先日6月15日、フジテレビ「めざましテレビ」より野球賭博についての取材を受けました。
(放送は6月16日と思われますが、未確認です。)
取材の内容は、賭博罪の限界についてで、賭博でも罪に当たらない場合の具体例について回答しました。
刑法185条は「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しますが、
但書で「一時の娯楽に供する物をかけたにとどまるときは、この限りではない。」と、一定の場合には賭博罪が成立しないことを規定しています。
典型例としては、お菓子やタバコなど「一時の娯楽に供する物」を賭けた時で、この場合、賭博罪は成立せず、処罰されることもありません。