後遺障害14級の症状は?いくらもらえる?慰謝料相場や認定のポイントを解説

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後遺障害14級

後遺障害14級は後遺障害等級の中でもっとも低い等級で、後遺障害の中でも比較的軽い症状として扱われています。

しかし、それでも後遺障害14級に認定されれば、後遺障害慰謝料100万円以上と逸失利益が示談金に加わります。

ただし、きちんと対策しなければ後遺障害14級に認定されなかったり、たとえ認定されても大幅に低い慰謝料しか得られなかったりすることもあるでしょう。

本記事では、後遺障害14級に認定される症状の内容やもらえる慰謝料の金額、14級に認定されるポイントについて解説します、

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自分の後遺症は14級に該当する?症状一覧

後遺障害14級は、1号~9号に分類されます。

しかし、公表されている認定基準は少しわかりにくい部分が多くあります。
また、「後遺障害14級は一番低い等級というけれど、どの程度軽い症状でも認定されるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

そこでまずは、後遺障害14級の認定基準についてわかりやすく解説していきます。

後遺障害14級の症状をわかりやすく解説

後遺障害14級の各号ごとの認定基準は、以下のとおりです。

後遺障害14級の認定基準

1号一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7号一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8号一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9号局部に神経症状を残すもの

各号の認定基準について、それぞれ確認していきましょう。

14級1号:まぶたの一部の欠損やまつげはげ

後遺障害14級1号は、「一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」と定められています。具体的には、片方の眼について次のような症状がみられる場合を指します。

  • 交通事故によりまぶたを欠損したことで、目を閉じても眼球の一部が露出してしまう
  • まぶたで眼球全てを覆うことはできるが、まつげが半分以上無くなり生えてこない

目やまぶたの後遺症については、14級の認定基準よりも症状が重いとより上位の等級に該当する可能性があるので、『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下・複視の認定基準』の記事も確認してみてください。目に関する後遺障害について網羅的に解説しています。

14級2号: 三歯以上に歯科補綴を加えた

後遺障害14級2号に該当する症状は、「三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。
歯科補綴とは、歯がなくなったり、欠損したりした部分をクラウンや入れ歯などによって補うことです。

具体的には、次のような状態になったとき、後遺障害14級2号として認定される可能性があります。

  • 交通事故によって3本以上の歯を失った
  • 歯は残っているものの歯茎以上の露出部分が4分の3以上かけてしまった

歯に関する後遺障害については『交通事故で歯が折れたら慰謝料いくら?前歯欠損は後遺障害認定される?』の記事でも詳しく解説しているのであわせてご確認ください。

14級3号: 片方の耳の聴力が落ちたもの

後遺障害14級3号は、「一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 」と定められています。具体的な片耳の平均純音聴力レベルで表すと、40デシベル以上70デシベル未満です。

さらに聴力が落ちた場合には、その程度に応じて後遺障害4級・6級・7級・9級・10級・11級に該当する可能性があります。

聴力に関する後遺障害についてさらに詳しくは『交通事故による聴覚障害の後遺障害。難聴(聴力低下等)や耳鳴りの等級は?』の記事をご確認ください。

14級4号: 上半身の露出面にてのひら大の傷痕を残すもの

後遺障害14級4号は、「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」です。
「上肢の露出面」とは、腕の付け根から指先までのことを指しており、顔に傷跡が残った場合は、別の等級に認定されるでしょう。

14級5号: 下肢の露出面にてのひら大の傷痕を残すもの

後遺障害14級5号は、「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」です。
「下肢の露出面」とは、股関節から足の背面までのことを指します。

交通事故による傷跡の後遺障害については関連記事『交通事故で傷跡(瘢痕)が残ったら?』を確認してみてください。

14級6号: 片手のおや指以外の指骨の一部を失つたもの

後遺障害14級6号は、「一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの」と定められています。具体的には、次のように指の骨を失ったり、うまくくっつかなくなったりした状態です。

