交通事故による脳死での損害賠償請求。脳死は死亡?後遺障害?

交通事故で脳死となった場合、被害者側は加害者側に損害賠償請求することができます。
脳死は原則的に「後遺障害」として扱われます。法律上、臓器提供を行わない限り「死亡」ではないからです。
ただし、脳死状態から数日以内に亡くなるケースが多いため、実際には死亡事故として扱われることがほとんどです。
いずれの場合も、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金を請求できます。また、脳死状態の被害者は自ら手続きを行えないため、成人であれば成年後見人、未成年であれば親権者が代わりに請求を進める必要があります。
交通事故で脳死になった場合、ご家族は早めに弁護士に相談して損害賠償請求をすることをお勧めします。弁護士は、交通事故の損害賠償請求の経験が豊富で、ご家族に代わって損害賠償金の金額を算定することが可能です。また、弁護士は、示談交渉や訴訟の提起のサポートもできます。
目次
交通事故における脳死とは?
脳死の定義と原因
脳死とは、呼吸や循環機能などを司る脳幹の機能をはじめ、脳全体の機能が完全に停止した状態です。脳死は、心臓や肺が動いていても、意識がなく、呼吸も自発的に行えません。
脳幹が機能しなくなると、現代の医学では回復する見込みはなく、二度と元に戻らないとされています。
脳死と植物状態(遷延性意識障害)の違い
脳死と植物状態(遷延性意識障害)の最大の違いは、回復可能性の有無です。
植物状態(遷延性意識障害)は、大脳のみの機能が止まっている状態をいいます。植物状態は小脳や脳幹は働いているので、自力呼吸できるケースも多く、回復する可能性があります。
一方、脳死は脳のすべての機能が止まり、自力呼吸もできず、現代医学では回復の見込みがありません。
脳死は死亡か?後遺障害か?
日本の法律において、脳死は「個体死(人の死)」に該当しません(臓器提供時を除く)。
したがって、理論上、交通事故による脳死は「後遺障害」として扱われることになります。脳死は、後遺障害のうち要介護1級に該当するでしょう。
| 内容 | |
|---|---|
| 要介護1級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
もっとも、脳死になると数日以内で亡くなられるケースが多いです。そのため、現実的には脳死の場合、死亡事故として扱われることになるでしょう。
ポイント
- 理論:脳死は後遺障害の要介護1級に該当する
- 現実:脳死は数日以内に亡くなることが多いので死亡事故扱いになる
交通事故で脳死となった場合の損害賠償金
脳死が「後遺障害」として扱われる場合の賠償金
臓器提供を行わない場合、脳死は法律上「死亡」ではないため、後遺障害として損害賠償請求することになります。
脳死が「後遺障害」として扱われることになれば、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、その他の費用(治療費・休業損害・通院交通費・介護費用等)といった賠償金を請求することになります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入院・通院による精神的苦痛に対する補償です。入通院慰謝料は、治療期間に応じてあらかじめ決められた金額を請求できます。
下記の算定表は、判例をもとにした基準の弁護士基準による入通院慰謝料です。
入通院慰謝料

