2026.06.04

web掲載|「FRIDAY DIGITAL」松井 浩一郎弁護士がシチズン元幹部の巨額横領事件について解説しました

「FRIDAY DIGITAL」において、アトム法律事務所 新宿支部の松井 浩一郎弁護士が、シチズン元幹部逮捕で注目される「業務上横領罪」の要件を解説しました。

誌面では、今回の事件がなぜ「窃盗」や「背任」ではなく、「業務上横領罪」に該当するのか、その具体的なポイントについて専門家の立場から詳しく解説を行いました。

アトム法律グループは今後も、刑事事件交通事故といった、市民の皆様の生活に直結する法的トラブルの解決に真摯に取り組むとともに、メディアを通じた法的知識の普及活動に積極的に貢献してまいります。

 

 

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