交通事故の通院と後遺障害の関係|認定されるには適切な通院が必要

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故の通院と後遺障害の関係|認定されるには適切な通院が必要

交通事故で後遺症が残ったら、後遺障害認定の申請を行います。後遺障害認定を受ければ、事故相手に追加の賠償金を請求できるようになります。

後遺障害認定を受けるには、ポイントをおさえて適切に通院していることが大切です。通院開始が遅かったり、通院頻度が低かったりすると、後遺障害認定を受けられない可能性が生じてしまいます。

後遺障害認定を受けられないと、最も適切な相場で計算した場合、慰謝料が本来受け取れる金額より100万円以上減ってしまいます。適切な後遺障害認定を受け、適切な賠償金を受け取るためにも、この記事で紹介する通院のポイントを参考にしてみてください。

通院して後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける

後遺障害認定で新たな賠償金を請求できる

交通事故で通院を続け、医師から症状固定(これ以上治療しても症状が改善しない状態)と判断されたら、残った後遺症について、後遺障害認定を受けましょう。

後遺障害認定とは、交通事故で残った後遺症が自賠責法で定められた後遺障害等級に該当すると認められることです。後遺障害等級には1級から14級まであり、部位や症状に応じて認定基準が決まっています。

後遺障害認定を受けたら、以下のような賠償金を事故相手に追加で請求できるようになります。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が負った精神的苦痛をなぐさめるお金
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害を負ったため減ってしまう将来的な収入の補償

また、症状や認定された後遺障害等級に応じて、将来介護費、車いすや介護用ベッドといった将来的な器具・装具の購入費、家や自動車のリフォーム代金なども請求可能です。

後遺障害認定を受けられる条件

交通事故の後遺症が後遺障害に認定される条件は、以下のとおりです。

  1. 症状と交通事故の間に因果関係がある
  2. 症状が後遺障害等級の認定基準を満たしている
  3. 症状の存在や程度を医学的に証明できる
  4. 6か月以上の治療期間がある
  5. 症状が一貫して続いている

それぞれの認定基準について、詳しく見ていきましょう。

(1)症状と交通事故の間に因果関係がある

後遺障害に認定されるのは、交通事故と関係のある症状のみです。事故前からある症状や、事故後の日常生活で生じた症状は認定されません

事故前からの持病が交通事故によって悪化したケースでは、後遺障害に認定されなかったり、認定されても持病の分だけ賠償金が減額されたりします。

(2)症状が後遺障害等級の認定基準を満たしている

症状が後遺障害等級の認定基準を満たしていると審査機関に伝わらなければ、認定を受けられません。

なお、自賠責法で定められている認定基準は、やや曖昧な表現となっています。たとえば、むちうちで認定されうる後遺障害12級13号と14級9号の認定条件は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」「局部に神経症状を残すもの」といったものです。

具体的にどのような症状で後遺障害何級に認定され得るか知りたい方は、交通事故事案を取り扱っている弁護士に相談するとよいでしょう。

(3)症状の存在や程度を医学的に証明できる

後遺障害に認定されるには、症状の存在や程度を医学検査で証明する必要があります。被害者が痛みやしびれを訴えていても、医学的な証明ができないなら後遺障害認定を受けられません。

症状の存在や程度を示す医学検査として代表的なのは、CTやMRIといった画像検査です。むちうちなどで画像検査に現れない神経症状が残った場合は、ジャクソンテストやスパーリングテストといった神経学的検査で証明することになるでしょう。

(4)6か月以上の治療期間がある

後遺障害認定を受けるには6か月以上の治療期間が必要になります。治療期間が6か月に満たないと、審査機関に「後遺障害に認定するほどでもない軽い症状なのだろう」と判断され、認定を受けられない可能性が高まるでしょう。

また、6か月以上の治療期間があったとしても、通院頻度が少なかったり、途中で1か月以上通院を中断していたりすると、「適切に通院していれば症状が残らなかっただろう」と判断され、認定を受けられない可能性が高いです。

(5)症状が一貫して続いている

症状が事故直後から症状固定まで一貫して続いていることも、後遺障害認定において大切です。

たとえば、事故でむちうちを負い、途中までは首の痛みを訴えていたもののある時点から手のしびれを訴えはじめたような一貫性のないケースでは「事故によるケガは完治していて、現在残っている症状は事故と無関係なのだろう」と疑われ、後遺障害認定を受けられない可能性が高いでしょう。

また、症状が断続的である場合も後遺障害認定を受けられません。たとえば、「雨の日だけ痛む」といったような場合、「後遺障害に認定するほどでもない軽い症状なのだろう」と判断されてしまいます。

