脊椎圧迫骨折の後遺症とは?後遺障害等級の認定基準の解説

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

脊椎圧迫骨折の後遺症とは?

交通事故で脊椎(脊柱)圧迫骨折を負い、後遺症が残った方向けに、後遺障害等級の認定基準や慰謝料の相場について解説します。

脊椎圧迫骨折の後遺症として、変形障害、運動障害、荷重機能障害、神経症状などが残った場合、後遺障害認定を受けられる可能性があります。

後遺障害の認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができるため、慰謝料や示談金を増額させることができるでしょう。

また、慰謝料だけでなく治療費や休業損害などの費用や損害なども相手側に請求することができます。

本記事では、脊椎圧迫骨折の症状や治療、後遺症や認定され得る後遺障害等級、請求できる慰謝料相場額などついて解説します。

脊椎(脊柱)圧迫骨折とは?症状や治療法

脊椎圧迫骨折の症状

脊椎圧迫骨折の症状

脊椎(脊柱)圧迫骨折とは、背骨にあたる脊椎(脊柱)が押しつぶされるような形で変形した骨折です。

事故や転倒によって脊椎圧迫骨折を負った場合、脊髄損傷なども併発し得るため注意が必要となります。

脊椎圧迫骨折の症状として、痛みや腫れ、変形が生じます。

また、脊髄損傷を伴った場合は、四肢体幹の感覚障害、運動障害も生じることもあるでしょう。

脊椎圧迫骨折の後遺症として、変形、動かしづらさ、神経症状などの症状が残ることがあります。

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脊椎圧迫骨折の種類

脊椎圧迫骨折は、骨折した部位によって3種類の骨折に分類されます。

脊椎は、上から頸椎、胸椎、腰椎で構成されています。

頚椎は頭部と胸部を、腰椎は胸部と骨盤をつなげる役割があります。胸椎は頸椎と腰椎の間にあり、背中部分を通る背骨を指すのです。

また、交通事故では破裂骨折を負うこともあります。

圧迫骨折と破裂骨折の違い

圧迫骨折と違い、破裂骨折は、背骨の椎体が前後から押しつぶされてることで、背骨の中の神経まで損傷する骨折をいいます。

神経と接する部分も損傷していることから、痛みや麻痺、しびれなどの神経症状がみられることがあるのが特徴です。

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脊椎圧迫骨折の原因

脊椎圧迫骨折の原因は、事故や転倒、スポーツ時の衝撃などにより大きな外力が加わったことが考えられます。

骨粗しょう症など疾患により骨が弱くなっていることも原因となる場合もあるでしょう。

骨粗しょう症などの疾患を有している方が交通事故発生後に脊椎圧迫骨折であると診断された場合、交通事故が原因なのかについて問題となるおそれがあることに注意が必要です。

脊椎圧迫骨折の治療

骨粗しょう症を原因とする骨折では、コルセットなどで患部を固定し安静にする保存療法が検討されます。

一方で、外部から大きな力が作用して脊椎圧迫骨折を負った場合、ギプスや装具などの固定と、早期の歩行訓練を行って治療を行うことになります。

ただし、より重症となるケースでは手術も検討され得るケガでもあります。

脊椎(脊柱)圧迫骨折の後遺症における後遺障害等級

脊椎圧迫骨折における後遺障害の内容と認定されうる等級

脊椎圧迫骨折による後遺症が残っている場合、後遺症の症状が後遺障害である旨の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺障害に関する損害について請求することが可能となるのです。

脊椎圧迫骨折では主に「変形障害」「運動障害」「荷重機能障害」「神経症状」で後遺障害認定される可能性があるでしょう。

  • 変形障害
    脊椎部分が変形してしまい元に戻らない
  • 運動障害
    脊椎部分が事故以前よりも動かなくなった
  • 荷重機能障害
    脊椎の体を支える機能が低下してしまった
  • 神経症状
    脊椎部分に痛みが残った

脊椎圧迫骨折の後遺障害等級

脊椎圧迫骨折による後遺症を負った場合、後遺障害等級の6級5号〜14級9号に認定される可能性があります。

後遺障害の内容ごとに認定されうる等級は以下の通りです。

脊椎圧迫骨折の後遺障害等級表

後遺障害等級
変形障害6級5号、8級相当、11級7号
運動障害6級5号、8級2号
荷重機能障害6級相当、8級相当
神経症状12級13号、14級9号

脊椎圧迫骨折の後遺障害(1)変形障害

脊椎圧迫骨折の後遺症として変形障害が残った場合、後遺障害6級5号、8級相当、11級7号に認定される可能性があります。

変形障害による後遺障害等級の認定基準

等級後遺障害
6級5号脊柱に著しい変形を残すもの
8級相当脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号脊柱に変形を残すもの

