むちうちの診断書をとる理由とは?診断書作成費用の請求先と提出期限

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

むちうちの診断書の作成費用

むちうちは、交通事故による急性外傷性頚部症候群の略称です。追突事故などで身体に急激な外力が掛かり、首や腰がむちのようにしなることで首の筋肉や関節、神経が損傷し、痛みやしびれ、めまいなどの症状があらわれます。

交通事故で頻発するむちうちでは、痛みやしびれといった神経症状が主な症状です。外見からはなかなか症状の存在がわからないことから、相手の任意保険会社からも「まだ治療が必要なのか」「もう痛くないのでは?」などと疑念を持たれやすい傾向にあります。

この記事では、むちうちの症状の存在を証明する資料である「診断書」について解説していきます。

むちうちの診断書に記載される内容と作成費用

診断書とは、医師が診察結果をもとに作成する書類です。診断書に記載されている内容や交通事故の被害者にとって診断書が必要になる理由をみていきましょう。

診断書の主な記載内容

診断書には、次のような項目が記載されます。

  • 氏名・生年月日
  • 住所・電話番号
  • 事故日時
  • 事故場所・事故状況
  • 診断名(傷病名)
  • 症状
  • 治療内容
  • 治療期間
  • 医師の所見

病院の書式にもよりますが、おおむねこうした内容が記載される見込みです。

なお、診断名には「外傷性頚部症候群」「頚椎捻挫(頸椎捻挫)」「頚部打撲」「頚部挫傷」などと記載されるでしょう。

診断書の作成費用は相手方に請求できる

診断書の作成費用(文書料)は、医療機関によって異なりますが、およそ3,000円から5,000円が相場です。診断書作成費用は相手方に請求可能なので、領収書は無くさずに保管してください。

ただし、診断書作成費用も無制限に認められるとはいえません。診断書をとる場合、事前に相手の任意保険会社に連絡を入れて、診断書をとる目的を伝えたうえで費用支払いの確認を取っておくと安心です。

むちうちの診断書を提出する理由と期限

交通事故の被害者は、どんなときに診断書をとる必要があるのか、いつまでに診断書を提出するべきかを説明します。

診断書の提出先と必要な理由

被害者が診断書の提出を求められる場面としては、交通事故を人身事故として警察に届け出る際、加害者や保険会社に賠償金を請求する際などが考えられます。

その他にも、勤め先やご自身の加入する医療保険の請求などで必要になる場合がありますが、この場合は写しの提出で問題ない場合もあるので、確認を取っておきましょう。

診断書を警察に提出しないとどうなる?

診断書を警察に提出しない場合、交通事故は「物損事故(物件事故)」として処理されます。

人身事故ではなく物損事故(物件事故)として処理されると、警察による実況見分調書が作成されません。後々に過失割合の交渉で争いになった際に詳細な事故状況がわからず、交渉が長期化するリスクがあります。

相手方の保険会社が事故発生やケガとの因果関係を認めていれば、物損事故であっても慰謝料や治療費は受けとれます。しかしデメリットを考慮すると、事故の相手方から「人身事故にしないでほしい」と頼まれたとしても、診断書をとって人身事故として届け出る方が無難です。

診断書の提出期限

警察に診断書を提出する期限は明文化されてはいませんが、事故発生から10日以内に提出することが望ましいです。とはいえ、病院によって診断書が作成されるまでの期限は様々なので、できるだけ早く病院へかかり、診断書の作成を依頼するようにしてください。

交通事故によりむちうちを負ったことを証明することが診断書提出の目的なので、事故から日をあけてからの通院や診断書の提出は避けましょう。

むちうちの診断書に関するQ&A

むちうちの診断書について、交通事故の被害者が疑問を抱きやすいポイントを解説します。

むちうちの診断書はもらったほうがいいの?

むちうちを含め、交通事故でケガをしたことの証明になりますので、診断書は必ずもらってください。警察へ届け出に必要になったり、相手方への損害賠償請求での根拠資料になったりと、必要になってくるシーンは様々です。

むちうちの診断書作成にかかる期間は?

即日出来上がる簡単な診断書もありますが、記載内容が多いと数週間かかる場合もあります。2~3週間は作成にかかる期間と想定しておき、余裕をもって医師に依頼しましょう。

むちうちの診断書は病院でしか出せない?

医師が作成した診断書は病院でしか入手できません。

整骨院では施術証明書を作成してもらえますが、診断書と同じというものではなく、警察や相手の保険会社への提出書類とはならないのです。

むちうちは診断書をとれば慰謝料は高くなる?

慰謝料は、むちうちの治療にかかった期間を元に算出します。そのため診断書を提出したことを理由に、慰謝料が増額されるとは言い難いです。

ただし、むちうちの治療がまだ必要であること、安静にしておく必要があることなどが診断書で明らかになれば、慰謝料や休業損害の請求が認められやすくなる可能性があります。

結果として、慰謝料を含む賠償金請求で有利になる可能性があると言えるでしょう。

「診断書」と「後遺障害診断書」は別もの?

診断書と後遺障害診断書はまったく別の文書です。

診断書とは、医師が被害者の病状や状態を診断し、その結果を記載した書類です。診察の度に作成を依頼できます。

一方の後遺障害診断書は、交通事故で発生した傷害によって後遺症が残存したことを示す書類です。症状固定と判断された場合のみ作成されるもので、後遺障害申請に必要な書類となっています。

岡野武志弁護士

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アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了