事件の概要
罪名
場所
職業
※法改正前の事件も同種事件として改正後の罪名を記載
事件の状況
逮捕
起訴
被害者
勾留
保釈
示談
最終結果
不送致
被害者の行為は恐喝未遂にあたるため、被害者勤務先に対し通知書を内容証明郵便で送付。相手方からの示談金の請求はなくなりトラブル解決となった。
弁護活動
依頼から
東山大祐弁護士
依頼者の行為は盗撮にあたらないことが明らかで、警察でも事件化する様子はありませんでした。相手方には、毅然とした対応をとり、内容証明郵便を出すとともに、相手方による恐喝未遂の被害届を警察に提出する等の対応をした結果、示談金要求と刑事事件化を回避することができました。