを解雇権の濫用であると大学生の主張を認めました。

このように内定取り消しの理由によっては、内定取り消しが違法と判断される事例もあります。

内定取り消しが認められるケース

内定取り消しは、必ずしも違法になるとは限りません。

内定取り消しについて客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当であると判断された場合には、内定取り消しが認められます。

具体的には以下のようなケースが挙げられます。

内定取り消しが認められるケース

  • 内定者が大学を卒業できなかった場合
  • 健康上の問題がわかった場合
  • 履歴書の内容に虚偽があった場合
  • 内定後に刑事事件を起こした場合
  • 経営不振でリストラが必要な場合

内定者が大学を卒業できなかった場合

学生の内定者が、大学を卒業できなくなった場合には、企業側が内定を取り消すことも適法であるといえます。

単位を落としてしまったり、留年してしまったりすることは学生側の落ち度です。内定が取り消されても異議を唱えることは難しいでしょう。

健康上の問題がわかった場合

内定者の健康状態が著しく悪化してしまい、業務に重大な支障が生じるという場合には、企業が内定取り消しをする合理的な理由として認められる可能性が高いです。

しかし、業務に差支えのないような病気であったり、企業内で部署などの配置転換をおこなえば労働能力を発揮できたりするといったケースでは、内定取り消しが認められない可能性もあります。

履歴書の内容に虚偽があった場合

内定者の経歴や、提出した履歴書に重大な虚偽があったという場合には、内定取り消しが認められる可能性が高いです。

もっとも、経歴の虚偽が軽微なものであるという場合には、内定取り消しは違法となる可能性もあります。

内定後に刑事事件を起こした場合

内定者が入社前に刑事事件で逮捕・起訴された場合、企業の評判に影響してしまうことが考えられます。

こういったケースでは、企業が内定取り消しをする合理的な理由として認められる可能性が高いです。

経営不振でリストラが必要な場合

経営不振などの理由で、企業がリストラをおこなわなければならない場合についても、内定取り消しが認められるケースがあります。

この場合の内定取り消しは整理解雇に相当し、以下の要件を満たす場合であれば、整理解雇は認められています。

整理解雇の要件について詳しく知りたい方は、『整理解雇された!有効・無効の判断基準となる4要件を弁護士が解説』の記事をご覧ください。

内定取り消しへの対処法

「正当な理由がないのに内定を取り消されてしまった」ということでお悩みの方は、以下のような対処法をとることをおすすめします。

内定取り消しへの対処法

  • 内定取り消しの撤回を求める
  • 損害賠償請求をおこなう

内定取り消しの撤回を求める

「内定取り消しをされたが、その会社で働きたい」という場合には、会社に対して内定取り消しの撤回を求める必要があります。

会社との交渉がうまくまとまらないという場合には、労働審判や民事訴訟といった法的手続きを提起する必要があります。

損害賠償請求をおこなう

内定取り消しをされた場合には、損害賠償請求をおこなうことも検討しましょう。

内定通知を受けると、多くの人はその時点で就職活動を終了すると思います。

内定取り消しを受けると、内定者は再就職が必要になることによる精神的苦痛や、入社準備にかかった費用の損失など、さまざまな損害が発生します。

違法な内定取り消しを受けた場合は、それに伴う損害を企業に請求することが可能となります。

損害賠償請求について詳しく知りたい方は『内定取り消しに対して損害賠償請求はできるのか?弁護士が解説』の記事をご覧ください。

内定取り消しは弁護士に相談

内定先から不当に内定を取り消されてしまったという方は、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に相談することで、「内定取り消しが違法かどうか判断してもらえる」「今後の対応について法的なアドバイスがもらえる」などのメリットがあります。

まとめ

内定通知を受け取った時点で、会社と労働者との間には、労働契約が成立しているとみなされます。

つまり、企業が一方的に内定の取り消しをおこなった場合、その理由によっては内定取り消しが違法であり、無効となる可能性もあります。

内定取り消しでお困りの方は、無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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