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更新日:
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故にあい、加害者側と示談交渉するにあたって、加害者側ともめたらどうしよう、きちんと交渉できるだろうか?といった不安を感じていませんか?
これらの不安について端的にお伝えすると、示談交渉で加害者側ともめる可能性は高いです。そしてもめた場合、被害者側は不利になると考えられます。
不安が増してしまった方には申し訳ありません。しかし次のことを知っておけば、不安も和らぐのではないでしょうか。
この記事では、上記の内容について解説しています。
これから始まる示談交渉に不安がある方は、ぜひご確認くださいね。
目次
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まずは、示談交渉中にどのようなことでもめやすいのか、確認していきましょう。
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者と被害者それぞれにどれくらいあるのかを、割合で示したものです。
もし被害者側にも過失割合がつくと、その割合分、受け取れる示談金(慰謝料・賠償金)が減額されてしいます。そのため、正しい過失割合で加害者側と合意することは非常に重要です。
しかし、過失割合は示談交渉で非常にもめやすい項目のひとつです。その理由として、次のものが挙げられます。
どういうことなのか、もう少し深堀りしていきましょう。
過失割合は、事故発生時の状況をもとに算出します。しかし、事故発生時の状況は事故の当事者や目撃者でないと知りえないことです。
ドライブレコーダーや防犯カメラに映像が残っていたり、ブレーキ痕などから事故時の状況を推測できたりすれば良いのですが、事故当事者や目撃者の証言しかない場合もあります。
事故当事者や目撃者の証言しかない状態では、記憶のあいまいさや、「自分の過失割合を少しでも少なくしたい」という気持ちから、「信号無視をしていた」「していない」、「速度違反をしていた」「していない」などの水掛け論になりやすく、もめてしまうことが多いのです。
事故発生時の状況がはっきりわかっていても、どちらが悪いのか判別しにくいこともあります。
上記のような場合には、明らかにどちらの方が悪いとは言いがたく、どちらにどれくらいの過失割合がつくのかについて、もめる可能性が高いのです。
特に示談金額が大きい場合には、過失割合が金額に及ぼす影響も大きくなります。
こうした事情から、過失割合は、被害者側にとっても加害者側にとっても譲りがたい重要なポイントなのです。
示談金額に大きく影響するからこそ、被害者側も加害者側も妥協できず、もめる傾向にあるのです。
示談金額は、交通事故の示談交渉の中でもメインで話し合われる項目です。示談金のうち、慰謝料・休業損害については、特にもめる傾向にあります。
その理由は、「加害者側が提示する金額は、過去の判例をもとにした相場額よりも大幅に低いから」です。
加害者側任意保険会社は、「任意保険基準」をもとに慰謝料や休業損害を算出します。任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定した金額基準です。
しかしこれは、過去の判例をもとにした相場額(弁護士基準。裁判基準とも呼ばれる。)のたった半分~3分の1程度でしかないのです。
※自賠責基準とは、交通事故被害者に最低限補償される金額基準のこと。任意保険基準とほぼ同等。
被害者側からすると、過去の判例をもとにした相場額を受け取りたいですよね。そのため示談交渉では、「提示額の増額を求める被害者側」と「増額を拒否する・最小限にとどめようとする加害者側」とで対立することになります。
被害者は譲歩してしまうと、本来もらえるはずの金額がもらえなくなってしまいます。一方で加害者側は、譲歩してしまうとその分多くお金を払わなければならなくなります。
こうしたことからなかなか決着がつかず、示談金額についてもめることが多くなります。
過去の判例を元にした慰謝料の相場を知るには、「慰謝料計算機」の利用が便利です。慰謝料計算機は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、逸失利益などの損害額を、自動計算してくれます。
慰謝料の計算方法についてもっと詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』もご活用ください。計算方法に加えて、相場からの増額事例も紹介しています。
交通事故の治療費やリハビリ費用は、基本的には治療と並行して加害者側任意保険会社が病院に直接支払います。つまり、示談交渉時には治療費・リハビリ費用はすでに全額補償済みとなっており、そもそも示談交渉で治療費について深く話し合わないことも多いです。
しかし、次の場合には、示談交渉で治療費・リハビリ費用についてもめる可能性があります。
