【最新版】うつ病でも労災認定は可能!労災認定されるための条件を解説!

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うつ病と労災

近年、仕事によるストレスが原因でうつ病を発症するケースが増加しています。

うつ病が労災認定されれば、労災保険によって補償を受けることが可能です。しかし、労災認定を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

そこで、この記事では、うつ病が労災認定されるために必要な条件、実際に労災認定された事例を2例紹介します。

2023年9月に改正された労災認定の基準についても分かりやすく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

うつ病で労災認定されるには

うつ病で労災認定されるためには、下記の3つの条件を全て満たす必要があります。

うつ病で労災認定されるための条件

  1. 労災認定基準の対象となる精神疾患を患うこと
  2. 発症前の約6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外、もしくは個体要因による発病ではないこと

それぞれ詳しく解説していきます。

(1)認定基準の対象となる精神疾患を患うこと

まず、労災認定を受けるためには、厚生労働省が定める「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」に該当する精神疾患を患っていることが必要です。

労災認定基準の対象となる精神障害は、国際疾病分類第10回修正版の第Ⅴ章「精神および行動の障害」に定められています。

その中でも「気分(感情)障害」に該当するうつ病は、業務に関連して発病しやすい精神障害として、労災認定基準の対象となっています。

うつ病の認定を受けるためには、精神科や心療内科を受診し、医師に診断書を書いてもらう必要があります。

ただし、医師が病名を記載しただけでは、必ずしもその疾患が認められるわけではありません。

うつ病の認定には、診療記録や本人の意見を取り入れて事実を確認し、総合的に疾患の有無や発病時期を判断します。

参考:「ICD-10(国際疾病分類)第5章 精神および行動の障害」厚生労働省

(2)発症前の約6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること

うつ病で労災認定されるためには、発病前の約6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められることが重要です。

心理的負荷の強度は負荷の種類ごとに「弱」「中」「強」の3段階で評価され、心理的負荷が「強」と評価されれば、原則労災と認められます。

心理的負荷の認定は、以下のように分類できます。

特別な出来事に該当する場合

特別な出来事として、「心理的負荷が極度のもの」「極度の長時間労働」に関しては、それだけで業務による心理的負荷が「強」となります。

これらは労働に従事する中で特に強い心理的負荷がかかるものと評価されています。

心理的負荷が極度のものの例

  • 生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、永久に働けない後遺障害を残す業務上の病気やケガをした
  • 業務に関連し、他人を死亡させた、生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意を除く)
  • 強姦や、本人の意思を抑制して行われたわいせつ行為などのセクハラを受けた
  • その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの

極度の長時間労働の例

  • 発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような時間外労働を行った
  • 発病直前の3週間前におおむね120時間の時間外労働を行った

極度の長時間労働に関して、一般的な労働者が月160時間(1日8時間・週40時間)労働すると考えると、時間外労働で160時間を行った場合には、その倍の時間労働していることになります。

休日に労働しないと想定すれば、1日に8時間残業していることになり、度を超えた長時間労働とイメージができるでしょう。

特別な出来事がない場合

特別な出来事に該当しない場合は、「業務による心理的負荷評価表」に基づき、出来事ごとの心理的負荷が評価されます。

評価は、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという客観的な視点から行われます。

同種の労働者は、分かりやすく言うと、労働者本人ではなく、職種における立場や責任、年齢などが近い労働者のことです。

たとえば、達成困難なノルマが課されたことによる心理的負荷は、以下のように例示されています。いずれも客観的にストレスがかかる強度が具体例として示されています。

  • 】同種の経験等を有する労働者であれば達成可能なノルマを課された
  • 】達成困難なノルマが課された(客観的にみて努力すれば達成も可能である)
  • 】客観的に相当な努力をしても達成困難なノルマで、達成できない場合に重いペナルティを予告された

長時間労働が認められる場合

「極度の長時間労働」に該当しない場合でも、長時間労働が認められる場合には、強い心理的負荷が認められることがあります。

具体的には、以下のような場合です。

  • 発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
  • 発病直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合

(3)業務以外、もしくは個体要因による発病でないこと

業務以外、もしくは個体要因による発病ではないかも、労災認定には大切なポイントです。うつ病が労災として認められるためには、業務による心理的負荷が強いと評価されなければなりません。

そのため、仕事以外にうつ病になりうる出来事があった場合には、業務以外の心理的負荷が強いと判断され、労災認定されない可能性があります。

具体的には「離婚した」「多額の財産を損失した」などの、業務には関係ないものの強いストレスがかかるものです。

また、過去にうつ病以外の精神障害を患っていたり、アルコールや薬物依存があったりした場合にはうつ病の要因が業務以外にある可能性を慎重に判断されます。

ここまで紹介した3つの条件が揃ってはじめて、労災と認定されます。

改正前と後では労災認定基準の何が変わった?

