事故による手首の痛みはTFCC損傷?症状や治療法、後遺障害を解説

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

事故によって引き起こされる手首の痛みの多くは「TFCC損傷」が原因といわれています。

TFCC損傷とは、手首の組織を損傷してしまう症状です。主に手首の小指側に痛みが生じ、特に手首をひねったり曲げ伸ばししたりすると痛みが強くなるケースが多いです。

また、事故によるTFCC損傷は手首の痛みや動かしにくさが残ると、後遺障害認定される可能性があります。

この記事では、事故による手首の痛みとして考えられる症状や治療法、後遺障害認定の要件について解説します。

事故後の手首の痛みの原因と症状

交通事故による手首の痛みには、いくつかの原因が考えられます。

この章では手首が痛む原因として考えられる、3つの症状をご紹介します。まずはご自身の手首の痛みが、どの症状によるものなのかを確認しましょう。

手首の痛みの原因(1)TFCC損傷

交通事故による手首の痛みの主な原因の一つが、TFCC損傷です。

TFCCは、手首の小指側にある三角形の組織で、繊維軟骨とその周囲の靭帯構造からなる複合体です。手首をスムーズに動かすための役割を果たしています。

TFCC

正式名称は「Triangular Fibrocartilage Complex」。日本語では三角線維軟骨複合体という。

TFCCは、「手首をひねる」という動作を支えています。

例えば、ドアノブを回す、タオルを絞る、お箸を使う、自転車のハンドルを握るなど、様々な場面で活用されています。このTFCCが交通事故によって損傷すると、これらの日常的な動作に支障が出てしまうのです。

TFCC損傷では、手首に以下のような痛みが発生します。

TFCC損傷の症状例

  • 手首の小指側が特に痛む
  • 手首をひねる動作で痛みが出る
  • 物を持ち上げる時に痛みを感じる
  • 手首を曲げ伸ばしする時に違和感がある

本記事では、このTFCC損傷による手首の痛みを中心に解説していきます。

手首の痛みの原因(2)骨折

交通事故で手首の痛みが続く場合は、骨折の可能性もあります。

骨折による手首の痛みには、以下のような特徴があります。

手首の骨折の症状例

  • 手首が大きく腫れている
  • じっとしていても痛みが続く
  • 手を動かすと激しい痛みが出る
  • 手首の形が明らかに変形している
  • 手をグーパーできない

手首の骨折を放置してしまうと、いつまでも痛みがひかなかったり、骨が変形したまま癒合してしまったりするリスクがあります。

手首の痛みが骨折によるものだと疑われる方は『交通事故で手を骨折!手首や手のひらに後遺症は残る?後遺障害認定と慰謝料』をお読みください。手首の骨折の種類や、骨折が後遺障害認定される要件を詳しく解説しています。

手首の痛みの原因(3)むちうち

交通事故による手首の痛みの中で、意外と見落とされがちなのがむちうちによる痛みです。

「むちうちは首や肩のケガ」というイメージがあるかもしれませんが、事故で首の神経が圧迫されると、手首にも痛みが出ることがあります。

むちうちによる手首の痛みには、以下のような特徴があります。

手首におけるむちうちの症状例

  • 手首だけでなく、首から肩、腕にかけて痛みがある
  • じんじんとした痺れを感じる
  • 腕や手に力が入りにくい
  • 手首を動かすと首が痛む

むちうちの場合、手首の痛みだけを治療しても根本的な改善は望めません。首や肩など、痛みの原因となっている部分の治療を受ける必要があります。

手首の痛みがむちうちによるものだと疑われる方は『交通事故のむちうち(首の痛み)の症状や治療方法を総まとめ』をお読みください。むちうちの種類や治療法を詳しく解説しています。

事故による手首の痛み(TFCC損傷)の治療

事故による手首の痛みは整形外科を受診

交通事故で手首を痛めた場合はまず、整形外科を受診しましょう。

ただし、TFCC損傷はレントゲン検査だけでは確認が難しい症状です。TFCCは軟骨でできた組織のため、レントゲンには映りにくく、「異常なし」や「捻挫」と診断されてしまうことも多いのです。