それぞれの場合について、もう少し詳しく見ていきましょう。
交通事故の治療費は基本的に、治癒または症状固定まで、加害者側任意保険会社に支払ってもらえます。
しかし、次のような場合には、治療途中でも治療費の支払いを打ち切られることがあります。
たとえ治療費を打ち切られても、必要性があれば治療は続けられます。そして理論上は、治療費打ち切りから治癒・症状固定までの治療費は、示談交渉時に加害者側任意保険会社に請求できます。
ただし、本当に打ち切り後の治療費を加害者側任意保険会社に支払ってもらえるかは、交渉次第です。多くの場合は、「一度支払いを打ち切ったのだから」「本当に必要な治療だったとは言えないから」などの理由で、治療費の支払いを拒否され、もめてしまいます。
症状固定後にリハビリが必要な場合は、加害者側任意保険会社からリハビリ費用を支払ってもらえます。しかしこれは例外的な対応になるため、もめる可能性が高いです。
交通事故で加害者側任意保険会社から補償される治療費は、基本的に「病院での」治療により生じたものです。
整骨院は正確には病院ではないため、整骨院通院で生じた費用は、加害者側任意保険会社に支払ってもらえない可能性があります。
同様に、入通院期間に応じて金額が決まる「入通院慰謝料」も、整骨院への入通院期間については対象外となる場合があります。
交通事故の示談交渉が成立した後に、新たな損害が発覚することがあります。特に、後遺障害については時間が経ってから判明するケースも見られます。
しかし、基本的に一度示談が成立し、示談書に署名・捺印してしまうと、合意内容の撤回や追加の損害賠償請求はできません。
例外的に再交渉が可能な場合もありますが、加害者側任意保険会社が再交渉に応じてくれない可能性は非常に高いです。
そのため、新たな損害について再交渉したい被害者側と、一度成立した示談について再度交渉をしたくない加害者側でトラブルが生じる可能性があります。
示談成立後の撤回・再交渉については、『示談成立後、交通事故慰謝料はいつ振り込まれる?撤回や再請求は可能?』で詳しく解説しています。
示談交渉で加害者側ともめた場合、被害者は不利になることが多いです。それは一体なぜなのでしょうか。
3つの理由をご紹介します。
交通事故では、加害者側は加害者の加入する任意保険担当者、つまりプロが交渉にあたります。
それに対して被害者側は、自身の任意保険会社に交渉を代理してもらうことはできません(被害者側の過失が0の場合)。プロが出てくる加害者側に対して、被害者側は被害者自身で交渉を行わなければならないのです。
この時点で、被害者側は経験や知識の面で大きなハンデを負うことになるため、交渉でもめた場合には不利になってしまいます。
「たとえ相手がプロでも、こちらは被害者だし、きちんと根拠を持って話をすれば分かってくれるのでは…?」とお思いかもしれません。
しかし実際には、加害者側任意保険会社は被害者に対してシビアな態度で接し、被害者側の主張を十分には聞き入れようとしないことが多いです。
その理由は次の通りです。
加害者側任意保険会社は、利益を出して経営していく会社です。交渉によって示談金額を抑えられれば、その分会社の支出は少なく済みます。
また、1ヶ月で何件の交渉をどのような内容で成立させられたのかは、担当者個人の成績にも関わってきます。
つまり、加害者側任意保険会社は、ビジネスとして極めてシビアに交渉を行うため、交渉中にもめても、態度を軟化させる可能性は低いのです。
加害者側任意保険会社は、被害者のことを「示談交渉の経験も知識も浅い素人」だと認識しています。そのため、たとえ交渉中に被害者側ともめても、高圧的な態度をとれば交渉の主導権を握れると考えていることも多いのです。
また、被害者があまり知識を持っていないことを利用し、あえて専門用語を多用することで強引に合意にこぎつけようとする場合もあります。
加害者側任意保険会社から高圧的な態度をとられ、難しい話ばかりをされ、譲歩せざるを得なくなってしてしまう被害者も少なくありません。
示談交渉では、重要な項目に関してもめやすいうえ、もめた場合に被害者は不利になりやすいことがわかりましたね。
それなら初めからもめないようにしたい!そう思った方もいらっしゃるでしょう。
そこでここからは、示談交渉でもめることを防ぐ方法を、ご紹介していきます。
交通事故にあったら、まず直後の状況を記録しておきましょう。
たとえ頭の中で覚えているつもりでも、時間が経つと記憶があいまいになることがあります。記憶が新しいうちにメモを残したり、事故発生時の現場を写真に残したりしましょう。
こうした記録が、示談交渉時にどれだけ有効な証拠になるかは定かではありません。しかし、過失割合についてもめたときの助けになる可能性があります。
けがの治療で通院する場合には、次の点に気を付けることで、交渉時にもめることを防げます。
整骨院通院は、病院の医師の許可を得たうえであれば必要性が認められ、治療費を支払ってもらいやすくなります。しかし、それでももめる可能性はゼロにはなりませんので、医師だけでなく弁護士にも予め相談しておいた方が安心です。
