二次相続で損をしたくない
不動産を含む父の遺産を母と長女で相続。二次相続も考慮し申告完了した事例
相談者
長女
亡くなった方
父
相続人
配偶者1名
子ども1名
主な遺産
不動産
遺産総額
5,000万円~1億円
納税申告額
納税なし
依頼者分
納税なし
解決事例まとめ
不動産を含む約5,000万円~1億円の遺産相続を支援しました。二次相続も考慮し、ご家族に最適な分割をご提案した事例です。
経緯とお悩み内容
40代の長女である高橋様(仮名)より、亡くなられたお父様の相続税申告についてご相談をいただきました。相続人はお母様と高橋様の計2名という構成です。お父様の遺産には、長年住まわれていたご自宅の不動産が含まれており、預貯金と合わせて基礎控除を超える規模となっていました。
高橋様が特に懸念されていたのは、今回のお母様への相続だけでなく、将来お母様が亡くなった際に発生する「二次相続」による税負担でした。配偶者の税額軽減を使えば今回の納税は抑えられますが、将来お子様である高橋様に大きな負担がかかることを心配されていました。また、申告期限まで残り3ヶ月という切迫した状況であったため、特例の適用判断を含め、間違いのない手続きをスピーディーに進めたいとのことで当事務所へご依頼いただきました。
税理士活動の結果
ご依頼後、まずは不動産の現地調査や路線価の確認を行い、適正な評価額を算出しました。その上で、一次相続(今回)と二次相続(将来)のトータルの税負担をシミュレーションし、数字に基づいた遺産分割案をご提示しました。単に今回の税金をゼロにするだけでなく、お母様の生活資金と将来の税負担のバランスを慎重に検討しました。
結果として、配偶者の税額軽減の特例を有効に活用しつつ、将来のリスクも抑えた分割が決定し、今回の納税申告額は納税なしとなりました。期限まで短い期間でしたが無事に申告を終え、高橋様からは「将来の不安まで解消できて安心した」とお喜びいただけました。専門家の視点で先々を見据えたご提案をし、円満な相続をお手伝いできた事例です。
※個人情報保護の観点から遺産総額は概算