複視の後遺障害を解説|交通事故で複視が残ったら

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

複視とは、目の周りの筋肉の麻痺などが原因で、ものが二重に見える状態を指します。

眼窩底骨折や脳神経の損傷など様々な原因によって生じることが考えられるため、原因に合わせた適切な治療が必要です。

交通事故で複視の後遺症が残った場合、後遺障害10級2号、13級2号のいずれかに認定される可能性があります。

複視の後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料相場は、180万円〜550万円です。

今回は、複視の症状や治療、後遺障害認定基準と各等級の慰謝料相場、慰謝料以外に請求できる費用・損害について解説いたします。

複視の症状・治療

複視とは?

視覚障害の症状:ものが見えにくくなる、見えなくなる、ぼやけて見える、だぶって見えるなど。視野が狭くなるといった症状も考えられる。

複視とは、目の周りの筋肉の麻痺などが原因で、ものが二重に見える状態を指します。

複視には、両眼性複視と単眼性複視の2種類のケースがあります。

前者の両眼性複視は両目で見た際にものが二重に見える症状で、単眼性複視は片目だけでも二重に見える症状です。

どちらの症状も目の前や周りにあるものを正確に認識することが困難になるため、歩行や階段の昇り降りですら危険な状態にあるといえます。

複視の原因

単眼性複視の場合、乱視や白内障を原因とするケースが多いです。

一方で、両眼性複視の場合は、斜視や左右の屈折値のずれが原因となります。

特に片方の眼の視線がずれる「斜視」は脳や神経の異常、眼窩底骨折などで生じることが多いです。

交通事故で眼を打撲し、眼窩底骨折が生じた場合、外眼筋など眼の周りの筋肉が損傷・麻痺して複視の症状が出るケースがみられます。

脳神経にかかわる重大な疾患が原因ということもあるので、症状に応じてすぐに専門の医療機関を受診してください。

複視の治療

複視は様々な原因で起こり得るため、原因となる疾患を治療することになります。

複視自体の治療については経過観察といった保存的治療がされることもあります。

また、症状が重い場合には眼球の向きを変える役割をもつ外眼筋の位置をずらす手術が行われる場合もあります。

複視の後遺障害|認定基準と慰謝料の相場

複視の後遺障害とは?

交通事故によって複視が残った場合、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。

複視での後遺障害認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができ、慰謝料・示談金を増額させることができます。

複視での後遺障害の認定基準と慰謝料の相場

交通事故の後遺症として複視が残った場合、後遺障害10級2号、13級2号のいずれかに認定される可能性があります。

等級認定基準
慰謝料額
10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
550万円
13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
180万円

「複視の症状を残すもの」とは、以下の条件をすべて満たす場合を指します。

  • 本人が複視のあることを自覚していること
  • 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
  • ヘススクリーンテストにより障害のある目の方の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

ヘススクリーンテストとは、片目に赤、片目に緑のガラスをつけてものの見え方のズレを確認する検査です。

また、10級2号の「正面視で複視を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものを指します。

10級2号の認定基準にあてはまらない形で複視の症状が生じれば、13級2号「正面視以外で複視を残すもの」にあてはまります。

なお、複視だけでなく頭痛などの神経症状が残っている場合、神経症状は複視に派生して生じた症状として、複視とは別個の後遺症という形では扱わないとされています。

後遺障害慰謝料と算定基準

複視の後遺障害の慰謝料相場は、180万円〜550万円です。

ただし、相手側の保険会社から提示される金額は、各等級での慰謝料額と同額というわけではないことに注意が必要です。

金額に差が生じてしまうのは、保険会社が金額の計算に用いる算定基準が弁護士の用いる算定基準とは異なるからです。

慰謝料算定の3基準

  • 自賠責基準
    加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。自賠責保険会社は最低限の補償をするので、最低限の金額となる。
  • 任意保険基準
    加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準。過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準。

相手側の保険会社が用いる任意保険基準による算定額は、最低限の補償である自賠責基準の算定額を上回るものの、弁護士基準での算定額を下回る傾向にあります。

相手側の保険会社から示談書(免責証書)に記載されている金額が相場金額であると主張されることがありますが、本来、被害者が受け取れる適正な金額は弁護士基準での算定額です。