  • 片手の親指以外の指の骨を一部失った
  • 指の骨を骨折してうまく癒合しなかった

14級7号: 片手のおや指以外の手指の第一関節を屈伸できなくなったもの

後遺障害14級7号は、「一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と定められています。

手の関節と骨

遠位指節間関節とは、指の第一関節のことです。交通事故が原因で親指以外の指の第一関節を曲げたり延ばしたりできなくなった場合、後遺障害14級7号に該当します。

交通事故による手の指の後遺障害については、『手指の後遺障害|指切断・欠損、可動域制限の認定基準。マレット指で曲がらない』の記事でも網羅的に解説しているので、あわせてご覧ください。

14級8号: 片足の中指から小指のうち1または2本の用を廃したもの

後遺障害14級8号は、「一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの」と定められています。

第三の指とは中指のことなので、「第三の指以下」とは中指、薬指、小指のことを指します。
そして、「用を廃する」とは、次のいずれかに該当する状態のことです。

  • 「指の第一関節~第二関節の間の骨」または「第二関節~第三関節の間の骨」を切断したもの
  • 指の第一関節または第二関節を離断したもの
  • 指の第二関節または第三関節の可動域が2分の1以下になったもの

交通事故による足の指の後遺障害については、『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の記事でも解説しています。

14級9号: 局部に神経症状を残すもの

後遺障害14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」と定められています。
「局部」とは体の一部、「神経症状」とは神経系が障害されたことでおこる症状全般です。

具体的にみられる症状としては、痛みや痺れ、疼痛、灼熱感などの感覚障害や、うまく手足が動かない運動障害があげられます。
判例でも、以下のような症状が14級9号に該当とすると認められているので確認してみましょう。

14級9号に該当しうる神経症状

  • 手足、指、顔の痺れ
  • 首、腰、手足、肩などの痛み
  • 関節痛
  • 手のひきつり
  • 握力低下
  • 首が曲がらなくなった
  • 痛みを感じにくくなった(知覚鈍麻)
  • 関節の違和感
  • 足関節の機能障害(上位の等級に至らないもの)
  • 頭痛
  • めまい
  • 耳鳴り
  • 吐き気
  • 非器質性精神障害

むちうちでも神経障害が残っていれば後遺障害14級9号認定を受けられる可能性があります。

神経障害の後遺障害申請や認定時のポイントについては、関連記事『後遺障害14級9号とは?12級13号との違い、認定されないときの対処』も参考にしてください。

後遺障害14級はどれくらい軽傷でも認定される?

後遺障害14級には、しびれや痛みといった比較的軽い後遺症が認定されます。

ただし、最低限の条件として「神経学的検査により後遺症の残存が医学的に推察できる」程度でなければなりません。

レントゲンやMRIなどの画像検査で異常が見られないとしても、患部を刺激して反応を見る検査では何らかの異常が見つかっている必要があるのです。

他にも、「交通事故との関連性がある」「症状に一貫性がある」「常時症状を感じる」といった点も満たしている必要があります。

生活や仕事に支障がない程度の症状でも認定される?

しびれや痛みといった比較的軽い後遺症が認定条件を満たしていても、日常生活や仕事に一切の影響がない場合、後遺障害14級には認定されにくくなるでしょう。

生活や仕事への影響が特にない場合、たとえ後遺症の残存が医学的に証明できたとしても、後遺障害14級に該当するほどの症状ではないと判断される可能性があります。

しかし、生活や仕事に影響していないからといって、必ずしも後遺障害14級に認定されないとは限りません。不安な場合は一度弁護士に問い合わせてみることをおすすめします。

むちうちなら後遺障害12級の可能性も確認しておこう

交通事故によるむちうち(頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、外傷性頚部症候群)でしびれや痛みといった後遺症が残ると、後遺障害14級9号に該当する可能性があります。しかし、症状の程度によっては12級13号に認定される可能性もあります。

