業務委託契約を突然打ち切られた!弁護士が違法性を解説

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業務委託

会社から急に業務委託契約を破棄されたり、契約を打ち切られたりすると、今後の生活が不安になってしまう方も多いと思います。

業務委託契約は「使用者と労働者」といったような主従の関係ではなく、独立した事業者間の契約であるため、労働者とみなされず労働法の保護は受けられません。

しかし、会社との契約が「業務委託契約」になっている場合にも、内容によっては通常の「雇用契約」とみなされ、労働法の保護を受けられる場合があります。

今回は、雇用契約と業務委託契約の違いや、業務委託契約が雇用とみなされるケース、契約を突然打ち切られたときにすべきことを解説します。

雇用契約と業務委託契約の違い

雇用契約

雇用契約とは、一方(労働者)が労働に従事し、もう一方(使用者)がこれに対してその報酬を与えることを約束することを内容とする契約をいいます(民法623条)。

雇用契約を結び、「労働者」に該当する場合は、原則として、労働基準法や労働契約法上の保護を受けることになります。

業務委託契約

業務委託契約について明確な定義はありませんが、一方がある特定の仕事をおこない、その仕事について相手方が報酬を支払うことを約束するという内容であるのが一般的です。

雇用契約とは異なり、業務委託契約は「使用者と労働者」といったような主従の関係にない独立した事業者間の契約です。

そのため、業務委託契約を結んでいる場合、「労働者」に該当せず、原則として、労働基準法や労働契約法上の保護は受けられないということになります。

形式が業務委託であっても雇用とみなされるケース

会社との契約が「業務委託契約」ということになっていても、内容によっては通常の「雇用契約」とみなされ、労働法の保護を受けられる場合があります。

指揮命令関係がある

業務のやり方や作業時間について、委託先から指示を受けて働いている(当事者に指揮命令関係がある)場合は、通常の雇用契約とみなされる場合があります。

業務をおこなう際、業務について委託先による拘束性があり、業務をおこなううえで制約が生じている場合は、労働者性が認められて「雇用契約である」と判断される可能性が高いです。

指揮命令関係があるかどうかについては、業務委託契約書の規定だけでなく、実際の労働状況や勤務の実態に即して判断されます。

たとえば、以下のようなケースが該当します。

指揮命令関係が認められるケース
  • 業務をおこなう時間や場所が決められている
  • 業務を断る自由が認められていない
  • 社内ルールの遵守が義務付けられている
  • 兼業・副業が認められていない など

自分の勤務内容がこういったケースに該当する方は、通常の雇用契約とみなされる可能性が高いです。

使用従属性がある

労働基準法において、労働者と判断されるためには、「指揮監督下で労働していること」「労務の対象が支払われていること」の2点が必要になります。この2点を使用従属性といいます。

すなわち、使用従属性が認められれば、同時に労働者性が認められることになり、労働法上の保護を受けられることになります。

使用従属性が認められる可能性が高くなる要素として、以下のようなものが挙げられます。

使用従属性が認められやすくなる要素
  • 仕事の依頼を拒否できない
  • 業務をおこなううえで、指揮監督の拘束性が強い
  • 報酬が成果ではなく「労働そのもの」に対して支払われている
  • 就業規則や服務規律の遵守が義務付けられている など

自分の勤務内容と照らし合わせてみて、要素がいくつも当てはまった場合は、労働性が認められ、労働者として労働法の保護を受けられる可能性があります。

突然解雇されたときにすべきこと

「自分の勤務実態では指揮命令関係や使用従属性も認められそうになく、契約を打ち切られてしまった」という方もいるかもしれません。

業務委託を突然打ち切られてしまったという方に向けて、やっておくべきことについて解説します。

業務委託の契約書を確認する

業務委託契約を結ぶうえで、「業務委託契約書」や「委任契約書」と名のついた契約書を取り交わしている場合は、契約書の内容を確認するようにしましょう。

解約時のルールや仕事をキャンセルしたときのルールが書かれているはずなので、確認したうえで委託先に契約解除の理由を聞いてみることをおすすめします。

働いた分の報酬を請求する

契約を打ち切られてしまったという場合でも、自分が働いた分の報酬を請求することは可能です。

契約打ち切りについて認めるという場合でも、報酬を請求するのを忘れないようにしましょう。

損害賠償請求ができるケースか確認する

民法では、委任契約の解約によって委任された側に損害が生じた場合には、委任した側が損害を賠償しなければならないと定められています(民法651条2項)。

「長期契約が見込めると思っていたのに急に契約を打ち切られた」といった場合には、損害賠償請求ができるかもしれません。

業務委託についての相談窓口

「業務委託契約だと思っていたが、自分の勤務実態だと普通の雇用契約と変わらないかもしれない」という方は、労働時間や勤務実態に関する証拠を集めたうえで、外部の窓口に相談することをおすすめします。

弁護士

弁護士は突然の解雇について、その違法性を整理し法的にまとめたうえで、労働者の権利を主張するために活動します。

無料相談をしている弁護士・法律事務所もあるため、探してみるといいでしょう。

弁護士に相談するメリットは、労働審判や裁判での勝率も視野に入れた相談ができることです。

加えて、弁護士から解雇の違法性を主張することで、自分自身で対応するよりも解雇を撤回してもらえる可能性が高まります。

解雇の違法・無効を主張したいという方にとっては適した相談先と言えるでしょう。

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労働組合

職場復帰を望むのであれば、労働組合に相談するという選択肢もあります。

労働組合は労働者の処遇の向上のために使用者に対して働きかけをおこなう団体で、主な活動は「団体交渉」と呼ばれる使用者との交渉です。

団体交渉には憲法・労働組合法上の裏付けがあり、一定の法的な効力があります。また、解雇の違法性のほか、職場復帰したあとの条件等まで含めて交渉することができ、柔軟な解決が期待できます。

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まとめ

会社との契約が「業務委託契約」ということになっていても、「会社との間に指揮命令関係がある」「使用従属性がある」と認められた場合は、通常の「雇用契約」とみなされ、労働法の保護を受けられる場合があります。

業務委託契約を打ち切られてしまったという方は、まず自分の契約内容が雇用契約とみなされるかどうか、契約書や勤務実態から把握してみることをおすすめします。

もし通常の雇用契約とみなされる可能性が高い場合は、弁護士や労働組合へ相談することも検討してみましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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