後遺障害認定のサポートを任せられる弁護士とは?増額希望は早い時期に相談

更新日:

交通事故のケガが治った後、痛みやしびれ、骨のゆがみといった症状が残ってしまうことがあります。

後遺障害等級が認定されれば、通常の慰謝料に加えて後遺障害慰謝料逸失利益も請求可能です。後遺障害等級をきちんと受けられるかどうかは、その後の損害賠償額にかかわる重要な分かれ目です。

弁護士であれば、後遺障害等級認定を受けるためのサポートはもちろん、等級認定後には後遺障害慰謝料や逸失利益を適切に増額交渉をします。

さらに、後遺障害等級認定結果に不服があり、異議申立てをおこなう場合も、弁護士からアドバイスを受けることで、より良い結果に近づくでしょう。

以上の通り、弁護士は後遺障害を負った被害者の助けになります。

  • 後遺障害等級認定をサポートする
  • 適正な金額の後遺障害慰謝料を請求する
  • 逸失利益を正しい金額で受けとる
  • 後遺障害等級の異議申立てをおこなう

それぞれを詳しくみていきましょう。

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後遺障害に詳しい弁護士を見つける3つのヒント

弁護士を選ぶときには、次の3つをおさえてください。

  1. 後遺障害案件について取り扱い実績がある
  2. 複数の弁護士事務所に問い合わせをする
  3. まず相談をしてから契約する

弁護士と一口にいっても、専門領域や得意分野があります。
近所にあるから、有名だからという理由だけで、弁護士を選ぶことは得策ではありません。

弁護士を見極める際には、その弁護士事務所のホームページを確認してみましょう。ホームページを閲覧するときには、次のポイントを押さえておいてください。被害者と同じような後遺障害の内容・後遺障害等級について取り扱ったことがあるのか、交通事故解決に注力しているのかがみえてきます。

  • 交通事故の取り扱い実績をホームページで公開している
  • 交通事故被害者専門ダイヤルを設けている
  • 交通事故被害者に向けて十分な情報提供をしている

いくつか法律事務所の目星をつけて、期待できる結果や費用について問い合わせてみましょう。もし、弁護士依頼でかえって損をしてしまう(費用倒れ)場合には、この時点である程度みえてきます。

被害者の経済的利益は、弁護士の利益です。弁護士としても報酬が不安定となるので、被害者の損やリスクがある場合は、事前にアナウンスがなされるでしょう。

ある程度弁護士事務所を絞ったら、無料の法律相談を使ってみましょう。現在、多くの法律事務所で、被害者向けの無料相談を行っています。すぐに依頼するのではなく、無料相談を利用して、弁護士の人柄、任せても良いかを検討しましょう。

なお、一度契約をした弁護士の変更も可能です。
弁護士を変更したいと考えている方は、関連記事『交通事故の弁護士は変更できる!変更方法と注意点。やる気ないは解約理由になる?』と役立ててください。

後遺障害に関して弁護士ができること

後遺障害等級認定をサポートする

弁護士は、後遺障害等級認定に向けたサポートをします。適切な等級認定を受けることは、正しい補償を受けるために欠かせません。

交通事故案件の経験豊富な弁護士であれば、次のようなことを熟知しているため、安心して任せることができます。

  • 適切な等級が認定のためにどんな医証(検査結果、診断書、医師の意見書など)を集めて提出すればいいのか
  • 後遺障害診断書にはどのようなことを書いてもらうべきなのか

後遺障害等級の認定は、基本的には書面のみで行われます。そのため、等級認定に必要な書類を、きちんと用意しなくてはなりません。

特に重要とされるのは、後遺障害診断書です。

後遺障害診断書

治療が終わった段階で主治医によって作成される書類。
被害者の身体に残存した具体的な症状などが記載される。

主治医が必ずしも後遺障害診断書の作成に慣れているとは限りません。
医師によっては、後遺障害等級の認定に不利になりかねない内容を記載してしまうケースもあります。

しかし、間に弁護士を挟めば、等級認定のために必要な事項を主治医に対して伝えてくれるため、通常よりも適切な後遺障害等級が認定される見込みがあります。

詳しい後遺障害等級認定の流れを知りたい方は、関連記事を役立ててください。

適正な金額の後遺障害慰謝料を請求する

慰謝料算定の基準

慰謝料の計算基準には、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準の3つがあります。弁護士基準で計算するとき、慰謝料の相場は最も高額です。交通事故の被害者は、弁護士基準での慰謝料獲得を目指しましょう。

