交通事故慰謝料の請求方法|慰謝料相場や計算方法・請求書の書き方も解説!

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交通事故の慰謝料

交通事故慰謝料の請求方法の流れは、大まかには(1)加害者側と示談交渉をして金額を決める、(2)示談書に署名・捺印をする、(3)支払われるというものです。
ただし、加害者が任意保険に入っている場合と入っていない場合とで詳しい流れや注意点は違うので、区別して知っていきましょう。

さらにこの記事では、交通事故慰謝料の請求方法からもう一歩踏み込んで、「成功する慰謝料の請求方法」を実現するためのポイント3つも紹介します。

慰謝料の請求方法に不安がある場合や慰謝料請求の中で生じうるトラブルを防ぎたい場合、より多くの慰謝料を獲得したい場合に役立つでしょう。

本記事では、交通事故の慰謝料はどういうものなのかという基本的な内容についても解説していますが、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』の記事もお読みいただくことでより理解が深まるでしょう。ぜひ、あわせてご確認ください。

目次

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慰謝料の請求方法|加害者が任意保険加入済みの場合

加害者が任意保険に入っている場合には、加害者側の任意保険会社を相手として、次のように慰謝料請求していきます。

  1. 損害が確定する
  2. 加害者側の任意保険会社から示談案が届く
  3. 示談案の内容について交渉
  4. 加害者側の任意保険会社から示談書が届く
  5. 示談書に署名・捺印し返送
  6. 慰謝料・賠償金が振り込まれる

損害確定前の流れはこちら

交通事故直後や治療中の対応や注意点:交通事故の被害者がすべき対応と避けたい行動

では、それぞれの段階に分けて詳しく解説していきます。

(1)損害が確定する

交通事故の慰謝料請求は、事故による損害が確定してから、つまりすべての損害が出そろってから始まります。
交通事故の損害が確定する時期は、具体的には次の通りです。

  • 人身事故(後遺障害なし)の場合
    →治療終了時点
  • 人身事故(後遺障害あり)の場合
    →後遺障害等級認定の結果が出た時点
  • 死亡事故の場合の場合
    →葬儀が終わった時点

後遺障害等級認定とは、交通事故によるけがに対して「後遺障害等級」が認定されることです。後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになります。

交通事故で請求できる慰謝料・賠償金については本記事内「成功する慰謝料の請求方法1|3つの慰謝料を把握する」で解説します。

(2)加害者側の任意保険会社から示談案が届く

損害が確定すると、加害者側の任意保険会社から示談案が届きます。
示談案には、主に次の内容が記載されています。

  • 交通事故や当事者に関する情報
  • 支払われる慰謝料・賠償金の内訳
  • 慰謝料や損害賠償金の提示額
  • 過失割合:交通事故が起きた責任が加害者と被害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの

特に異論がなければ示談案に署名・捺印して加害者側の任意保険会社に返送します。
しかし、ほとんどの場合、記載されている提示額は相場よりも低くなっているため、示談案の金額をそのまま受け入れるかどうかは慎重に判断すべきです。

示談案に記載されている金額が適切かどうかは、以下の計算機からもわかるので使ってみてください。
以下の計算機では、過去の判例をもとにした慰謝料の相場額がわかります。

示談案の内容を受け入れるか交渉するか迷ったら、1人で悩まず弁護士にご相談ください。提示された金額が妥当なのか、どれくらい増額の余地があるのか判断してもらえます。

アトム法律事務所では無料で相談を受け付けています。LINEや電話から相談できますので、お気軽にご連絡ください。

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(3)示談案の内容について交渉

示談案の内容について異議がある場合には、加害者側の任意保険会社との交渉に入ります。これが、「示談交渉」です。

示談交渉は電話やFAXで行われることがほとんどで、対面して交渉することはあまりありません。

複数回やり取りをしなければなりませんし、仕事中や家事・育児などで忙しいときに連絡がくることもあるため、ストレスを感じる方もいます。

また、交渉中は加害者側の任意保険会社が高圧的な言動をとることも多く、不快な思いをする方も珍しくありません。

示談交渉におけるトラブルについては、『交通事故の示談交渉で保険会社ともめる原因とトラブル解決方法』の記事で詳しく解説しています。
示談交渉が不安な方は、こちらも読んでみてください。

