交通事故の肩腱板損傷(肩腱板断裂)による後遺障害。示談金は増額できる?

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故の後遺障害

交通事故で肩腱板損傷を負い、示談金の相場や増額方法について知りたい方向けの記事です。

交通事故で肩に強い衝撃が加わると、肩腱板損傷(肩腱板断裂)になることがあります。

交通事故により肩腱板損傷となることで生じる損害を、示談金として支払うよう請求することが可能です。また、後遺障害が生じている場合には示談金は高額になりやすいでしょう。

しかし、弁護士基準の相場で、示談金を請求するのは簡単ではありません。

本記事では、交通事故により肩腱板損傷となった場合に、示談金としてどのような損害を請求できるのか、相場の示談金を得るためにすべきこと、知っておくべきことについて解説を行っています。

交通事故による肩腱板損傷(肩腱板断裂)とは?

交通事故による肩腱板損傷(肩腱板断裂)の症状や治療法などについてみていきます。

肩腱板損傷の症状について

肩腱板の構造と損傷箇所を示す解剖図

肩腱板損傷(かたけんばんそんしょう)とは、肩関節を支える4つの腱(小円筋、棘上筋、棘下筋、肩甲下筋)のうちの1本または複数本が断裂または損傷することです。

交通事故で肩腱板損傷を負う場合、肩を強くぶつけたり、手をついて転倒した際に肩をひねったりすると起こります。

肩腱板損傷の症状は、肩の痛みや腫れ、肩の動きの制限、脱臼しやすくなるといったものです。

肩腱板損傷の診断は、医師による問診と身体検査によって行われます。
また、必要に応じてレントゲン検査、エコー検査、MRI検査などが行われるでしょう。

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肩腱板損傷の治療方法

肩腱板損傷の治療は、損傷の程度によって異なります。
軽度な損傷の場合は、安静、アイシング、湿布、電気療法などの保存療法で治療します。重度の損傷の場合は、手術が必要となるでしょう。

肩腱板損傷の手術は、損傷した腱を修復する手術です。手術方法にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのは腱の縫合手術になります。

肩腱板損傷の手術後、リハビリテーションを行います。
リハビリテーションでは、肩の可動域を徐々に回復させ、筋肉を鍛えます。リハビリテーションの期間は、個人差がありますが、一般的に数か月から半年程度となるでしょう。

肩腱板損傷は、早期に治療することが大切です。早期に治療することで、痛みや機能障害を軽減することができます。

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交通事故の通院と後遺障害の関係|認定されるには適切な通院が必要

肩腱板損傷と肩腱板断裂の違い

肩腱板損傷も肩腱板断裂も、概ね同義ととらえて問題ないでしょう。

いずれも、腱板という組織が痛み、千切れている状態をさします。

もっとも、肩腱板断裂には、腱板が切り離される「完全断裂」と腱板の一部が切れる「腱板部分断裂(不全断裂)」に分けられます。

まとめ

  • 肩腱板損傷
  • 肩腱板断裂
    • 完全断裂
    • 腱板部分断裂(不全断裂)

交通事故で肩腱板損傷(肩腱板断裂)になったら?

交通事故で肩腱板損傷(肩腱板断裂)になったら、後遺障害を申請して、症状に見合った適正な後遺障害等級の認定を受けましょう。

後遺症があるなら後遺障害等級の認定を受けよう

交通事故により肩腱板損傷となり、後遺症が残ったのであれば、後遺障害の認定を受けられる可能性があります。後遺障害の認定を受けることで、損害賠償金の増額が期待できます。

後遺障害の認定を受けるために、必要な手続きは次のとおりです。

  1. 医師の診断書を取得する
  2. 後遺障害診断書を作成して、他の必要書類とともに自賠責保険に提出する
  3. 自賠責保険から後遺障害等級の認定を受ける

まずは後遺障害診断書を作成

後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の診断書や後遺障害診断書が重要です。
医師の診断書は、肩腱板損傷の程度や症状を客観的に証明するものであり、後遺障害診断書は、自賠責保険の調査機関が後遺障害等級を認定する際に参考にするものであるため、正確に作成する必要があります。

