交通事故の慰謝料が減額されそう…減額される状況とポイントを紹介

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故の慰謝料が減額されそう…減額される状況とポイントを紹介

慰謝料とは、不法行為によって損害を受けた精神的苦痛をなぐさめるためのお金のことです。交通事故では「ケガをしてつらい思いをした」「後遺障害が残って将来が不安」といった精神的苦痛をなぐさめるため、事故相手から慰謝料を支払ってもらえます。

しかし、事故後の通院の状況によっては、慰謝料が減額されてしまう可能性があるので注意が必要です。

この記事では、交通事故の慰謝料が減額されてしまう状況や、減額を防ぐために通院中に注意すべきポイントを解説しています。通院後に慰謝料を適切に受け取るためにも、ぜひ最後までご覧ください。

慰謝料が減額される状況と通院のポイント

事故後に病院に行かなかった

交通事故の直後に病院に行かないと、慰謝料がもらえなかったり減額されたりすることがあります。

交通事故後しばらく経ってから病院に行くと、ケガが事故で生じたものなのか、事故後の日常生活で生じたものかわからなくなります。そのため事故相手の保険会社に、交通事故とケガが無関係だと主張されてしまい、慰謝料の支払いを渋られてしまうのです。

また、交通事故後に一度も病院に行かないと、慰謝料をもらうことはできません。交通事故の慰謝料は、被害者の身体に損害が生じたことによる精神的苦痛をなぐさめるものだからです。病院に行かなかった場合、身体的な損害が生じたことを証明できなくなります。

【通院のポイント】事故後は痛みがなくても受診する

交通事故にあったら、事故当日~遅くとも事故から2、3日以内に整形外科を受診しましょう。もし、あとから痛みが出てきた場合は、その時点ですみやかに整形外科に行ってください。

なお、初診は整骨院ではなく整形外科で受ける必要があります。整骨院ではCTやMRIといった精密検査を受けられないほか、人身事故の届出に必要となる診断書を発行してもらえないためです。詳しくは、『交通事故でケガしたらまずは病院を受診する|何科に何日以内に行く?』の記事で解説しています。

通院日数が少なすぎ・多すぎ

交通事故の慰謝料のうち、ケガで入通院をしたため請求できる「入通院慰謝料」は、入通院期間や日数に応じて金額が決まります。ところが、通院日数が少なすぎたり多すぎたりすると、入通院慰謝料は減額されてしまいます。

通院日数が少なすぎると、保険会社から「すでにケガが治っているのに通院期間を延ばそうとしている」「通院期間が長くなったのは被害者が積極的に通院しなかったせいだ」と思われ、慰謝料を減額されてしまうでしょう。

また、通院日数が多すぎると、「過剰診療で慰謝料などを不正に請求しようとしている」と疑われてしまうおそれがあります。

【通院のポイント】3日に1回を目安に通院する

慰謝料の観点からいえば、通院頻度は3日に1回程度を目安にするのが望ましいです。

ただし、実際には受傷直後は頻繁に通院が必要だったり、逆に完治直前はあまり通院の必要がなかったりするなど、状況によって通院頻度を変える必要があると思われます。上記の頻度はあくまで目安にし、医師と相談して通院頻度を決めるようにしてください。

通院を1か月以上中断した

通院を1か月以上中断すると、事故相手の保険会社に、再開後の通院は交通事故と無関係だと主張される可能性が高くなります。

先述のとおり、交通事故で入通院をしたら請求できる「入通院慰謝料」は、入通院期間や日数をもとに金額が計算されます。もし、再開後の通院は交通事故と関係ないと主張されてしまえば、その分入通院期間が少なくなり、慰謝料が本来受け取れるはずの金額よりも減ってしまうでしょう。

【通院のポイント】正当な理由なく通院を中断しない

交通事故後は、正当な理由なく通院を中断しないようにしましょう。「仕事が忙しい」「症状が軽くなってきた」といった理由での勝手な中断はほぼ認められないので注意してください。

交通事故後に搬送された病院が遠いなど、どうしても通院を続けるのが難しい場合は、通いやすい病院に転院することを検討してみましょう。転院時に気を付けるポイントは『交通事故で満足のいく治療を受けられていない!対処法と転院するときの注意点』の記事で解説しています。

