S
S・Hさん★★★★★
24時間相談可能でLINEでも相談できるので良かったです。LINEでは回答に時間がかかる場合があるので、お急ぎの方は電話のほうが良いかもしれません。私はLINEで相談し、たいへん丁寧・親切にお答えいただきました。ありがとうございました。
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
MUPカレッジの生徒(以下「MUP生徒」)と竹花氏やMUP運営に関わるLim社(以下「MUP運営」という。)の法律関係を、以下に整理しておきます。質問がある方は、岡野武志のTwitterまでご連絡ください。可能な範囲で対応して、こちらに一元化していきます。
【結論】
「【Lim】サポートチーム」より「会員様との契約の主体は、MUPコミュニティ参加規約記載の通り、Marketing Data Solution Pte.Ltd.になりますので、書面を送付される場合には、Marketing Data Solution Pte.Ltd.にお送り下さるようお願いします。」(メール引用)との正式な回答を得ました。
【結論】
受講料の返金に関するMUP運営との話し合いが決裂した場合は、裁判所の手続きを使う必要があります。おすすめは、簡易裁判所の少額訴訟制度です。弁護士を使わない本人訴訟であれば、1万円以内の費用で実効的な解決を図ることができます(10万円請求するとしても印紙は1,000円しかかかりません)。
なお、少額訴訟は争いが少ないことが前提です。MUP運営側の弁護士が希望すれば、訴訟は通常訴訟に移行することになります。その場合でも、基本的には、裁判官が訴訟の遂行をリードしてくれるので、あまり心配する必要はありません。裁判官のリードに従って、主張と証拠を整理していきましょう。
構成は簡単です。①MUP運営との契約を不実告知(消費者契約法4条1項1号)を理由に取り消し、②MUP運営が負う原状回復義務(民法121条の2)の履行として受講料全額の返金を求めましょう。※但し、MUP生徒も現に利益を受けている限度で返還義務を負います。
【結論】
消費者契約の勧誘時に、重要事項について事実と異なることを告げられ誤認した消費者は、当該契約を取り消すことができます(消費者契約法4条1項1号)。この「勧誘」には、広告やパンフレット等での表現が含まれる場合があるとするのが判例の立場です(最高裁平成29年1月24日判決)。
本件においても、受講料全額の返金を求めたいMUP生徒は、不実告知を理由に取り消しを主張するのがよいでしょう。最終的に、判決で取り消しが認められるかは、各MUP生徒の個別具体的な契約締結状況や、実際に提出された証拠、裁判官の消費者問題に対する意識等によって、結論が異なってきます。
消費者契約の取り消しは、取消権を有する消費者が単独で行うことができます。取り消しができる期間は、不実告知の事実を知った時から1年間です(消費者契約法7条)。MUP運営は、返金申請の期日を「11月14日まで」と区切っていますが、これとは無関係に、1年間は取消権を行使することができます。
【結論】
消費者契約が不実告知を理由に取り消された場合、MUP運営側は、原状回復義務として受講料全額を返金する義務を負い(民法121条の2)、MUP生徒側は、受講済みのMUPカレッジの講座の客観的価値を「現に利益を受けている限度において」金銭に換算して返還する義務を負います(消費者契約法6条の2)。
問題は「現に利益を受けている限度」の範囲です。MUP生徒側は「受講済みのMUPカレッジの講座の価値は、もはや0円だ」と主張したいでしょうし、MUP運営側は「不実告知があったにせよ、講座の価値は9割は現存している」と主張してくるでしょう。最終的な判断は、担当の裁判官が行うことになります。
【結論】
MUP運営との裁判は、「日本の裁判所」で行うことができます。消費者(MUP生徒)から事業者(MUP運営)に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所で行うことができると定められています(民事訴訟法3条の4第1項)。
この点、MUP運営側からは「MUPコミュニティ参加規約23条は『管轄裁判地はシンガポールとする』と規定している」と反論があるかもしれません。しかし、民事訴訟法3条の7第5項が優先的に適用されるため、この規約23条は法律的に効力を持ちません。裁判は「日本の裁判所」で行うことができます。
MUP運営に対する返金の請求は、「財産上の訴え」として、債権者(MUP生徒)の住所地の裁判所に訴えを提起することができます(民事訴訟法5条1号)。実際の裁判や訴え提起の手続きは、MUP生徒一人ひとりが住む自宅の最寄りの裁判所に電話をして確認しましょう。親切に教えてもらえると思います。
話し合いが行き詰まった場合は、法的な手続きを利用するしかありません。訴訟や調停など、裁判所の手続きの利用を検討してみてください。
裁判に勝てるかどうかは個別の事案や訴訟の流れによります。竹花さんの経歴詐称(「Googleにて正社員として働いていたことはない」という事実)の一事を以て「裁判に勝てる」と断言することはできません。
GoogleとAmazonを活用してリサーチしてみてください。キーワードは「本人訴訟」です。本人訴訟に関する書籍が多数発売されているので、そちらを参考にしてみてください。また、細かい手続きは裁判所に電話すれば教えてもらえます。
「本人訴訟」関連の書籍にテンプレが付いている場合が多いです。「本人訴訟 訴状 テンプレ」などで検索して、探してみてください。訴状の理由欄に書き込む内容については、本ページの「MUP運営に受講料の返金を求める法律構成」を参考に、ご自身の事案に当てはめて書いてみてください。
4.6 159件のレビュー
S
S・Hさん★★★★★
24時間相談可能でLINEでも相談できるので良かったです。LINEでは回答に時間がかかる場合があるので、お急ぎの方は電話のほうが良いかもしれません。私はLINEで相談し、たいへん丁寧・親切にお答えいただきました。ありがとうございました。
N
N・Sさん★★★★★
加害者お断りが多い中、親身になって聞いて頂けるので大変助かりました。
Y
Y・Mさん★★★★★
24時間365日無料LINE相談は心強いです。
H
H・Rさん★★★★★
福岡の弁護士事務所の先生に対応していただけました。いろいろ私どもにとって、最良と思われる方向性を丁寧に教えて戴きました。一人で悩んでいたところを救われた想いです。大変感謝しております。ありがとうございました。
P
P・Sさん★★★★★
24時間相談可能なのは助かります。ラインでも相談できるので、気軽に出来ますね。自分の事故は車の損傷の割には人間は軽症だったので、相談すべきかどうか迷っていました。電話で問い合わせするのも迷うので、まずはこの様にラインで相談できるのは有り難いです。
M
M・Hさん★★★★★
時間に縛られず、LINEで気軽に相談できるのが非常にありがたい。
4.5 ★
4.5つ星(最高5)
レビュー42件
M・Aさん5★
迅速にわかりやすく、迷っている事にも最良の案を提案して頂きました。アドバイスを元に行動してみたいと思います。ありがとうございました。
I・Kさん5★
丁寧な説明で的確なアドバイスをいただけて、大変心強いサポートでした。
M・Sさん5★
とても丁寧で、わかりやすくアドバイスいただき、感謝しかありません。先生の言葉に気待ちが楽になりました。ありがとうございました。
T・kさん5★
ハードルの高い�弁護士事務所のイメージを刷新した素晴らしい法律事務所です�
S・Sさん5★
簡潔かつ丁寧な返信をいただき、大変助かりました!
K・Mさん4★
とても親切に対応して下さいました。次回はお願いしたいなって思いました。
K・Wさん5★
ラインで敏速な相談も出来る 我々一般市民に対して敷居の低さ 安心さを提供してくださる弁護士事務所です