(4)加害者側の任意保険会社から示談書が届く

示談が成立したら、加害者側の任意保険会社から示談書が届きます。
示談交渉によって合意した内容が記載されているので、間違いがないか確認してみましょう。

(5)示談書に署名・捺印し返送

示談書の内容を確認したら、署名・捺印します。示談書に署名・捺印をすると、次のような効果が生まれるので、必ず内容に間違いがないか確認し、少しでも気になることがあれば、一旦弁護士などに相談することが重要です。

  • 示談書に書いてある内容での合意が確定する
  • これ以上の賠償請求・合意内容の撤回ができなくなる

例外はあるものの、一度示談書に署名・捺印をすると原則としてもう後戻りはできません。
ただし、示談成立後の再交渉・撤回については例外もあります。
何かしらのトラブルにより示談書の内容を撤回したいとお悩みの場合は、『示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら?』の記事を読んでみてください。

署名・捺印した示談書は、加害者側の任意保険会社に返送しましょう。

(6)慰謝料・賠償金が振り込まれる

示談書を返送すると、加害者側の任意保険会社内で事務手続きが行われたのち、被害者が指定した口座に慰謝料・賠償金が振り込まれます。

示談成立から慰謝料・賠償金の振り込みまでは2週間程度かかります。

慰謝料請求の方法|加害者が任意保険未加入の場合

任意保険は強制加入ではないので、約10人に1人は未加入(無保険)です。
この場合、具体的な慰謝料請求の流れは次の通りです。

  1. 加害者の自賠責保険の慰謝料・賠償金を請求
  2. 加害者に送る請求書を作成
  3. 内容署名郵便で請求書を送付
  4. 加害者と示談交渉
  5. 示談書に署名・捺印
  6. 慰謝料・賠償金が振り込まれる

加害者が任意保険未加入だと、慰謝料請求の相手は保険会社ではなく被害者本人となります。
この場合、相手が積極的にかじ取りをしてくれるとは限らないので、被害者はより主体的に慰謝料請求してかなければなりません。

慰謝料請求方法をひとつずつ確認していきましょう。

(1)加害者の自賠責保険に慰謝料・賠償金を請求

加害者が任意保険に入っていない場合、まず加害者の自賠責保険に対して慰謝料・賠償金を請求しましょう。

本来、交通事故の慰謝料・損害賠償金は、加害者側の自賠責保険と任意保険から支払われます。
通常は示談成立後、任意保険が自賠責保険の支払い分も含めてすべて一括で支払ってくれますが、加害者が任意保険に入っていない場合は、被害者が自賠責保険に直接慰謝料請求するのです。

自賠責保険強制加入
被害者に対して最低限の補償を行う。
自賠責保険からの支払い分は、自動車損害賠償保障法に則った計算方法で算出される。
任意保険任意加入
自賠責保険の支払分では足りない部分を補償する。
任意保険からの支払い分は、示談交渉によって決められる。
任意の自動車保険と自賠責保険の関係

自賠責保険会社への請求では、自賠責保険会社指定の請求書・事故発生状況報告書・診断書、交通事故証明書などの書類の提出が必要です。

詳細は「支払いまでの流れと請求方法(国土交通省)」や加害者が加入している自賠責保険会社のHPなどを確認してください。

(2)加害者に送る請求書を作成

加害者側の自賠責保険に請求できる慰謝料・賠償金額はあくまで最低限のものなので、それだけでは足りません。
そこで、足りない部分は加害者本人に請求していきます

そのためにまず、以下の内容を記載した請求書を作成しましょう。

  • 加害者に損害賠償金の支払いを求める旨
  • 請求する慰謝料・賠償金の金額と項目
  • 請求する金額の計算式・根拠

(3)内容証明郵便で請求書を送付|無視されることを防ぐ方法

請求書が完成したら、加害者に送付します。
しかし、単に請求書を送付するだけでは、加害者に無視されてしまう可能性があります。
虫を防ぐためには、請求書を「内容証明郵便」にして送付しましょう。

