バイク事故で脊髄損傷|麻痺は後遺障害何級?半身不随など慰謝料の相場も解説

更新日:
岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

バイク事故で脊髄損傷

バイク事故は身体がむき出しの状態で外傷を受けるため、重大なケガとなるリスクが高いです。とくに脊髄を損傷すると、運動機能や感覚機能に障害が出てしまい、深刻な後遺障害が残ってしまう可能性があります。

この記事では脊髄損傷はどんな症状で、どういった後遺障害が残るのか、賠償金の相場についても解説していきます。

バイク事故による脊髄損傷の症状

脊髄は、脳からつながる中枢神経で、脳からの命令や信号を各末梢器官に伝達したり、末梢器官からの情報・信号を脳に伝えたりと重要な役割をもちます。

バイク事故で脊髄が損傷すると、その損傷部位以下に麻痺や感覚障害、排泄障害、呼吸障害、言語障害などの後遺障害が残ってしまう場合があるのです。

四肢麻痺や呼吸障害

首の部分の脊髄は、頸髄といわれます。この頸髄を損傷すると、四肢麻痺や呼吸障害などの重篤な後遺障害が残ることがあります。四肢麻痺とは、両上肢と両下肢に麻痺が残ることです。

また、胸の部分にあたる胸髄を損傷した場合は対麻痺、いわゆる両下肢や骨盤臓器に感覚障害や運動障害が残る場合があります。

麻痺の種類

下肢麻痺や排泄障害

腰の部分の脊髄は腰髄といわれ、腰髄を損傷すると、下肢麻痺や排泄障害などの後遺障害が残ることがあります。損傷位置によっては両下肢、とくに足の関節の背屈や親指を伸ばす筋力の低下などを生じる可能性もあるものです。

バイク事故による脊髄損傷の治療法

脊髄損傷の治療は、損傷の程度や部位ごとに異なります。軽度の脊髄損傷の場合は、薬物療法やリハビリテーションで症状の改善を図ることになります。一方で重度の場合は手術が必要になる場合もあるでしょう。

脊髄損傷の治療は医師の判断のもとで一人ひとりの容体に合わせて選択されるものです。代表的な治療方法として、手術、薬物療法、リハビリテーションの例を以下に示します。

  • 手術:脊髄の圧迫物を取り除く手術
  • 薬物療法:痛みや炎症を抑える、筋肉の痙攣を抑える、排尿障害を改善するなどの目的に合わせた薬物療法
  • リハビリテーション:筋力や運動機能の回復を目的とした、理学療法、作業療法、言語療法などのリハビリテーション

脊髄損傷は、完治がむずかしいとされていますが、早期かつ適切な治療とリハビリテーションとおこなうことで、日常生活を送れるレベルへの回復を図ります。

バイク事故による脊髄損傷の損害賠償額

交通事故の損害賠償は、後遺障害が残ったかどうかで大きく金額に差が出ます。

脊髄損傷は何らかの後遺症が残る可能性が高く、おおよその賠償金相場は数百万円から一億円を超える賠償金額にのぼる可能性もあります。

脊髄損傷の損害賠償内容

バイク事故による脊髄損傷の賠償額は、以下のような項目が認定されます。

費目概要
治療費脊髄損傷の治療にかかる費用
休業損害脊髄損傷の治療にともなう収入減への補償
入通院慰謝料脊髄損傷の治療中に負った精神的苦痛への補償
後遺障害慰謝料後遺症が残ったという精神的苦痛への補償
逸失利益これから先に想定される収入減に対する補償
介護費用生命や生活維持のために必要な介護費用

つづいて、脊髄損傷で重要になってくる後遺障害への慰謝料についてみていきましょう。

脊髄損傷の後遺障害等級と慰謝料

バイク事故による脊髄損傷の結果、重い後遺障害が残る可能性があります。後遺障害が重いほど、後遺障害慰謝料、逸失利益が高額になる傾向があります。

脊髄損傷の場合、別表1級1号、別表2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号認定を受けられる可能性があります。後遺障害等級の認定基準を示します。