整骨院だけに通院していた

交通事故後、整骨院だけに通院していた場合も、慰謝料を減らされてしまうでしょう。

整骨院での施術が交通事故のケガを治すためのものと認められるには、事前に医師から整骨院に通う許可を得ておく必要があります。医師の許可なしで整骨院に通った場合、その期間は慰謝料の対象期間となりません。

また、医師の許可を得ていたとしても、整骨院ばかりに通って整形外科への通院が疎かになっていると、ケガはすでに治っていて単なる健康維持のために施術を受けていると判断される可能性があります。その結果、慰謝料が減らされてしまうおそれがあるのです。

【通院のポイント】整骨院と整形外科を併用する

交通事故後に整骨院で施術を受けたい場合は、まずは医師の許可を得るようにしてください。そのうえで、整骨院に通い始めたあとも、整形外科に月1回以上の頻度で通院するようにしましょう。

整形外科に通い続けるのは、ケガの経過観察や検査をしてもらい、治療計画を検討してもらうためにも重要です。また、後遺症が残ったとき、医師による経過観察を受けていなければ後述する「後遺障害認定」を受けられない可能性もあります。

整形外科と整骨院を併用するときのポイントや手順については、『交通事故では病院と整骨院は併用しよう|整骨院だけの通院はNG』の記事をご確認ください。

医師の判断を待たず通院をやめた

医師から「完治」または「症状固定」と診断される前に通院をやめることも、慰謝料減額の要因になります。なお、症状固定とは「これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態」のことです。

先述のとおり、交通事故の入通院慰謝料は入通院期間や日数によって決まります。医師が判断する本来の通院期間よりも短い期間で治療を終えれば、その分慰謝料は減ってしまうのです。

【通院のポイント】医師の指示で通院を終える

交通事故の通院は、医師から「完治」または「症状固定」と診断されるまで続けるようにしましょう。症状が軽快したことにともない、自己判断で治療を終えてはいけません。

なお、「完治」または「症状固定」と判断できるのは医師のみです。整骨院で施術を行う柔道整復師では上記の判断はできません。繰り返しになりますが、整骨院で施術を受けるときは、整形外科と併用することが大切です。

また、事故相手の保険会社に通院を終えるよう打診されたとき、医師の指示なく通院をやめるのも避けてください

慰謝料が適切にもらえない通院以外の要因

保険会社の提示額を鵜呑みにする

慰謝料が適切にもらえない要因は、通院状況以外にも存在します。とくに多いのが、事故相手の保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうことです。

交通事故の慰謝料は、計算に用いる「算定基準」によって金額が変わります。交通事故の算定基準には以下の3種類があります。

  • 自賠責基準:自賠責保険が用いる、最低限の金額の基準
  • 任意保険基準:任意保険が用いる、自賠責基準よりやや高額になる基準
  • 弁護士基準:弁護士や裁判所が用いる、過去の判例をもとにした基準

事故相手の保険会社は、任意保険基準で計算した慰謝料を提示してくるでしょう。この金額を弁護士基準で計算し直せば、2倍~3倍に増額されることも珍しくありません。

保険会社が慰謝料を提示してきたときは、その金額を鵜呑みにせず、適切な金額はいくらか弁護士に確認することが大切です。

過失割合が高く見積もられている

被害者の過失割合が高く見積もられているため、慰謝料が適切にもらえないことも多いです。

過失割合とは、「交通事故が起こった責任が加害者と被害者にそれぞれどのくらいあるかを示した数値」のことです。被害者にも過失割合がついた場合、その割合分、慰謝料などが減額されます。

事故相手の保険会社が提示してくる過失割合は、被害者にとって不利なものであることが少なくありません。保険会社側は被害者側の過失割合を高く見積もることで、慰謝料などの減額幅を大きくしようとしてくるのです。

保険会社から過失割合が提示されたときも、すぐに受け入れず、弁護士に妥当な数値か確認するとよいでしょう。

事故前からの持病があった

交通事故の前から持病があった場合も、慰謝料を適切にもらえない可能性があります。

交通事故の前から被害者がもっていた身体的・心理的理由によって慰謝料を減額することを「素因減額」といいます。たとえば、以下のような場合は身体的素因減額として慰謝料を減らされる可能性があります。

