刑事事件の解決実績

勤務先のトイレで用便中の女性を盗撮し、科料になった事例

山下真

アトム法律事務所大阪支部

山下真弁護士

勤務先のトイレに、小型ビデオカメラを設置して、用便中の女性を盗撮したとされるケース。カメラの存在が勤務先の社長に発覚し、被害届が出された軽犯罪法違反の事案。

プライバシー保護のため、一部情報を加工しています。

事件の概要

罪名

場所

会社/職場内

職業

-

※法改正前の事件も同種事件として改正後の罪名を記載

事件の状況

逮捕

なし

起訴

略式

被害者

あり

勾留

-

保釈

-

示談

不成立

最終結果

科料9900円

示談は不成立であったが、情状弁護を尽くし略式起訴で科料となった。

弁護活動

依頼から

4.0か月

山下真

山下真弁護士

大阪支部

今回は、勤務先の会社内のトイレでしたので、軽犯罪法違反での捜査となりました。軽犯罪法違反の刑罰は、拘留(収容)または、科料(お金をはらう)のいずれかです。示談は拒否されてしまいましたが、情状弁護を尽くした結果、拘留を回避することができました。

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