交通事故後、弁護士に依頼するメリット5つを解説

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弁護士に依頼する5つのメリット

交通事故の慰謝料問題などを弁護士に依頼・相談するメリットはあります。

弁護士に依頼すれば、相手方の任意保険会社から提示された金額よりも高額な慰謝料を受け取りやすくなったり、後遺障害等級が認定されやすくなる可能性があります。

反面、弁護士費用が発生してしまうというデメリットもありますが、被害者側の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば原則費用負担はありません。

これから弁護士に依頼・相談する5つのメリットを解説していくので、しっかりと知識を深め、交通事故の賠償問題を損をしないようにしましょう。

 

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弁護士に依頼する5つのメリット

(1)弁護士基準の慰謝料を請求できる

弁護士には慰謝料に関する疑問・悩みを相談することができます。

特に、治療が終わって相手方の任意保険会社から慰謝料金額を提示されたタイミングは弁護士に相談する絶好のタイミングと言えます。

治療後であれば、提示された慰謝料金額が妥当かどうか被害者のケガの態様などから判断することが可能です。
その金額が相場からかけ離れているようであれば、慰謝料増額のために取れる手段を提案できる場合があります。

なお、弁護士に示談交渉を依頼した場合、高額な慰謝料算定基準である弁護士基準の慰謝料が支払われる可能性が高まります。

弁護士基準

慰謝料算定の3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)のうちの一つ。
弁護士基準は過去の裁判例に基づいて決められた算定基準であり、3つの算定基準の中で最も高額な慰謝料が算出される。
弁護士資格を持っている人間が示談交渉をしなければ弁護士基準の慰謝料を支払ってもらうことは難しい。

自賠責基準の場合、2020年4月1日以降に生じた事故の場合、「実通院日数×2」か「入通院期間」いずれかの少ないほうに日額4,300円を乗じた金額が傷害慰謝料として支払われます。

任意保険基準の計算方法は各保険会社によりますが、通常は自賠責基準と同等~少々高額程度の傷害慰謝料が支払われます。

弁護士基準の場合、入通院期間に応じて傷害慰謝料が支払われます。

弁護士基準がどれほど高額なのか、実際に自賠責基準と弁護士基準の比較表を見てみましょう。

【例】骨折で1ヶ月入院、2ヶ月通院することになった場合

計算基準入通院期間傷害慰謝料
自賠責基準実通院日数45日
入通院期間90日
387,000円
弁護士基準①入院期間30日
通院期間60日
980,000円
弁護士基準②通院期間90日730,000円

上記の表からわかる通り、弁護士基準の場合は自賠責基準の2~3倍ほどの傷害慰謝料が支払われます。

また、傷害慰謝料だけではなく、休業損害後遺障害慰謝料も弁護士基準のほうが高額であるため、弁護士に依頼すれば賠償金総額を大きく増額できる見込みがあります。

「事故で痛い思いをしてしまったので、せめて十分な補償を受け取りたい」とお考えの方は、ぜひ弁護士までご相談ください。

(2)後遺障害等級認定の可能性が高まる

後遺障害等級認定の申請方法を相談することも可能です。

ケガの治療が終わった後も痛みやしびれといった症状が残ってしまうケースがあります。

そのような場合、示談交渉に入る前に自賠責損害調査事務所に後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

その際、弁護士に相談すれば以下のようなアドバイスを受けることが可能です。

・提出物である後遺障害診断書にはどのような内容を医師に書いてもらえばいいのか
・添付する医証は何を用意すればいいのか
異議申立てをする場合、何を準備すればいいのか

身体に何らかの症状が残っていたとしても、申請をすれば必ず後遺障害等級が認定されるとは限りません。

後遺障害診断書の書き方によっては想定よりも低い等級や非該当が認定される可能性があるため、入念に準備をした上で申請をするよう心がけましょう。

後遺障害等級認定の申請手続きをさらに具体的に知りたい方は『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』を参考にしてください。

(3)治療費の打ち切り対策を相談できる

ケガの治療中、相手方の任意保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診されることがあります。

治療費の打ち切り

治療開始から3~6ヶ月ほど経った後、相手方の任意保険会社が医療機関に対する治療費の支払いを止めること。
これ以上治療を続けても症状が良くなることは無い、と相手方が判断した場合、打ち切りを打診されることがある。

治療費支払いを打ち切られた場合、これまで被害者の代わりに相手方の任意保険会社が支払ってくれていた治療費が支払われなくなります。

その際、弁護士に相談すれば、打ち切りを回避するにはどうすればいいのか、それでも打ち切りされてしまった後の通院はどうすればいいのか、など今後の対応についてアドバイスをもらえる場合があります。

なお、事案によって具体的な対応は異なりますが、一般的には以下のような方法を用いて打ち切り対策をすることになります。

打ち切り対策の一例

・主治医に治療が終わる時期がいつ頃になるのか相談し、主治医から提示された治療終了時期を相手方の任意保険会社に伝えて、それまで治療費を支払ってもらうように交渉する。
・上記の方法でも打ち切られた場合、いったん被害者側で治療費を立て替えて治療を続け、示談交渉のタイミングで相手方に治療費を請求する。

