交通事故による耳鳴りの後遺障害|認定等級と慰謝料の相場
耳鳴りの原因として様々な疾患が考えられ、交通事故の場合、内耳での障害以外にもむちうちで生じることがあり、頸椎の損傷によって頭痛・めまい・不眠・疲労感なども併せて現れることがあります。
交通事故での耳鳴りが後遺症として残った場合、後遺障害12級相当または14級相当に認定される可能性があり、後遺障害慰謝料の相場は110万円〜290万円となっています。
今回は、交通事故での耳鳴りの原因や治療方法、後遺障害認定基準、請求できる慰謝料や示談金について詳しく解説します。
目次
耳鳴りの原因・治療
交通事故での耳鳴りの原因
耳鳴りとは「ピーン、キーン」などといった、身体内部以外に音が鳴っていない状態で感じる音の感覚をいいます。
耳鳴りの原因として様々な疾患が考えられ、交通事故の場合、内耳での障害以外にもむちうちで生じることもあります。
頸椎の損傷によって頭痛・めまい・耳鳴り・不眠・疲労感などが現れる症状は、バレリュー症候群と呼ばれています。
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交通事故での耳鳴りの治療
基本的には耳鳴りを引き起こしている原因となる疾患を治療することになるので、例えばむちうち・頸椎捻挫が原因の場合は治療方法もむちうちの場合に準じます。
具体的には、安静にしたり、湿布の貼付、ブロック注射、鎮痛剤の服用などの保存療法が中心となります。
また耳鳴りが長期にわたって継続している場合には、カウンセリング、補聴器装用、音響療法、認知行動療法などによる耳鳴りそのものに対する治療も検討されます。
音響療法とは、耳鳴りよりも小さな音を聞き続けて、耳鳴りが気になるような静かな空間を作らないようにする治療方法です。
認知行動療法とは、耳鳴りに注意が向いてしまう原因となり得る、耳鳴りに対する不安や恐怖を緩和する治療方法です。
医師との相談や瞑想、日記をつけるなど、耳鳴りを客観的に捉えられるようにし、耳鳴りに対するネガティブなイメージを変えることで耳鳴りへの苦痛を和らげる治療方法です。
耳鳴りの後遺障害|等級認定基準と後遺障害慰謝料
耳鳴りの後遺障害
交通事故により、耳鳴りが残った場合、後遺障害12級相当または14級相当に認定される可能性があります。
後遺障害等級の認定を受けた場合、各等級に応じて後遺障害慰謝料を請求できるため、慰謝料を増額させることができます。
後遺障害等級が認定されるためには、後遺障害認定の申請を行い、各等級の認定基準を満たすとして審査機関による審査を通る必要があります。
後遺障害認定の手続きの流れ
- 入通院治療後、医師から症状固定と診断される
- 医師に依頼して後遺障害診断書を作成してもらう
- 保険会社を通じて、審査機関に申請書類を提出する
- 審査機関で審査が行われ、保険会社を通じて結果が通知される
後遺障害認定のためにも、各後遺症の内容、認定基準、認定に必要な検査や資料を把握しておきましょう。
耳鳴りの後遺障害認定基準
交通事故による耳鳴りの後遺症が残った場合、後遺障害12級相当または14級相当に認定される可能性があります。
交通事故での耳鳴りの後遺障害慰謝料の相場は、110万円〜290万円です。
各等級 | 認定基準 慰謝料額 |
---|---|
12級相当 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの 290万円 |
14級相当 | 難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの 110万円 |
後遺障害12級相当の認定基準
後遺障害12級相当の認定基準である「耳鳴に係る検査」とは、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査をいいます。
ピッチマッチ検査では、耳鳴りがどの程度のピッチ・音の高さ(音色)なのか、聴力検査機器によって検査します。
ラウドネス・バランス検査では、ピッチマッチで分かった音の高さにおいて、耳鳴りがどの程度の大きさなのかを検査します。
後遺障害14級相当の認定基準
後遺障害14級相当の「難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの」とは、耳鳴りがあると本人が訴えており、かつ耳鳴りがあることが外傷などから合理的に説明できる場合を指します。
交通事故で耳鳴りを負ったら請求できる示談金
交通事故での耳鳴りの後遺障害慰謝料の相場
交通事故での耳鳴りでの後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料を請求できます。
交通事故での耳鳴りの後遺障害慰謝料の相場は、110万円〜290万円です。
しかし、相手側の保険会社から提示される慰謝料額は、相場よりも低い傾向にあります。
保険会社と弁護士では、慰謝料算定に用いる基準が異なるため、金額に差が出てしまいます。
慰謝料算定の3基準
- 自賠責基準
加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。自賠責保険会社は最低限の補償をするので、最低限の金額となる。 - 任意保険基準
加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準。過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準。
自賠責基準による耳鳴りでの後遺障害の慰謝料額は、12級相当は94万円、14級相当は32万円であり、任意保険基準も自賠責基準での金額、あるいは少し上回る程度の金額になる傾向があります。
相場の金額で慰謝料を受け取るためには、相手側の保険会社と増額交渉をしていくことになります。
しかし、治療や職場復帰の準備をしながら、ふだんから多くの交通事故案件を扱う保険会社と交渉をすることは容易なことではありません。