内容証明郵便とは

誰が誰に対して、いつ、どのような文書を送ったのかを郵便局に証明してもらえる制度

請求書を内容証明郵便にして送るメリットは、次の通りです。

  • 加害者に心理的圧力をかけられる
  • 加害者が「請求書は届いていない」と主張したとしても、請求書の送付を証明できる

内容証明郵便なら、相手に「大ごとである」という印象を持たせやすいので、無視される可能性を下げられます。
また、仮に相手が「請求書など届いていない」と白を切っても、請求書を送ったことを証明できるので安心です。

内容証明郵便を送る方法は、以下の通りです。

以下の書類を、内容証明郵便が出せる郵便局に持っていく

  • 加害者に送る請求書1通
  • 請求書の謄本2通
  • 被害者と加害者の住所を書いた封筒
  • 郵便料金
  • 印鑑(念のため)

内容証明郵便は、どこの郵便局からでも出せるというものではありません。事前に確認をしておきましょう。
また、謄本については文字数や行数の制限があるので、郵便局の公式HPをご確認ください。

(4)加害者と示談交渉

請求書が加害者に届き加害者が交渉を申し入れてきたら、示談交渉に入ります。

加害者本人と交渉をする際は、弁護士を立てることが大切です。弁護士を立てずに当事者同士で示談交渉をすることには、次のような危険が潜んでいるからです。

  • 感情的になりトラブルに発展する可能性がある
  • どちらも専門家ではないので何が正解かわからなくなる
  • 交渉が行き詰まる可能性がある

当事者同士の示談交渉では、冷静で公平な状態を保つのが難しくなります。

また、適切な内容での合意ができない可能性が高いうえ、加害者が逆上するなどして被害者の身に危険が及ぶ可能性も否定できません。

弁護士費用が心配なら、弁護士費用特約を使ってみてください。
この特約を使えば、弁護士費用をご自身の保険会社に負担してもらえます。

また、弁護士費用特約がない方でも、アトム法律事務所なら無料相談が可能なうえ、弁護士費用は全額後払い可能です。

加害者自身と示談交渉をする場合には、事前に弁護士にコンタクトをとっておくことを強くおすすめします。

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(5)示談書に署名・捺印|慰謝の踏み倒しを防ぐ方法

加害者との示談が成立したら、示談書を作成して署名・捺印をし、加害者にも署名・捺印してもらいます。

示談書には特に決まった書式はありません。『交通事故の示談書の書き方|記載すべき重要7項目を解説!テンプレートも掲載』の記事では示談書のテンプレートも紹介しているので、参考にしてみてください。

なお、加害者自身に慰謝料・賠償金を請求する場合、示談が成立したのに支払われない可能性があります。
それを防ぐために、示談書を「公正証書」にすることをおすすめします。

公正証書とは

公証人(元裁判官や元検察官がなる)が作成した書類

示談書を公正証書にするメリットは、次の通りです。

加害者が慰謝料・賠償金の支払いをしない場合、裁判所や執行人に申し立てることで加害者の資産を差し押さえられる(強制執行)。

通常、強制執行をするためには裁判を起こす必要があるため、時間も費用も手間もかかります。
事前に示談書を公正証書にしておけば、裁判を起こすよりもスムーズに強制執行を行えます。

ただし、示談書を公正証書にするためには加害者の同意も必要です。

公正証書の作成は、全国にある公証役場で申し込めます。詳しい所在地は、日本公証人連合会のHPで確認してください。

(6)慰謝料・賠償金が振り込まれる

示談書への署名・捺印が終わると、加害者から慰謝料・賠償金が振り込まれます。ただし、加害者の資力によっては、一括ではなく分割で支払われる場合もあります。

慰謝料・賠償金が分割で支払われることになり困っている場合には、被害者自身の保険を利用するという方法もあります。
詳しくは『交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求時の対処法6つ』の記事をご確認ください。

加害者が任意保険未加入ならリスクヘッジが重要!

