交通事故の通院と示談金の関係|適切な金額を受け取るためのポイント

更新日:
岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故の通院と示談金の関係|適切な金額を受け取るためのポイント

交通事故の被害にあったら、治療費や慰謝料を含む「示談金」を事故相手に請求できます。

示談金の金額は、交通事故後の通院の状況に大きく影響されます。示談金を適切に受け取りたいなら、いくつかのポイントを守って通院する必要があるのです。

この記事では、通院と示談金がどのように関係するのか通院するとき何に注意すればよいかを解説しています。交通事故の示談金に関する基礎知識もわかるので、交通事故の被害にあった方はぜひご参考ください。

交通事故の示談金の基礎知識

示談金とは示談で決まった賠償金のこと

示談金とは、事故相手との示談で決まった賠償金のことです。

交通事故のように相手の不法行為で損害を受けた場合、相手からその損害を埋め合わせるためのお金を支払ってもらえます。このお金が賠償金です。交通事故の賠償金の内訳には、ケガの治療費車の修理費といった経済的な損害を補うものだけではなく、精神的な損害を補うものもあります。

賠償金の決め方には、民事裁判や示談などいくつかの方法があります。示談とは「被害者と加害者が話し合うことで賠償問題の解決を目指す手続き」のことです。示談で決まった賠償金は、示談金と呼ばれます。

示談金と混同されやすい言葉に「慰謝料」があります。慰謝料は、正確には示談金(賠償金)の一部であり、交通事故で受けた精神的な損害を補うためのお金のことです。「慰謝料=交通事故にあったらもらえるお金のすべて」ではないので注意してください。

示談金の内訳

示談金として認められるのは、交通事故と関係があり、必要性がある部分までです。

交通事故で通院した場合、請求できる示談金の内訳は以下のとおりです。

  • 治療費・施術費
    病院や整骨院でケガを治すためにかかった費用。
    基本的に実費を請求できる。
  • 交通費
    通院にかかった交通費。
    基本的に公共交通機関の運賃を請求できる。
  • 入院雑費
    入院中に必要となった日用品費や通信費。
    実費ではなく、日額〇円といった形で請求する。
  • 付添看護費
    医師が認めた入通院の付添の費用。
    親族が付き添った場合、日額〇円といった形で請求する。
  • 器具・装具費
    松葉づえや車椅子といった器具・装具の費用。
    基本的に実費を請求できる。
  • 入通院慰謝料
    事故でケガをした精神的苦痛の補償。
    入通院期間や日数をもとに計算される。
  • 休業損害
    事故の影響で仕事を休んだことによる減収の補償。
    実際の収入や平均賃金をもとに計算される。

入院時の個室代、通院時のタクシー代など、必要性があるか判断が難しい費用は、事故相手との交渉次第で請求が認められるかが決まります。

また、事故で後遺症が残った場合、「後遺障害認定」を受ければ以下の費目も追加で請求できます。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害を負った精神的苦痛の補償。
    認定された後遺障害等級をもとに金額が決まる。
  • 逸失利益
    後遺障害の影響による将来的な減収の補償。
    認定された後遺障害等級や年収などをもとに計算される。

示談金を受け取るまでの流れ

交通事故の示談金は、事故によって生じた損害がすべて確定してから事故の相手方に請求します。

損害が確定するタイミングは、医師に完治と診断されたときか、症状固定(これ以上治療しても症状が改善しない状態)と診断されて後遺障害認定の結果が出たときです。

なお、示談金を請求する相手は、事故相手が任意保険に入っているなら任意保険会社、入っていないなら自賠責保険会社と事故相手本人になります。

示談金を受け取るまでの流れは以下のとおりです。

  1. 交通事故が発生する。
  2. 自分と事故相手の保険会社に連絡する。
  3. 入通院治療を開始する。
  4. 医師に完治または症状固定と診断される。
    症状固定と診断された場合、後遺障害認定を受ける。
  5. 損害がすべて確定し、相手方から示談案が提示される。
  6. 示談案についてメールや電話などで交渉を重ねる。
  7. お互い示談案に納得したら、示談書を交わし、示談成立となる。
  8. 示談成立後、約2週間程度で示談金が振り込まれる。

通院と示談金の関係で知っておきたいこと

慰謝料は入通院しないと認められない

交通事故では、人体に損害(ケガ)が生じたら慰謝料を請求できます。ただし、入通院していないと医師による診断書が発行されず、交通事故でケガをしたことが証明できないため、慰謝料を認められなくなってしまうので注意してください。

また、入通院慰謝料は入通院期間や日数をもとに計算されます。交通事故による精神的苦痛は数値化しにくいものであるため、入通院期間という目に見えるものを参考にし、慰謝料の金額を決めるのです。もし自己判断で治療をやめると、その分通院期間が短くなり、慰謝料が少なくなってしまうので気を付けましょう。

さらに、同じ通院期間でも、不適切な通院頻度によっては慰謝料が減額されることもあります。通院頻度が少ないと「すでにケガが治っているのに通院期間を引き延ばしているのでは」と思われてしまうためです。一方、通院頻度が多すぎたなら「過剰に通院して慰謝料を多く受け取ろうとしているのでは」と疑われてしまうでしょう。通院頻度は医師の指示に従うようにしてください。

通院によって慰謝料が減額される状況については、『交通事故の慰謝料が減額されそう…減額される状況とポイントを紹介』の記事でも詳しく解説しています。

病院の治療費は必要な分のみ認められる

交通事故による治療費は基本的に実費を請求できますが、認められるのはケガを治すために必要だった分のみです。過剰な治療を受けていたり、効果がない治療を漫然と続けていたりした場合、その分の治療費は認められません。

