交通事故による腰椎横突起骨折の後遺症は?慰謝料相場の解説

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故で腰椎横突起(ようついおうとっき)骨折を負った場合、後遺症である神経症状を残すことがあります。

腰椎横突起骨折の後遺症が残り、後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料などの請求が可能です。

後遺障害の申請や相手側の保険会社との示談金交渉は、弁護士に任せることができます。

弁護士費用特約を利用すれば、金銭的な負担なく相談、依頼することもできます。

今回は、腰椎横突起骨折の症状、治療や後遺症、認定等級や慰謝料の相場について解説します。

腰椎横突起骨折の概要と症状

腰椎横突起(ようついおうとっき)骨折とは、腰に強い衝撃を受けて腰椎横突起を骨折する怪我のことです。

腰椎横突起(ようついおうとっき)とは、腰椎の横に連なる小さな突起のことを指します。

交通事故では、自動車やバイクの乗車中に転倒した際に腰椎横突起骨折を負うことが多いです。

腰椎の正面図・横図

腰椎横突起骨折の症状

腰椎横突起骨折は、腰痛、押すと痛い、腰を動かすときに痛いといった症状がみられます。

腰椎横突起骨折の治療

腰椎横突起骨折の治療は、安静、コルセット固定、理学療法などが行われます。

コルセットでの固定など保存療法に加えて、痛みを軽くするために低周波の治療や湿布をすることもあります。

腰椎横突起骨折の後遺症

腰椎横突起骨折の後遺症

腰椎横突起骨折の後遺症として、神経障害が残る可能性があります。

腰椎横突起骨折自体は後遺障害が残りにくいケガとされています。

しかし、腰椎横突起骨折により周囲の神経や筋肉が傷ついたり、骨の癒合がうまくいかなかった場合、神経障害などの後遺障害が残る可能性があります。

腰椎横突起骨折の後遺障害等級

腰椎横突起骨折の後遺障害として神経症状が残った場合は、12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

神経症状による後遺障害等級の認定基準

等級後遺障害
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

12級13号と14級9号の違いは、後遺症の存在が医学的に証明できるかどうかという点です。

CTやMRIなどの画像診断で後遺症の存在が医学的に証明されれば、12級13号に認定されます。

画像診断で後遺症の存在は証明できないものの、受傷の状況、症状、治療の経過、各種神経学的検査の結果などから、後遺症が発生していると説明できれば、14級9号に認定されます。

腰椎横突起骨折の慰謝料相場と計算方法

腰椎横突起骨折の慰謝料の相場

腰椎横突起骨折の後遺障害慰謝料の相場は、110万円〜290万円です。

後遺障害慰謝料の相場(抜粋)

等級自賠責基準弁護士基準
12級94万円(93万円)290万円
14級32万円(32万円)110万円

*()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

腰椎横突起骨折の慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料の金額は、自賠責基準や弁護士基準などの慰謝料算定基準によって金額が異なります。

たとえば、腰椎横突起骨折による神経障害で、後遺障害14級9号に認定された場合、自賠責基準による後遺障害慰謝料は32万円になりますが、弁護士基準では110万円になります。

相手側の保険会社が提示する任意保険基準は、自賠責基準と比べてやや高額になるものの、弁護士基準よりは低い金額となります。

判例で認められた妥当な金額で慰謝料をもらうには、相手側の保険会社と交渉する必要があります。

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入通院慰謝料の請求

交通事故による腰椎横突起骨折を治療した際には、後遺障害認定の有無にかかわらず、入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料とは?

被害者が交通事故の怪我の治療として、手術・治療・検査・リハビリなどのために入通院をしなければならなかった精神的苦痛を緩和するために支払われる金銭。傷害慰謝料と呼ばれることもある。

慰謝料以外に、治療費や休業損害など他にも請求できる費用や損害もあります。

交通事故示談金の内訳

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腰椎横突起骨折の弁護士に相談するメリット

交通事故による腰椎横突起骨折について弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。

  • 後遺障害等級が認定される可能性を上げられる
  • 慰謝料や損害賠償金の増額が期待できる
  • 示談交渉や訴訟を任せることができる

後遺障害等級が認定される可能性を上げられる

腰椎横突起骨折の後遺症について弁護士に相談すれば、手続きを有利に進めて後遺障害等級が認定される可能性を上げることが期待できます。

後遺障害等級の認定のためには、申請に必要な書類をしっかり準備しておく必要があります。

相手側の保険会社に書類の準備を任せる方法もありますが、適切な等級での認定をめざすのであれば、自分で書類を準備して申請するやり方がおすすめです。

その際、弁護士に依頼すれば、書類準備や申請手続きを任せることができるので、被害者側の負担を最小限にしながら後遺障害等級の申請を進めることができます。

また、多くの交通事故の法律相談を受けてきた弁護士であれば、後遺障害等級の認定基準や認定に必要な資料を熟知しているため、有利に手続きを進めてもらえることが期待できます。

慰謝料や損害賠償金の増額が期待できる

弁護士に相談することで、慰謝料や損害賠償金の増額が期待できます。

交通事故の慰謝料や損害賠償金は、ケガの程度や後遺症の程度、年齢、職業、生活状況などの事情を考慮して金額を決定します。

弁護士に相談すれば、本来受け取れる適切な慰謝料額がいくらか知ることができます。

また、弁護士は損害賠償金の増額のために保険会社との交渉に必要な資料を集めることができます。

示談交渉や訴訟をスムーズに進めることができる

保険会社を相手に交通事故の示談交渉や訴訟を進めるのは容易ではなく、時間もかかってしまいます。

法的な知識と経験を有する弁護士に相談すれば、示談交渉や訴訟をスムーズに進めることができます。

弁護士は、示談交渉や訴訟の場でも被害者が最大限の補償を受けられるよう、法的根拠をもった適切な主張・立証活動をしてくれます。

無料法律相談の窓口はこちら

アトム法律事務所では、交通事故でケガをした方に向けて無料の法律相談窓口を設けています。無料相談は電話もしくはLINEでおこなっており、ご自宅にいながら法律相談の利用が可能です。

POINT

  • 交通事故でケガをした人は無料で法律相談を受けられる
  • 無料相談の予約は年中無休で受付中
  • 慰謝料の増額見込みや後遺障害申請の疑問など幅広く質問できる
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岡野武志弁護士

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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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