相手方との交渉を弁護士に依頼すれば治療費支払いの打ち切り時期を伸ばせる場合もあるため、打ち切りを打診されてお困りの方はぜひ弁護士までご相談ください。

(4)過失割合を見直してもらえる

示談交渉中、当事者間で過失割合における意見の食い違いが発生することがあります。

通常、過失割合は過去の判例を参考にして、当事者間の話し合いを通して決められます。

しかし、相手方の任意保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにはしないようにしましょう。

過失割合が増減する要素(加害者側の速度違反・飲酒運転など)を相手方が見落としている可能性がありますし、相手方が参考にした判例よりも適切な判例がある場合もあります。

そのような場合、弁護士に相談すれば過失割合が適切なのかどうか判断してくれる可能性があります。
適切ではない過失割合だった場合、弁護士に示談交渉を依頼すれば過失割合が修正される可能性があるため、お悩みの方はぜひ弁護士までご相談ください。

(5)裁判で慰謝料を増額できる可能性がある

もしも示談交渉で納得のいく結論が出なかった場合、裁判を提起して主張することも可能です。

その場合、弁護士に相談すれば裁判で希望通りの判決が出る見込みがあるのかどうか意見をもらえる可能性があります。

裁判をしても徒労に終わってしまうリスクがあるため、実際に裁判を提起する前に必ず弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

また、裁判の手続きを弁護士に一任すれば、被害者自身の負担を大きく軽減できるというメリットがあります。

加えて、被害者の代わりに法律の専門家である弁護士が法廷に立ってくれるので、被害者自身が法廷に立つよりも勝訴の見込みがあります。

裁判を通して被害者の主張が認められた場合、相場と同等かそれ以上の金額の慰謝料と加えて、遅延損害金も支払われるというメリットがあります。

遅延損害金

2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合、事故発生日から支払日までの期間における年3%の遅延損害金が算出される。
通常、裁判をしなければ遅延損害金を受け取ることは難しい。

裁判を提起すれば慰謝料を増額できる可能性があるため、裁判についての疑問や不安をお持ちの方などはぜひ弁護士までご相談ください。

弁護士にご相談いただければ、裁判の具体的な流れや勝訴の見込みなどをアドバイスできる場合があります。

交通事故のお悩みを弁護士に依頼するメリットについてさらに詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選』の記事をご覧ください。

弁護士費用特約を使えば原則無料で依頼できる

弁護士に依頼する場合、どうしても弁護士費用がかかります。

交通事故案件では数十万円~数百万円の費用が発生するため、いくら弁護士に依頼するメリットがあると言っても、すぐには頼みづらい料金設定かと思います。

そんなとき、被害者側が加入している任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、基本的に費用負担なしで弁護士に依頼することが可能です。

弁護士費用特約を使えば、任意保険会社が弁護士費用を300万円まで負担してくれます。

ノンフリート等級が下がることも無いので、翌年以降の保険料も変動しません。

また、被保険者本人だけではなく、被保険者の配偶者や同居中の親族、別居の未婚の子でも弁護士費用特約を使える場合があります。

そのため、もし被害者本人の任意保険に特約が付いていなくても、親の任意保険の特約を使用できる可能性があります。

ただ、任意保険会社によって特約の使用範囲が異なる可能性があるため、自分が特約を使えるのかどうか任意保険会社の担当者に確認を取ってみることをおすすめします。

もしも弁護士費用特約が付いていなかったら

もしも弁護士費用特約が付いていなかったとしても、交通事故の弁護士費用は基本的に成功報酬型なので、依頼終了時にまとめて料金を支払うことが多いです。

そのため、見積もり段階で費用倒れが生じないかどうか確認し、費用倒れが生じないようであれば依頼をする、という選択肢を取ることも可能です。

いずれにせよ相談だけなら無料の事務所も多いので、まずは法律相談だけ利用してみても良いでしょう。

もっと見る

後悔しない弁護士選びのためのポイント

弁護士に依頼するメリットまとめ

最後に、これまで解説してきた弁護士に依頼するメリットをまとめたものが以下です。

▼弁護士に依頼するメリットまとめ

慰謝料増額の可能性が高まる
・適切な後遺障害等級が認定されやすくなる
・治療費打ち切りの対策を検討してくれる
・示談交渉で適切な過失割合に是正してくれる
裁判で勝てる見込みを教えてくれる、裁判の手続きを代わりにやってくれる

このように、弁護士に依頼すると多くのメリットがあることがわかります。

そして前述したように弁護士費用特約があれば原則費用負担なしで依頼することができるため、特約がある方はぜひ弁護士にご依頼ください。

特約が無い場合でも、費用について弁護士に相談すれば費用倒れをするかどうか判断してくれます。

もし費用倒れが生じないようであれば、ぜひ弁護士に依頼することをご検討ください。

アトム法律事務所では、電話・LINE・メールの3つの手段で法律相談を行っています。

24時間相談予約を受け付けており、相談内容を確認後、随時弁護士から返答させていただいております。

「電話よりも文章のほうが伝えやすい、覚えておきやすい」などとお考えの方はぜひLINE・メール相談をご活用ください。

アトム法律事務所には交通事故案件の経験豊富な弁護士が多く在籍しているので、慰謝料問題や後遺障害問題などのお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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