後遺障害診断書は、医師が作成するものですが、作成を依頼する際には、後遺障害等級の認定を希望していることを医師に伝えるようにしてください。
また、後遺障害診断書の記載内容について、自賠責保険に提出する前に弁護士に確認を取ると良いでしょう。

必要書類を揃えて申請を行う

後遺障害診断書や必要書類を自賠責保険に提出すると、後遺障害等級を認定すべきか、認定するとしてどの等級とするべきなのかについて審査が始まります。

後遺障害等級の認定には、数か月から半年程度かかることがあります。

後遺障害等級が認定された場合には、損害賠償金の増額する可能性が高まるでしょう。
損害賠償金の増額額は、認定される後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級の認定を受けるための手続きは、複雑で専門知識が必要となってくる場面もあるので、専門家である弁護士への相談すべきでしょう。

後遺障害等級に関する相談はアトムの弁護士へ

後遺障害等級の申請を検討している方や、後遺障害等級の認定通知が届いた方は、弁護士に状況を相談してみましょう。今後の流れや目指すべき道筋が見えてきます。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に無料の法律相談を実施中です。適正な補償を手にできるように、弁護士に無料で相談できる機会をうまく使ってください。

法律相談の予約は24時間いつでも受付中です。気軽にお問い合わせください。

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肩腱板損傷により認められる後遺障害等級とは

交通事故により肩腱板損傷となった場合には、以下のような後遺障害が生じる可能性があります。

  • 肩関節の可動域が以前よりも制限されるという機能障害
  • 損傷部分に痛みが残るという神経障害

これらの後遺障害が具体的に何級の後遺障害等級となるのかについて解説します。

機能障害

機能障害では、肩関節の可動域制限の程度に応じて、以下のような等級に認定される可能性があるでしょう。

等級症状
10級10号肩関節の可動域が怪我をしていない方と比べて2分の1以下
12級6号肩関節の可動域が怪我をしていない方と比べて4分の3以下

可動域制限の後遺障害認定について詳しくは、『交通事故で肩・手首・膝・足首などの可動域制限があるときの後遺障害慰謝料は?』をお読みください。

神経障害

神経障害では、痛みが残っていることについてどの程度証明できるのかによって、以下のような等級に認定される可能性があります。

等級症状
12級13号痛みが残っていることを画像などから客観的に証明できる
14級9号医学的に痛みが残っていることを説明することができる

MRIやレントゲン検査結果から、痛みが残っていることを画像上から証明できれば12級13号が、客観的な証明ができなくても、事故の態様・治療内容などから痛みが残っていると説明できれば14級9号が認定される可能性があります。

後遺障害等級認定を受けるために事故後は速やかに検査を受けるべき

交通事故により肩付近に痛みがあるなら、事故直後にMRIやCTといった画像検査を受けてください。

治療を行ったが肩の痛が引かず事故から期間を経過した後に検査を行った結果、肩腱板損傷であると判断された場合、事故以外が原因の可能性があるとして、後遺障害等級認定を受けられないおそれがあるためです。

このような事態を避けるためにも、交通事故後に肩付近の痛みを感じた場合には、速やかに病院で検査を受けましょう。

肩腱板損傷(肩腱板断裂)で請求できる示談金の内容や相場額

交通事故の被害者となった場合には、加害者側と示談交渉を行い、交渉により決まった示談金を支払ってもらうことが多いでしょう。

交通事故により肩腱板損傷となった場合には、以下のような損害を示談金として請求することが可能です。

交通事故の示談金に含まれる損害賠償の項目
  • 治療のために必要となった費用(治療関係費)
  • 治療のため仕事ができなかったことで生じる減収(休業損害)
  • 入院や通院期間に応じて請求できる慰謝料(入通院慰謝料)
  • 後遺障害等級が認定された際に請求できる慰謝料(後遺障害慰謝料)
  • 後遺障害により将来発生する減収分(後遺障害逸失利益)
  • 自動車の修理代や代車費用などの物的損害

