公益通報者保護法は、社内で発生している法令違反や不正行為を通報した労働者等を保護するための法律です。
企業が内部通報者に対して不利益な取り扱いを行うことを禁じる内容などが定められています。
しかし公益通報者保護法があっても、内部通報を行った労働者等を降格したり減給したりする企業が相次ぎました。そこで、内部通報者をより一層強く保護するため、2020年には改正法が公布され、2022年6月に施行されています。
この記事では、公益通報者保護法の改正について分かりやすく解説します。
法改正に伴い、企業が実施しなければならない措置も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
公益通報者保護法とは?
制定の経緯
2000年代初め、大手食品メーカーの産地偽装問題や、自動車メーカーのリコール隠し問題など、社会的に大きな影響を及ぼす企業不祥事が多発しました。
そして、こうした不祥事の多くは、組織内部からの情報提供により発覚しています。
企業の不祥事により発生する社会への損失を未然に防ぐためには、労働者等による情報提供が重要です。
この公益通報を促進するため、公益通報者保護法が2004年に成立し、2006年に施行されました。
近年発生している社内不祥事を「社内不正データベース」で紹介しています。
あわせてご確認ください。
公益通報者保護法の目的
法律上の要件を満たす公益通報を行った労働者等を保護することが目的です。
通報者を保護することにより、積極的な内部通報を促し、社会問題に発展しそうな企業不祥事や不正行為を未然防ぐ、または早期に発見することが狙いです。
特に、企業が解雇や減給、降格などの不利益な処分を行うことを禁じています。
公益通報とは
公益通報とは、刑事罰もしくは過料(行政罰)に繋がりうる不正行為や事実を、一定の通報先に通報することです。この事実は通報対象事実と呼ばれています。
また、公益目的の通報でなければならないので、会社の信用を落とす目的や誰かを誹謗中傷する目的での通報は、公益通報とは認められません。
例えば、横領や詐欺、殴る蹴るなどのハラスメント等の不正行為は、全て刑法で処分される見込みのある行為となりますので、通報対象事実に該当します。
会社への通報は内部通報、行政機関やマスコミなどへの通報は内部告発と分類されます。
法改正で公益通報の範囲が拡大
企業不祥事の中には、行政罰である過料を受ける不正も多く発生します。
2017年に自動車メーカーで発覚した、無資格従業員による新車検査などが、有名な事例です。
こうした事例を踏まえた2022年施行の改正法で、過料が制裁となる行為や事実も「通報対象事実」に含まれました。
公益通報者保護法の改正ポイントは?
公益通報者保護法の改正経緯
通報者に対する不利益な取り扱いの禁止を定めた公益通報者保護法ですが、企業への義務規定などが不足しているという問題点がありました。
通報を受け付けて調査や是正措置を行う体制整備や、受付窓口担当者の指定などが義務化されていなかったのです。
そこで、労働者等が安心してより積極的に公益通報できるようにするため、内部通報体制の整備が改正法により義務づけられました。
重要な5つの改正ポイント
- 公益通報の体制整備義務
- 公益通報に対応する担当者の指定義務
- 通報者に対する保護の強化
- 法に反した場合の制裁と罰則の新設
- 社外への通報の保護要件緩和
このうち、企業に義務付けられたのは、「公益通報の体制整備」「公益通報に対応する担当者の指定」の二点です。
わかりやすく説明していきます。
法改正で企業がとるべき措置とは?
公益通報の体制整備
「公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとる義務」が
改正法で新たに規定されました(改正法11条2項)。
体制整備が法で義務づけられている企業は、労働者301人以上の企業です。
具体的には、内部通報受付窓口の設置や、通報された者が内部通報業務に関わらないようにする措置などが求められています。
なお、労働者300人以下の企業は、「努力義務」と規定されており、義務に違反したとしても、制裁が下されることはありません(改正法11条3項)。
消費者庁が発表している「公益通報者保護法に基づく指針(正式名称略)」で措置の内容の詳細が示されています。
企業が実施すべき措置 | 具体的な措置の内容 |
---|---|
受付窓口の設置 | 通報受付の仕組みを整備し、調査や是正の体制を作る |
幹部からの独立 | 経営幹部への通報の場合、該当者は通報に対応してはならない |
通報への対応 | 内部通報を受けたら必ず調査を実施 |
担当者の利益相反排除 | 窓口担当者への通報の場合、該当者は通報に対応してはならない |
公益通報に対応する担当者の指定
改正公益通報者保護法には、内部通報の受付、調査、是正措置を行う担当者を指定する義務も新設されました(改正法11条1項)。
この担当者は、改正法では「公益通報対応業務従事者」と定義されています。
企業は、どの部署の誰が「従事者」なのかを社内規程に記載するなどの手段で、労働者等に周知する必要があります。
この義務についても、対象は従業員301人以上の企業であり、300人以下の企業は努力義務とされています。
法改正で企業が注意すべきこと
公益通報者保護法の改正で新たに義務付けられた二点以外にも、企業が注意しなければいけないポイント他にもあります。
それは、次の三点です。
- 通報者に対する保護の強化
- 法に反した場合の制裁と罰則の新設
- 社外への通報の保護要件の緩和
それぞれどのように改正されていて、企業が何に注意すべきなのか説明していきます。
通報者に対する保護の強化
