相手保険からむちうちの示談金をいくらもらえる?慰謝料相場を通院期間ごとに解説

更新日:
岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

相手保険から示談金

交通事故でむちうちのケガを負ったら、慰謝料をはじめとした損害賠償金を相手方に請求していくことになります。

交通事故においては事故相手が任意保険に加入していることも多く、相手保険から示談金として受けとることが多いでしょう。

事故相手の保険会社との示談交渉で決まった損害賠償金は、示談金として受けとることになります。しかし、相手保険からの示談金の一部である慰謝料がいくらになるのか、見当がつかない人も多いでしょう。

本記事では「むちうち」と「慰謝料」に焦点をあてて解説していきます。慰謝料の相場はいくらなのか、適正額をもらうためのポイントは何なのか等、疑問やお困りごとの解決につながるヒントがあると思います。最後までご覧ください。

むちうちでもらえる示談金の基本|慰謝料の金額と請求の原則

交通事故の慰謝料には3つの相場がある

むちうちで請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。そして、適正金額(相場)を知るためには「交通事故の慰謝料には3つの相場があること」を理解しておきましょう。

実は、交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、同じ慰謝料でもどの算定基準を用いるかによって相場が異なります。

3つの算定基準

  • 自賠責基準
    • 交通事故被害者に補償される最低限の金額
    • 国によって定められているため計算方法は固定
  • 任意保険基準
    • 各任意保険会社が独自に定める算定基準(非公開)
    • 自賠責基準とほぼ変わらないことが多い
  • 弁護士基準
    • 過去の判例に基づく相場額がわかる算定基準
    • 弁護士や裁判所が用いる基準で、法的正当性が高い
    • 3基準の中で最も高額で、任意保険基準の2倍~3倍
慰謝料金額相場の3基準比較

【原則】相手保険の支払う金額は示談で決める

交通事故の慰謝料は、原則として相手方の保険会社から支払われます。交通事故は、すぐに裁判とはならず、示談交渉によって損害賠償金を決めていくことが多いです。

相手の保険会社との示談交渉で決まった損害賠償金は「示談金」ともよばれます。

示談交渉は、相手の保険会社から金額提示を受けてスタートすることが一般的です。このとき、相手の保険会社は自賠責基準や任意保険基準にしたがって、慰謝料を含む示談金額を計算してきます。

しかし、本来被害者が受け取るべき正当な金額は弁護士基準に沿ったものなので、相手方の提示額をすぐに受け入れてはいけません。

むちうちの入通院慰謝料の相場

むちうちの慰謝料|入通院慰謝料とは何か

入通院慰謝料は、交通事故で負ったケガの治療のために、入院や通院したことへの精神的苦痛を緩和するための金銭です。

補償される精神的苦痛の例

  • ケガで痛い思いをした
  • 治療で怖い思いや苦しい思いをした
  • 治療で時間的・身体的拘束が生れて不便を感じた

なお、入通院慰謝料は通院日数や治療期間をもとに計算されます。むちうちによるリハビリも入通院慰謝料の対象となりますが、内容や頻度によっては減額の恐れもあります。

関連記事

交通事故の慰謝料が減額されそう…減額される状況とポイントを紹介

入通院慰謝料は通院期間で決まる

入通院慰謝料は、通院期間や通院日数をもとに、次のように計算されます。

  • 自賠責基準
    • 日額4,300円として、「治療期間」か「実際の通院日数×2」の少ない方を日数とする
    • 2020年3月31日までに発生した事故の場合は日額4,200円
  • 任意保険基準
    • 各社で異なり非公開(自賠責基準と大差ないと言われている)
  • 弁護士基準
    • 治療期間(通院月数・入院月数)別の金額をまとめた算定表から算定する
    • 表には軽傷用と重傷用があるが、むちうちでは軽傷用を用いる

基本的に、治療期間は初診日~治療終了日のことを指し、実際の通院日数は入院や通院をした日数のことを指します。

ただし、次のようなケースもあるので、心当たりがある場合は弁護士に詳しく尋ねてみることをすすめします。

  • 自宅療養期間や入院待期期間は「入院」としてカウントされる場合がある
  • やむを得ない事情で入通院を短縮した場合は、事情が考慮される場合がある
  • 通院頻度が低い場合には、慰謝料が減額される場合がある

通院期間ごとの入通院慰謝料相場額

弁護士基準におけるむちうちの入通院慰謝料の相場は、通院期間1ヶ月のとき19万円3ヶ月のとき53万円6ヶ月のとき89万円です。

むちうちの治療期間は一般的に1ヶ月~3ヶ月程度といわれていますが、症状の重さによっては6ヶ月ないしそれ以上の治療期間を要することもあります。

下表は入院なし、通院1~6ヶ月の金額をまとめたものです。

通院期間ごとのむちうちの慰謝料(弁護士基準)

