交通事故で視力低下(視覚障害)が残ったら|眼の後遺障害の認定基準

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故によって、ものが見えにくくなる、あるいは見えなくなるといった視力低下、視覚障害を負うことが考えられます。

眼の外傷や頭部外傷、むちうちなど、交通事故での視力低下(視覚障害)の原因に合わせた通院先を選択する必要があります。

また、後遺症が残った場合、眼の後遺障害の認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求することができます。

今回は、交通事故での視力低下(視覚障害)の症状や治療、通院先、後遺障害の認定基準と各等級の慰謝料の相場、増額のポイントについて解説いたします。

交通事故による視力低下(視覚障害)の症状・治療

交通事故による視力低下(視覚障害)の症状

視覚障害の症状:ものが見えにくくなる、見えなくなる、ぼやけて見える、だぶって見えるなど。視野が狭くなるといった症状が考えられる。

交通事故による視覚障害として視力低下、視野が狭くなる、ものが歪んで見える、まぶしさを強く感じる、色の判別がしにくくなるなどの症状が生じることがあります。

交通事故による視力低下(視覚障害)の原因

交通事故による視覚障害の原因として外傷や出血、血管の閉塞による角膜や硝子体の混濁、網膜の異常、視神経の異常などが考えられます。

目を直接傷つけるような外傷を負った場合に限らず、むちうちに伴って自律神経の失調が生じる「バレ・リュー症候群」によって視力低下の症状が出ることもあります。

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交通事故による視力低下(視覚障害)の治療

視覚障害の程度に応じた訓練を行うことになります。レーシックやオルソケラトロジーなどによって矯正することも考えられます。

交通事故での眼科への通院

交通事故での眼科の受診

交通事故では、骨や関節、筋肉などのケガを負うことが多いことから、主な通院先として整形外科、あるいは医師の許可を得て併用する形で整骨院を利用することが多いです。

しかし、交通事故では骨や関節のケガに限らず、今回のように視覚障害、視力低下などの目に関する症状が生じることが考えられます。

視覚に違和感があるといった症状がみられる場合は、眼科を受診しましょう。

また、頭部外傷やむちうちなど直接、目を負傷したわけではないものの視覚障害が生じたような場合には、原因にあわせて脳神経外科や整形外科を受診する必要があります。

交通事故での総合病院の受診

交通事故に遭った際に総合病院を受診しておけば、整形外科で扱われる骨や関節、筋肉以外の部位に異常があった場合、他の診療科とも連携し、治療を受けることができます。

総合病院であれば眼科も設置されているため、目の外傷や頭部外傷、むちうちの原因を問わず、目の不調の治療を受けることが可能です。

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眼の後遺障害と慰謝料の相場

眼の後遺症とは?

交通事故によって失明や視力低下、目がかすむなどの見えづらさといった後遺症が残る場合があります。

交通事故での視力低下といった眼の後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害認定の申請を行ったうえで、認定基準を満たして審査を通過する必要があります。

眼の後遺障害認定基準と慰謝料の相場

眼の後遺障害として、視力低下(視力障害)での認定が問題になる場合、視力低下や失明が両眼か片目か、どの程度まで視力低下したのかという点から等級が決められます。

視力障害の後遺障害認定基準と各等級の慰謝料の相場は、以下の表の通りです。

視力障害の後遺障害認定基準と慰謝料の相場

等級認定基準慰謝料額
1級1号両眼が失明2,800万円
2級1号1眼が失明、もう1眼は視力が0.02以下2,370万円
2級2号両眼の視力が0.02以下2,370万円
3級1号1眼が失明、もう1眼は視力が0.06以下1,990万円
4級1号両眼の視力が0.06以下1,670万円
5級1号1眼が失明、もう1眼は視力が0.1以下1,400万円
6級1号両眼の視力が0.1以下1,180万円
7級1号1眼が失明、もう1眼は視力が0.6以下1,000万円
8級1号1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下830万円
9級1号両眼の視力が0.6以下690万円
9級2号1眼の視力が0.06以下690万円
10級1号1眼の視力が0.1以下550万円
13級1号1眼の視力が0.6以下550万円