弁護士基準とは

過去の判例に基づいて決められた計算基準のこと。通常、弁護士が示談交渉を行うと弁護士基準に近い金額を支払ってもらうことができる。

自賠責基準とは、自賠責保険会社が慰謝料を計算するときの基準です。法令で定められた最低限度の補償内容のため、自賠責基準での慰謝料が最適とはいえません。

任意保険基準については、詳細が非公開とされています。現状では、多くの任意保険基準については、自賠責基準とほぼ変わりません。つまり、保険会社の提示する金額は、まだ増額の余地が残されている可能性が高いのです。

弁護士基準での慰謝料算定を知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ』にて計算の仕組みや相場がわかります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて相場があります。むちうちで認定されやすい後遺障害12級と後遺障害14級について、自賠責基準と弁護士基準を比較してみましょう。

後遺障害12級の場合、自賠責基準では94万円が相場です。一方の弁護士基準では290万円が相場とされており、約3倍の差額が生じます。同様に、後遺障害14級においても弁護士基準で算定すると110万円となりますので、自賠責基準の相場よりも高額になるでしょう。

後遺障害慰謝料相場の比較

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
後遺障害12級94万円*290万円
後遺障害14級32万円110万円

*2020年3月31日以前の事故については93万円

その他の後遺障害等級についても、後遺障害慰謝料の相場は、弁護士基準で算定するときに最も高額です。詳しい後遺障害慰謝料の相場は、関連記事『交通事故の後遺症で後遺障害慰謝料を請求!慰謝料の相場と等級認定』にて確認してください。

被害者単独での増額交渉は難しい

最も高額である弁護士基準の慰謝料は、弁護士資格を持っている人間が示談交渉した場合に、支払ってもらえる可能性が高まります。

被害者が弁護士を立てておくことで、裁判を視野に入れていることを、相手方にお暗に示せます。相手方の任意保険会社は、裁判によって高額な支出につながることを恐れており、裁判は避けたいのです。

しかし、弁護士資格を持っていない人間が弁護士基準の慰謝料を示談交渉で請求したとしても、相手方の任意保険会社は増額交渉には応じないでしょう。弁護士がついていないから、このまま示談で終わらせてしまえると考えている可能性があります。

逸失利益を正しい金額で受けとる

後遺障害は、原則として治る見込みのないものです。
被害者はこの先もずっと後遺障害と共に暮らしていかなくてはなりません。

後遺障害の影響で収入が減る場合には、逸失利益として請求可能です。

逸失利益は、原則67歳まで認められます。事故前の収入が高額であるほど、後遺障害等級が重いほど、逸失利益は高額化するでしょう。

いいかえれば、逸失利益は加害者側とももめやすい部分になるのです。

弁護士であれば、適切な計算方法を元に逸失利益を算定して、加害者側の提示額が正当なのかを見極めることができます。

逸失利益がどれくらいになるのかを知りたい方は、関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき』をご一読ください。

後遺障害等級の異議申立てをおこなう

等級認定の申請結果が返ってきたものの、非該当だった・思っていたよりも低い等級が認定された、という場合、異議申立てによって等級認定の再審査をしてもらうことができます。

異議申立て

損害保険料率算出機構に等級認定の再審査を求めること。
最初の後遺障害等級認定の申請を事前認定で行っていても、異議申立てを被害者請求で行うことが可能。
費用はかからず、無料
しかし、異議申立てをして等級変更が認められる確率はおよそ5%であるため、等級変更を認めてもらうためには事前に入念な準備が必要。

または、自賠責保険・共済紛争処理機構紛争処理制度を利用するという選択肢もあります。

紛争処理制度

初回の等級認定結果が出た後、または異議申立ての等級認定結果が出た後に利用することができる制度のこと。
専門的知識を有している紛争処理委員による等級認定の審査が行われる。
費用はかからず、無料
異議申立てと同様、等級変更を認めてもらうためには事前に入念な準備が必要。

どちらの方法も、「なぜ等級が認定されなかったのか」という点を分析し、等級変更の根拠となるような医学的資料を不足無く提出することが重要です。

アトム法律事務所までご相談いただければ、等級変更の可能性を高める方法をアドバイスできる場合があるため、異議申立てをご検討中の方はぜひご相談ください。

いつ後遺障害の悩みを弁護士に相談する?

