事件の概要
罪名
場所
職業
※法改正前の事件も同種事件として改正後の罪名を記載
事件の状況
逮捕
起訴
被害者
勾留
保釈
示談
最終結果
罰金50万円
依頼者には精神疾患があったため、診断書、通院記録、カウンセリング実施の報告書、身内の上申書などを検察官に提出。その結果、略式起訴で罰金刑となった。
弁護活動
依頼から
山下真弁護士
本件は、同種前科多数、被害者側の示談拒否などの事情から、通常起訴もあり得ました。ですが、依頼者は、精神疾患の影響で万引きを繰り返していたと思われたため、略式罰金が相当であると検察官に意見しました。診断書、通院記録、カウンセリング実施報告書、母親の上申書の提出が功を奏したと思います。
お客さまからの声
※担当弁護士と現支部長弁護士は異なる場合があります。
※当時在籍していた弁護士の声を含みます。
本人が改心して真っ当に生きる猶予をもらい、感謝しています。
今回、お世話に成りました件は先生の御尽力には大きな感想を心いっぱいに抱き有難く存じます。何より、表面に出にくい言葉を、陰で、おやさしくおだやかな言葉で検察庁への書類を整えて下さり体力的な事も、我々一般人には想像もつかない事をおさっし頂きました。今後、本人には重々気持ちを改心させ、全うに生きる事のゆうよを下さいました。誠に感謝の一言であります。 本人・・・先生のおやさしさに感動致しました。