そのため、事故による手首の痛みで受診する場合は、MRI検査や関節造影検査ができる設備を持つ整形外科を選ぶことが重要です。

また、最初に受診した病院で症状が改善しない場合は、別の医療機関でセカンドオピニオンを求めることも検討しましょう。

これから通院先を探す方はぜひ『交通事故の通院先の選び方|整形外科・整骨院を選ぶ4つのポイント』を参考にしてください。

事故による手首の痛みの治療方法

TFCC損傷の治療は基本的に、固定による治療から始めます。固定治療は症状の程度によって2種類に分かれます。

TFCC損傷の固定治療

  • 重傷:ギプスによる固定
  • 軽傷:テーピングやサポーターによる固定

まず、症状が重い場合は手首から腕全体をギプスで固定します。治療期間は3〜4週間程度で、骨折の治療と同じような固定方法です。

次に、症状が比較的軽い場合は、テーピングやサポーターでの固定を行います。お湯で柔らかくした板を手首の形に合わせて固定し、その上からテーピングやサポーターで補強します。ギプスと違って固定範囲が狭いため、腕をある程度自由に動かすことが可能です。

固定だけでは痛みが治まらない場合は、局所麻酔剤やステロイドの注射で炎症を抑える治療が行われることもあるでしょう。

なお、これらの保存療法で改善が見られない場合は、手術療法を検討します。手術には、小さな内視鏡を使う関節鏡視下手術や、患部を直接切開して行う手術などがあります。

通院すべき痛みの目安は?放置していても治る?

交通事故により手首の痛みが生じた場合は、わずかな痛みでも必ず一度は整形外科を受診しましょう。

適切な治療を行わずに放置して痛みが治ることはほとんどなく、健康面や損害賠償面で大きなリスクを抱えることになります。

事故による手首の痛みで受診せずに、放置するリスクは以下のとおりです。

手首の痛みを放置するリスク

  • ケガをした直後は軽い痛みでも、放置することで症状が進行し、治療が難しくなることがある。
  • 早期治療を始めれば数週間で改善する可能性があるケースでも、放置すると数か月以上の治療が必要になるおそれがある
  • 適切な治療を受けないと、手首の機能障害や慢性的な痛みといった後遺症が残る可能性が高まる
  • 事故後すぐに病院を受診しないと、事故相手側から「事故と治療の因果関係が不明確」と言われ、十分な補償をしてもらえない可能性がある

事故による手首の痛み(TFCC損傷)の後遺障害等級と認定要件

事故による手首の痛み(TFCC損傷)で後遺症が残った場合は、後遺障害認定される可能性があります。TFCC損傷の後遺症は、手首の機能障害と痛みやしびれが主です。

後遺障害認定されると、認定された等級によって後遺障害慰謝料が請求できるようになります。

後遺障害は認定された等級の数字が小さいほど重症度が高く、それに応じて慰謝料も高額になります。

手首に機能障害が残ったケース

TFCC損傷により手首の機能障害が残った場合、症状の程度に応じて8級6号、10級10号、12級6号のいずれかの後遺障害等級が認定される可能性があります。

機能障害の後遺障害等級は、医師が手首の可動域(動く範囲)を測定し、健康な側と比較して判断します。両手首を負傷している場合は、参考可動域角度と比較します。

8級6号の場合

8級6号の認定要件は「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」です。

これは手首がほとんど動かない状態を指します。

具体的には、以下の要件のいずれかを満たしている場合、8級6号が認定される可能性があります。

8級6号の認定要件

  • 手首が全く動かない(医師が力を加えても動かない)
  • 自分で動かしたときに健康な側の10%以下しか動かない
  • 医師が動かしたときに健康な側の10%以下しか動かない