前提として、弁護士への相談は早いに越したことありません。
そして、示談を結んでしまうと、内容の変更・撤回ができないので、示談成立前に相談をしましょう。
被害者の置かれている状況別に整理してみます。

被害者が治療中のとき

治療中であっても、後遺障害認定の可能性を考慮して、弁護士に相談・依頼する価値は十分にあります。

後遺症が残るかは、治療開始時にははっきりしません。
しかし、適切な検査を受けていること、治療は適切に行われているか、といった内容は審査対象です。

治療段階から弁護士に相談・依頼することで、リアルタイムに状況を伝え、必要に応じた助言を受けられるでしょう。

治療が長期化しているとき

治療が長引いている場合、多方面で弁護士がサポートできます。

治療が長引くと、被害者にとっては次のようなデメリットが生じます。

  • 加害者側の保険会社とのやり取りがストレスである
  • 保険会社から治療費打ち切りを打診される
  • 金銭的に苦しくなってくる

まず、治療が長期化してくると、それだけ長く相手方の保険会社とかかわることになります。被害者としては治療に専念したいのに、電話やFAXなどの連絡に対応しなくてはなりません。

弁護士に対応を一任すれば、保険会社と直接連絡を取る機会を最小限に抑えることが可能です。ストレスから解放されて、治療に集中しやすくなるでしょう。

治療費の打ち切り

次に、保険会社からの治療費打ち切り連絡への対処です。
保険会社は医療照会やケガの状況から、およそこれくらいで治療は終わるだろうという見込みのもと、治療費支払いの終了を提案してくる可能性があります。

治療費が打ち切られた時には、弁護士に相談することで、打ち切りを少しでも先延ばしできたり、打ち切られた場合の対応についてアドバイスが受けられます。

最後に、治療の長期化が被害者の家計を苦しめるパターンです。
被害者請求をおこなえば、一定程度の賠償金を、加害者側の自賠責保険会社から示談前に支払ってもらえます。

被害者請求に必要な書類を作成・収集するのは、お一人では困難です。弁護士がサポートすることで、被害者の負担を軽減できます。

症状固定となったとき

症状固定とは、これ以上は治療を続けても効果が期待できないと判断された状態のことです。

つまり、後遺症が残っている状態を指し、これから後遺障害等級認定をする段階のため、弁護士によるサポートが非常に有効なタイミングです。

後遺障害認定の5つの条件

後遺障害は、単なる後遺症とは違います。
後遺症のなかでも、次のような条件を満たす場合に、後遺障害といいます。

後遺障害の条件

  1. 交通事故との因果関係があること
  2. 将来にわたって回復が難しいこと
  3. 症状の存在が医学的に認められること
  4. 労働能力の喪失を伴っていること
  5. 自動車損害賠償保障法施行令の等級に該当すること

後遺障害等級(自動車損害賠償保障法施行令)

後遺障害等級は1級~14級の14段階で構成されており、1級に近づくほど重い症状となっています。

どのような症状が何級に該当するのかは、下表を参考にしてください。

後遺障害等級表(要介護)

等級症状の内容
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第1

後遺障害等級表(要介護でない)

等級症状の内容
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの
第4級
  1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失つたもの
第6級
  1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失つたもの
第8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失つたもの
第9級
  1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失つたもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
第13級
  1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用11.を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

また、表に記載されていない症状であっても、「相当等級」としてきちんと補償を受けられる場合があります。後遺障害等級の詳しい認定基準や相当ルールについては、関連記事を役立ててください。

後遺障害等級認定率を上げたいとき

後遺障害等級認定の結果は、被害者が受けとれる損害賠償金額に直結します。そのため、何級に認定されるのかは極めて重要です。弁護士に依頼すれば、より後遺障害等級認定率を上げられる申請方法を、楽におこなえます。

後遺障害等級認定の申請手続きには2つの方法があり、それぞれ被害者請求事前認定といわれています。このうち注目すべきは、被害者請求です。

被害者請求

被害者自身で手続きを行う方法のこと。

事前認定

相手方の任意保険会社に手続きを代わりにやってもらう方法のこと。

被害者請求

被害者請求の流れは次の通りです。

被害者請求の流れ

  1. 症状固定となる
  2. 後遺障害診断書を医師に作成してもらう
  3. 被害者は必要書類を準備する
  4. 必要書類と後遺障害診断書をあわせて相手方の自賠責保険会社へ提出する
  5. 損害保険料率算出機構で審査が行われる
  6. 後遺障害等級認定の審査結果が相手方の自賠責保険会社を介して被害者に通知される