後遺障害の認定基準でいう「視力」とは、矯正視力、眼鏡やコンタクトレンズをつけた際の視力を指します。

また「失明」とは、眼球を亡失(摘出)した場合、明暗を区別できない場合、またはようやく明暗をかろうじて区別できる場合をいいます。

眼の後遺障害慰謝料を増額するポイント

実際に相手側の保険会社から提示される慰謝料額は、表の慰謝料の相場金額よりも低い傾向にあります。

後遺障害の認定基準に示した各等級の慰謝料の相場は、あくまで弁護士や裁判所が用いる弁護士基準で算定した金額です。

相手側の任意保険会社はその保険会社が独自に作成した任意保険基準に基づいて算定した金額を提示してきます。

慰謝料算定の3基準

  • 自賠責基準
    加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。自賠責保険会社は最低限の補償をするので、最低限の金額となる。
  • 任意保険基準
    加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準。過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準。

任意保険基準の算定額は、自賠責基準を上回る程度で、弁護士基準よりは低くなる傾向にあります。

弁護士基準に基づく慰謝料額をめざすのであれば、保険会社との増額交渉が必要不可欠になります。

弁護士基準が正当な法的根拠や判例に基づいた基準であることからも、交通事故の判例を熟知し、状況に合った合理的な主張ができる弁護士に依頼する方が有利に交渉を進められることが期待できます。

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交通事故による視力低下(視覚障害)の示談金

交通事故による視力低下(視覚障害)での入通院慰謝料

交通事故による視力低下(視覚障害)を入院・通院を通じて治療した場合、入通院慰謝料を相手側に請求できます。

入通院慰謝料とは、交通事故による入通院を余儀なくされるケガで受けた精神的損害に対する賠償金であり、後遺障害等級の認定に関係なく請求できます。

入通院慰謝料は、以下のような算定表に基づき、金額が定められます。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

算定表では、入院期間と通院期間の長さに応じて金額が決定します。

たとえば、入院期間1ヶ月、通院期間5ヶ月の慰謝料額は、縦列の入院期間1ヶ月と横列の通院期間5ヶ月が交差する141万円です。

ただし、ここでの算定表もあくまで弁護士や裁判所が用いる弁護士基準に基づいた金額であり、実際に相手側保険会社から提示される金額は算定表での金額よりも低い傾向にあります。

たとえ後遺障害が認定されないとしても、適正な慰謝料額を得るためには保険会社との増額交渉を必要とするケースは多いです。

交通事故による視力低下(視覚障害)での示談金の内訳

交通事故で視力低下(視覚障害)を負った場合、慰謝料以外にも請求できる費用や損害があります。

以下のような費用や損害を示談金として請求できるため、漏れがないようチェックしておきましょう。

  • 治療費:治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用など
  • 休業損害:治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償
  • その他:治療のために必要であった交通費、付添費用など
  • 逸失利益:後遺障害により減収することとなる将来の収入に対する補償
  • 物的損害:自動車や自転車の修理代、代車費用など

相手側の保険会社から送られてくる示談書(免責証書)にも、内訳として各費目と金額が示されていますが、ほとんどの場合、適正な相場金額よりも低い金額が提示されています。

示談成立前に、送られてきた示談書を弁護士に見せることで本来の相場金額や増額見込み、請求すべき金額を知ることができます。

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交通事故による視力低下(視覚障害)は弁護士に相談!

交通事故による視力低下の無料相談をする方法

視力低下(視覚障害)は治療が困難なケースもある重大なケガであり、慰謝料が高額になることも少なくありません。

ただ、慰謝料が高額になればなるほど、慰謝料を支払う立場にある保険会社の負担が大きくなるため、相場金額と実際に提示される金額とのギャップは大きくなりやすいです。

たとえ保険会社からの提示が一見高額そうに感じられても、鵜呑みにすることなく、弁護士に相談・確認してみましょう。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者向けに電話・LINEでの無料相談を実施しています。

正式な依頼をするかどうかに関わらず、まずは無料相談で増額の見込みがあるか、弁護士費用を差し引いても費用倒れにならないか、ご確認いただけます。

費用を払わずに弁護士に依頼する方法

弁護士に正式に依頼した際の弁護士費用が高額になるのではないか、とご心配される方は少なくありません。

交通事故でのご依頼では、弁護士費用特約を利用して弁護士費用を支払わずに弁護士に依頼する方法があります。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や費用について、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

負担額には上限が設定されていますが、多くのケースで生じる相談料や費用は上限の範囲内に収まるため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

弁護士費用特約とは

また、ご自身の名義でなくても、ご家族名義の弁護士費用特約も利用できるケースもあります。

弁護士費用特約の補償対象者

無料相談の段階からあらかじめ弁護士費用特約の有無についてご確認いただければ、特約を利用した際のご負担額についてご確認いただけます。

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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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