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示談成立後に新たな損害が生じそうな場合には、示談書に次の文言を記載しておきましょう。
示談成立後に新たな損害が生じた場合には、再交渉をする。
上記の内容を記載しておけば、示談書上は、示談成立後の再交渉が可能です。
しかし、新たな損害の種類によっては再交渉できない場合もありますし、いざ再交渉が必要になると、加害者側が拒否してもめる可能性もあります。
新たな損害が発生して再交渉したい場合には、一度弁護士に相談し、できれば再交渉の申し入れは弁護士にしてもらう方が良いでしょう。
加害者が加入している任意保険会社と同じ任意保険会社に加入している場合でも、対策をすべきでしょうか。
同じ任意保険会社同士で示談交渉を行うため、話がスムーズに進み、もめる可能性が低そうにも思えます。
しかし、任意保険基準にもとづいて示談金を算出し、相場よりも低い金額で示談を行おうとする危険性は変わらず存在するのです。
そのため、同じ保険会社に加入している場合であっても、対策は必要といえるでしょう。
対策をとっていても、示談交渉でもめてしまうことはあります。
このような場合はどう対応すればよいのでしょうか。3つの方法を解説していきます。
加害者側との交渉で決着がつかない場合には、裁判にて裁判所の判断を仰ぐことができます。この場合は、刑事裁判ではなく民事裁判を起こします。
ここでは民事裁判に関する情報を簡単にご紹介しますが、詳しく知りたい方は『交通事故の裁判|流れ、費用、期間、調停など知っておくべき6つのポイントと裁判例3選』をご確認くださいね。
裁判を起こすメリットは、次の通りです。
メリット
※勝訴した場合
裁判所は基本的に、過去の判例を参考にしながら判決を下します。そのため、過去の判例に基づいた相場額である、弁護士基準(裁判基準)の金額が受け取れる可能性が高いです。
遅延損害金とは、裁判で決まった賠償金の支払いが遅れた場合に、被害者が受け取れるお金です。
遅延損害金については、『交通事故の遅延損害金|支払いを受けられるケースや計算方法は?』をご覧ください。
示談交渉では、お互いが合意しなければ示談を成立させられません。それゆえにもめた際には収拾がつかなくなってしまうのですが、裁判ならお互いの合意の有無に関わらず、判決がすべてです。
そのため、加害者側の合意がなくても問題を解決できる点も、大きなメリットです。
一方、民事裁判を起こすデメリットには次のものがあります。
デメリット
示談交渉は費用をかけずに始められますが、民事裁判を起こすためには費用が必要です。また、訴状を用意したり、主張の正当性を立証する証拠資料を集めたりするため、手間もかかります。
判決もすぐに出るとは限らず、長い時間かかるケースもあります。
また、裁判所はあくまでも第三者として判決を下すため、敗訴して被害者側に不利な決定が下される可能性がある点にも、注意が必要です。
民事裁判を起こすのは大変そう…そんな場合には、ADR機関を利用することもできます。
交通事故の被害者側と加害者側の間に立ち、紛争解決の手助けをしてくれる機関。
交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどが該当する。
ADR機関を利用するメリット・デメリットは次の通りです。
メリット
デメリット
示談交渉で加害者側ともめた際には、弁護士に相談し介入してもらうと、裁判やADR機関を利用することなく、問題を解決できる可能性が高いです。
弁護士に相談するメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
適切な示談金額や過失割合は、その事故固有の事情まで考慮し導き出されるものです。そのため、被害者自身でも、加害者側任意保険会社でも、本当に正しい示談金額・過失割合の算出は困難です。
しかし弁護士なら、被害者から細かく事情を聞き取り、警察の資料などを確認することで、本当に正確な示談金・過失割合を算出して主張できるのです。
では、弁護士に相談するデメリットには何があるのでしょうか。
デメリット
弁護士に相談・依頼をする場合、通常は弁護士費用がかかります。その相場は次の通りです。
交通事故の弁護士費用相場や計算方法など、弁護士費用についてより詳細に知りたい方は、関連記事『交通事故の弁護士費用相場は?計算方法と弁護士費用特約の使い方』をお読みください。
また、弁護士費用についても心配はいりません。「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用を被害者の保険会社に負担してもらえます。
詳しくは、『交通事故の弁護士費用特約|加入なしでも大丈夫?利用方法とメリット&デメリット』をご確認くださいね。
裁判やADR機関の利用に移行しなくても良い、弁護士費用もかからない…それなら弁護士に相談しよう!と思った方に向けて、弁護士選びのポイントをご紹介します。
弁護士といっても、専門分野は様々です。