なお、10%という基準は5度単位で切り上げて計算します。例えば、健康な側の可動域が160度の場合、その10%は16度となりますが、認定要件上は5度単位で切り上げて20度以下を基準とします。

10級10号の場合

10級10号の認定要件は「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」です。

これは手首の動きが大きく制限された状態を指します。

具体的には、手首の可動域が健康な側の1/2以下に制限されている場合が該当します。

例えば、健康な側の手首の可動域が160度(屈曲90度+伸展70度)の場合、その1/2は80度となります。ケガをした手首の可動域が70度(屈曲60度+伸展10度)の場合、基準値の80度を下回るため、10級10号に認定される可能性があります。

  • 屈曲:手首を下に曲げる動き
  • 伸展:手首を上げる動き

また、可動域が基準値をわずかに超えた場合(10度まで)でも、手首を左右に振る動きが基準を満たしていれば、10級10号に認定される可能性があります。

12級6号の場合

12級6号の認定要件は「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」です。

これは手首の動きがある程度制限された状態を指します。

具体的には、手首の可動域が健康な側の3/4以下しか動かない場合が該当します。

例えば、健康な側の手首の可動域が160度(屈曲90度+伸展70度)の場合、その3/4は120度となります。ケガをした手首の可動域が100度(屈曲50度+伸展50度)の場合、基準値の120度を下回るため、12級6号に認定される可能性があります。

手首に痛みやしびれが残ったケース

TFCC損傷により手首の痛みやしびれなどの神経障害が残った場合、症状の程度に応じて12級13号または14級9号の後遺障害等級が認定される可能性があります。

それぞれの等級の認定要件は以下のとおりです。

等級認定要件
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

12級13号に認定されるためには、痛みやしびれの自覚症状が「他覚的所見」によって証明される必要があります。他覚的所見とは以下のような、症状を客観的に証明できる検査結果が該当します。

12級13号認定に必要な他覚的所見例

  • MRI検査の結果
  • 関節造影の結果
  • 徒手検査の結果 など

症状によってはレントゲン検査の結果も他覚的所見になり得ますが、TFCC損傷はレントゲンには映らないため、MRI検査を受けるようにしましょう。

対して14級9号については、症状の一貫性や連続性が認められれば、自覚症状のみでも認定の可能性があります。

手首の痛みが後遺障害認定されるためのポイント

手首の痛みは、一般的な捻挫や打撲と混同されやすく、後遺障害認定の難易度が高いとされています。

特に、TFCC損傷は日常生活や加齢でも発症する症状のため、交通事故との因果関係をしっかりと証明する必要があります。

後遺障害認定を適切に受けるために、以下の5つのポイントを意識しながら治療を進めていきましょう。

後遺障害認定のポイント5つ

  1. 事故後すぐに受診する
  2. MRI検査で症状を確認する
  3. 症状固定まで治療を続ける
  4. 後遺障害診断書の書き方を工夫する
  5. 被害者請求という方法で認定申請する

(1)事故後すぐに受診する

事故との因果関係を証明するために、事故に遭ったらすぐに受診してください、

事故後、時間が経ってから受診すると、手首の痛みが事故によるものなのか、日常生活で負ったものなのかわからなくなってしまいます。すると、後遺障害認定の審査で「手首の後遺症は事故によるものではない」と判断され、非該当になるおそれがあります。

後遺障害認定のためには、事故直後に受診して、事故で手首にケガを負ったことを記録しておく必要があるのです。

(2)MRI検査で症状を確認する

前述したように、TFCC損傷は通常のレントゲンでは映りません。そのためTFCC損傷の疑いがある場合は、早期にMRI検査を受けましょう。

また、後遺症として痛みやしびれが残った場合は、MRI検査の結果があれば後遺障害12級13号に認定される可能性があります。

(3)症状固定まで治療を続ける

保険会社から治療費打ち切りを提案されても、医師が完治または症状固定と判断するまでは治療を継続しましょう。

治療費が打ち切られたからといって、中途半端なタイミングで治療をやめてしまうと、後遺障害認定の審査で「治療を続けていれば後遺症は残らなかったかもしれない」と判断され、不利になってしまいます。