軽傷用重傷用
1ヶ月19万円28万円
2ヶ月36万円52万円
3ヶ月53万円73万円
4ヶ月67万円90万円
5ヶ月79万円105万円
6ヶ月89万円116万円

※1ヶ月を30日として計算する。
 むちうちでは、CTやMRI等の他覚所見があると重傷用の慰謝料が適用されることがある

ただし「弁護士基準」の慰謝料を請求しても、相手の保険会社に簡単には認めてもらえません。相手の保険会社が提示するむちうちの示談金は、あくまで相手の保険会社の基準で計算したものです。

弁護士に示談交渉を任せ、保険会社に示談金の増額交渉をおこなう必要があります。

入通院慰謝料のよくある勘違いを解説

すでに見てきた通り、入通院慰謝料には次のような特徴があります。

  • 治療期間や治療日数から金額が計算される
  • 通院頻度が低ければ慰謝料は減額される恐れがある

こうした仕組みから生じる入通院慰謝料に関する疑問について2つ、お答えします。

【疑問1】たくさん通院すればするほど、入通院慰謝料は高額になる?

【回答】そうではありません。

法的正当性の高い弁護士基準では、入通院慰謝料は基本的に治療期間から算定します。
そのため、同じ治療期間なら毎日通院しても数日に1回通院しても、金額は変わりません。

むしろ、毎日通院することで過剰診療を疑われ、慰謝料が減額される恐れもあるので、必要以上に通院することはおすすめしません。

過剰診療に関する記事:交通事故で水増し通院に誘われた!過剰診療を疑われない通院の仕方

【疑問】医師の指示で通院頻度が少なくなった。それでも慰謝料が減額されるのは仕方がない?

【回答】事情が考慮される可能性があります。

治療の性質上、医師の指示により実際に通院する頻度が低くなってしまうことはありますが、このような場合は事情が考慮される可能性があります。

ただし、どの程度事情を汲んでもらえるかは交渉次第であり、その点をめぐって相手方と争いになる可能性もあります。弁護士に相談しておいた方が安心でしょう。

むちうちによる後遺障害慰謝料の相場

むちうちの慰謝料|後遺障害慰謝料とは何か

むちうちによって後遺症が残った場合は、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も請求できます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛を補償するものです。

ただし、以下の点には注意しましょう。

  • 後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級に認定されていることが必要
  • 後遺障害等級は審査機関による審査によって認定される
  • たとえ後遺症が残っていても、後遺障害等級が認定されるとは限らない

むちうちの場合に残ることのあるしびれや痛みに対しても、後遺障害等級が認定され可能性があります。

軽い後遺症だから等級には認定されないだろうと決めつけず、審査を受けてみましょう。

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料だけでなく「逸失利益」も請求できます。
逸失利益とは、後遺障害の影響で減ってしまう生涯収入に対する補償です。

むちうちの後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて金額が決まります。
後遺障害等級には1級~14級がありますが、むちうちの場合は14級9号または12級13号に認定される可能性があり、後遺障害慰謝料額は以下の通りです。

なお、任意保険基準の金額は各社で異なり非公開なのでここでは割愛しています。

慰謝料相場
12級自賠責基準:94万円*
弁護士基準:290万円
14級自賠責基準:32万円
弁護士基準:110万円

*2020年3月31日までの事故の場合は93万円

後遺障害12級に認定されるか、14級に認定されるかの違いは、「他覚所見によって後遺症の存在・程度を証明できるか」がポイントとなります。

12級と14級の違い

  • 12級:他覚所見(MRI画像やCT画像、レントゲンなど)から、後遺症の存在が証明できる
  • 14級:他覚所見はないが、神経学的検査から後遺症の残存が説明・推定できる
    ※ 事故直後から一貫性のある症状が継続している場合も認定の可能性がある

後遺障害12級に認定されるのか14級に認定されるのかで、後遺障害慰謝料の金額は大きく変わります。

12級13号や14級9号に認定されるためのポイントについては、『後遺障害12級13号とは?むちうちで12級に認定される条件』の関連記事をお読みください。

むちうちの慰謝料請求のポイント|治療中

整骨院に通いたくてもまずは病院へ行く

とくにむちうちの場合、整骨院で施術を受けたいという方も多いです。
整骨院へ通院した場合でも治療費や入通院慰謝料は請求できるので、安心してください。

ただし、整骨院は病院ではないため、以下の点を守って通院しなければ、もらえる治療費や慰謝料が少なくなる可能性があります。

  • まずは病院の整形外科で診察を受ける
  • 病院の医師から整骨院通院の許可をもらう
  • 整骨院に通院しながら病院への通院も続ける

はじめから整骨院に通う、通院は整骨院一本にするといったことは避けるようにしましょう。

治療中の段階で慰謝料減額の要因を作ってしまうと、のちの示談交渉でいくら頑張っても挽回は難しくなってしまいます。

上記の点については以下の記事でより詳しく解説しているので、整骨院に通いたい場合は一度きちんと確認しておくことをおすすめします。

詳しくはこちら

交通事故では整骨院に医師の許可なしで通わない|損害賠償のリスクあり

あとから症状が出てきたら適切に手続きする

むちうちは、事故から数日後に症状が出てくることもあります。
痛みやしびれ、頭痛、吐き気、めまいといった症状が出てきたら、事故とは関係ないと決めつけずに早急に整形外科を受診してください。