変形障害とは、圧迫骨折によって脊柱の変形が起こり、そのまま症状固定となってしまった状態のことです。

6級5号の認定基準

6級5号の著しい変形とは、レントゲン・CT・MRI画像で脊椎圧迫骨折等を確認できる、次のいずれかを満たすものです。

  • 2つ以上の前方の椎体の高さが著しく減少し、後弯(こうわん)が発生しているもの
  • 1つ以上の椎体の前方の椎体の高さが減少し、X線写真を用いたコブ法による側弯(そくわん)度が50度以上となっているもの

脊椎は椎体(ついたい)が連なってできています。

後弯(こうわん)は脊椎の背中側が曲がる、背中が丸くなる状態、側弯(そくわん)は本来、まっすぐの腰椎が左右に曲がってしまっている状態を指します。

8級相当の認定基準

8級相当の中程度の変形はレントゲンなどで脊椎圧迫骨折等を確認できて、いずれかに該当するものです。

  • 1つ以上の前方椎体高が著しく減少し、後弯が発生しているもの
  • コブ法による側弯度が50度以上であるもの

あるいは、環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)の変形・固定によって次のいずれかに該当するものも該当します。

  • 60度以上の回旋位となっているもの
  • 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっているもの
  • 側屈位となっており、レントゲンなどによって、矯正位の頭蓋底部両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上斜位となっているもの

11級7号の認定基準

11級7号に認定されるためには、以下のいずれかの条件に該当している必要があります。

  • せき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
  • せき椎固定術が行われたもの(ただし、移植した骨がいずれかの脊椎に吸収された場合は認定されない)
  • 3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

脊椎圧迫骨折の後遺障害(2)運動障害

脊椎圧迫骨折の後遺症として運動障害が残った場合、後遺障害6級5号または8級2号に認定される可能性があります。

運動障害による後遺障害等級の認定基準

等級後遺障害
慰謝料額
6級5号脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの

運動障害とは、脊椎の圧迫骨折が原因で首や背中が曲がりにくくなり、そのまま症状固定となってしまった状態のことです。

「著しい運動障害」や「運動障害」にあたるか否かは、脊椎圧迫骨折の有無や、脊椎固定術の有無、明らかな器質的変化(変形し、元の形に戻らなくなっている状態)の有無と、その可動域の範囲を総合的に考慮して判断されます。

後遺障害6級5号の認定基準

後遺障害6級5号「脊柱に著しい運動障害」を残すものとは、以下のいずれかに該当し、強直(脊椎が固くなり、可動域制限が起こること)しているケースを指します。

  • 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等などが生じており、レントゲンで確認できるもの
  • 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術がおこなわれたもの
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

後遺障害8級2号の認定基準

後遺障害8級2号「脊柱に運動障害」を残すものとは、以下のいずれかにより頚椎または胸腰椎の可動域が、参考可動域角度(可動域の正常値)の2分の1以下に制限されたものを指します。

  • 頚椎または胸腰椎のどちらかに脊椎圧迫骨折等が生じており、レントゲンで確認できるもの
  • 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術がおこなわれたもの
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

また、頭蓋と上位頚椎(第一頚椎と第二頚椎)の間に著しい異常可動性が生じたケースも8級2号に該当します。

脊椎圧迫骨折の後遺障害(3)荷重機能障害

脊椎圧迫骨折の後遺症として荷重機能障害が残った場合、後遺障害6級相当、8級相当に認定される可能性があります。

荷重機能障害による後遺障害等級の認定基準

等級後遺障害
慰謝料額
6級相当頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの
1,180万円
8級相当頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの
830万円

荷重機能障害とは、圧迫骨折が原因で脊椎の頭や腰を支える機能が削がれ、硬性補装具が必要になった状態のことです。

荷重機能障害は、「荷重機能の障害の原因が明らかに認められる」場合で、各等級の認定基準を満たした場合に各等級に相当すると認められます。

等級認定の前提となる「荷重機能の障害の原因が明らかに認められる」状態とは、脊椎の圧迫骨折や脱臼、筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存在することを、X線写真などで確認できる状態を指します。

上記のような器質的変化が確認できるうえで、「頚部と腰部の両方の保持が困難」な場合は6級相当に、「頚部または腰部のいずれかの保持が困難」な場合は8級相当に認定されるでしょう。

脊椎圧迫骨折の後遺障害(4)神経症状

脊椎圧迫骨折の後遺症として神経症状を負った場合、後遺障害12級13号、14級9号に認定される可能性があります。

神経症状による後遺障害等級の認定基準

等級後遺障害
慰謝料額
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
290万円
14級9号局部に神経症状を残すもの
110万円

神経症状とは、交通事故によって痛みやしびれなどが残った状態を指します。

12級13号は、障害の存在が他覚的にわかる場合、具体的には、CTやMRIなどの画像診断でむちうち症の後遺症の存在が医学的に証明できる場合に認定されるでしょう。

また、画像検査で神経症状の存在が明らかにならなかったとしても、事故の態様、症状の変遷、神経学検査の結果などから、痛みやしびれがあることを医学的に説明できる場合には14級9号に認定されます。