治療費が打ち切られてしまった場合は、健康保険を利用して治療を続け、後から自己負担分を請求しましょう。

治療費打ち切りについて不安がある方は『交通事故で治療費が打ち切られる原因と対処法|整骨院に通うなら要警戒』をお読みください。

(4)後遺障害診断書の書き方を工夫する

後遺障害診断書は、交通事故による後遺障害の程度を証明する文書で、担当医が作成します。

TFCC損傷は客観的な症状が現れにくいため、具体的な症状や日常生活への影響を詳細に記載してもらいましょう。

例えば、ただ痛みが残っていることを書くのではなく、「重いものが持ち上げられず、選択できる職業に制限があること」や、「痛みが強く、時短勤務せざるを得ないこと」など、日常生活への影響を具体的に伝えて、記載してもらいましょう。

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(5)被害者請求という方法で認定申請する

被害者請求とは、後遺障害認定の申請方法のひとつです。

後遺障害認定の申請方法

申請方法解説
被害者請求提出書類をすべて自分でそろえる
事前認定自分で用意するのは後遺障害診断書のみ
その他の書類は相手方の任意保険会社が用意する

被害者請求は、後遺障害診断書をはじめ、後遺障害認定の申請に必要な書類をすべて自分で集めなければなりません。

申請準備に手間はかかってしまいますが、認定審査に有効となる書類を自由に提出できるメリットがあります。

後遺症の存在や、事故との因果関係が明らかな場合は事前認定でも構いません。
しかし、TFCC損傷をはじめ認定のハードルが高い症状の場合は、被害者請求をおすすめします。

事故による手首の痛み(TFCC損傷)で請求できる損害賠償金

手首の痛みの入通院慰謝料

手首の痛みで入通院した場合の、入通院慰謝料の相場を紹介します。

入通院慰謝料は、治療や手術を受けたことに対する精神的苦痛への補償です。事故によるケガで入通院した方であればだれでも請求できます。

入通院慰謝料は、入院した月数と通院した月数をもとに、以下の算定表で確認します。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

手首の痛みの後遺障害慰謝料

手首の痛み(TFCC損傷)が後遺障害認定された場合に請求できる、後遺障害慰謝料の相場を紹介します。

後遺障害慰謝料は、事故のケガにより後遺障害が残ったこと対する精神的苦痛への補償です。

TFCC損傷で認定される可能性のある後遺障害等級と、後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

機能障害が残った場合

後遺障害等級後遺障害慰謝料
8級6号830万円
10級10号550万円
12級6号290万円

神経障害(痛みやしびれ)が残った場合

後遺障害等級後遺障害慰謝料
12級13号290万円
14級9号110万円

手首の痛みで請求できる費目一覧

前述した入通院慰謝料や後遺障害慰謝料以外にも、事故により手首の痛みを発症した場合には、以下のような費目を請求できます。

交通事故示談金の内訳
  • 治療費:投薬代・検査費用・入院費用など
  • 休業損害:治療で仕事を休んだことによる減収の補てん
  • 物的損害:自動車やバイクの修理代、代車費用など

また、手首の痛みが後遺障害に認定された場合は「逸失利益」も請求できます。逸失利益とは、後遺障害によって将来的に減るであろう収入への補てんです。

【注意】提示される損害賠償金は安いことが多い

交通事故でTFCC損傷の治療が終わると、相手方の任意保険会社から損害賠償金(示談金)の提示があります。しかし、この提示額は実際の相場よりも低いことがほとんどです。