提示額と相場金額との差を埋めるためには、保険会社との増額交渉が必要となります。

弁護士であれば、保険会社を相手に臆することなく、法的根拠をもった合理的な主張をすることでより有利に交渉を進められます。

弁護士に依頼することで、「被害者側はたとえ裁判になってでも金額を争う気があるのではないか」と保険会社側が不安に感じて譲歩するといった効果も期待できます。

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複視の後遺障害認定によって請求できる逸失利益

複視での後遺障害認定がされることで、後遺障害慰謝料とは別に逸失利益を請求することができます。

逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故で後遺症を負わなければ本来得られるはずの将来の収入を指します。

図でいうと、事故発生後の「本来の労働能力で得られたはずの収入」と「労働能力喪失後の収入」のそれぞれの直線が交差することでつくられる水色の三角形の面積にあたるのが逸失利益です。

将来にわたって得るはずだった利益を対象とする逸失利益の性質上、非常に高額になるケースも少なくありません。

高額になれば保険会社が支払いを渋る傾向が強くなることから、求める金額によっては逸失利益についても増額交渉を要することもあります。

弁護士に依頼すれば、後遺障害認定だけにとどまらず、増額交渉についても任せることができます。

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交通事故で複視を負った際に請求できる慰謝料・示談金

交通事故による複視の入通院慰謝料

交通事故による複視を入院・通院をして治療した際には、治療費だけでなく、入通院慰謝料も請求できます。

入通院慰謝料とは、入院・通院を余儀なくするほどのケガで受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

入通院慰謝料は、症状に合わせて重傷用と軽傷用の2つの算定表を使い分けて金額を算定します。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

どちらの表も、実際の入院期間と通院期間の列と行が交わる場所の金額が、入通院慰謝料の相場金額となります。

ただし、この入通院慰謝料の算定表は弁護士や裁判所で用いる弁護士基準での算定表であり、実際に保険会社から提示される金額は算定表での金額よりも低い傾向にあります。

後遺障害慰謝料や逸失利益と同様に、適正な慰謝料を受け取るためには増額交渉が必要となります。

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交通事故で複視を負った際に請求できる示談金の内訳

交通事故で複視を負った際に請求できるのは慰謝料だけではありません。

示談金として請求できる費用や損害は、以下の通りです。

交通事故示談金の内訳
  • 治療費:治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用など
  • 休業損害:治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償
  • その他:治療のために必要であった交通費、付添費用など
  • 物的損害:自動車や自転車の修理代、代車費用など

一度、示談が成立してしまうと後から請求したい費用や損害が生じても、原則として相手方に請求することはできません。

示談書(免責証書)に署名する前に、総額だけでなく内訳と各金額も必ず確認しましょう。

複視の後遺障害は弁護士に相談!

複視の後遺障害を無料相談する

交通事故での複視の後遺障害の申請や慰謝料増額を検討されている方は、弁護士に相談してみましょう。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方向けに電話・LINEでの無料相談を受け付けております。

弁護士に依頼することには以下のようなメリットがあります。

  • 加害者側の保険会社との連絡を一任できるので、治療や職場復帰に専念できる
  • 後遺障害等級の認定に向けて必要な資料の収集や申請手続き、十分な対策を立ててもらえる
  • 法的な根拠に基づく説得力のある主張ができるので、慰謝料・示談金の交渉を有利に進めてもらえる

「依頼までは考えていないけど、増額の見込みがあるかどうかだけでも知りたい!」という場合でも構いません。

無料相談だけでも今後の手続きや交渉について具体的なイメージがしやすくなりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約|料金負担なく弁護士に依頼する

弁護士費用が高額にならないか不安に感じて弁護士依頼をためらってしまう人も少なくありません。

料金については、無料相談の段階からご確認いただけますので、費用倒れにならないかご検討いただいた上で正式に依頼すべきか判断いただけます。

また、弁護士費用特約を利用すれば料金を負担することなく弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や費用について、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

負担額には上限が設定されていますが、多くのケースで生じる相談料や費用は上限の範囲内に収まるため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

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岡野武志弁護士

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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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