  • もともと患っていたヘルニアが、事故によって悪化した
  • 事故でねん挫したが、もともと同じ箇所を何度もねん挫し、癖になっていた

上記のような場合、被害者が受けた損害をすべて事故相手が賠償するのは公平とは言い難いため、慰謝料が減額されるのです。

持病がある場合、ある程度の素因減額は避けられません。

しかし、どの程度減額するかについては交渉で変えられます。素因減額の幅が不当に大きい場合は、弁護士に依頼して交渉を代理してもらうことをおすすめします。

適切に後遺障害認定されなかった

後遺障害認定とは、交通事故で残った後遺症を一定の等級に該当すると認めてもらう手続きのことです。後遺障害認定を受ければ、後遺障害に関する賠償金(後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益)を新たに請求できます。

後遺障害等級は1級~14級まであり、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料の金額が変わります。しかし、申請すれば必ず適切な等級に認定されるとは限りません。本来より低い等級に認定されたり、そもそも認定されなかったりしたため、慰謝料が減る可能性も十分にあるのです。

適切な後遺障害等級に認定され、適切に慰謝料などを受け取るには、検査で異常が起こっていることを示す申請書類に具体的な記述をするといった工夫が必要になります。

通院と慰謝料に関するよくあるお悩み

Q1.事故後に痛みがなくても通院していい?

交通事故の直後に痛みやしびれといった自覚症状がない場合、病院に行くべきか迷う方も多いでしょう。

結論からいえば、交通事故後は痛みがなくても病院に行くべきです。

交通事故の直後は脳が興奮状態にあり、痛みに気づけないことも多いです。また、脳出血といった目に見えない重篤なケガが生じている可能性もあります。治療の観点からも、慰謝料の観点からも、痛みがなくても受診することが大切です。

Q2.物損事故のまま通院を続けていい?

交通事故でケガをした場合、警察に診断書を提出すれば人身事故として取り扱ってもらえます。しかし、中には事故相手や警察に頼まれ、人身事故ではなく物損事故として届け出ている被害者の方もいらっしゃいます。

実務上は、物損事故のまま通院を続けても治療費や慰謝料を請求できることが多いです。

しかし、物損事故のままだと交通事故の詳しい状況を示す「実況見分調書」が作成されず、過失割合で保険会社と争いになったときに自身の主張を立証できないといったデメリットが生じます。また、物損事故とすることで、保険会社に「軽微な事故」として扱われ、慰謝料を適切に支払ってもらえないケースもあります。

交通事故でケガをしたら、人身事故として届け出ることを強くおすすめします。もし、すでに物損事故として届け出ているなら、すみやかに警察に診断書を提出して人身事故に切り替えてもらってください。

Q3.保険会社に通院終了を打診されたら?

交通事故後にケガの治療を続けていると、保険会社から「そろそろケガが治っていると思うので、治療費の支払いを終えます。通院をやめて示談交渉にうつりましょう」と打診されることがあります。

保険会社に通院終了と治療費支払いの打ち切りを打診されても、すぐに従うのは避けてください

保険会社は、支払う金額を抑えるため、被害者の治療経過やケガの回復度合いに関係なく、平均的な治療期間が過ぎれば通院を終えるよう打診してくることがあります。保険会社のいうとおりに通院を終えると、ケガが治りきらない、慰謝料が本来もらえる金額よりも少なくなるといったデメリットが生じます。

通院終了の時期を決めるのは、保険会社ではなく医師です。まずは、医師に通院を終えていいか確認してください。もし、まだ治療を続ける必要があるなら、そのように保険会社に伝えて交渉しましょう。

もし、交渉したにも関わらず治療費の支払いを打ち切られたら、一旦被害者自身で治療費を立て替えて、通院を続けてください。立て替えた治療費は治療後の「示談交渉」で保険会社に請求します。

保険会社から治療費打ち切りの打診があったときの対応を詳しく知りたい方は、『交通事故で治療費が打ち切られる原因と対処法|整骨院に通うなら要警戒』の記事をご参考ください。

まとめ

  • 通院頻度や通院開始・終了のタイミングによっては、慰謝料が減額されることがある
  • 慰謝料を減額されないためには、交通事故の直後~医師から治療終了といわれるまで、3日に1回を目安に通院を続けるべき
  • 通院以外の理由で慰謝料を減額されることもあるので、金額が少ないと感じたら弁護士に相談するとよい
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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