国が法律で定める最低限の補償基準である自賠責基準の入通院慰謝料は1日あたり4,300円で、対象となる日数分が支払われる仕組みです。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じてあらかじめ決められた金額を請求できます。脳死は後遺障害1級に該当するので、弁護士基準の場合だと2,800万円となります。
後遺障害慰謝料
| 弁護士基準 | 自賠責基準※ | |
|---|---|---|
| 1級・要介護 | 2,800万円 | 1650万円 |
※2020年4月1日以降におきた事故の場合に適用
自賠責基準の場合だと1650万円です。保険会社との交渉では自賠責基準程度の提示にとどまることが多いため、弁護士に依頼することで弁護士基準による請求が可能になります。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺障害によって失われた将来の収入に対する補償です。脳死の場合、労働能力喪失率は100%となります。
計算式:1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率(100%)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
基礎収入は事故前年の収入をもとに算定し、ライプニッツ係数は将来の収入を現在価値に換算するために利息分をあらかじめ引く係数です。計算が複雑なため、弁護士に依頼することで正確な金額を算定できます。
その他の費用(治療費・休業損害・通院交通費・介護費用等)
慰謝料や逸失利益以外にも、以下のような費用を請求できます。
- 治療費:入院・治療にかかる実費
- 休業損害:事故による収入の減少分
- 通院交通費:通院にかかる交通費
- 介護費用:常時介護が必要な場合の将来にわたる介護費用
特に、介護費用は脳死状態が継続する場合、長期間にわたって発生するため、高額になりやすい損害項目です。
脳死が「死亡」として扱われる場合の賠償金
交通事故による脳死から間もない時期に臓器提供を行った場合や、脳死状態から数日以内に亡くなった場合は、死亡事故として損害賠償請求することになります。
脳死が「死亡」として扱われることになれば、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用といった賠償金を請求することになります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対する補償です。被害者の家族内での立場によって金額が異なります。
死亡慰謝料
| 被害者の立場 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 | 400万円* |
| 母親・配偶者 | 2500万円 | 400万円* |
| その他の場合 | 2000万円~2500万円 | 400万円* |
| 遺族1名** | - | + 550万円 |
| 遺族2名** | - | + 650万円 |
| 遺族3名以上** | - | + 750万円 |
| 被扶養者有** | - | + 200万円 |
* 2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合
** 該当する場合のみ
弁護士基準の死亡慰謝料には、近親者分の慰謝料が含まれた形で算定されるのが一般的です。自賠責基準の場合、近親者分の慰謝料は遺族の数や扶養の有無で請求権が認められています。
死亡逸失利益
死亡逸失利益は、被害者が死亡したことで失われた将来の収入に対する補償です。
計算式:1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
基礎収入は事故前年の収入をもとに算定し、生活費控除率は被害者の属性によって異なりますが大体30%~50%で計算されます。計算が複雑なため、弁護士に依頼することで正確な金額を算定できます。
葬儀費用
葬儀費用は、被害者が亡くなったことで必要となった葬儀にかかる費用の補償です。
弁護士基準では150万円程度が相場とされています。ただし、実際の葬儀費用がこれを下回る場合は、実費が補償額となります。
なお、自賠責基準では一律100万円となります。
| 弁護士基準 | 自賠責基準 | |
|---|---|---|
| 葬儀費用 | 150万円 | 一律100万円 |
脳死の場合は誰が損害賠償請求するのか?
被害者が成人の場合(成年後見人の申立て)
脳死状態の被害者は、自ら意思表示を行うことができません。被害者が成人の場合、損害賠償請求を行うためには、家庭裁判所に成年後見人の申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人には、親族のほか弁護士がなることもできます。選任された成年後見人が被害者本人に代わって、保険会社との示談交渉や訴訟などの手続きを進めます。
被害者が未成年の場合(親権者が請求)
被害者が未成年の場合、両親などの親権者が法定代理人として損害賠償請求を行うことができます。成年後見人の申立ては不要で、親権者がそのまま手続きを進めることができます。
交通事故で脳死となった場合の弁護士の役割
適正な損害賠償金の算定
交通事故で脳死となった場合、加害者側に損害賠償金を請求することができます。しかし、損害賠償金の金額は、法律に詳しくないと適正に算定することができません。
交通事故案件を多数扱う弁護士であれば、交通事故の損害賠償請求の経験が豊富であり、被害者本人やご家族に代わって損害賠償金の金額を算定することができます。
もし、ご家族だけで加害者側の任意保険会社と交渉すると、任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準での損害賠償金しか提示してきません。この事実を知らないと、被害者であればもらえるはずの損害賠償金よりも低い金額で示談が終了してしまうリスクがあります。

弁護士なら、被害者が本来であればもらえるはずの弁護士基準による損害賠償金を正しく算定することができます。無料相談の機会を活用して、弁護士に妥当な損害賠償金がいくらになるか聞いてみましょう。
示談による損害賠償請求の代理
交通事故の損害賠償請求は、示談によって解決するのが一般的です。
弁護士は、被害者本人やご家族に代わって加害者側と示談交渉を行い、適正な損害賠償金を獲得することができます。
もし、ご家族だけで加害者側の任意保険会社に増額交渉しても、保険会社が認めてくれる可能性は非常に低いです。たとえ、増額を認めてもらえたとしても、弁護士が介入した時と比べると増額幅は低いでしょう。

一方、弁護士が加害者側の任意保険会社に増額交渉すると、保険会社が認めてくれる可能性は非常に高くなります。また、増額幅も高く、弁護士基準に限りなく近づけた金額にすることができるでしょう。

訴訟提起に発展した場合の対応
示談交渉がうまくいかない場合、訴訟提起することになります。
しかし、ご家族だけで訴訟を起こそうと思っても、訴訟は対応が非常に煩雑なので、訴訟の起こし方や流れを熟知していないと対応がむずかしいでしょう。
弁護士であれば、被害者本人やご家族に代わって訴訟を起こし、裁判で損害賠償金を獲得できるよう尽力いたします。
交通事故で脳死となったら弁護士に相談
交通事故で脳死となった場合、弁護士に相談することで、適正な損害賠償金を獲得することができるようになるでしょう。
アトム法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しています。法律相談の予約受付は、下記バナーよりお問い合わせください。
交通事故慰謝料の無料相談
交通事故による脳死で請求できる損害賠償金がいくらになるか弁護士に聞いてみましょう。
無料法律相談の特徴
- 相談予約の受付が24時間365日対応
- 電話・LINE・メールの3つの窓口から自由に選んで問い合わせ可能
- 法律相談は自宅や職場からできて基本的に来所不要
アトム法律事務所の弁護士は、交通事故の案件を多数取り扱ってきました。経験が豊富な弁護士にぜひご相談ください。




高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