14級9号と12級13号の定義や認定基準の違いは次の通りです。

後遺障害14級9号と12級13号の違い

14級9号【定義】
局部に神経症状を残すもの
【認定基準】
障害の存在を医学的に証明できるとはいえないが、障害があると医学的に説明・推定できる
12級13号【定義】
局部に著しい神経症状を残すもの
【認定基準】
障害の存在を医学的に証明できる

「医学的に説明・推定/証明できる」かどうかは、(1)レントゲン、CT、MRIなどの画像所見(2)ジャクソンテスト、スパーリングテストなどの神経学的検査の結果所見から判断されます。

画像や神経学的検査といった他覚的所見から、「後遺症が残っていることが明らかだ」と判断されれば12級13号に、「明らかであるとまではいえないが、後遺症が残っていると考えられる」と判断されれば14級9号に認定されるということです。

14級9号と12級13号に該当する条件

非該当1.画像所見なし
2.神経学的検査所見なし
14級9号1.画像から神経圧迫が示唆されている
2.神経学的異常の所見あり*
12級13号1.画像から神経圧迫の存在が認められる
2.圧迫されている神経領域に神経学的異常の所見あり

いずれも必ず当該等級が認定されるわけではない
*神経領域外の異常がある場合も含む

後遺障害14級はいくらもらえる?75万は少ない!

後遺障害14級に認定されると、示談金の内訳に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が加わります。

後遺障害慰謝料交通事故で後遺障害が残ったことにより生じる精神的苦痛への補償
逸失利益後遺障害の影響により減ってしまう生涯収入への補償

いずれも後遺障害等級が金額に影響するため、14級の場合はいくらもらえるのか解説していきます。

「後遺障害14級の賠償金は75万円」は間違い

よく「後遺障害14級の賠償金は75万円」といわれます。被害者請求で後遺障害14級に認定された場合には、加害者側の自賠責保険会社から後遺障害慰謝料・逸失利益として最大75万円が振り込まれるでしょう。

しかし、75万円は加害者側の自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益の上限額であって、相場ではありません。

実際に受け取るべき相場はもっと高額であることが多く、75万円を超える部分については加害者側の任意保険会社に別途請求する必要があるのです。(※加害者が任意保険未加入なら加害者本人に請求)

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

示談交渉の際、加害者側の任意保険会社も「14級の後遺障害慰謝料・逸失利益は合わせて75万円程度が相場」といってくるかもしれません。

しかし、これは任意保険会社が自社からの支払いを増やさないためにいっていることがほとんどです。

75万円より高い金額を提示してきたとしても本当の相場よりは低いことが多いので、鵜呑みにしないようにしましょう。

14級の後遺障害慰謝料・逸失利益の本当の相場

後遺障害14級における後遺障害慰謝料と逸失利益の本当の相場は、次のとおりです。

本当の相場

  • 14級でもらえる後遺障害慰謝料は110万円
  • 14級でもらえる逸失利益は事故前の収入や労働できなくなった割合などで決まる

後遺障害慰謝料だけでも、75万円を超えていることがわかるでしょう。それぞれの費目について、もう少し詳しく解説します。

14級でもらえる後遺障害慰謝料は110万円

14級の場合、後遺障害慰謝料の相場は110万円です。これは、弁護士基準(裁判基準)という過去の判例に基づく法的正当性の高い基準に沿った相場です。

しかし、加害者側の任意保険会社が提示する金額は独自の基準(任意保険基準)あるいは国が定めた最低限の基準(自賠責基準)に基づいていることが多く、ほとんどの場合110万円より大幅に低くなっています。