後遺障害認定を受ける手続き

後遺障害認定の審査を受ける手続きには、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

後遺障害認定の審査を受ける流れは、以下のとおりです。

  1. 医師から症状固定と診断される
  2. 申請書類を準備する
    事前認定の場合、医師に後遺障害診断書を書いてもらう
    被害者請求の場合、後遺障害診断書以外の申請書類も集める
  3. 保険会社に申請書類を提出する
    事前認定の場合、事故相手の任意保険会社に提出する
    被害者請求の場合、事故相手の自賠責保険会社に提出する
  4. 保険会社から審査機関(損害保険料算出機構)に申請書類が送られ、審査される
  5. 保険会社を介して審査結果が通知される

事前認定では、被害者自身は後遺障害診断書を任意保険会社に提出するだけで手続きを完結できます。残りの申請書類は任意保険会社が収集し、審査機関に送ってくれます。

ただし、任意保険会社が後遺障害認定に有利に働くような資料を添付してくれることは基本的にありません。そのため、後遺障害等級に認定されなかったり、想定より低い等級に認定されたりする可能性が高くなってしまいます。

一方、被害者請求では、被害者は後遺障害診断書だけではなく交通事故証明書や診療報酬明細書といった申請書類をすべて集め、自賠責保険会社に提出しなければなりません。手間がかかる一方で、認定に有利に働くような検査結果や意見書などを添付できるのが大きなメリットとなります。

後遺障害認定は、申請すれば必ず適切な等級に認定されるものではありません。適切な等級に認定されるには、申請書類を工夫する必要があるので、基本的には被害者請求を選択することをおすすめします。

書類の収集が面倒、どのような工夫をすればよいのかわからないといった場合は、交通事故に精通した弁護士に依頼し、申請手続きをすべて任せてしまうのも一つの手でしょう。

後遺障害に認定されるための通院のポイント

事故後すぐ病院に行く

事故後すぐ病院に行くことは、症状と事故の因果関係を示すために重要です。事故の発生から通院開始まで時間が空いていると、症状が事故で生じたものかその後の日常生活で生じたものかわからないため、後遺障害認定を受けられなくなる可能性があるでしょう。

交通事故後すぐに病院を受診することは、適切な補償を受けるためにも大切です。詳しくは、『交通事故でケガしたらまずは病院を受診する|何科に何日以内に行く?』の記事をご覧ください。

適切な頻度で6か月以上通院する

後遺障害に認定されるためには、適切な頻度で6か月以上通院することも大切になります。

通院頻度が低すぎると、「被害者が治療に消極的だったために後遺症が残った」と判断され、後遺障害に認定されなくなります。なお、通院頻度は高ければよいものでもありません。過剰通院を疑われ、慰謝料を減額されるといった別の問題も生じるからです。

交通事故の通院頻度は、3日に1度を目安にし、医師と話し合って決めるとよいでしょう。

整骨院だけに通院しない

交通事故後、整骨院だけに通院していると、後遺障害に認定されない可能性が高いです。

後遺障害に認定されるには、医療の専門家である医師から継続的な経過観察を受け、治療してもらうことが必要不可欠です。整骨院だけに通院していた場合、「被害者が適切な治療を行わなかったため後遺症が残った」と審査機関に判断されてしまうでしょう。

交通事故で整骨院に通いたい場合は、医師の許可をとったうえで病院と併用しなければいけません。医師の許可を得て整骨院に通い始めたあとも、月1回以上の頻度で病院にも通院する必要があります。

交通事故で病院を整骨院を併用しないリスクや、併用する際の手続きについては『交通事故では病院と整骨院は併用しよう|整骨院だけの通院はNG』の記事でまとめています。

自覚症状をもれなく伝える

普段の診察で、医師に自覚症状をもれなく伝えておくことも大切です。

「違和感がある程度だから伝えるのはやめておこう」といったように、症状の一部を伝えていなかった場合、症状が悪化してから伝えると「治療途中から症状が生じた」と判断されてしまいます。その結果、症状に一貫性がないとして後遺障害認定を受けられない可能性が生じるのです。

また、症状の一部を日によって伝えたり伝えなかったりした場合も、「日によって症状が異なる」と誤解され、症状が断続的だとして後遺障害認定されない可能性があるでしょう。

自覚症状を伝えるときは、以下の点を意識し、もれなく具体的に伝えるようにしてください。

  • どこの部位に症状があるか
  • いつから症状があるか
  • どのタイミングで症状が出るか
  • 具体的にどのような症状か
  • 日常生活や仕事に支障はあるか

