交通事故では病院と整骨院は併用しよう|整骨院だけの通院はNG

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故では病院と整骨院は併用しよう|整骨院だけの通院はNG

「交通事故のケガを整骨院でみてもらいたい。整形外科と整骨院を併用しても大丈夫?」

交通事故のケガを治したいときは、整形外科と整骨院を併用しても問題ありません。正しい手順を踏めば、整形外科の治療費も整骨院の施術費も、保険会社に問題なく支払ってもらえます。

むしろ、整骨院に通院するなら整形外科と併用しなければいけません。整形外科と併用しないと、治療費・施術費や慰謝料を適切に支払ってもらえない可能性があるからです。

この記事をとおして、交通事故で整形外科と整骨院を併用する際のポイントをおさえていきましょう。

交通事故で整形外科と整骨院は併用できない?

整形外科と整骨院は併用してもOK

交通事故によるケガを治したいとき、整形外科と整骨院は問題なく併用できます。

整骨院に通院する前に医師の許可を得ていれば、整形外科の治療費も、整骨院での施術費も、事故相手の保険会社に支払ってもらえます。

また、整骨院に通った期間を慰謝料の対象期間にすることも可能です。

「整形外科では投薬治療しか受けられず症状の改善が見られない」「仕事帰りに通いやすい整骨院で施術も受けたい」と思われる場合、まずは医師に整骨院で施術を受けてよいか相談してみましょう。

整骨院だけに通うのはNG

交通事故後、整形外科と整骨院を併用するのは問題ありませんが、整骨院だけに通うのは避けましょう。整骨院で施術を受けたい場合は、必ず整形外科と並行して通うようにしてください。

整骨院だけに通ってしまうと、治療費や施術費を適切に支払ってもらえない、慰謝料が減額されてしまうといったリスクが生じます。また、医師による診察や検査を受けられないため、目に見えないケガが発見できなかったり、後遺症が残ってもその分の補償を受けられなかったりする可能性もあるでしょう。

もし、現在整骨院だけに通っているなら、すみやかに整形外科で医師の診察を受けてください

同じ日に整形外科と整骨院の両方に行ってもいい?

同じ日に整形外科での治療と整骨院での施術を受けたとき、どちらか一方の治療費・施術費は自己負担になるのか不安になる方もいらっしゃると思われます。

結論からいえば、整骨院での施術が医師の指示の範囲内であるなら、同じ日に整形外科と整骨院の両方に行っても問題ありません

医師の指示の範囲内で同日に通院したのなら、通常は整形外科の治療費と整骨院の施術費を両方とも保険会社に請求できます。整形外科と整骨院で受けられるケアは内容が異なりますし、医師の指示を受けているのなら両方とも交通事故によるケガを治すために必要と推定されるからです。

もし、同日に複数の整骨院に通って同じような施術を受けたような場合は、医学的必要性・合理性がない過剰診療として施術費を支払ってもらえないかもしれません。しかし、同日に整形外科と整骨院に通っても、医学的必要性・合理性が損なわれるとは言い難いでしょう。

ただし、保険会社が「同日に通院した場合、整骨院の施術費は支払えない」と主張してくる場合もあります。あとから施術費を支払えないといわれて困ることを避けたいなら、事前に保険会社の担当者に同日に通院してもよいか確認しておくとよいでしょう。

なお、慰謝料については、同日に整形外科と整骨院に通っても増減しません。交通事故の慰謝料の数え方は複数あり、通院日数や通院期間に応じて慰謝料の金額が決まります。同じ日に2回通院しても、1日分としかカウントされません。

整形外科と整骨院の違いは?