これは、損害賠償金の算定基準が以下の3種類あり、任意保険会社は独自で設定した「低い基準」で計算を行うためです。

算定基準説明
自賠責基準国が定める最低限の基準
任意保険基準任意保険会社が独自に定める基準
弁護士基準過去の裁判例に基づく適正な基準
慰謝料金額相場の3基準比較

この記事で紹介した慰謝料相場は、すべて「弁護士基準」の金額です。弁護士基準は、過去の裁判例をもとに定められた適正な相場といえます。

しかし、被害者自身が保険会社と交渉しても、弁護士基準まで増額されることはほとんどありません。

TFCC損傷の治療が終わり、提示された損害賠償金額に疑問がある場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故慰謝料
無料相談

事故による手首の痛みが後遺障害認定された事例

手首の痛み(神経障害)で12級13号に認定

交差点で赤信号に従い停車していたバイクが、後続のバイクに時速40キロメートル以上のスピードで追突された事故の事例です。

この事故で追突された被害者は、首と腰の捻挫、左足首と左ひじの打撲、左手首の捻挫などの傷害を負い、MRI検査で左手首のTFCC損傷も確認されました。

手術は、痛みが半分程度にしか改善しない可能性があるといわれ、実施されていません。

保存療法を行いましたが、左手関節の疼痛が後遺症として残りました。この後遺症について、MRI画像で他覚的に神経系統の障害が証明されたことから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました。

最終的に、被害者は約773万円の補償を受けることとなりました。

東京地方裁判所 令和4年10月28日判決

手首の機能障害で10級10号に認定

被害者は、第1車線をバイクで走行中でした。その時、第2車線を走行していた加害者の車が第1車線に進路変更してきたために接触。その衝撃で、被害者のバイクは前方の停車車両に衝突しました。

この事故により被害者は、右手の親指の付け根の靭帯損傷と、右手首のTFCC損傷などの傷害を負い、約10か月間通院しました。手術も受けています。

症状固定後、右手関節と右母指の可動域が、健康な左手の2分の1以下に制限されるなどの後遺症が残りました。

後遺障害は、右手関節のTFCC損傷による機能障害が10級10号、右母指の機能障害が10級7号に該当し、併合で9級相当と認定されました。

裁判所は、被害者1割、加害者9割の過失割合を認定し、最終的に被害者は約2,827万円の補償を受けることとなりました。

東京地方裁判所 平成26年6月4日判決

事故による手首の痛みは弁護士に相談

交通事故による手首の痛み、特にTFCC損傷は、適切な後遺障害等級を得るのが難しい傷害です。レントゲンに映らず見逃されやすい上、保険会社からは「単なる捻挫」と判断されることも少なくありません。

そのため、弁護士への相談が効果的です。

事故による手首の痛みを弁護士に相談すべき理由

手首の痛みを弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットがあります。

手首の痛みで弁護士に相談・依頼すべき理由

  • 豊富な知識と経験により、後遺障害の認定率を高められる
  • 被害に対する適切な補償額(弁護士基準)で損害賠償金を請求できる
  • 必要な手続きを弁護士に任せると、治療やリハビリに専念でき、日常生活への復帰に集中しやすい

弁護士費用の自己負担なく依頼する方法

弁護士への依頼を考えていても、費用面で悩まれている方は多いのではないでしょうか。

しかし、「弁護士費用特約」があれば自己負担なしで弁護士依頼できる可能性があります。

弁護士費用特約とは、加入している保険会社が法律相談料と弁護士費用を、一定額まで負担してくれる特約です。

弁護士費用特約とは

この特約は、自動車保険や火災保険などに付帯されていることが多く、ほとんどの交通事故事案で、必要な弁護士費用はこの特約の補償範囲内に収まります。

弁護士へ依頼するか迷っている方は、まず弁護士費用特約の有無を確認してみましょう。

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アトム法律事務所では、交通事故でおケガをされた方を対象に【電話・LINEで無料相談】を実施しています。弁護士費用特約の有無にかかわらず無料で利用できる相談窓口です。

  • 手首の痛みが後遺障害認定されるかどうかわからない
  • 後遺障害認定の準備を何から始めればいいかわからない
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交通事故事案の経験が豊富な弁護士が、直接ご回答いたします。

岡野武志弁護士

監修者


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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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