交通事故慰謝料の3種類比較
自賠責基準被害者が受け取れる最低限の相場の算定基準。
14級の後遺障害慰謝料なら32万円。
任意保険基準加害者側の任意保険会社が用いる算定基準。
各社で異なり非公開。
目安としては自賠責基準と同等か、少し上乗せした程度。
弁護士基準弁護士や裁判所が用いる基準。
過去の裁判例をもとにしているため、裁判基準ともいわれる。
14級の後遺障害慰謝料なら110万円。

よって、加害者側から提示された後遺障害慰謝料が110万円以下の場合は、増額の余地があるといえます。すぐに受け入れるのではなく、増額交渉することが重要です。

14級でもらえる逸失利益は事故前の収入や労働できなくなった割合などで決まる

後遺障害に認定されることで請求できる逸失利益は、次の計算式で算出されます。

計算式

  • 収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

収入は事故前年の年収額が原則です。
後遺障害14級の場合、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は多くのケースで5年として計算されることになるでしょう。

逸失利益とは

計算式に登場する用語をより詳しく解説します。

  • 労働能力喪失率
    • 後遺障害によってどれくらいの労働能力が低下したかを等級ごとに割合で示したもの
    • 労働能力喪失率は、実態に応じて変動することもある
  • ライプニッツ係数
    • 逸失利益を預金・運用することで生じる利益を予め引くための数値
    • 労働能力喪失期間(後遺障害により労働能力が落ちた状態で働く期間)に対応する数値を使う
    • 通常、労働能力喪失期間は「症状固定時~67歳」とされる(むちうちで14級9号に認定された場合、5年程度に制限されることが多い)

なお、逸失利益の計算には、慰謝料のような複数の算定基準はありません。

ただし、加害者側は労働能力喪失率や労働能力喪失期間を少なく見積もることで金額を下げようとすることが多いので、注意しましょう。

逸失利益の計算で用いる具体的な数値は『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』の記事で紹介しているので、自力で計算したい場合は確認してみてください。

手軽に逸失利益の相場を知りたい場合は、以下の計算機がおすすめです。

逸失利益と合わせて、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の相場も確認できます。

後遺障害14級でもらえるその他の賠償金相場

後遺障害14級と認定された場合に請求できる慰謝料・損害賠償金には、他にも次のものがあります。

治療関係費治療のために必要になる費用
入通院慰謝料交通事故による入通院の中で生じる精神的苦痛に対する補償
休業損害交通事故によって休業したことで生じた減収に対する補償
専業主婦や一部の学生・一部の無職者でも請求できる

それぞれの相場を、簡単に解説していきます。

治療関係費の計算方法

主な治療関係費の計算方法は以下の通りです。

  • 通院交通費
    原則として公共交通機関の利用料金。
    公共交通機関の利用が困難であることを証明できれば、タクシー代が認められることもある。
  • 治療費用、入院費用
    実際に生じた金額。ただし、入院費用について個室代は原則として含まれない。
    入院雑費として入院1日につき1500円が請求可能。
  • 付添費用
    入院や通院のために付添が必要であると認められる場合に請求可能。
    入院付添費用は1日、6500円。通院付添費用は1日、3300円。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、自賠責基準なら計算式で、弁護士基準なら算定表を用いて算定します。なお、任意保険基準は各社で異なり非公開であるため、ここでは割愛します。

自賠責基準での計算方法

  • 4300円×対象日数
    対象日数は次のうち少ない方
    • 治療期間
    • 実際に治療した日数×2

弁護士基準での計算方法

弁護士基準では、軽傷用または重傷用の算定表をもとに慰謝料額を算定します。

むちうち、打撲、挫傷などの場合は軽傷用、その他のケガの場合は重傷用を使ってください。

(1)軽傷用の算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

(2)重傷用の算定表

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

なお、場合によっては慰謝料が相場よりも増額・減額されることもあります。

慰謝料が相場よりも増額・減額されるケースをはじめ、交通事故の慰謝料に関する網羅的な情報については、関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』にて解説しているので、あわせて確認してみてください。

