刑事事件の解決実績

18歳未満の児童と性行為をした条例違反について、略式罰金となった事例

SNSで知り合った当時18歳未満の被害者と性交等をしたとされるケース。当初は児童買春・児童ポルノ禁止法違反として立件された。後に青少年健全育成条例違反に罪名が変更された。

プライバシー保護のため、一部情報を加工しています。

事件の概要

罪名

場所

ホテル

職業

※法改正前の事件も同種事件として改正後の罪名を記載

事件の状況

逮捕

なし

起訴

略式

被害者

あり

勾留

-

保釈

-

示談

なし

最終結果

罰金30万円

状況からして児童買春ではない旨を主張したところ青少年健全育成条例違反に罪名が変更され、情状弁護を尽くした結果略式罰金となった。

弁護活動

依頼から

5.0か月

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