弁護士に依頼すれば、法律の専門家である弁護士に増額交渉を一任できるため、自分は治療や職場復帰に専念でき、かつ増額の可能性を高められます。
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交通事故での耳鳴りの逸失利益
交通事故での耳鳴りの後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料だけでなく逸失利益も請求することができます。
逸失利益とは、交通事故での後遺症がなければ得ることができたはずの収入を指します。
逸失利益は、1年あたりの収入(基礎収入)、後遺症によって失った労働能力の割合(労働能力喪失率)、労働能力喪失期間や中間利息など様々な事情を考慮して算定します。
逸失利益は将来にわたる利益という性質上、非常に高額になるケースもみられるため、その分、負担が増えてしまう保険会社がなかなか支払いに応じないことも少なくありません。
後遺障害認定にあたっては慰謝料だけでなく、逸失利益についても相場の確認や増額交渉が必要不可欠となります。
交通事故での耳鳴りの入通院慰謝料
交通事故で耳鳴りを負った場合、後遺障害認定の有無にかかわらず、入通院慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料とは、入院・通院を余儀なくされるほどの交通事故でのケガで受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
入通院慰謝料は算定表に基づいて金額が算定されます。
軽症とは、挫傷や打撲のことをいいます。
たとえば、交通事故で負った軽症のケガを1ヶ月の入院と5ヶ月の通院で治療した場合、入院1ヶ月の縦の列と通院5ヶ月の横の列が交差する105万円が入通院慰謝料の相場です。
また、入院はせず、6ヶ月の通院のみで軽症のケガを治療した場合、入院0ヶ月の縦の列と通院6ヶ月の横の列が交差する89万円が入通院慰謝料の相場です。
交通事故での耳鳴りで請求できる示談金の内訳
交通事故での耳鳴りで請求できるのは、慰謝料や逸失利益だけではありません。
病院での治療費用、交通事故で仕事を休んだ分の損害などの費用・損害を請求することができます。
交通事故での耳鳴りで請求できる示談金は、以下の通りです。
- 治療費:治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用など
- 休業損害:治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償
- その他:治療のために必要であった交通費、付添費用など
- 物的損害:自動車や自転車の修理代、代車費用など
相手側の保険会社から届く示談書(免責証書)には、各損害の内訳が記載されているので、示談金額だけでなく各損害額についても確認する必要があります。
弁護士に示談書を見せれば、各損害の算定根拠や適正な金額を明らかにしたうえで示談金の相場や増額の見込みもご確認いただけます。
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耳鳴りの後遺症は弁護士に相談!
耳鳴りの後遺症を弁護士に無料相談する
耳鳴りの後遺障害認定や慰謝料増額をご検討であれば、弁護士に相談してみましょう。
耳鳴りは他人からは知覚できないため、後遺障害が認定されるためには客観的な資料や検査結果の収集や説得力のある主張をする必要があります。
弁護士は後遺障害認定に向けて認定基準や対策を熟知しているので、耳鳴りの後遺障害申請手続きもスムーズに進めてくれます。
弁護士に依頼・相談することのメリットは、以下の通りです。
- 加害者側の保険会社との連絡を一任できるので、治療や職場復帰に専念できる
- 後遺障害等級の認定に向けて必要な資料の収集や申請手続き、十分な対策を立ててもらえる
- 法的な根拠に基づく説得力のある主張ができるので、慰謝料・示談金の交渉を有利に進めてもらえる
アトム法律事務所では、交通事故での耳鳴りを負った被害者の方向けに電話・LINEでの無料相談を受け付けております。
具体的にどのようなサービスが受けられるか、正式に依頼した際の弁護士費用がいくらになるのか、という点もご確認いただけます。
無料相談、セカンドオピニオンだけでのご利用でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
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費用を払わずに弁護士に依頼する方法|弁護士費用特約
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を払うことなく弁護士に依頼・相談できます。
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や費用について、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。
負担額には上限が設定されていますが、多くのケースで生じる相談料や費用は上限の範囲内に収まるため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。
弁護士費用特約は自動車保険だけでなく医療保険や火災保険に付帯している場合もあります。
また、自分だけでなく家族の名義でもご利用いただけることもあります。
無料相談の際には、弁護士費用特約の有無も確認してみましょう。
弁護士費用特約がなくても、事前に弁護士費用についてご確認いただけるので費用倒れにならないか、あらかじめチェックしたうえで正式に依頼するべきか、検討いただけます。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了