事件の概要
罪名
場所
職業
※法改正前の事件も同種事件として改正後の罪名を記載
事件の状況
逮捕
起訴
被害者
勾留
保釈
示談
最終結果
懲役5か月
裁判の場で情状弁護を尽くし、求刑を下回る判決となった。
弁護活動
依頼から

山下真弁護士
被害者側から示談を拒否されており、情状弁護は、性的指向の治療が中心でした。医療機関でカウンセリングを受けて、臨床心理士の経過報告書、医師の診断書などを提出し、更生の意欲があることを裁判官に訴えました。その結果、検察官の求刑は懲役8か月である一方、実際の判決は懲役5か月でした。