休業損害の計算方法

休業損害については以下の計算方法により、損害額を算出します。

計算方法

  • 「基礎収入の日額」×「休業日数」

基礎収入の日額は、基本的に事故前3カ月間の収入を日額化したものです。収入が明らかではない専業主婦や学生については賃金センサスをもとに判断します。

休業日数は、治療のために仕事を休む必要性が認められる日が対象です。

そのため、休業損害がもらえるからということで必要以上に通院して仕事を休んだ場合には、休業日数の対象とならない恐れがあることに注意してください。

以下の関連記事では休業損害の日額がいくらになるのか、休業損害の請求に必要な書類は何かなど基本情報を網羅的に解説しています。ご自身の職業や家庭での役割にあわせて読んでいただくことがおすすめです。

関連記事

弁護士なしの示談は本当の相場以下になりがち

すでに解説した通り、加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料額は、本当の相場である弁護士基準より大幅に低いことが多いです。その他の費目についても、計算方法を工夫したり一部の補償を認めなかったりすることで示談金額を下げようとしてくることが考えられます。

しかし、残念ながら被害者自身での示談交渉では加害者側の提示額を十分に増額することは難しく、相場以下の金額しか手に入らない可能性が高いです。

よって、妥当な示談金額を得るためには弁護士を立てることをおすすめします。

増額交渉(弁護士なし)

弁護士を立てると加害者側の任意保険会社は裁判への発展を恐れて譲歩の姿勢を取る可能性があります。また、「弁護士が出てきたら大幅な増額にも応じる」という方針を取る任意保険会社もいるのです。

示談交渉で弁護士を立てるために委任契約を結ぶと弁護士費用が必要になりますが、「弁護士費用特約」を使えば基本的に費用の負担はありません

アトム法律事務所では、実際に委任契約を結ぶか否かにかかわらず、電話・LINE無料相談を受け付けています。
委任契約が視野に入っていない方でも、示談交渉のアドバイスや示談金相場についてご相談いただけるため、お気軽にご連絡ください。

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弁護士の介入でどれ位示談金額が変わる?

アトム法律事務所での後遺障害14級に関する実績をみてみましょう。弁護士に相談・依頼することで、事例のような増額が叶う可能性があります。

154万円から449万円へ増額

依頼前の示談金154万円
弁護士による交渉の結果449万円
  • 後遺障害の内容:右足高原骨折

この事例では、加害者側の任意保険会社が提示してきた金額に被害者が納得いかなったことから弁護士への依頼がなされました。
弁護士が示談交渉を行った結果、慰謝料や逸失利益が増加し、約300万円の増額を達成したのです。

167万円から282万円へ増額

依頼前の示談金167万円
弁護士による交渉の結果282万円
  • 後遺障害の内容:頚椎捻挫、腰椎捻挫

この事例では、パートタイマーである兼業主婦が被害者であったため、加害者側が逸失利益を低く見積もって計算を行っていました。
依頼を受けた弁護士が、正確な逸失利益の計算と主張を行ったところ、示談金が100万円以上増額することとなったのです。

14級の認定申請からサポート

傷病名右足踵骨折、首から背中にかけての痛み
依頼時の後遺障害等級なし
弁護士によるサポートの結果後遺障害14級獲得
示談金295万円獲得

こちらは、アトム法律事務所の弁護士が後遺障害等級認定の申請からサポートした事例です。
ご依頼者様は後遺障害等級の申請を行う前の段階で、ご相談に来られました。

弁護士のサポートを受けながら後遺障害等級認定手続きを行ったところ、後遺障害等級14級が認定され、最終的に295万円の示談金を受け取ることができました。

後遺障害14級に認定される症状のポイントと証明方法

後遺障害14級に認定されるには、14級の認定基準を満たしていることが重要です。

しかし、それ以外にも満たすべき特徴があります。どのような特徴を満たすべきなのか、その特徴を満たしていることをどう証明すれば良いのか見ていきましょう。

(1)症状の残存を医学的に証明できる

後遺障害認定では、交通事故による怪我の症状が残っていることを客観的に審査機関に伝えなければなりません。CT画像やMRI画像などを撮影し、画像診断による異常が確認できることが理想ですが、異常が画像に写らない場合には、神経学的検査の結果を診断書に記載します。