なお、あとから症状が出てきた場合の対応方法は以下の通りです。

  • 速やかに受診する。交通事故から初診までの期間があくと、事故と症状との因果関係が証明しにくくなってしまう。
  • 受診後は診断書をもらい、警察に提出して人身事故扱いに変更してもらう。
    ※すでに別のケガの診断書を提出している場合は、警察への診断書再提出は不要

関連記事

むちうちの診断書をとる理由とは?診断書作成費用の請求先と提出期限

治療は完治または症状固定まで続ける

治療は、完治または症状固定まで続けましょう。
相手方保険会社から「そろそろ治療が終わる頃なので治療費の支払いを打ち切ります」などと言われることもありますが、これに従い治療を中断すると、以下のようなデメリットが生じます。

  • 治療期間が短くなる分、入通院慰謝料が低額になる
  • 後遺症が残っても後遺障害等級が認定されにくく、後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえない可能性が高まる

相手方保険会社から治療費打ち切りの打診を受けた場合は、打ち切り延長を交渉しましょう。
それでも治療費が打ち切られてしまったら、被害者側で費用を立て替えて治療を継続し、あとから治療費を相手方に請求することになります。

むちうちの場合、平均治療期間である3ヶ月を超えると治療費打ち切りを打診されやすいです。

関連記事

後遺障害14級が認定される通院日数とは?後遺障害12級との違い

むちうちの示談交渉時期と注意点|相手保険からの示談金内訳

損害が確定してから示談金を請求

交通事故の慰謝料・損害賠償請求は基本的に示談交渉を通しておこないましょう。

示談交渉開始のタイミング

交通事故の損害が確定してから

  • 後遺症が残らなかった場合:治療終了後
  • 後遺症が残った場合:後遺障害等級の認定審査が終わってから

※物損に関する費目についてだけ、先に示談交渉する場合もあります。

基本的に、一度示談が成立してしまうとあとから追加の賠償請求はできません。

そのため、すべての損害が確定してから示談交渉を始めることが非常に重要なのです。

なお、損害確定~示談開始までの間には、以下のような示談準備を進めておきましょう。

  • 適切な示談金額を算定しておく
    • 相手方が提示してくる示談金額が正しいとは限らないので、被害者側で正しい金額を確認しておく
    • 特に慰謝料は、弁護士基準で計算すると相手方の提示額より大幅に高額な場合がある
  • 示談交渉で必要な書類を集めておく

正しい示談金額はさまざまな事情を柔軟に考慮しながら算定されるので、事案ごとの厳密な金額は弁護士に尋ねることがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、必要書類の用意や交渉の対策、交渉の代理も任せられます。

なお、弁護士費用特約を使えば、自己負担なく弁護士に依頼可能です。交通事故で弁護士依頼を検討しているなら、ご自身の任意保険に特約が付いていないかを確認しておきましょう。

むちうちの示談金内訳|慰謝料以外も忘れず請求

むちうちで相手保険に請求できる示談金は慰謝料だけではありません。

損害の内容に応じて次のような費目を請求できるので、請求漏れのないようによく確認してください。

慰謝料は、あくまでも交通事故で請求できる損害賠償金(示談金)の一部にすぎません。
他にどんな費目が請求できるのかは具体的な被害内容によっても異なるので、よく確認しておきましょう。

むちうちの示談金の主な内訳

損害費目
治療関係費治療費用、通院交通費、文書料、診断書発行費など
休業損害むちうちの治療で仕事を休んだことによる減収の補償
入通院慰謝料むちうちの治療中に負った精神的苦痛への補償
後遺障害慰謝料※むちうちで後遺症を負った精神的苦痛への補償
逸失利益※後遺症によってこの先に生じる減収への補償
物的損害修理費、買い替え差額、代車使用料など

※後遺障害等級に認定された場合に請求可能

過失割合が10対0でも油断はできない

むちうちを負った原因が追突事故のようなもらい事故であった場合、加害者側と被害者側の過失割合は基本的に10対0となります。

過失割合とは

交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。

自身についた過失割合分、示談金が減額される。(過失相殺)