脊椎圧迫骨折による後遺障害が生じた際に請求できる損害

脊椎圧迫骨折による後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けた場合、以下のような損害について請求することが可能となります。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に対する補償
  • 逸失利益
    後遺障害により以前のように仕事ができなくなったことで生じる将来の減収に対する補償

それぞれの相場額や、計算方法について解説を行います。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の相場額は、認定される後遺障害等級に応じて決まります。

後遺障害等級ごとの具体的な金額は以下の通りです。

等級慰謝料額
6級1180万円
8級830万円
11級420万円
12級290万円
14級110万円

逸失利益

逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負うことがなければ働いて得ることができたはずの収入に対する補償です。

逸失利益は、以下のような計算式により金額を定めます。

逸失利益の計算式

基礎年収(事故以前の年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に応じたライプニッツ係数

逸失利益は、その性質上高額な請求になることが多いので、相手側も金額について争ったり、相場よりも低い金額を提示することもあります。

適正な金額で示談金を受け取るためにも、後遺障害認定も含めて弁護士に示談交渉を依頼することも検討してみましょう。

交通事故慰謝料
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脊椎(脊柱)圧迫骨折により請求できる他の慰謝料や損害

脊椎圧迫骨折の入通院慰謝料

交通事故による脊椎圧迫骨折を治療した場合、後遺障害認定の有無に関係なく、入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料とは、交通事故によるケガの治療のために入通院をおこなうこととなったという精神的苦痛に対する賠償金を指します。

入通院慰謝料の相場は、弁護士基準(訴訟で用いる計算基準)の算定表を基に計算できます。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

たとえば、入院期間が1ヶ月、通院期間が6ヶ月の場合、1ヶ月の入院期間の縦列と6ヶ月の通院期間の横列が交差する149万円が入通院慰謝料の相場となります。

しかし、これはあくまで弁護士や裁判所が用いる基準で計算した相場であり、相手側の保険会社の提示額は相場を下回ることが考えられます。

相場の金額で慰謝料を請求するためには、相手側の任意保険会社との示談交渉が重要となります。

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治療費・休業損害など|慰謝料以外に請求できる金銭

慰謝料や逸失利益の他にも、治療費や休業損害などの金銭を請求することができます。

具体的には、以下のような費用・損害などを相手に請求できる可能性があるでしょう。

  • 治療費:投薬料、手術料、車いすや歩行器といった器具・装具の費用など治療に関する費用
  • 休業損害:交通事故の影響で仕事を休んだたため減った収入の補償
  • その他:入通院交通費、診断書発行手数料、家屋・自転車等改造費(後遺障害に対応するための家屋のリフォーム等の費用)など
  • 物損:車の修理代など
交通事故示談金の内訳

脊椎(脊柱)圧迫骨折の後遺症は弁護士に相談

脊椎圧迫骨折で後遺症が残った場合に弁護士に相談するメリット

交通事故によって脊椎圧迫骨折となり、後遺症が残った場合に弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得られるでしょう。

  • 適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポートしてもらえる
  • 加害者側とのやり取りを行ってもらえる
  • 相場の金額で示談できる可能性が高まる

弁護士にご相談いただければ、保険会社との連絡から後遺障害認定の申請手続き、示談交渉まで一任して、ご自身は治療に専念することができます。

また、後遺障害等級該当級の認定受けられる場合、請求できる金額は高額化する可能性が高いでしょう。

その分、加害者側は少しでも示談金を下げるために厳しい交渉をしてくる恐れがあるので、専門家である弁護士に示談交渉を任せるべきといえます。

弁護士費用特約を利用して費用を抑える

弁護士に相談・依頼する際の弁護士費用の負担が気になる方は、弁護士費用特約を利用できないかどうかを確認してください。

弁護士費用特約を利用すれば、多くのケースで弁護士費用の負担なく弁護士に相談・依頼をすることができます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約を利用すると、基本的に、法律相談料10万円、弁護士費用300万円を上限として、保険会社から弁護士費用を代わりに支払ってもらえるでしょう。

弁護士費用特約の上限額内でカバーでき、被害者が自己負担なく弁護士に依頼できるケースは多いです。

また、ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険の弁護士費用特約を利用して補償を受けることもできることもあります。

弁護士費用特約の補償対象者

無料相談をされる際には、あらかじめ弁護士費用特約が利用できそうか確認してみましょう。

脊椎圧迫骨折の後遺症の無料相談受付中

脊椎圧迫骨折の後遺症についてお悩みであれば、法律事務所の無料相談サービスを利用して弁護士に法律相談してみましょう。

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談を受け付けております。

交通事故案件の経験豊富な弁護士に無料で相談することが可能です。

法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでもご連絡ください。

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岡野武志弁護士

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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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