また、治療費が認められるのは、医師から完治または症状固定と診断されるまでです。それ以降に治療を受けたい場合、被害者自身で治療費を負担する必要があるので注意してください。ただし、リハビリを継続する必要がある場合など、一部のケースでは症状固定後の治療費も認められることもあります。

整骨院の施術費は医師の許可なしでは認められない

交通事故では整骨院の施術費も実費を請求できますが、認められるのは医師から通院の許可を得ていた場合のみです。整骨院での施術が医療行為の一環として認められるためには、医学の専門家である医師の見解が必要になるためです。

医師の許可がない場合は、交通事故によるケガを治すため施術を受けているのか、単なる健康維持のために施術を受けているのか判断することが困難になってしまいます。整骨院で施術を受けたいなら、あらかじめ医師に相談するようにしましょう。

医師の許可なしで整骨院に通うリスクについては、『交通事故では整骨院に医師の許可なしで通わない|損害賠償のリスクあり』の記事もご確認ください。

後遺障害分の示談金には通院も影響する

先述のとおり、交通事故で後遺症が残ったら、後遺障害認定を受ければ後遺障害分の示談金を支払ってもらえます。

後遺障害認定の審査では、通院頻度についても確認されます。通院頻度が低いと、被害者が治療に消極的だったせいで後遺症が残ったと判断され、後遺障害認定を受けられない可能性があるでしょう。後遺障害分の示談金を適切に受け取るためにも、医師の指示に従って定期的に通院することが大切です。

後遺障害等級に認定されない事態を避けたい方は、『交通事故の後遺障害等級が認定されなかった理由と防止法|結果は変えられる?』の記事をお役立てください。

示談金を適切に受け取るポイント

医師の指示どおり定期的に通院する

適切な金額の示談金を受け取るためには、医師の指示に従った定期的な通院が欠かせません。

通院頻度は多すぎても少なすぎても問題があります。3日に1度を目安にしつつ、医師と相談して決めるとよいでしょう。忙しいからといって通院を減らしたり、示談金を多く受け取るために毎日通院したりするのは避けてください。

通院を1か月以上中断したら、再開後の治療費や慰謝料を認められない可能性が高いので、とくに注意してください。

整骨院だけに通わない

交通事故後、整骨院だけに通い続けたら、示談金を減らされてしまうおそれがあります。

整骨院だけに通っていると、ケガがもう治っていると判断され、治療費や施術費が打ち切られたり、慰謝料の対象期間が減らされたりする可能性があるでしょう。また、医師による経過観察を受けていないと、後遺症が残ったときに診断書を適切に書いてもらえず、後遺障害認定を受けられないリスクも生じます。

交通事故で整骨院に通うときは、病院にも月1回以上の頻度で通うようにしましょう。

病院と整骨院を併用しないリスクは、『交通事故では病院と整骨院は併用しよう|整骨院だけの通院はNG』の記事でも解説しています。

治療費打ち切りですぐ治療をやめない

交通事故による治療費は、任意保険会社から病院に直接支払ってもらえることが多いです。しかし、平均的な治療期間が過ぎたり、通院頻度が低かったりすると、保険会社から突然治療費支払いを打ち切ると宣告されることもあります。

治療費打ち切りの連絡があっても、それに伴って治療を終えるのは避けてください。保険会社は被害者のケガの回復状況に関係なく、形式的に治療費打ち切りの判断をしていることも多いです。

治療を終える時期を決めるのは、保険会社ではなく医師です。治療費打ち切りの連絡があったら、まずは医師に治療を続けるべきか確認し、必要に応じて意見書を書いてもらいましょう。そのうえで、保険会社と延長交渉をしてください。

交渉しても治療費が打ち切られたなら、被害者が治療費を立て替えて治療を続けましょう。立て替えた治療費は示談交渉で請求できます。もし、経済的負担が大きいなら、健康保険を利用すれば3割負担で治療を受けられます。

治療費打ち切りの原因や対処法を詳しく知りたい方は、『交通事故で治療費が打ち切られる原因と対処法|整骨院に通うなら要警戒』の記事もご確認ください。

保険会社が提示した示談金を鵜呑みにしない

示談交渉をはじめるときは、保険会社が示談金を計算して提示してくれるでしょう。しかし、保険会社が提示してくる示談金の金額は、本来受け取れるはずの金額より低いことが多いので注意が必要です。

たとえば、慰謝料の計算では、次の3つの算定基準のいずれかを用います。

  • 自賠責基準:自賠責保険が用いる、最低限の金額になる基準
  • 任意保険基準:任意保険が用いる、自賠責基準よりやや高額になる基準
  • 弁護士基準:弁護士や裁判所が用いる、過去の判例をもとにした基準

保険会社は自賠責基準・任意保険基準で計算した慰謝料を提示してきますが、この金額は弁護士基準で計算し直せば2~3倍になる可能性があるのです。

また、本来なら支払われるべき費目をあえて外したり、被害者の過失や持病といった減額事由を過大に評価したりして、示談金を少なく見積もってくるケースも散見されます。

示談案に同意し、示談書を交わしてしまえば、原則的にあとから撤回することはできません。示談の際は、保険会社が提示した条件を鵜呑みにせず、法律の専門家である弁護士の確認を受けることが大切です。

まとめ

  • 示談金とは、示談で決められた賠償金のことであり、治療費や慰謝料が含まれる
  • 示談金は通院の状況で増減することがある
  • 示談金を適切に受け取るには、定期的な通院や、保険会社の提案に安易に応じないことが大切
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了