被害者請求では、後遺障害等級認定の審査に必要な資料を、被害者自身で揃えなくてはいけません。そのため、被害者にとっては非常に手間のかかる方法です。

弁護士に依頼した場合、弁護士は一緒に書類の収集をおこないます。
後遺障害等級認定の申請に慣れた弁護士であれば、必要な書類をよくわかっているので、よりスピーディーに進められるでしょう。

事前認定という方法では、加害者側の任意保険会社に申請の大部分を任せることになります。被害者としては簡単に申請ができる方法ですが、そのぶん、どんな資料で申請がされたかもわからず、万が一、想定していた結果が得られなかった場合、大きな不満が残るでしょう。

示談案の提示を受けたとき

相手方の任意保険会社から示談案の提示を受けたら、弁護士に内容の妥当性を調べてもらいましょう。

示談とは、お互いの合意を元にしています。示談を結ぶことで損害は確定しますので、後から内容を変えたり、追加の賠償請求は原則できません。示談には、示談締結をもって、もう争いをやめるという意味もあります。

相手方の示談案に記載の金額が正しいのか、請求すべきお金は網羅できているのかは、弁護士に確認してもらうのが一番です。

アトム法律事務所には、相手方の保険会社から示談案を受け取った段階で相談いただくケースが多数あります。納得のいく示談にするためにも、最善を尽くしておきませんか。

例えば、慰謝料計算機を使ってみてください。
慰謝料計算機を使えば、弁護士基準で計算したときの、あなたが受けとるべき慰謝料・逸失利益の金額がわかります。お手元の示談案と比較してみてください。

裁判で相手と争うとき

後遺障害が残った場合、加害者側が支払う金額は高額になります。
また、規模の大きい交通事故や、過失割合について争いがあると、示談交渉が進まないケースもあるのです。

示談ではなく、裁判を起こすことで解決を図ることも視野に入れなくてはなりません。もし、裁判になるならば、相手方の保険会社はほぼ確実に弁護士を立ててきます。被害者としても、同様に弁護士を立てるべきです。

相場以上の慰謝料を希望する場合は裁判を提起する

「事故後に負った甚大な精神的損害から考えると、相場通りの慰謝料金額では納得がいかない」

上記のような理由で裁判で争うことになった場合、被害者の住所地か加害者の住所地、もしくは事故発生場所の住所地のいずれかを管轄する裁判所に訴状と証拠書類を提出することになります。

その後、裁判所で口頭弁論が数回行われ、最終的に裁判官から提示される和解案を受け入れるか、判決が言い渡されれば裁判は終了します。

訴状の書き方や証拠書類の種類、裁判の具体的な流れなどについて気になる方は『交通事故の裁判の起こし方や流れ』をご参考になさってください。

後遺障害の裁判|相場以上の慰謝料や逸失利益の支払いを認定

ここからは裁判を提起した結果、相場以上の支払いが認められた事例を2つ紹介していきます。

嗅覚障害12級で20%の労働能力喪失率を認定

調理師・料理店経営者である被害者は交通事故で嗅覚脱失(12級)の後遺障害が残りました。
本来、12級であれば労働能力喪失率は14%となります。
しかし、嗅覚は料理をする上で非常に重要な能力であるため、12級であるにも関わらず、20%の労働能力喪失率が認められることになりました。

出典:東京地方裁判所 平成12年2月28日

上記の事例では、料理人にとっての嗅覚の重要性が考慮され、通常よりも高額な賠償金を受け取ることができています。

高次脳機能障害など併合6級で75%の労働能力喪失率を認定

会社員である被害者は交通事故で高次脳機能障害7級4号、右動眼神経麻痺等併合11級が残り、併合6級と認定されていました。
しかし、記憶力および記銘力(最近知ったことを思い起こす力)の障害の程度が強いことから、6級(67%)と5級(79%)のほぼ中間値である75%の労働能力喪失率が認められることになりました。

出典:名古屋地方裁判所 平成18年1月20日

後遺障害については弁護士に相談しよう

交通事故における後遺障害のお悩みを弁護士に相談・依頼するメリットをご理解いただけたでしょうか。

弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定のサポートを受けることができたり、慰謝料増額の可能性が上げることができるといったメリットがあります。

後遺障害に関してお悩みの方はぜひ弁護士までご相談ください。

被害者側の任意保険会社に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を原則負担しなくても済みます。

アトム法律事務所には交通事故案件の経験豊富な弁護士が多数在籍しているため、相談者のお力になれる可能性があります。

後遺障害等級の認定や異議申立てに関することなどでお困りの方はぜひアトム法律事務所にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。