実際にどの費目が請求可能であるのかは、事故や怪我の内容により異なるので、専門家である弁護士に確認を取るべきでしょう。

ここからは、それぞれの費目についての相場額をみていきます。

治療に関する費用

交通事故の被害者は治療のために必要となった費用について請求することが可能です。

具体的には、以下のような費用を請求できるでしょう。

  • 治療費用(投薬代・手術代・入院代など)
  • 入院や通院時に生じた交通費
  • 入院中における雑費
  • 入通院において付添いが必要となった場合には付添費用

治療費用は実費を、交通費については基本的に公共交通機関の利用費用が請求可能です。

入院中の雑費は、1日1500円として計算されるでしょう。

入院中の付添費用は1日6500円、通院の付添費用は1日3300円となります。
職業付添人による場合は、実際に生じた費用となるでしょう。

治療したことで請求できる慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故によるケガの治療のために入院や通院を余儀なくなされたことで生じる精神的苦痛に対して、入通院慰謝料を請求することが可能です。

入通院慰謝料の金額は、入通院の期間によって相場額が決まります。
具体的には、以下の表から算出されるでしょう。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

仕事を休んだことで生じる損害(休業損害)

ケガの治療のために仕事を休んだために収入が減少した場合には、減収分について休業損害を請求することが可能です。

腱板損傷で会社を休業・通院→仕事を休んだ分の減収は休業損害になる

休業損害については、以下の計算式により算出されます。

休業損害の計算式

事故前の収入の日額×休業日数

事故前の収入については、基本的に事故前3カ月間の収入から判断されます。
休業日数とは、治療のために仕事を休まざるを得なかった日数です。

後遺障害が認められた場合に請求できる損害

交通事故により生じた後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けた場合には、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」を請求できる可能性があります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に対する金銭による補償をいいます。後遺障害の等級認定を受けることで請求が可能となります。

後遺障害慰謝料の金額は認定等級に応じて決まり、等級ごとの相場額は以下の通りです。

等級 慰謝料額
10級550万円
12級290万円
14級110万円

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2025(令和7年)』P.218より抜粋

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が生じたことで事故以前のように仕事ができなくなるために生じる将来の減収に対する補償をいいます。

後遺障害逸失利益の計算式は、以下の通りです。

後遺障害逸失利益の計算式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

基礎収入は、事故が生じた年度の年収が基本となります。

労働能力喪失率は認定された等級に応じて、ライプニッツ係数は基本的に症状固定から67歳までの期間に応じて数値が決まるでしょう。

物的損害

物的損害については、実際に生じた修理費用や、代車費用を請求することとなります。

ただし、修理費用については交通事故時点における自動車の価格を超えることができず、代車費用は代車の必要性を証明しなくてはならない点などに注意してください。

肩腱板損傷(肩腱板断裂)の後遺障害と裁判例

腱板損傷の後遺障害が認められるためには、以下のようなポイントがあります。

  • 交通事故で、強い衝撃が肩に加わったこと
  • 事故直後から肩の痛み等の訴えがあること
  • MRI画像において症状を裏付ける変性所見があること
  • 神経学的検査などにより症状の裏付けがあること
  • 腱板損傷の診断名が下りていること など

こちらでは、肩腱板損傷の後遺障害が認められ、実際に高額賠償を獲得した裁判例を2件ご紹介します。

肩腱板損傷の高額賠償(約2,600万円)の事例

事案

原告(獣医師・45歳・男性)が、自動車運転中に、交差点で青矢印信号に従い右折しようとしたところ、被告自動車が赤信号無視で直進してきて、衝突。事故により右肩を負傷し後遺障害が残ったとして、被告に対し民法709条に基づく損害賠償を請求した裁判(横浜地裁令和2年5月28日判決/平成30年(ワ)1284号)。

