一般的な相続税申告

納税期限まで時間がない

名義預金・贈与に税金はかかる?

生前贈与や貸付金が含まれる遺産相続。期限内に申告を完了した事例

主な遺産

不動産その他現金

遺産総額

1億円~3億円

納税申告額

500万円~1,000万円

依頼者分

納税なし

解決事例まとめ

岡野誠治税理士が担当し、不動産や現金を含む約1億円から3億円の遺産相続を支援しました。生前贈与などの複雑な判断を要する中、無事に申告を終えた事例です。

経緯とお悩み内容

70代の夫である伊藤様(仮名)より、亡くなられた奥様の相続税申告についてご相談をいただきました。相続人は伊藤様とお子様3名の計4名という構成です。奥様は生前、ご家族のために資産を活用されており、遺産の内訳には不動産や現預金のほかに、お子様に対する生前贈与や貸付金などが含まれていました。

伊藤様が最も悩まれていたのは、過去の金銭のやり取りのうち、どこまでが「相続財産」や「名義預金」として税金がかかる対象になり、どこからが対象外になるのかという線引きでした。ご自身での判断が非常に難しく、また申告期限まであまり時間が残されていなかったため、焦りを感じていらっしゃいました。

残されたご家族でトラブルになることを防ぎ、税務署から指摘を受けないように正確な申告を期限内に終わらせたいというご希望があり、当事務所へサポートをご依頼いただきました。

税理士活動の結果

ご依頼を受けた後、まずは過去のお金の流れや生前のやり取りを丁寧に確認いたしました。お子様への贈与や貸付金について、当時の状況や記録などを一つひとつ精査し、税務のルールに照らし合わせて、どれが相続財産に含まれるのかを正確に判断しました。こうした複雑な整理を専門家の目線で迅速に行うことで、期限が迫る中でも財産の全容をスムーズにまとめることができました。

結果として、配偶者の税額軽減などの特例を正しく適用することで、伊藤様ご自身の納税はゼロとなり、ご家族全体の納税額は約800万円となりました。伊藤様からは「専門家に財産の線引きをすべてお任せできたことで、期限に間に合わないのではないかという重い不安から解放されました」と安心されたご様子でお言葉をいただきました。

曖昧になりがちな生前の金銭のやり取りをクリアにし、ご家族が安心して手続きを終えられるようお手伝いできた事例です。

※個人情報保護の観点から遺産総額は概算

全国/24時間/無料相談窓口

今すぐ電話で問合せ