事件の概要
罪名
場所
職業
※法改正前の事件も同種事件として改正後の罪名を記載
事件の状況
逮捕
起訴
被害者
勾留
保釈
示談
最終結果
懲役2年6か月
保釈が認容され、早期釈放が叶った。裁判の場で情状弁護を尽くし、求刑を大きく下回る判決となった。
弁護活動
依頼から
東山大祐弁護士
裁判での検察官の求刑は4.5年でしたが、実際の裁判官の判決では2.5年まで下がりました。事故状況からみて、本件の依頼者には「ひき逃げの故意」がないと主張しうること、依頼者は病院から向精神薬を処方されていたこと等の事情をあげて弁護を尽くした結果、求刑の半分弱の結果となりました。