ここまでの解説の中で紹介してきた、加害者が任意保険に入っていない場合のリスクをまとめると、以下の通りです。

  • 加害者が示談交渉に応じない
  • 加害者と適切な交渉ができない
  • 加害者が慰謝料・賠償金の支払いをしない
  • 加害者からの支払いが分割になるためすぐに損害額全てを回収できない

リスクヘッジのためには、弁護士への相談、内容証明郵便・公正証書の作成などが必要です。
中でも弁護士への相談をすると、示談交渉の代理・内容証明郵便や公正証書の作成など、その他のリスクヘッジもまとめて任せられるのでおすすめです。

アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談ができます。ぜひご連絡ください。

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交通事故の慰謝料請求方法における注意点

交通事故慰謝料の請求方法について見たところで、請求に当たって注意すべき点について確認していきましょう。
ここを見落としてしまうと、防げたはずの減額を防げない可能性もありますので、じっくり確認してください。

通院の頻度・内容は慰謝料額に影響する

今、通院段階にある方は通院の頻度・内容に気を付けてください。
通院頻度や治療の内容によっては、治療費を加害者側に支払ってもらえなかったり、入通院慰謝料が減額されてしまったりする可能性があります。

通院頻度は最低でも月に1回以上

通院頻度は怪我の状況に応じて決めるものですが、慰謝料請求の観点から言うと「最低でも月に1回以上、できれば月に10回以上」通院することをおすすめします。

通院頻度があまりに低いと、「本当にその通院は必要なのか?」「そんなに少ない通院で良いということはもう治っているのではないか?」と疑われてしまいます。

「漫然治療」や整骨院通院に要注意

治療内容は基本的に医師の指示に従ってください。
ただし、通院しても毎回湿布や薬を処方してもらうだけ、マッサージしてもらうだけといったいわゆる「漫然治療」の場合は、入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

また、整骨院への通院も、治療費が支払われなかったり慰謝料が減額されたりする一因となる可能性が高いです。
整骨院に通いたい場合には、以下の2点を守ってください。

  1. 必ず病院の医師の許可を得たうえで整骨院に通院すること
  2. 整骨院への通院と並行して病院への通院も継続すること

整骨院を利用する際の注意点について詳しく知りたい方は『交通事故で整骨院に通院する際の注意点|整形外科との違いは?』の記事をご覧ください。

損害賠償請求権には時効がある

損害賠償請求権とは、交通事故の被害者が加害者側に対して慰謝料や賠償金を請求する権利です。
この権利はずっとあるものではなく、時効が過ぎると消滅してしまいます。そのため、損害賠償請求権の消滅時効がくる前に示談を成立させる必要があります。

損害賠償請求権の消滅時効は、次の通りです。

人身事故
(後遺障害なし)
事故日から5年
人身事故
(後遺障害あり)
症状固定日から5年
死亡事故死亡日から5年

※いずれも2017年4月1日以降に発生した事故の場合

平均的な期間から考えると、損害賠償請求権に消滅時効があるからといって焦る必要は特にありません。
しかし、次のような場合には注意が必要です。

  • 交渉でもめてなかなか示談が成立しないとき
  • 後遺障害等級認定の結果が出るまでに時間がかかったとき
  • 示談交渉では合意できず裁判に持ち込むとき

上記のような場合は、損害賠償請求権の消滅時効前に示談を成立させることが難しい可能性があります。
時効の完成を阻止する手続きをとる必要がありますので、一度弁護士にご相談ください。

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慰謝料には税金がかかることがある

交通事故の慰謝料に税金がかかることは基本的にありません。
しかし、示談成立後に被害者が亡くなった場合には、国税庁の公式HPにもあるように、相続税がかかります。

被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111.htm

加害者側から受け取った慰謝料に相続税がかかる場合には、次のように納税しましょう。

  • 税務署:亡くなった被害者の住所地管轄の税務署
  • 期限:相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内

慰謝料が課税対象となるケースについて詳しく知りたい方は『交通事故の慰謝料に税金はかかるのか|課税対象になる事例と税務上のポイント』の記事をご覧ください。

成功する慰謝料の請求方法1|3つの慰謝料を把握する

ではここからは、交通事故で請求できる慰謝料の種類について見ていきましょう。
示談交渉の際には請求漏れがないか、よく確認してください。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料とは、「交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償」のことです。交通事故によって怪我をし、入院や通院した場合に請求できます。

  • 治療で痛い思いや怖い思いをした
  • 入通院による身体的・時間的拘束で不自由を感じた
  • 怪我は治るのだろうかという不安を感じた

上記のような精神的苦痛は、入通院慰謝料によって補償されます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、「交通事故により後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛」に対する補償です。

