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離婚の
弁護士相談
経営者と離婚する際には、会計や法律の専門知識に基づいた個別の判断が求められます。
アトム法律事務所の弁護士は、財産の調査から相手方との交渉まで、あらゆる弁護活動であなたの利益を守ります。
経営者が離婚する際は、自分の貢献によって財産を築いたと主張して、財産分与の割合を変更するように求めてくる可能性があります。
財産分与の割合は2分の1ずつというのが原則です。たとえ働いて家計を支えていたのがどちらか一方だけだったとしても、もう一方も家事や育児によってその収入に貢献していたといえるからです。
割合の変更に応じてしまうと、財産の形成に対するご自身の貢献が軽視されてしまう上に、受け取れる財産が減ってしまいます。
会社経営者は特殊な形の財産を保有していることが多く、それらを財産分与の対象にするかどうかは判断が難しいところです。
経営者特有の財産として、以下のようなものが挙げられます。
夫が自己名義の財産を会社名義に変えるなどして、財産隠しを行う可能性も否定できません。
こういったケースにおいては、非常に難しい判断が求められます。また、財産を渡したくない夫と争いになることが予想されるため、弁護士に調査や交渉を任せておくと安心です。
経営者の夫に養育費や婚姻費用を請求する際は、収入が多いゆえの問題が起きます。
養育費・婚姻費用の額を決める際に、裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表がよく用いられます。
これは、夫婦それぞれの年収や子どもの人数などをもとに標準的な金額を算定する方法です。
しかし、この表の中では、給与所得者の場合は年収2,000万円、自営業者の場合は年収1,567万円が上限となっています。
したがって、これ以上の収入がある場合、どのように養育費や婚姻費用の額を決定するかについて、相手方との間で争いが起きる可能性があります。
養育費・婚姻費用の算定には年収を用いるため、年収を確定させる必要があります。しかし、夫が会社経営者の場合、役員報酬以外にも様々なルートで収入を得ていることが多いため、収入の確定が難しいという問題があります。
役員報酬以外に考えられる収入としては、以下のようなものがあります。
夫がこれらの収入を隠していると、養育費や婚姻費用の額が不当に低く算出されてしまうので注意が必要です。
夫が収入資料の開示に応じない場合は、弁護士に依頼すると、弁護士会照会という制度を用いて関係機関に開示を求めることができます。
特に家族経営の企業の経営者は、自分の子どもに跡継ぎとなってくれることを期待するでしょう。しかし、離婚して妻に親権を取られてしまっては、跡継ぎにすることができません。
このように、親権をめぐって争いになり、なかなか離婚できないという事態が考えられます。
夫婦で会社を経営している場合、妻は役員または従業員として働いていることが多いでしょう。
離婚後もその会社で働き続けたい方は、離婚を理由に解任・解雇されるリスクに留意しなければなりません。
仮に解任・解雇されてしまっても、正当な理由がない限りは違法であり、解雇の無効を主張したり、損害賠償を請求することができます。
また、退職金を請求できる可能性もあります。不当に解任や解雇を言い渡されても、諦めずに戦うことで、自身の地位や利益を守ることができるでしょう。
家族経営の会社であっても、法人の財産と夫婦の財産は区別されるため、原則的に事業用の財産は財産分与の対象にはなりません。
とはいえ、法人名義とは名ばかりで、その実態が夫婦の財産といえる場合は、財産分与の対象にできる可能性があります。
なお、夫が個人事業主の場合は、事業用の財産も個人に帰属するため、財産分与の対象になります。
工場の設備や店舗の備品なども財産分与の対象となりますが、経営者からすればこれらを手放す訳にはいきませんので、実際には相当する金額を代償金として支払うことになるでしょう。
しかし、これも経営者の手元に資金がないと難しいため、夫が財産の分与に反発することが予想されます。
このように、個人事業主の離婚は財産分与で揉めてしまう可能性が高いといえます。
会社経営者との離婚は、その職業の特殊性から、財産分与や慰謝料、養育費、婚姻費用の金額の算定において、通常の基準や相場を適用せず、ケースごとに判断することが多くあります。
しかし、それは会計や法律の専門知識がなければ非常に困難です。弁護士に任せて、適正な金額を主張していくのがよいでしょう。
アトム法律事務所の弁護士は、財産の調査から相手方との交渉まで、あらゆる弁護活動であなたの利益と離婚後の生活を守ります。