交通事故で視力低下の障害が残ったら?眼の後遺障害の認定基準

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故で視力低下

交通事故によって、ものが見えにくくなる、あるいは見えなくなる視力低下といった視覚障害を負うことが考えられます。

交通事故での視力低下の原因は、眼の外傷や頭部外傷、むちうちなどさまざまなので、原因に合わせた通院先を選択する必要があるでしょう。

また、視力低下をはじめとした眼に関する後遺症が残った場合、眼の後遺障害の認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

今回は、交通事故での視力低下の原因や治療、通院先、後遺障害の認定基準と各等級の慰謝料の相場、増額のポイントについて解説いたします。

交通事故による視力低下の原因・治療

交通事故による視力低下は視覚障害のひとつ

視覚障害の症状:ものが見えにくくなる、見えなくなる、ぼやけて見える、だぶって見えるなど。視野が狭くなるといった症状が考えられる。

交通事故による視覚障害として、視力低下をはじめ、視野が狭くなる(視野狭窄)、ものが歪んで見える(複視)、まぶしさを強く感じる(外傷性散瞳)、色の判別がしにくくなるなどの症状が生じることがあります。

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交通事故による視力低下の原因

交通事故による視力低下を含む視覚障害の原因としては、目を直接傷つけるような外傷や出血、血管の閉塞による角膜や硝子体の混濁、網膜の異常、視神経の異常などが考えられます。

目を直接傷つけるような外傷を負った場合に限らず、むちうちに伴って自律神経の失調が生じる「バレ・リュー症候群」によって視力低下の症状が出ることもあるでしょう。

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交通事故による視力低下の治療

視力低下をはじめとした視覚障害の内容や程度に応じた訓練を行うことになります。

たとえば、レーシックやオルソケラトロジーなどによって矯正することも考えられます。

交通事故で視力低下となった場合の通院

交通事故で視力低下を感じたのなら眼科を受診

交通事故により視覚に違和感があるといった症状がみられる場合は、眼科を受診しましょう。

また、頭部外傷やむちうちなど直接、目を負傷したわけではないものの視覚に違和感が生じたような場合には、原因にあわせて脳神経外科や整形外科を受診することも必要です。

交通事故で視力低下を感じたのなら総合病院の受診も便利

交通事故に遭った際に総合病院を受診しておけば、視力低下だけ以外の異常があった場合、他の診療科とも連携し、治療を受けることができます。

受診の際に交通事故によりどのような症状が生じているのかをなるべく細かく伝え、どの科に受診すべきなのかを確認しましょう。

総合病院であれば目の外傷や頭部外傷、むちうちの原因を問わず、目の不調の治療を受けることが可能です。

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眼の後遺障害と慰謝料の相場

眼の視力低下が生じたのであれば後遺障害等級認定を

交通事故によって失明や視力低下、目がかすむなどの見えづらさといった後遺症が残る場合があります。

交通事故での視力低下といった眼の後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害認定の申請を行ったうえで、後遺症の症状が認定基準に該当するという審査結果を得ることが必要となります。

視力低下による後遺障害認定基準と判断方法

視力低下(視力障害)が後遺障害に該当するかどうかについては、失明が両眼か片目か、どの程度まで視力低下したのかという点から決められます。

視力低下の後遺症の症状が後遺障害に該当する場合は、症状の程度に応じて後遺障害等級が認定されます。

視力障害の後遺障害認定基準は以下の表の通りです。

視力障害の後遺障害認定基準

等級認定基準
1級1号両眼が失明
2級1号1眼が失明、もう1眼は視力が0.02以下
2級2号両眼の視力が0.02以下
3級1号1眼が失明、もう1眼は視力が0.06以下
4級1号両眼の視力が0.06以下
5級1号1眼が失明、もう1眼は視力が0.1以下
6級1号両眼の視力が0.1以下
7級1号1眼が失明、もう1眼は視力が0.6以下
8級1号1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下
9級1号両眼の視力が0.6以下
9級2号1眼の視力が0.06以下
10級1号1眼の視力が0.1以下
13級1号1眼の視力が0.6以下

後遺障害等級に該当するかどうかの判断方法

後遺障害の認定基準でいう「視力」とは、矯正視力、眼鏡やコンタクトレンズをつけた際の視力を指します。
「万国式試視力表」を用いて視力の検査を行うこととなるでしょう。

また「失明」とは、眼球を亡失(摘出)した場合、明暗を区別できない場合、またはようやく明暗をかろうじて区別できる場合をいいます。

視力低下による後遺障害慰謝料の相場額

視力低下による後遺症が後遺障害に該当すると認定を受けた場合は、後遺障害慰謝料を請求することが可能となります。

後遺障害慰謝料の相場額は認定される等級により異なり、等級ごとの相場額は以下の通りです。

等級慰謝料額
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
13級180万円

視力低下以外にも眼に関する後遺障害がありうる

交通事故により生じる眼に関する後遺障害には、視力低下以外にも以下のようなものがあります。

  • 調節機能障害
    眼のピントを調節する機能が低下する
  • 運動障害
    眼球が以前よりも動かない、物が二重に見えることがある
  • 視野障害
    視野の範囲が狭くなってしまう
  • まぶたの障害
    まぶたの一部が欠損、まつげはげが残った