後遺障害が残ると、その後も痛みを感じたり、悔しい思いをしたりする可能性があります。
そうした精神的苦痛に対する補償が、後遺障害慰謝料なのです。

後遺障害慰謝料は、単に後遺症が残っただけでは請求できません。後遺症に対して「後遺障害等級」が認定される必要があります。

後遺障害等級の認定を受ける方法については『交通事故の後遺障害|認定確率や仕組みは?認定されたらどうなる?』の記事で確認できますので、読んでみてください。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、「交通事故により死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償」のことです。

死亡慰謝料は、被害者本人だけではなく遺族に対しても支払われるということが特徴です。
遺族が請求できる慰謝料については『交通事故の被害者家族が近親者慰謝料をもらえるケースと相場』の記事をご覧ください。

その他の損害賠償金も請求できる

交通事故の被害者が加害者側に請求できるのは、慰謝料だけではありません。その他の損害賠償金も請求でいるので、ここでまとめてご紹介します。

  • 治療関係費
    治療費や入院費、通院交通費、付添看護費など。
  • 休業損害
    交通事故にあい休業した日数分の収入に対する補償。
  • 逸失利益
    後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類がある。後遺障害が残ったこと、もしくは死亡したことで得られなくなった将来の収入に対する補償。
  • 物損に対する補償
    車の修理費や代車費用など

ここから先は、慰謝料の計算方法について解説していきます。
その他の損害賠償金の計算方法について知りたい場合は、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事を確認してみてください。

成功する慰謝料の請求方法2|慰謝料計算の方法を知る

では、交通事故で請求できる慰謝料の計算方法について解説していきます。
加害者側が提示してくる金額は必ずしも適正とは限らないため、被害者側も慰謝料の計算方法・適正額を知っておくことは重要です。

交通事故慰謝料には3つの計算方法がある

交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があります。まずはここから理解していきましょう。

自賠責基準加害者側の自賠責保険会社の支払い分の金額基準。
計算方法は自動車損害賠償保障法に基づき決められている。
交通事故被害者に最低限補償される金額がわかる。
任意保険基準加害者側の任意保険会社が提示してくる金額基準。
各社が独自に定めており、非公開。
弁護士基準過去の判例をもとにした金額基準。
裁判になった場合の相場額がわかる。裁判基準とも呼ばれる。
慰謝料金額相場の3基準比較

3つの算定基準に基づく金額は、自賠責基準と任意保険基準はほぼ同等、弁護士基準は任意保険基準よりも2倍~3倍高額です。

つまり、示談交渉で加害者側の任意保険会社から提示される金額は、2倍~3倍も増額の余地があるということです。

では、具体的な慰謝料の計算方法を見ていきましょう。任意保険基準の計算方法は非公開なので割愛しますが、自賠責基準の金額と同じか少し上乗せした程度とお考え下さい。

なお、弁護士基準での金額についてはこちらの計算機から簡単に確認ができます。すでに加害者側の任意保険会社から金額の提示を受けている方は、比較に使ってみてください。

弁護士基準の計算方法や過去の裁判例は、日弁連交通事故センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)でも確認できます。
こちらは図書館でも閲覧可能です。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、自賠責基準では計算式、弁護士基準では表を用いて金額を算出します。順番に見ていきましょう。

自賠責基準での計算式

自賠責基準では、次の計算式で入通院慰謝料の金額を算出します。

4300円*×入通院日数

  • *2020年3月31日以前の事故については4200円
  • 入通院日数は、次のうち少ない方とする
    入院日数+通院期間
    入院日数+実通院日数×2
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

通院日数は「治療開始~治療終了」までの期間を指しますが、起算日と最終日がいつになるのかは以下のように決められます

  • 交通事故後7日以内に治療開始→事故日を起算日とする
  • 交通事故8日後以降に治療開始→治療開始の7日前を起算日とする
  • 治療最終日から8日後以降に治癒(完治)→治療最終日から7日後を最終日とする

この他、7日加算というものが適用されて通院期間が7日多くなることもあります。
また、ギプスでの安静期間や入院待機期間は、入院日数として数えることもあります。詳しくは『交通事故の慰謝料の7日加算とは?適用ケースや自賠責保険の慰謝料の特徴』の記事をご確認ください。