必要な検査をしてもらう

後遺障害認定を受けるには、医学検査をもとに、症状の存在や程度を証明することが必要不可欠です。

ただし、医師が必ずしも後遺障害認定に必要な検査をしてくれるとは限りません。治療に必要な検査と、後遺障害認定に必要な検査は異なることがあるからです。このような場合では、被害者側から医師に検査をしてほしいと伝える必要があります

自身の症状で後遺障害認定を受けるためにどのような検査が必要かわからない方は、交通事故に精通した弁護士に相談してみてください。

症状固定まで通院をやめない

医師から症状固定と診断されるまで通院をやめないのも大切です。症状固定と診断されていなければ、「治療を続けたらケガが治っていた可能性がある」として、後遺障害認定を受けられないでしょう。

また、保険会社による治療費打ち切りにともなって通院をやめることも避けましょう。保険会社は、被害者のケガの状況にかかわらず、平均的な通院期間が過ぎたら治療費打ち切りを打診してくることがあります。むちうちの場合、通院開始から3か月ほどで治療費打ち切りの連絡があることが多いので、これを受け入れて通院を終えると後遺障害に認定されなくなってしまいます。

もし、治療費打ち切りを打診されたら、医師に治療を終える時期を確認し、必要に応じて延長交渉をするようにしてください。治療費打ち切りの対処法は『交通事故で治療費が打ち切られる原因と対処法|整骨院に通うなら要警戒』の記事で詳しく紹介しています。

通院と後遺障害についてのQ&A

Q1.適切に通院したのに後遺障害診断書作成を断られたら?

前章でお伝えしたポイントを守って通院していたにも関わらず、医師に後遺障害診断書の作成を断られるケースもあります。その原因としては以下の2点が考えられます。

  • 後遺障害がないと判断されている
  • 交通事故の争いごとに関わるのを嫌がられている

後遺障害がないと判断されている理由としては、「もう少し治療を続ければ完治する」と思われている、医師があまり後遺障害認定に詳しくなく「重い症状でなければ後遺障害とはいえない」と誤解しているといったものがあげられます。このような場合は、後遺障害認定や今後の治療計画について、医師とよく話し合って認識をすり合わせるとよいでしょう。

また、医師が交通事故の損害賠償問題に関わりたくないと思って診断書作成を断るケースも稀に存在します。この場合は医師から後遺障害認定の理解を得るのが大切になりますが、どうしても理解を得られない場合は、転院や弁護士に依頼して交渉してもらうといった方法も検討することになるでしょう。

後遺障害診断書を書いてもらえない理由と対処法については、『交通事故の診断書がもらえなかった!整形外科で書いてくれないときの対処法は?』の記事でも解説しています。

Q2.通院6か月未満だと絶対に後遺障害認定されない?

明らかに見た目でわかるような後遺症が残っており、長期間の治療に意味がないケースでは、通院期間が6か月未満でも後遺障害の認定を受けられます。たとえば、手足の欠損では通院6か月未満でも認定を受けられる可能性が高いです。

上記以外のケースでは、適切に治療したにも関わらず後遺症が残ったことを示すためにも、6か月以上の通院が目安とされるでしょう。とくに、むちうちなどの神経症状では、6か月以上の通院は重要になります。

なお、後遺障害に認定されない理由は、通院が6か月未満であるほかにも、後遺障害診断書の内容に不備がある、検査結果がわかりづらいなど様々です。後遺障害認定されない理由や対処法を解説した『交通事故の後遺障害等級が認定されなかった理由と防止法|結果は変えられる?』の記事もあわせてご覧ください。

Q3.後遺障害が残ったあとも通院していい?

後遺障害が残ったあとも通院すること自体に問題はありませんが、症状固定と診断されたあとの治療費は被害者負担になることに注意してください。

繰り返しになりますが、症状固定とは「これ以上治療しても症状の改善が認められない状態」のことです。治療を続けても効果が得られないなら、事故相手にその分の損害を補償する(治療費を支払う)義務はありません。この場合の治療費は、事故相手に支払ってもらう慰謝料などからまかなうことになるでしょう。

ただし、症状固定後の治療に必要性・相当性があるなら、治療費を支払ってもらえるケースもあります。過去の裁判で症状固定後の治療費が認められた例を紹介します。

  • 右足関節等の機能障害等の事例
    将来的にリハビリを続ける必要があると判断され、治療費が認められた。
  • 左目失明と顔面醜状の事例
    将来的に義眼交換や顔面形成手術を受ける必要があると判断され、治療費が認められた。

まとめ

  • 交通事故の後遺症が後遺障害に認定されれば、事故相手に新たな賠償金を請求できる
  • 後遺障害の認定を受けるには、事故直後から症状固定まで、3日に1度を目安に病院に通う必要がある
  • 通院した際、医師に自覚症状をしっかり伝える、必要な検査をしてもらうことも重要になる
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了