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離婚の
弁護士相談
医師との離婚には、会計や法律の専門知識に基づいた個別の判断が求められます。
アトム法律事務所の弁護士は、財産の調査から相手方との交渉まで、あらゆる弁護活動であなたの利益を守ります。
医師が離婚する際は、自分の貢献によって財産を築いたと主張して、財産分与の割合を変更するように求めてくる可能性があります。
しかし、財産分与の割合は2分の1ずつというのが原則です。たとえ働いて家計を支えていたのがどちらか一方だけだったとしても、もう一方も家事や育児によってその収入に貢献していたといえるからです。
割合の変更に応じてしまうと、財産の形成に対するご自身の貢献が軽視されてしまう上に、受け取れる財産が減ってしまいます。
医師は高収入であるため、預貯金や不動産などの財産だけでなく、株式や投資信託などの金融商品、美術品や骨董品などの貴重品、さらには医療法人の持分など、多種多様な財産を保有しているケースがあります。
しかし、相手に財産があることは、請求する側が証明しないといけません。
これらの財産を調査し、適切に評価するには専門的な知識が必要となります。
離婚に際して相手方の財産調査を希望される方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
医師は専門職であるため、その職業に関連する財産を保有しているケースがあります。公平に財産分与を行うには、こういった特殊な財産が財産分与の対象であることを、相手方に対し主張していかなければなりません。
例えば、医療法人の役員である場合、医療法人の持分は財産分与の対象となるのか、医療法人の役員としての報酬は財産分与の対象となるのか、といった問題が生じます。
また、開業医の場合は、病院の財産と自身の財産との明確な区別がないこともあり、財産分与の対象を決定するのが非常に困難です。
医師の夫に養育費や婚姻費用を請求する際、問題になるのがその額の決め方です。
養育費・婚姻費用の額を決める際に、裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表がよく用いられます。
これは、夫婦それぞれの年収や子どもの人数などをもとに標準的な金額を算定する方法です。
しかし、この表の中では、給与所得者の場合は年収2,000万円、自営業者の場合は年収1,567万円が上限となっています。
したがって、これ以上の収入がある場合、どのように養育費や婚姻費用の額を決定するかについて、相手方との間で争いが起きる可能性があります。
医師との離婚は、養育費の支払い期間についても、話し合いが難航する可能性があります。
養育費は、子どもが20歳になるまで支払うのが一般的です。とはいえ、大学に進学する見込みがある場合には、大学卒業までと取り決めることもあります。
問題は、子どもが医学部や歯学部、薬学部などに進学する場合です。6年制であるだけでなく、浪人・留年の可能性も十分にありますので、子どもが経済的に自立するのが4年制大学よりもさらに遅くなります。
しかし、支払う側が大学卒業までの養育費の支払いを拒否する可能性があります。
養育費の取り決めをする際に、子どもの大学進学などの事情があった場合には、月々の養育費の支払いに加えて、学費を負担する旨の約束をするケースがよく見られます。
しかし、私立大学の医学部や歯学部、薬学部に進学する場合は、非常に高額な学費がかかります。夫がその支払いに簡単に応じるとは限らないため、子どもの学費の支払いをめぐって争いが生じる可能性があります。
多くの開業医は、自分の子どもに跡継ぎとなってくれることを期待しています。しかし、離婚して妻に親権を取られてしまっては、跡継ぎにすることができません。
このように、親権をめぐって争いになり、なかなか離婚できないという事態が考えられます。
医師との離婚は、その職業の特殊性から、財産分与や慰謝料、養育費、婚姻費用の金額の算定において、通常の基準や相場を適用せず、ケースごとに判断することが多くあります。
しかし、それは会計や法律の専門知識がなければ非常に困難です。弁護士に任せて、適正な金額を主張していくのがよいでしょう。
アトム法律事務所の弁護士は、財産の調査から相手方との交渉まで、あらゆる弁護活動であなたの利益と離婚後の生活を守ります。