交通事故で複合性局所疼痛症候群(RSD、カウザルギー)発症の際にすべきこと

更新日:
岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

複合性局所疼痛

複合性局所疼痛症候群(RSD、カウザルギー)は、激しい痛みを感じる神経症状で、痛みだけでなく灼熱感やしびれ、むくみといった様々な症状が現れる可能性があります。

複合性局所疼痛症候群が治療が長期化しやすく、後遺症が残ることもあるでしょう。
後遺症が残った場合には、適切な行動をとらないと、本来得られるはずの損害賠償金を得られないという恐れが生じるので、何をすべきかを正確に知っておくことが大切です。

本記事では、交通事故で複合性局所疼痛症候群となり後遺症が残った場合に、何をすべきなのか、弁護士に相談する必要性も含めて解説を行っています。

複合性局所疼痛症候群(RSD、カウザルギー)とは?

複合性局所疼痛症候群(RSD、カウザルギー)の症状

複合性局所疼痛(とうつう)症候群とはCRPSともいい、RSD(反射性交換神経ジストロフィー)とカウザルギーの2つの疾患の総称のことです。

  • RSD(CRPSⅠ型)
    明確な神経損傷がないにもかかわらず、疼痛が生じる
  • カウザルギー
    画像診断などから疼痛が生じる神経損傷が明らかとなっている

具体的には、以下のような症状が生じるでしょう。

  • 激しい痛み
  • ジリジリした痛み
  • 灼熱感
  • しびれ
  • むくみ

複合性局所疼痛症候群といっても症状はさまざまで、日常生活にも支障をきたすことがあります。

複合性局所疼痛症候群の判断基準

複合性局所疼痛症候群かどうかの判断については、厚生労働省が作成した、以下のような判断基準が用いられます。

病気かいずれかの時期に、以下の自覚症状のうち2項目以上に該当すること。

  • 皮膚・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化
  • 関節可動域制限
  • 持続性ないしは不釣り合いな痛み、しびれたような針で刺す痛み、知覚過敏
  • 発汗の亢進ないしは低下
  • 浮腫

診察時において、以下の他覚所見の項目を2項目以上該当すること。

  • 皮膚・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化
  • 可動域制限
  • アロディニアないしは感覚過敏
  • 発汗の亢進ないしは低下
  • 浮腫

複合性局所疼痛症候群の治療法

複合性局所疼痛症候群の治療法は、薬物療法や理学療法、交感神経ブロックといった処置などが用いられることになるでしょう。

このような治療で改善が見込めない場合は、内視鏡による交感神経切断術や電気刺激装置の埋め込みによる治療を行うこともあります。

複合性局所疼痛症候群で後遺症が残った場合にすべきこと

後遺障害等級の認定を受けよう

交通事故により生じた複合性局所疼痛症候群(RSD、カウザルギー)が治療により完治せず、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。

申請の結果、後遺症の症状が後遺障害に該当すると判断されれば、後遺障害の程度に応じた等級の認定受けることができ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することが可能となります。

後遺症の内容としては、痛み、しびれ、むくみ、運動障害、関節のこわばり、皮膚の変化などが残ることがあるでしょう。

後遺障害等級認定を受ける方法

後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害診断書が必要です。治療を行ってくれた医師に作成を依頼しましょう。

そのうえで、その他の必要書類とともに申請を行う必要があります。

申請の方法としては、後遺障害診断書以外の書類を加害者側の任意保険会社に用意してもらう事前認定と、被害者自身ですべての書類を要して申請を行う被害者請求の2種類があります。

事前認定の流れ

事前認定の方が申請にかかる負担が少ないものの、被害者請求では後遺障害等級認定を受けやすいよう、適切な書類を作成・用意できるというメリットもあります。

被害者請求の流れ

複合性局所疼痛症候群を原因とした後遺障害の発生の証明は困難なことが多いため、被害者請求により、しっかりと書類をそろえるべきでしょう。

関連記事

交通事故の後遺障害等級が認定されなかった理由と防止法|結果は変えられる?

複合性局所疼痛症候群で認められる可能性がある後遺障害等級

複合性局所疼痛症候群で認められる可能性のある後遺障害の等級は、以下のとおりです。

等級内容
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

複合性局所疼痛症候群が等級認定を受けるには、以下の3徴候全てを客観的に証明することが必要です。

  • 関節拘縮
  • 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)
  • 骨委縮

検査結果から、3徴候の証明ができたのであれば、残存している痛みの程度や、痛みによりどのような行動が制限されているのかによって後遺障害等級が決まることとなるでしょう。

複合性局所疼痛症候群の後遺障害等級認定に関する問題点

複合性局所疼痛症候群の後遺障害等級認定は難しいことが多い

複合性局所疼痛症候群は、以下のような理由から後遺障害等級の認定を受けることが難しいことが多くなっています。

  • 事故の程度の割に症状が重大であることから因果関係を疑われやすい
  • 症状が多彩であるため、複合性局所疼痛症候群による症状かどうかが不明確になりやすい
  • 認定基準の一つである「骨委縮」が医師の診断基準の際の条件とされていない

「骨委縮」については、X線画像の結果から判断すると良いでしょう。

適切な等級の認定を受けるためには、複合性局所疼痛症候群の診断や治療の経験がある医師や、申請の経験のある弁護士の協力が必要となります。

治療の長期化による治療費の打ち切りに注意

複合性局所疼痛症候群により後遺症が残る場合には、加害者側の治療費負担の打ち切りに注意が必要になってきます。

複合性局所疼痛症候群は治療期間が長期化することが珍しくありません。

そのため、交通事故の治療費を加害者側の任意保険会社が負担している場合、治療途中で治療費の負担を打ち切る連絡を行ってくることがあります。

この際、医師から治療継続の必要があるといわれている場合は、治療費負担が打ち切られても治療を続けましょう。

治療の必要性がある状態で治療をやめてしまうと、治療を続けていれば完治している可能性があったとして、後遺障害等級認定を受けられない恐れがあります。

打ち切り後の治療費負担については、健康保険を利用することで軽減することが可能です。

複合性局所疼痛症候群の賠償金請求額はいくら?