整形外科の特徴や受けられる治療

整形外科では、医師による投薬・注射・手術といった治療を受けられます。

また、整形外科ではCTやMRI、レントゲンといった検査が可能です。交通事故では目に見えないケガを負っていることも少なくありません。整形外科で検査を受けることで、早期発見と治療につなげることができます。

交通事故によるケガの治療費・施術費を支払ってもらうには、治療・施術の医学的な必要性や合理性を示す必要があります。そのためには、医師の診察を受けることが欠かせません。「完治」や「症状固定(治療を続けてもこれ以上ケガが改善しない状態)」の判断をするのも医師になります。

さらに、警察や保険会社に提出する必要のある診断書は、医師でないと作成できないものです。交通事故でケガを負ったら、医師の診察を必ず受けて、診断書をもらってください。

整骨院の特徴や受けられる施術

整骨院では、柔道整復師によるマッサージや特殊な電気治療などの施術を受けられます。むちうちや打撲、ねん挫といったケガは、整骨院での施術を受ければ症状が改善することもあるでしょう。

整骨院の特徴は、整形外科に比べて数が多いこと、夜間に施術を受けられるところもあることです。仕事帰りに交通事故のケガを治したいと考え、整骨院での施術を希望される方も少なくありません。

ただし、整骨院で受けられる施術はあくまで「医療類似行為」になります。整骨院での施術の医学的な必要性や合理性を示すには、医師から整骨院で施術を受ける許可を得ている必要があります。

また、整骨院では診断書に似た書類として「施術証明書」を作成してもらえますが、この書類は基本的に診断書の代わりにすることはできません。

整形外科と整骨院を併用するときの注意点

初診は整形外科で受ける

整形外科と整骨院を併用したいと考えている場合も、まずは整形外科で初診を受けてください。

整骨院では、人身事故の届出に必要な診断書が発行されません。

また、整骨院では医師による診察や、CT・MRIなどの検査を受けられないため、もし目に見えないケガを負っていても発見できない可能性があります。

まずは整形外科を受診し、それから整骨院の利用を検討するようにしましょう。

医師に整骨院に通う許可を得る

整形外科と整骨院を併用したいときは、整骨院に通いはじめる前に、医師に整骨院で施術を受ける許可を得ましょう。

医師から整骨院に通う許可を得ていなかった場合、整骨院での施術の医学的な必要性・有効性を証明することが困難になります。そのため、事故相手の保険会社に整骨院での施術費を支払ってもらえない可能性が高いです。また、整骨院に通った期間を慰謝料の対象期間とすることも難しいでしょう。

医師の許可なしで整骨院に通うリスクについては、『交通事故では整骨院に医師の許可なしで通わない|損害賠償のリスクあり』の記事で詳しく解説しています。安心して整形外科と整骨院を併用するためにも、ぜひご一読ください。

保険会社に整形外科と整骨院を併用することを連絡する

医師に整骨院に通う許可を得たら、保険会社にも整骨院に通うことを伝えておきましょう。

もし、保険会社に整骨院への通院を伝えていなかった場合、あとから整骨院の施術費を請求しても認めてもらえないことがあります。

また、整形外科の治療費が早々に打ち切られてしまう可能性もあるでしょう。

のちのちのトラブルを避けるためにも、あらかじめ保険会社の承諾を得ておくと安心です。

整形外科に月1回以上の頻度で通院し続ける

整骨院に通いはじめたあとも、整形外科に月1回以上の頻度で定期的に通院するようにしましょう。

整形外科に通院しなければ、保険会社に治療が終わったと判断され、治療費や施術費の支払いを打ち切られてしまうリスクがあります。

また、医師による経過観察を受けられないため、後遺症が残ったときに「後遺障害認定」を受けられず、損害賠償金が本来受け取れるはずの金額より減ってしまう可能性も高いです。

整形外科に定期的に通院し、医師に症状を見てもらうことは、ケガをしっかりと回復させる意味でも大切です。

まとめ

  • 交通事故によるケガの治療で整形外科と整骨院の併用はOK。
  • 整骨院に通いたい場合、必ず整形外科と併用する。整骨院のみの通用はNG。
  • 整形外科と整骨院を併用する場合、まず整形外科を受診し、整骨院で施術を受ける医師の許可を取る。
  • 整形外科と整骨院を併用する場合、整形外科にも月1回以上の頻度で通院する。
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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