ポイント

  • 異常が写ったCT画像やMRI画像があればベスト
  • 画像に異常が写らなければ、神経学的検査を受ける

神経学的検査とは、患部に刺激を与えて痛みやしびれがあるかどうかを確認する検査のことです。
神経学的検査には、たとえば以下のようなものがあります。

スパーリングテスト天井を見るように頭を倒して左右に傾け、上から押さえることで、放散痛があるかを見る検査
ジャクソンテスト天井を見るように頭を倒して額を上から押さえ、疼痛やしびれがあるかを見る検査

医学的な観点から見て必要な神経学的検査と、後遺障害等級認定の観点から見て必要な神経学的検査は違うことがあります。医師の指示通りに検査を受けるのはもちろんのこと、弁護士にも必要な検査を確認してみることがおすすめです。

弁護士は交通事故事案を担当する中で後遺障害認定のサポートをすることもあるので、過去の事例や認定傾向、専門知識を豊富に持っています。

(2)交通事故との関連性が明らか

たとえ後遺症が残っていても、交通事故によって生じた症状であると証明できなければ、後遺障害14級には認定されません。

事故直後に整形外科などで診察を受けて記録を残してもらったり、後遺症の箇所や程度と事故状況との関連性について説明する「医師の意見書」「事故状況報告書」を用意したりしましょう。

ポイント

  • 事故直後に診察を受ける
  • 医師に意見書や事故状況報告書を用意する

それぞれについてより詳しく解説していきます。

事故直後に診察を受ける

事故直後に病院の整形外科などで診察を受けることは、交通事故と後遺症との関係性を証明するうえで重要です。

事故から数日経って初めて受診しても、「事故から受診までの間に負ったケガかもしれない」として交通事故との関連性を示しにくくなるからです。

なお、事故後の初診は必ず病院で受けてください。

整骨院や接骨院では詳しい検査ができないため、事故によって負ったケガの詳細を記録できません。

医師の意見書や事故状況報告書を用意する

後遺障害14級の認定審査では、事故状況と後遺症の部位・程度・症状などを照らし合わせて関連性が検討されます。

交通事故と後遺症との関連性を認める旨の意見書を医師に作成してもうと効果的でしょう。

また、後遺障害等級認定で提出する書類の中には、「事故発生状況報告書」というものが含まれます。
この書類を通して事故状況を正確に伝えましょう。

もし審査機関に実際よりも軽い事故だと思われてしまうと、「軽い事故だったのに後遺障害が残るほどの重い症状になるのはおかしい、この怪我の要因は交通事故以外にもあるのでは?」などと疑われてしまう可能性があります。

(3)症状に一貫性がある

症状が途中で変わっていると、事故による症状は完治していて、今ある症状は事故とは無関係なのではないかと疑われる可能性があります。よって、以下のポイントを押さえて症状の一貫性を訴えましょう。

ポイント

  • 事故から症状固定まで、通院は定期的に行う
  • 整骨院に通院する際は要注意

症状の一貫性を主張するためには、事故直後から症状固定まで、定期的に病院に通院している必要があります。
通院が1ヶ月以上あいている期間があると、「その時点で怪我は完治していたのでは?」と疑われてしまうので、病院へは最低でも月に1回以上通ってください。