裁判所の結論

被告は、原告に対し、2,680万1,833円及び、遅延損害金を支払え。

裁判所の判断

  • 事故と腱板損傷の因果関係

裁判所は、以下のような理由から、事故によって腱板損傷になったこと(事故と症状との因果関係)を認めました。

  • 強い衝撃
    原告車両が全面が「原型をとどめないほどに損傷」。修理費は約946万円。原告車は左ハンドル車で右折中、エアバッグが作動するほどの衝撃を、運転席で受けた。右手でハンドルを握った状態で、右肩に大きな力が加わったと推認できる。
  • 初期診断の妥当性
    事故直後の診察で、医師が視診・触診し、腱板損傷を診断。
  • 一貫した症状と通院
    事故後、痛みを訴え続けた。約5ケ月間、通院を中断したが、合理的な理由(任意保険会社の対応打ち切り、自由診療で1回3万円以上の高額負担)があり、その後、自費で通院を再開。
  • 画像所見の裏付け
    事故から2年後のMRI等で腱板損傷が確認された。
  • 後遺障害慰謝料

自賠責では等級非該当だった腱板損傷について、裁判所が12級相当にあたると認定し、後遺障害慰謝料290万円の賠償が認められました。

  • 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益については、1,057万3,635円(基礎収入)×14%(労働能力喪失率)×ライプニッツ係数12.4622(労働能力喪失期間20年)=1,844万7,906円と認定されました。

肩腱板損傷の高額賠償(約2,000万円)の事例

事案

ゴルフ場のクラブハウス前テラスで、立っていた原告が、ゴルフ場の従業員が運転するゴルフカートに衝突され転倒・負傷した事故について、被害者側がゴルフ場側に賠償請求をした裁判(神戸地裁令和元年10月31日判決/平成29年(ワ)617号)。

裁判所の結論

被告は、原告に対して、2,086万0,080円及び、遅延損害金を支払え。

裁判所の判断

  • 事故と腱板損傷の因果関係
    本裁判例では、以下のような理由から、事故と腱板損傷との因果関係を認めました。
  • 受傷機転
    プレーの場ではない場所でゴルフカートと接触するのは通常想定し難く、そのような場所で後方から衝突されれば、防御の体制をとることは困難で、衝突の程度が軽微とはいえない
  • 腱板損傷の診断
    事故当日に「腱板損傷の疑い」が指摘されていた
  • MRI画像
    事故直後のMRIに損傷を示す所見(高信号域)があった
  • 症状の一貫性
    痛みが長期間継続し、打撲とは考えにくい旨の医師の意見書がある。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害等級を併合12級(12級13号および14級9号)と認定し、慰謝料280万円が相当と判断されました。
  • 腱板損傷は、他覚的所見として認められ、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)に該当
  • 右側頭部から頚部の痛み、右腰の疼痛、右大腿部全体のしびれ・痛み、右ひざの疼痛の症状については、他覚的所見はないものの、治療状況や症状推移などから、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)に該当

  • 後遺障害逸失利益
    労働能力喪失率を14%、就労可能年数18年(ライプニッツ係数11.690)として、基礎収入を530万円と認定し、後遺障害逸失利益を867万3,980円と算出

肩腱板損傷(肩腱板断裂)の示談金増額なら弁護士に相談しよう

弁護士に相談・依頼することで示談金の増額が可能

弁護士に相談・依頼すると、相場の金額に近い金額まで増額したうえで示談となる可能性が高まります。

交通事故で肩腱板損傷を負った場合、加害者側と示談交渉を行いますが、加害者側は相場の金額より低い金額で示談するよう交渉してくるでしょう。

そのため、示談交渉においては示談金の増額交渉が欠かせません。

しかし、示談金の増額交渉は簡単に行えないでしょう。
特に、加害者が任意保険に加入している場合には、示談交渉の相手が経験豊富な任意保険の担当者となるため、非常に困難となることが多いです。

経験豊富な任意保険の担当者を被害者だけで対応するのはむずかしい:弁護士がいない場合の保険会社との示談交渉の困難さ

示談金を相場額まで増額するには弁護士への相談が効果的です。
弁護士は、交通事故の損害賠償に関する知識と経験が豊富のため、根拠のある増額の交渉を行ってくれるでしょう。