交通事故分野の実績に乏しい弁護士、示談交渉に慣れていない弁護士の場合は、思ったように被害者側の主張を通せなかったり、加害者側任意保険会社に交渉の主導権を握られてしまったりする可能性があります。
そのため、交通事故事故案件の実績がある弁護士を選びましょう。
保険会社側の弁護士として働いた経験がある弁護士なら、なお良しです。保険会社側の戦略や弱点についてよく知っているからです。
弁護士を選ぶときには、その弁護士自身やその弁護士が所属する法律事務所の口コミもチェックしましょう。主に次の点をチェックすることをおすすめします。
特に弁護士や事務員の人柄・対応は、口コミからでしか知ることができません。
実際に相談してみてご自分で判断することもできますが、まずは口コミも確認してみましょう。
弁護士に相談してみたいという場合は、アトム法律事務所もぜひご検討ください。電話・LINEでの無料相談も受け付けています。
ここからは、アトム法律事務所がどのような事務所なのか、ご紹介させてください。
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アトム法律事務所には、交通事故案件に強い弁護士が多数在籍しています。中には過去に保険会社側の弁護士だった弁護士もおります。
ここで、アトム法律事務所の弁護士による、示談金増額実績をご紹介します。
傷病名 | 左鎖骨骨折 |
後遺障害等級 | なし(非該当) |
示談金増額 | 110万円→300万円 |
出典:https://xn--u9j691gec093ctth6wjxm1eg0h.jp/jisseki/jisseki_502/
後遺障害 | 左肩の可動域制限 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
示談金増額 | 254万円→1100万円 |
出典:https://xn--u9j691gec093ctth6wjxm1eg0h.jp/jisseki/jisseki_489/
後遺障害 | 外貌醜状(傷痕) |
後遺障害等級 | 7級12号 |
獲得示談金 | 1318万円 |
出典:https://xn--u9j691gec093ctth6wjxm1eg0h.jp/jisseki/jisseki_240/
アトム法律事務所では、示談交渉前でも示談交渉途中でもご相談いただけます。加害者側任意保険会社ともめることが想定される場合、もめてしまってお困りの場合は、ぜひご相談ください。
アトム法律事務所では、90%以上のご依頼者様から、満足のお声をいただいております。ここで、これまでにいただいた700通以上のお手紙の中から、一部をご紹介します。
(略)無料相談をしたときに対応が好印象でしたので、そのままお願いさせていただきました。やはりお願いして良かったと心から思います。ありがとうございました。
https://xn--u9j691gec093ctth6wjxm1eg0h.jp/voice/
…契約前にも親切にアドバイス頂き、頼むことにしました。先生はとても話やすく、事故に強い先生だったので、思っていたより金額が出てびっくりしました。最初はLINE相談で簡易すぎて半信半疑でしたが、ここでお願いしてとても良かったです。また何かありましたらぜひお願いしたいです。…
https://xn--u9j691gec093ctth6wjxm1eg0h.jp/voice/
初めて相談させて頂いた時は、交通事故の対応が初めてだったので、怪我の治療の件、後遺障害の件等、不安な事が沢山ありましたが、親身に且つ丁寧に相談にのって頂いたので大変感謝しております。…
https://xn--u9j691gec093ctth6wjxm1eg0h.jp/voice/
アトム法律事務所では、今後とも弁護士・事務員一同、ご依頼者様に寄り添ったサポートを心がけてまいります。
アトム法律事務所をご利用される場合は、弁護士費用特約をお使いいただけます。
しかし中には、弁護士費用特約が使えない方もいらっしゃいます。そうした方に向けて、アトム法律事務所では次のような料金体制をとっております。
アトム法律事務所の弁護士費用
相談料 | 無料 |
着手金 | 無料 |
成功報酬 | 獲得示談金の11%+22万円(税込) |
相談料・着手金は無料なので、示談金を獲得する前にお支払いいただく費用はありません。
成功報酬は獲得示談金の中からお支払いいただくことで、弁護士費用の負担が減るようにしています。弁護士費用特約が使えない方も、ぜひアトム法律事務所のご利用をご検討ください。
アトム法律事務所の無料相談は、電話やLINEからも可能です。
事務所まで出向くことができない方、対面での相談が苦手な方、手軽に相談したい方は、ぜひお気軽にご連絡くださいね。
お待ちしております。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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