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正のポイントとしては、以下が挙げられます。

精神障害の悪化に関する基準の緩和

2023年9月の改正前は、「特別な出来事」がなければ業務起因性が認められず、うつ病の労災認定が降りませんでした。

しかし、改正後は特別な出来事がない場合においても、業務による心理的負荷が強いと評価されれば、労災認定が降りる可能性があります。

改正により、労災の認定基準が緩和されたということです。

労働者にとってはうつ病が労災認定されやすくなったことで、労災保険で補償してもらえる可能性が高まります。

心理的負荷評価表にカスハラ・感染症対応の追加

心理的負荷評価表に、カスタマーハラスメント(カスハラ)や感染症対応が追加されました。

カスタマーハラスメントとは、顧客・取引先などからクレームといった著しい迷惑行為を受けることを言います。

また、パワハラの6類型が新たに具体例に明記されました。

パワハラの6類型に関して詳しく知りたい方は『上司をパワハラで訴える方法は?訴える際に必要な証拠を解説』の記事をご覧ください。

労災認定までの期間短縮への取り組み

労災決定までの期間短縮を目指すために、専門医による医学的意見の収集が必要とされる範囲が見直されました。

これまで専門医3名の合議により決定していた事案を、とくに困難なものを除いて1名の意見で決定できるように変更されました。

労働者にとっては、労災認定までの期間が短縮され、これまで以上に早く労災の補償が受けれる可能性があります。

参考:認定基準改正の概要

過去にうつ病で労災認定された事例

本記事では、過去にうつ病で労災認定された事例を2つ紹介します。

部署異動後、長時間労働になりうつ病を患ったケース

1つ目の事例は、主に長時間労働を原因とするうつ病です。通称「東芝事件」と呼ばれています。

被害者がうつ病を患ったとき、「異動で新しい業務に従事していた」「毎月70時間以上の残業が連続して続いていた」「業務上のトラブルで精神的に強い負荷がかかっている」状態でした。

3つとも業務が要因であることはもちろんですが、その上休職満了後に突然解雇されたことや、業務以外もしくは個体が要因でないことから、労災認定されました。

パワハラを受けたことでうつ病を患ったケース

2つ目の事例は、パワハラによるうつ病です。

被害者がうつ病を患った時、「異動と同時に係長へと昇格」「異動先の上司から連日から暴言を吐かれる」「たびたび書類を投げつけられる」状態でした。

先ほどと同様に3つとも業務が要因であることに加え、業務以外もしくは個体が要因でないことから、労災認定されました。

うつ病で労災認定された事例を分析

最後に、先ほどの2例を分析し、うつ病で労災認定されるために必要なものを紹介します。

恒常的な長時間労働

1つ目の事例は、「恒常的な長時間労働」が要因となりました。

長時間労働により労働時間が増えることで、精神的負荷が強くなることに加え、睡眠や休養などの精神的負荷を弱める時間が減ります。

そして精神的負荷が強い状態が続き、うつ病をはじめとした精神疾患を患ってしまいます。

恒常的な長時間労働で労災認定されるためには、タイムカードなどの出勤および退勤時間がわかるものを証拠にすることです。

しかし、中にはみなし残業やサービス残業などでタイムカードと実際の労働時間に差異があることもあるでしょう。

この場合は毎日の出勤および退勤時間を手帳やノートなどに記録することが、十分な証拠となります。

暴言、暴力、執拗な叱責

2つ目の事例は「暴言・暴力、執拗な叱責」が要因となりました。

指導するうえで叱責は時に必要な場合もあります。しかし「人格を否定するような叱責」は、指導ではありません。

また、暴力や必要以上に執拗な叱責も指導とは言えませんので、労働災害になります。

具体的には以下のような事実があれば「強い心理的負荷」と認められます。

  • 人格や人間性を否定するような、業務上明らかにに必要のないまたは業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
  • 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責

しかし、あざができるなどの目に見える証拠があれば問題ないのですが、暴言など目に見えないものの場合は、録音をすることが大切です。

もし上司の目の前で録音をすることに抵抗があるなら、毎日日記をつけて「今日は辞めろと言われてつらい」などと記録しておくことで、十分な証拠になります。

その他に労災認定されやすい条件

下記のようなことも、心理的負荷評価表において、心理的負荷の強度が「強」と判断される具体例として挙げられています。

  • 退職の意思がないことを表明しているのに執拗に退職を求められた
  • 1カ月以上連続して出勤日が続いた
  • 胸や腰などへの身体接触を含むセクハラを繰り返し受けたこと
  • 同僚や上司から暴行などを執拗に受けた

これらのことがあれば、証拠を持って労働基準監督署に1度相談しに行くことをおすすめします。

労働基準監督署は労災保険申請の窓口でもあるので、簡単な質問から具体的な申請手続き、勤務先の「労災隠し」の申告まで幅広く相談可能です。

全国の労働基準監督署の所在地や電話番号は下記リンクで確認できます。

参考:厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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