弁護士基準での計算方法

弁護士基準の場合は、「入通院慰謝料算定表」という表を用いて入通院慰謝料の金額を算出します。
表には軽傷用と重傷用の2種類があり、入院期間と通院期間が交わるところを確認します。

軽傷用の表

レントゲンやMRI画像といった他覚所見に異常が写らない場合軽い外傷の場合はこちらの表を使う

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷用

他覚所見に異常が写る場合にはこちらの表を使う

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

通院1ヶ月と15日というように端数がある場合は、上でご紹介した計算機を使って金額を確認するか、関連記事『交通事故示談金の相場・計算方法は?示談金増額のコツも徹底解説』をご確認ください。

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決められています。
では、自賠責基準の金額と弁護士基準の金額をまとめた表をご紹介します。

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

単位:万円
*()は2020年3月31日以前の事故に対する金額

死亡慰謝料の計算方法

最後に、死亡慰謝料の計算方法を見ていきましょう。
ここでいう遺族は、親(養父母含む)・配偶者・子(養子含む)のことを指します。

兄弟姉妹や内縁の妻でも、被害者との関係の深さや被害者を失った悲しみが上記の遺族と同等であると認められれば、死亡慰謝料が支払われる可能性があります。

自賠責基準での計算方法

弁護士基準では、まず死亡した被害者本人に対して400万円が支払われます。(2020年3月31日以前の事故は350万円)
そして、遺族に対する金額は人数や扶養の有無に応じて次の通りです。

遺族扶養なし扶養あり
1人550万円750万円
2人650万円850万円
3人以上750万円950万円

弁護士基準での計算方法

弁護士基準の場合は、生前の被害者の家族内での立場に応じて死亡慰謝料の金額が決まります。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

弁護士基準では、上記の金額に被害者本人分も遺族分も含まれています。

成功する慰謝料の請求方法3|慰謝料の増額・減額事由を知る

交通事故慰謝料の計算方法は上で挙げた通りですが、必ずしも上の方法で算出した金額が正しいとは限りません。
交通事故の慰謝料は、事情に応じて増額されたり減額されたりするからです。

ここからは、より正確な慰謝料額を知るために、慰謝料が増額されるケース・減額されるケースについて見ていきましょう。

交通事故慰謝料が増額されるケース

交通事故の慰謝料が増額されるケースには、以下のものがあります。

  • 仕事や子育てなど、やむを得ない事情により入通院日数を短縮した
  • 加害者側の態度が不誠実
  • 加害者側に故意または重過失があった
  • 交通事故を受けて被害者の家族が精神疾患を患った

上記のようなケースの他にも、慰謝料が増額される場合はあります。
「このような場合慰謝料は増加できないの?」と気になる方は、関連記事『交通事故の精神的苦痛で請求できる慰謝料は?苦痛の種類や計算方法がわかる』も合わせてご覧ください。

交通事故慰謝料が減額されるケース

交通事故の慰謝料が減額されるケースとしては、以下のものがあります。

  • 過失相殺が適用された
  • 素因減額が適用された

過失割合とは、交通事故が起きた責任が被害者と加害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。
被害者にも過失割合がつくと、その割合分慰謝料が減額されてしまいます(過失相殺)。
過失割合について詳しくは、『交通事故の過失割合とは?決め方と示談のコツ』の記事にて解説しています。

素因減額とは、元々被害者が持っている疾患や性格などが原因で被害が拡大した場合に、慰謝料を減額することです。

  • 交通事故で捻挫したが、元々捻挫が多く癖になっていた
  • 被害者が治療に消極的だったために治療が長引いた

上記のような場合、素因減額が適用される可能性があります。
素因減額について詳しくは、『素因減額とは?適用される疾患・ケースや計算方法を解説【判例つき】』の記事にて解説しています。

納得のいく慰謝料金額の請求方法

ここまで、交通事故慰謝料の請求方法や請求時の注意点などを見てきました。
交通事故慰謝料の金額は最終的には示談交渉で決められるため、交渉次第で不満の残る結果になることもあります。