旧法では、内部通報者に対する解雇の無効や、減給・降格の禁止が規定されていました。
改正法では、これらに加えて、内部通報者への退職金の不支給禁止や、通報者に対する損害賠償請求の禁止などが新設されました。
つまり、内部通報を受けたことを理由として、通報者に退職金を支払わなかったり、損害賠償を起こしたりすると改正法違反となります。
表の中の強調部分が改正法で新設された箇所となります。
改正前 | 改正後 |
---|---|
解雇 | 解雇 |
降格、減給その他不利益な取扱い | 降格、減給、退職金の不支給 その他不利益な取扱い |
派遣契約の解除、派遣労働者の交代の要求 | 派遣契約の解除、派遣労働者の交代の要求 |
規定なし | 公益通報を理由とした、通報者への損害賠償請求 |
法に違反した場合の制裁と罰則
公益通報者保護法に違反したとしても、企業に対する罰金などの罰則はありません。
ですが、企業が改正法上の義務に違反した場合には勧告や是正措置などの行政指導が入り、それに従わないと社名が公表されるリスクがあります。
また、内部通報窓口の担当者(公益通報業務対応従事者)が、通報者を特定できる情報を漏洩させると
その担当者に30万円以下の罰金が科される可能性があります。
違反行為 | 制裁・罰則 |
---|---|
内部通報体制を整備しない | 勧告もしくは是正措置 |
公益通報業務対応従事者を指定しない | 勧告もしくは是正措置 |
従事者による守秘義務違反 | 従事者に対して30万円以下の罰金 |
社外への通報の保護要件緩和
改正前も改正後も、会社窓口への通報である内部通報の場合には、保護要件に変更はありません。
「通報対象事実が発生していると思われる場合」の通報が、保護を受ける通報となります。
対して、行政機関やマスコミなどへの通報である内部告発は「通報対象事実の発生を信じられるだけの相当の理由がある」場合に保護されます。
この「相当の理由」は「真実相当性」ともいい、裏付けとなる記録や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があることを意味します。
例えば、社内で発生している横領や詐欺などの送金データや、外部とのやり取りの記録など、着服行為の証拠となるものが手元にある場合に、外部機関への通報は保護されていたのです。
ですが改正法により、行政機関やマスコミへの通報については、保護要件が緩和されました。
これまでと比べると、社外への通報でも通報者が保護される可能性が高くなっているので、企業はなるべく自社へ通報させるような体制を整備していく必要があります。
内部通報制度を導入するメリットについては「内部通報制度のメリットとは?|通報窓口を整備する際のポイントを弁護士が解説」もご覧ください。
内部通報 | 内部告発 | |
---|---|---|
通報先 | 会社 | マスコミや行政機関など |
保護条件 | 通報対象事実があると思われる場合 | 通報対象事実について、証言や証拠がある場合 |
行政機関への通報の保護要件
改正法では、真実相当性に加え、「通報者が氏名や住所などを記載した所定書面を提出する場合」も、保護対象にしています(改正法3条2号)。
つまり、通報者自身の身元情報などを機関に明かせば、通報対象事実の発生について客観的な証拠が性がなくても、通報が保護される可能性があるのです。
この改正により、社内で万が一不正が発生した場合、見つけた労働者等が行政機関に通報してしまう恐れが大きくなりました。
そのため、これまで以上に社内不正を起こさないよう教育したり、内部通報を促したりして、社員のコンプライアンス意識を向上させていく必要があるでしょう。
行政機関以外(マスコミ等)への通報の保護要件
マスコミ等の報道機関への通報については、保護されるためには真実相当性が必須となります。その上で、会社に通報すると不利益な取り扱いを受けたり、身体への危険性があったりする場合に、旧法では保護されていました。
しかし、この通報に関しても、改正法では保護されるための要件が緩和されています。
内部通報をすると財産に重大な損害が発生する可能性が高い場合や、通報者を特定できる情報を企業が明らかにする可能性が高い場合でも、マスコミ等への通報が保護されるようになりました(改正法3条3号)。
内部通報者の情報を漏洩させるような社内体制だったり、過去に漏洩事故を起こしてから是正していないような場合には、従業員はマスコミ等へ通報し、それが保護されてしまう可能性があります。
現在の対応体制に問題があるようなら、まずは会社に報告させて、迅速に情報を把握できる内部通報体制を整備すべきでしょう。
表の中の強調部分が改正法で新設された箇所となります。
改正前 | 改正後 |
---|---|
内部通報だと、不利益な取扱いを受ける可能性が高い | 内部通報だと、不利益な取扱いを受ける可能性が高い |
内部通報だと、通報対象事実に関する証拠が隠滅・偽造される可能性が高い | 内部通報だと、通報対象事実に関する証拠が隠滅・偽造される可能性が高い |
内部通報だと、生命・身体に対する危害が発生する可能性が高い | 内部通報をすると、生命・身体に対する危害や財産に対する重大な損害が発生、急迫する可能性が高い |
事業者から正当な理由なく内部通報しないことを要求された | 事業者から正当な理由なく内部通報しないことを要求された |
内部通報したが、通報日から20日経過しても、正当な理由なく事業者が調査を行わない | 内部通報したが、通報日から20日経過しても、事業者が調査を行わない |
規定なし | 内部通報だと、事業者が通報者を特定させる事項を正当な理由なく漏らす可能性が高い |
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