等級認定基準
別表第1級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
高度の四肢麻痺が認められるもの、高度の対麻痺が認められるもの
中等度の四肢麻痺で食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
中等度の対麻痺で食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
別表第1級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
中等度の四肢麻痺が認められるもの
軽度の四肢麻痺で食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
中等度の対麻痺で食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
軽度の四肢麻痺が認められるもの(別表第1第2級に該当するものを除く)
中等度の対麻痺が認められるもの(別表第1第1級又は別表第1第2級に該当するものを除く)
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
軽度の対麻痺が認められるもの、1下肢に高度の単麻痺が認められるもの
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1下肢に中等度の単麻痺が認められるもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
運動性、支持性、巧緻性及び速度の支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの、運動障害は認められないが、感覚障害が広範囲にわたるもの

後遺障害慰謝料の金額は下表のように後遺障害等級しだいです。

等級後遺障害慰謝料
別表第1級1号2,800万円
別表第2級1号2,370万円
3級3号1,990万円
5級2号1,400万円
7級4号1,000万円
9級10号690万円
12級13号290万円

脊髄損傷により別表第1級1号の認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料2,800万円が相場です。ただしこの金額は裁判所が認定したもので、保険会社から積極的に提示してくれる金額ではありません。

そのため示談交渉の段階から弁護士を立て、表の金額まで増額するように交渉を依頼するべきです。個人で交渉をしても、保険会社はなかなか応じてくれません。しかし弁護士であれば、示談がまとまらないと裁判になるかもしれないと危惧して、保険会社も譲歩しやすくなるのです。

こうして後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料を上乗せして請求できます。さらに、逸失利益として請求するべき損害もあるため、後遺障害等級認定は適切な等級で認定を受けるべきです。そのためには弁護士によるサポートが有効といえます。

バイク事故による脊髄損傷に関する質問集

脊髄損傷で半身不随になることはある?

半身不随とは、左右どちらかの上肢と下肢が麻痺した状態のことをいい、専門用語では片麻痺といわれます。脊髄損傷では、頸髄損傷で片麻痺になることはありますが、あまり多くありません。

脊髄損傷での典型としては、頸髄損傷による四肢麻痺、胸髄損傷による下半身不随(対麻痺)などがあげられます。

脊髄損傷で下半身不随になったときの慰謝料相場は?

脊髄損傷による下半身不随で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2パターンが考えられます。

入通院慰謝料については、弁護士であれば治療期間をベースに慰謝料を算定します。下表は、1ヶ月入院し、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月通院した場合の慰謝料相場をまとめました。

通院入院1ヶ月
3ヶ月115万円
6ヶ月149万円
9ヶ月170万円

入院期間や通院期間が長いほど、入通院慰謝料の金額は高くなる見込みです。

後遺障害慰謝料については、下半身不随の場合で麻痺の程度に応じて異なります。たとえば、中等度の対麻痺で食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するものと判断されれば、後遺障害別表第1級1号のため2,800万円が相場です。一方で、麻痺の程度は中等度でも介護の必要性がないと判断されれば3級3号認定となり、1,990万円が相場になります。

もっともこうした慰謝料の相場は、裁判で認められる法的に適正な水準でありながら、相手の任意保険会社はなかなか認めようとしません。弁護士を立ててこの相場に近づける必要があります。

自転車事故で脊髄損傷を負ったが後遺障害認定は受けられる?

自転車事故は、自動車やバイクと異なり強制加入保険である「自賠責保険」はありません。

被害者が自転車に乗っていて、事故相手が自動車やバイクであれば、損害保険料率算出機構という第三者機関が後遺障害認定を行ってくれます。

しかし自転車同士の事故だった場合には、相手方が無保険であれば、自身の加入する保険会社に人身傷害保険を請求して等級認定をしてもらうか、裁判という選択肢になるのです。

バイク事故による脊髄損傷で弁護士に相談するメリットは多い

バイク事故による脊髄損傷を負った場合、弁護士は次のようなサポートが可能です。

  • 保険会社との連絡窓口になれるので、被害者側の精神的ストレスを軽減できる
  • 後遺障害等級認定の申請資料収集や作成を弁護士と一緒におこなえる
  • 保険会社との示談交渉において、法的に正当な金額への増額交渉を任せられる

バイク事故による脊髄損傷は、非常に大きなケガであり、重大な後遺障害につながる恐れがあります。被害者やそのご家族が治療とリハビリに集中しやすい環境に向けて弁護士のサポートを受けましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了