アトム法律事務所では、2024年12月より新たに「ドナー休暇制度」を導入しました。
この制度は、社員一人ひとりが安心して社会貢献活動に取り組める環境の整備を目的としています。
<アトム法律事務所 ドナー休暇制度の特徴>
- ドナー休暇制度の対象は、ドナー活動に必要な段階全般を対象期間とする
- 個別に付与している有給休暇とは別に、ドナー休暇制度として特別の有給休暇を付与
アトム法律事務所のドナー休暇制度の特徴
「ドナー休暇制度」とは、骨髄や臓器の提供など、生命を救うドナー活動に従事する社員に対し、特別な有給休暇を付与する制度です。
アトム法律事務所では、ドナー活動全般を対象に、以下の特徴を持つ制度設計を行いました。
対象期間
ドナー活動に必要な以下の全段階を休暇の対象としています。
- 確認検査
- 最終同意
- 術前検診
- 自己血採血
- 採取(入院)
- 術後検診
ドナー提供活動に必要な通院・入院・術後回復期間を含む、約2か月から4か月にわたる全プロセスをカバーします。
特別な有給休暇の付与
ドナー活動に必要な期間については、既存の有給休暇とは別に、特別な有給休暇を追加付与します。
この休暇制度により、社員の負担を最小限に抑えつつ、安心して活動に専念できる環境を提供します。
働きやすさの向上と社会貢献のために
ドナー休暇制度は、社員がその価値観や使命感を実現するための支援の一環として導入されました。
私たちは、「制度を作って終わり」ではなく、運用の中で発生する課題や関連法令の改正に柔軟に対応し、より良い仕組みを常に追求していきます。
今回導入した「ドナー休暇制度」は、従業員の働きやすさ向上に加え、社会全体への貢献を目指すものです。
骨髄バンクの調査では、「仕事を休むことができないためにドナー活動を断念するケース」が多いことが指摘されています。
アトム法律事務所では、こうした課題に応え、社会的責任を果たす取り組みを進めてまいります。