そこで最後は、納得のいく慰謝料請求の方法をご紹介していきます。決して特別な方法ではなく、多くの人が実践できる方法ですので、最後までご確認ください。

弁護士基準の金額獲得を目指そう

慰謝料請求の際、加害者側の任意保険会社は任意保険基準の金額を提示してきます。しかしこれは、過去の判例に基づいた相場額(弁護士基準)よりも大幅に低額です。

つまり、加害者側の任意保険会社の提示額には増額の余地が相当あるということです。

このことから、「納得のいく慰謝料請求」とは「弁護士基準に近い慰謝料額を獲得すること」になります。

慰謝料請求の際には加害者側の任意保険会社に提示された金額を受け入れるのではなく、弁護士基準の金額を主張していきましょう。

慰謝料請求は弁護士に依頼しよう

弁護士基準の金額は高額なので、説得力のある方法で主張しなければ加害者側の任意保険会社に受け入れてもらえません。
「説得力のある方法」での主張とは、専門知識や経験の豊富な弁護士による主張のことを指します。

被害者がいくら法律や過去の判例について学び、根拠を持って弁護士基準の金額を請求しても、受け入れてもらえないか、わずかな増額しかしてもらえないことがほとんどです。

増額交渉(弁護士なし)

実際にアトム法律事務所のご依頼者様の中にも、ご自分で増額を求めたものの少ししか増額してもらえず、弁護士に交渉を依頼した結果大幅な増額に成功したという方もいらっしゃいます。

提示された金額が適正なのかどうか分からず話だけでもと思い、法律事務所に相談することにしました。結果、納得できずにいた問題もすっきり解決して頂き示談金は3倍にもなりました。

右足高原骨折の増額事例

合わせて、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合の増額事例についてもご紹介します。いずれもアトム法律事務所の事例です。

150万円から364万円に増額した事例|2.4倍に増額

傷病名足指骨折
後遺障害の内容足の小指を欠損
後遺障害等級14級8号

621万円から2300万円に増額した事例|3.7倍に増額

傷病名鎖骨骨折
後遺障害の内容左肩の可動域制限
後遺障害等級10級10号

257万円から1185万に増額した事例|4.6倍に増額

傷病名左足首骨折
後遺障害の内容左足首の可動域制限
後遺障害等級12級7号

他にも事例を確認したい方は、『交通事故の体験談8選|示談交渉や後遺障害認定の様子、実際の慰謝料額は?』の記事をご覧ください。

弁護士費用の負担を減らして弁護士を立てよう

納得のいく慰謝料請求をするためには弁護士に相談・依頼することが必要です。
そうは言っても、弁護士費用が心配で気軽に相談・依頼ができない…。そんな方も多いでしょう。

しかし、ご安心ください。
弁護士費用の自己負担をゼロにする方法や、弁護士費用の負担を軽減する方法があります。

弁護士費用の自己負担をゼロにする方法

弁護士費用の自己負担をゼロにする方法とは、「弁護士費用特約を使うこと」です。

弁護士費用特約とは

加害者が加入する任意保険や火災保険などについているオプション。
弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができる。

弁護士費用特約で保険会社に負担してもらえる金額には上限がありますが、交通事故の弁護士費用はその上限内に収まることも多いです。

そのため、弁護士費用特約によって弁護士費用全額がカバーでき、自己負担がゼロで済むといえます

弁護士費用特約

弁護士費用特約については『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事で詳しく解説しているので、読んでみてください。

弁護士費用の負担を軽減する方法

弁護士費用特約に加入していない方もご安心ください。
アトム法律事務所では、ご相談者様・ご依頼者様の費用負担を軽減できる料金体系を整えています。

アトム法律事務所なら…

  • 無料で電話・LINE相談が可能!
  • 着手金は原則無料・弁護士費用は全額後払い!
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アトム法律事務所では、弁護士への法律相談を無料で受け付けています。電話やLINEで相談できるので、忙しい方や対面での相談が苦手な方でもお気軽にご連絡ください。

慰謝料請求を弁護士に依頼する場合には、着手金は原則頂いておりません。弁護士費用は全額後払いなので、加害者側から獲得した慰謝料・賠償金からお支払いいただけます。

すぐに大きなお金を用意できないという方にもご安心頂ける料金体制になっているので、まずは弁護士相談からご検討ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。