複合性局所疼痛症候群の後遺障害が認められた場合の慰謝料

複合性局所疼痛症候群の後遺障害が認められた場合、後遺障害慰謝料を請求することが可能となります。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害となったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。

具体的な金額は、後遺障害の等級ごとに定められており、以下の通りとなります。

等級相場額
7級4号1,000万円
9級10号690万円
12級13号290万円
14級9号110万円

損害賠償請求できる費目を紹介

交通事故により複合性局所疼痛症候群(RSD、カウザルギー)となった場合には、後遺障害慰謝料以外にも、以下のような損害を請求することが可能です。

交通事故示談金の内訳
  • 治療費用
    治療のために必要となった、投薬費・手術代・入院代など
  • 休業損害
    治療のために仕事ができなくなったことで生じる減収
  • 入通院慰謝料
    治療のために入院や通院したことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料
  • その他
    入通院の際の交通費、入院の雑費など
  • 逸失利益
    後遺障害により事故前のように仕事ができなくなったことで生じる将来の減収分に対する補償
  • 物的損害
    自動車や自転車の修理費、代車費用など

複合性局所疼痛症候群の賠償金請求を弁護士に依頼するメリット

複合性局所疼痛症候群(RSD、カウザルギー)の賠償金請求を弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートしてもらえる
  • 加害者側との連絡窓口になってくれる
  • 適切な損害賠償金を請求してくれる

後遺障害等級認定の申請手続きについてサポートを受けられる

弁護士に依頼すると、後遺障害等級認定の申請手続きについてサポートを受けられます。

弁護士は、法律の知識や過去の経験などから適切な後遺障害等級認定が受けられるよう、書類の作成や収集を行ってくれるでしょう。

後遺障害慰謝料や逸失利益は、認定される後遺障害等級に応じて、請求できる金額が大きく異なってきます。

そのため、弁護士に依頼して適切な後遺障害等級の認定を得ることが非常に大切といえるのです。

加害者側との連絡の窓口になってくれる

弁護士に依頼すると、加害者からの連絡は弁護士が対応することになります。

加害者の多くは、任意保険に加入しているので、加害者側の連絡は任意保険会社からとなるでしょう。

任意保険会社は基本的に営業時間中に連絡を行ってくるので、平日に仕事や家事をしている時間帯に連絡を取る必要が生じます。

ケガの治療や仕事の復帰のための準備を行う最中に連絡を受けるのは、精神的なストレスとなってしまうでしょう。

弁護士に依頼することで任意保険会社とのやり取りを行ってもらうと、精神的なストレスを緩和し、治療に専念することができます。

適切な損害賠償金を得られる

弁護士に依頼することで、適切な金額の損害賠償金を得ることができます。

加害者側の任意保険会社は、相場よりも低い金額で示談するよ交渉してくるため、被害者側からの増額交渉が必要です。

しかし、被害者本人からの増額交渉を行っても、示談交渉の経験豊富な任意保険会社の担当者には通じず、相場に近い金額までの増額は困難であることが多いでしょう。

弁護士に増額交渉を行ってもらうと、弁護士から法的根拠のある主張がなされることや、示談交渉でもめると裁判となる可能性があることを任意保険会社が警戒し、増額交渉が認められやすくなるのです。

増額交渉(弁護士あり)

まずは無料の法律相談を受けよう

以上のようなメリットを受けるために、まずは、弁護士の法律相談を受けましょう。

実際に法律相談を受けることで、自身がどのようなメリット受けることができるのかを具体的に知ることができます。

法律相談や依頼の際に生じる弁護士費用が気になっている方は、自身の加入している保険の弁護士費用特約が利用できないかを確認してください。

弁護士費用特約を利用できれば、相談料や依頼に生じる費用の多くを保険会社に負担してもらえるので、弁護士費用を気にせず弁護士への相談や依頼が可能となります。

アトムなら無料の法律相談が可能

アトム法律事務所では、交通事故の被害者を対象に、無料の法律相談を行っています。
また、原則として着手金が無料のため、依頼する際に費用がかからず、加害者から回収した損害賠償金から費用をいただいております。

そのため、弁護士費用特約を利用できない方でも、安心して相談や依頼が可能です。

法律相談の受付は24時間年中無休で対応しているので、一度ご気軽にご連絡ください。

交通事故慰謝料
無料相談
交通事故被害者の方に選ばれ続けた実績
アトムを選んだお客様の声
交通事故被害者の方に選ばれ続けた実績
アトムを選んだお客様の声
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

アトム法律事務所の相談窓口

事故の慰謝料を相談