また、加害者側も、弁護士が付いたことで示談交渉がもつれると訴訟に発展する恐れがあることを警戒し、示談金額を増額しても示談で終わらせようとすることが多くなります。

経験豊富な任意保険の担当者でも、法律の専門家である弁護士の主張は聞き入れざるを得ない:弁護士がいない場合の保険会社との示談交渉の困難さ

そのため、示談金を相場額に近づくよう増額したいのであれば、弁護士への相談や依頼を行いましょう。

示談金の増額以外にもメリットあり

弁護士に相談・依頼を行うことで、示談金の増額以外にも以下のようなメリットが生じます。

  • 示談交渉を含めた加害者側とのやり取りを弁護士に行ってもらえる
  • 後遺障害等級認定を適切に行えるようサポートしてもらえる
  • 示談交渉や後遺障害等級認定に必要な証拠の収集を手伝ってもらえる

弁護士に依頼すれば、加害者側との連絡や示談交渉を弁護士が行ってくれるため、被害者自身は加害者側と連絡を取る必要がなくなります。

加害者側と連絡を取ることで生じるストレスから解放され、治療や仕事の復帰に専念することができるのです。

また、相場の示談金を獲得するためには、適切な後遺障害等級認定を受けることが欠かせません。

後遺障害等級認定の申請には専門知識が必要となってくることからも、弁護士によるサポートを受けるべきでしょう。

肩腱板損傷(肩腱板断裂)の示談金の増額事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った肩腱板損傷の事案について、プライバシーに配慮したかたちでご紹介します。

肩腱板断裂の示談金(1)166万円増額

こちらの事例は、ご相談の段階で後遺障害等級が既に認定済でしたが、慰謝料などの金額に増額の余地があり、弁護士による示談交渉で、賠償額が695万円に増額した事例です。

この事例を詳しく見る

当初の提示額529万円
最終回収額695万円
(166万円増額)
傷病名左肩腱板断裂、上腕二等筋断裂
後遺障害等級12級16号

肩腱板断裂の示談金(2)併合10級認定、2.1倍増額

こちらは、ご相談の段階で、まだ後遺障害等級が認定されていない状態で、529万円の提示がなされていました。受任後、弁護士が後遺障害等級認定のサポートした結果、後遺障害10級が認定され、示談金も1,150万円まで増額しました。

この事例を詳しく見る

当初の提示額529万円
最終回収額1,150万円
(2.1倍増額)
傷病名左肩腱板断裂、上腕二等筋断裂
後遺障害等級12級16号

肩腱板断裂の示談金(3)示談金1000万円(2.9倍)まで増額

こちらは、後遺障害認定後にLINE経由でご相談いただいた事案です。

逸失利益に関して保険会社との間で争いがありましたが、弁護士が妥協せず交渉をつづけた結果、依頼から約2ヶ月間で約650万円の増額に成功しました。肩腱板損傷に関する示談交渉をアトム法律事務所に依頼したことで、最終的に示談金が1000万円になりました。

この事例を詳しく見る

当初の提示額341万円
最終回収額1,000万円
(2.9倍増額)
傷病名右肩腱板損傷
後遺障害等級12級

肩腱板損傷(肩腱板断裂)の後遺障害、示談金のお悩みは弁護士相談を

まとめの一言

肩腱板損傷(肩腱板断裂)は、交通事故との因果関係がないと判断されるケースも多いです。

自賠責の後遺障害認定を受けるためには、交通事故による衝撃が肩に加わり腱板損傷(腱板断裂)が生じてもおかしくない状況にあったこと、事故直後から一貫して肩の痛み等の症状を訴えていたこと、MRI画像や神経学的検査により腱板損傷(腱板断裂)と診断されていること等がポイントになります。

また、保険会社は、自賠責基準ないし任意保険会社独自の基準により、低額の示談金を提示してくるものです。

弁護士基準(裁判基準)による妥当な賠償金を受けとるためには、一度、法律の専門家である弁護士へのご相談をご検討ください。

アトムなら無料の法律相談が可能

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方を対象とした無料の法律相談を行っています。相談予約をまずはお取りください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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