視力低下以外の後遺障害が生じていないかどうかについても調べる必要があるといえます。

眼の後遺障害慰謝料を増額するポイント

実際に相手側の保険会社から提示される慰謝料額は、表の慰謝料の相場金額よりも低い傾向にあります。

後遺障害の認定基準に示した各等級の慰謝料の相場は、あくまで弁護士や裁判所が用いる弁護士基準という算定基準により算定した金額です。

相手側の任意保険会社はその保険会社が独自に作成した任意保険基準に基づいて算定した金額を提示してくるため、相場額との差が生じることが多いでしょう。

慰謝料算定の3基準

  • 自賠責基準
    加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。自賠責保険会社は最低限の補償をするので、最低限の金額となる。
  • 任意保険基準
    加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準。過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準。
慰謝料金額相場の3基準比較

任意保険基準の算定額は、自賠責基準を上回る程度で、弁護士基準よりは低くなる傾向にあります。

弁護士基準に基づく慰謝料額をめざすのであれば、保険会社との増額交渉が必要不可欠です。

弁護士基準が正当な法的根拠や判例に基づいた基準であることからも、交通事故の判例を熟知し、状況に合った合理的な主張ができる弁護士に依頼する方が有利に交渉を進められることが期待できます。

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交通事故による視力低下で請求できる損害

交通事故による視力低下での入通院慰謝料

交通事故による視力低下を入院・通院を通じて治療した場合、入通院慰謝料を相手側に請求できます。

入通院慰謝料とは、交通事故による入通院を余儀なくされるケガで受けた精神的損害に対する賠償金であり、後遺障害等級の認定に関係なく請求可能です。

入通院慰謝料の相場額は入通院の期間により決まります。

具体的には、以下のような算定表に基づき、金額が定められているのです。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

たとえば、入院期間1ヶ月、通院期間5ヶ月の慰謝料額は、縦列の入院期間1ヶ月と横列の通院期間5ヶ月が交差する141万円です。

ただし、ここでの算定表もあくまで弁護士や裁判所が用いる弁護士基準に基づいた金額であり、実際に相手側保険会社から提示される金額は算定表での金額よりも低い傾向にあります。

たとえ後遺障害が認定されないとしても、適正な慰謝料額を得るためには保険会社との増額交渉を必要とするケースは多いです。

交通事故による視力低下で請求できる慰謝料以外の損害

交通事故で視力低下を負った場合、慰謝料以外にも請求できる費用や損害があります。

以下のような費用や損害を示談金として請求できるため、漏れがないようチェックしておきましょう。

  • 治療費:治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用など
  • 休業損害:治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償
  • その他:治療のために必要であった交通費、付添費用など
  • 逸失利益:後遺障害により減収することとなる将来の収入に対する補償
  • 物的損害:自動車や自転車の修理代、代車費用など
交通事故示談金の内訳

相手側の保険会社から送られてくる示談書(免責証書)にも、内訳として各費目と金額が示されていますが、ほとんどの場合、適正な相場金額よりも低い金額が提示されています。

示談成立前に、送られてきた示談書を弁護士に見せることで本来の相場金額や増額見込み、請求すべき金額を知ることが可能です。

交通事故による視力低下は弁護士に相談!

弁護士に相談するメリット

交通事故により視力低下の後遺症が残った場合には、弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得られます。

  • 適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポートしてもらえる
  • 損害賠償請求に必要な証拠の収集を手伝ってもらえる
  • 加害者側との連絡を弁護士が行ってくれるので治療に専念しやすくなる
  • 相場の金額で示談できる可能性が高まる

後遺障害等級の認定により請求できる金額は大きく増加するため、弁護士に依頼して後遺障害等級認定の申請手続きを手伝ってもらうことによるメリットは大きいといえます。

また、賠償金額が高額になればなるほど、相手方の保険会社の負担が大きくなるため、相場金額と実際に提示される金額とのギャップは大きくなりやすいです。

相場の近い金額まで増額するよう交渉するためには、専門知識を有し、示談交渉になれている弁護士に依頼することが最も効果的といえるでしょう。

保険会社も弁護士との示談交渉が不調に終わると裁判に発展する恐れがあることから、増額交渉に応じる可能性が高いため、弁護士への相談・依頼をすることをおすすめします。

弁護士に相談・依頼する際の費用負担を抑える方法

交通事故に相談・依頼する際の費用負担が気になる方は、弁護士費用特約を利用できるかどうかを検討してください。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や費用について、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

負担額には上限が設定されていますが、多くのケースで生じる相談料や費用は上限の範囲内に収まるため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

弁護士費用特約とは

また、ご自身の名義でなくても、ご家族名義の弁護士費用特約も利用できるケースもあります。

弁護士費用特約の補償対象者

アトム法律事務所なら無料相談が可能

アトム法律事務所では、交通事故の被害者向けに電話・LINEでの無料相談を実施しています。

交通事故案件の経験豊富な弁護士に無料で視力低下の後遺症に関する相談を行うことが可能です。

正式な依頼をするかどうかに関わらず、後遺障害の認定ができるのか、増額の見込みがあるか、弁護士費用を差し引いても費用倒れにならないかといった点を知ることができます。

無料相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでもご連絡ください。

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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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