もらい事故に該当しうるケースは以下のようなものとなります。

  • 停車中に追突される
  • センターラインオーバーの車との衝突
  • 信号無視の車との衝突

過失割合が10対0ならば示談交渉も被害者側に有利に進むのではと思われがちですが、そうとも限りません。

過失割合が10対0の場合には、以下のような点に気を付ける必要があるのです。

  • 相手保険の提示する示談金額は低いことが多く、被害者側の過失割合が0でも増額交渉すべき
  • 過失相殺が適用されない分、相手方保険会社は厳しい態度で交渉してくる可能性がある
  • 被害者側の過失が0の場合、自身の保険の示談代行サービスは使えないので、被害者自身で示談交渉する必要がある

また、もらい事故でも過失割合について相手保険ともめたり、過失相殺以外の理由で慰謝料が減額されたりすることもあります。

もらい事故にあった場合は、もらい事故ならではの注意点を踏まえたうえで示談交渉に臨むことが重要です。

傷害分の費目が120万円を超えると交渉が厳しくなりがち

示談交渉は、傷害分の費目(治療費や入通院慰謝料、休業損害)が合わせて120万円を超えると厳しくなってくる傾向にあります。

交通事故の示談金は、相手方の自賠責保険と任意保険から支払われます。
治療費・入通院慰謝料・休業損害といった傷害分の費目であれば、120万円までは相手方自賠責保険から、それ以上の金額は相手方任意保険から支払われるのです。

つまり、示談金が120万円を超えれば超えるほど、示談交渉相手である相手方任意保険の負担額が多くなってしまいます。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

よって、むちうちの治療費や入通院慰謝料、休業損害の合計が120万円を超えてくると、示談交渉での相手の態度が厳しくなる傾向にあるのです。

むちうちのような軽傷であっても、示談金が自賠責保険の支払い上限額を超えることはあります。

この場合はより一層示談交渉が厳しくなる可能性があるので、弁護士に相談してアドバイスを聞いたり、示談交渉を弁護士に依頼したりするなどの対策が必要でしょう。

むちうちでも弁護士に相談するべき理由2つ

(1)むちうちでも慰謝料増額の可能性がある

すでに本記事中で解説したように、相手方保険会社は任意保険基準や自賠責基準にのっとった、低額な慰謝料を提示してきます。

被害者が本来受け取るべきなのは、任意保険基準の2倍~3倍程度高額な弁護士基準の金額ですが、専門知識や資格を持たない被害者が大幅な増額を求めても、通常は応じてもらえません。

増額交渉(弁護士なし)

しかし、弁護士を立てて交渉すれば、次の理由から妥当な金額までの慰謝料増額が見込めます。

  • 専門知識と資格を持つ弁護士の主張なら、相手方も無下にはしにくい
  • 弁護士が出てくると相手方は裁判への発展を恐れ、態度を軟化させる傾向にある

また、弁護士が交渉を行うことで、慰謝料以外に請求できる損害賠償金についても、増額の可能性があるのです。

実際、アトム法律事務所のご依頼者様からも以下のようなお声をいただいております。

(略)結果についても、こちらに有利な条件を生かし、弁護士基準でのしっかりとした保障を受けられることになり、満足しております。

本当にありがとうございました。

アトム法律事務所ご依頼者様からのお手紙

弁護士を立てれば、被害者自身では実現できない大幅な増額も期待できるので、まずは弁護士相談をしてみて、獲得が見込める金額を確かめてみてください。

(2)費用負担をせずに弁護士を立てる方法がある

  • 慰謝料が増額しても、弁護士費用を差し引くとあまり意味がないのでは?
  • 弁護士を立てるための費用をすぐには用意できない

上記のような不安がある方も、安心してください。

自身の加入する任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、上限はあるものの弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約を使えば、多くの場合でご自身で費用負担することなく弁護士を立てられるので、弁護士を入れることでむしろ損をしてしまうとか、弁護士依頼にまとまったお金が必要という心配は無用です。

弁護士費用特約とは

なお、自身の保険に弁護士費用特約が付いていない場合は、相談料・着手金が無料の事務所を選ぶと費用の負担が減らせます。

【0円】で利用できる相談窓口でむちうちのことを聞いてみよう

アトム法律事務所では、人身事故について無料の法律相談を実施しています

法律相談を利用したからといって、強引に契約を迫ることはありません。また、正式にご依頼いただく際の着手金も原則無料のため、依頼段階でまとまったお金がなくても大丈夫です。

まずは電話・LINEからお気軽にご連絡ください。

ポイント

  • 全国の交通事故に対応しています
    • 主要都市に事務所あり、ただし原則来所の必要はありません
  • むちうちを含む多くの交通事故を取り扱ってきました
    • 増額交渉のノウハウを持っています
  • わかりやすい費用体系を用意しています
    • 費用に関する疑問も気兼ねなくおたずねください
交通事故慰謝料
無料相談
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

アトム法律事務所の相談窓口

事故の慰謝料を相談