名義預金・贈与に税金はかかる?

長男名義の預金を含めた財産整理を行い、母と子3名で申告を完了した事例

相談者

長男

亡くなった方

相続人

配偶者1名 子ども3名

主な遺産

現金

遺産総額

5,000万円~1億円

納税申告額

納税なし

依頼者分

納税なし

解決事例まとめ

名義預金の判定を含む約5,000万円~1億円の遺産相続を支援しました。詳細な調査を経て、期限内に納税額0円で申告手続きを完了した事例です。

経緯とお悩み内容

50代の長男である高橋様(仮名)より、亡くなられたお父様の相続税申告についてご相談をいただきました。相続人はお母様と、高橋様を含むご兄弟3名の計4名という構成です。お父様はご家族想いの方で、将来のためにと現金をコツコツと貯めていらっしゃいました。

高橋様が特に懸念されていたのは、ご自身名義の預金通帳の存在でした。お父様が生前、高橋様の名義で作成し管理されていた預金口座があり、これが相続税の計算上、お父様の財産として扱われる「名義預金」に該当するのかどうか、ご自身では判断がつかなかったそうです。もし税務調査で指摘を受ければペナルティが発生するのではないかと不安を感じられ、申告期限まで7ヶ月半という段階で当事務所へご依頼いただきました。ご家族皆様が安心して相続を終えられるよう、正確な判断と手続きをご希望でした。

税理士活動の結果

ご依頼を受け、まずは問題となっていた高橋様名義の預金について、過去の入出金履歴や印鑑の管理状況などを詳細に確認いたしました。その結果、一部はお父様の相続財産として計上すべきものであると判断し、漏れのない正確な財産目録を作成いたしました。

また、お母様の今後の生活費確保を最優先にしつつ、配偶者の税額軽減の特例などを適切に活用する分割案をご提案しました。これにより、名義預金を適正に処理した上でも、今回の相続税の納税額は0円となりました。高橋様からは「気になっていた預金の件がすっきり整理でき、家族全員が安心できた」と安堵のお言葉をいただきました。専門家が事実関係を整理することで税務リスクを解消し、円満な相続を実現できた事例です。

※個人情報保護の観点から遺産総額は概算

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