また、整骨院は厳密には病院ではないため、整骨院にのみ通院していたのでは「病院への通院」として認められない場合があります。

整骨院への通院は、必ず整形外科などの医師の許可を得たうえで行い、整形外科と整骨院を並行して通院してください。

整骨院を利用する際の注意点については『交通事故で整骨院に通院する際の注意点|整形外科との違いは?』の記事をご覧ください。

(4)症状に常時性がある

「雨の日のみ痛む」「特定の姿勢を取った時に痛む」などではなく、常に症状を感じていることも重要です。

断続的に感じる程度の症状であれば、後遺障害14級には該当しないと判断されるからです。

後遺障害14級の認定審査で重視される後遺障害診断書には、自覚症状欄があります。常に症状を感じていて、それにより生活や仕事に支障が出ている旨を記載しましょう。

後遺障害診断書の作成を医師にお願いする際、どう自覚症状を伝えるべきかは『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方も重要』を参考にしてみてください。

ポイント

  • 「天気により症状が変化する」という自覚症状は、常時性がないとみなされる可能性あり

後遺障害14級に認定されるための手続き

ここからは、後遺障害14級の認定を受ける方法について解説していきます。まずは、認定審査を受けるための申請について確認していきましょう。

後遺障害の認定方法は2つ|事前認定と被害者請求

後遺障害等級の認定を受けるには、審査機関(損害保険料率算出機構)による審査を受けなければなりません。

認定を受けるための書類を加害者側の任意保険会社に提出する申請方法を「事前認定」、加害者側の自賠責保険会社に提出する申請方法を「被害者請求」といいます。

被害者はどちらの方法を選んでも良いのですが、それぞれメリット・デメリットがあるので、詳しい流れとともに見ていきましょう。

事前認定の流れとメリット・デメリット

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に必要書類をほとんど準備してもらって、後遺障害等級認定の申請を行う方法です。

事前認定の流れ

事前認定のメリット・デメリットは以下の通りです。

  • メリット
    • 被害者は後遺障害診断書だけを用意すればいいので手間がかからない
    • 残りの書類はすべて加害者側の任意保険会社が集めてくれる
  • デメリット
    • 被害者は後遺障害診断書にしか関与できないので、その他の書類の質を上げられない
      ※後遺障害等級の認定審査は、基本的に提出書類のみを見ておこなわれる
    • より詳しく症状について伝える追加資料の添付は難しい

上記のメリット・デメリットを踏まえると、事前認定は「忙しい方」、「後遺障害が残っていることが明らかな方」、「後遺障害等級が認定されると思われる方」向けの方法といえます。

しかし、必要最低限の資料だけで後遺障害の残存・程度を十分に証明できない場合は、事前認定では後遺障害14級が獲得できない可能性が高くなります。

被害者請求の流れとメリット・デメリット

被害者請求は、被害者が自分で必要書類を準備して加害者側の自賠責保険会社に提出し、後遺障害等級認定の申請を行う方法です。

被害者請求の流れ

被害者請求のメリット・デメリットは以下の通りです。

  • メリット
    • 必要資料は全て被害者側で用意できるので、書類の質を高めたり、追加書類を添付したりできる
    • 審査の結果が出たら、示談成立前に後遺障害慰謝料の一部が支払われる
  • デメリット
    • 書類の準備に手間がかかる

被害者請求は、「後遺障害等級が認定されるかわからない方」、「審査の結果に納得感を持ちたい方」、「後遺障害慰謝料を早くもらいたい方」向けの方法といえます。

被害者請求をする場合、被害者が全ての必要書類を集めるので、書類の質を高めたり追加書類を添付したりして、より確実に後遺症の存在や症状を審査機関にアピールできます。

そのため、事前認定の場合よりも審査の対策がしやすいうえ、適切な等級に認定される可能性も高まるのです。

また、被害者請求なら審査の結果通知とほぼ同じタイミングで、後遺障害慰謝料の一部の支払いを受けられます。事前認定であれば、基本的に後遺障害慰謝料は全額示談成立後に支払われるため、早く慰謝料を受け取りたい方は被害者請求をするべきです。

後遺障害等級認定の基本の流れは、次の関連記事でも解説しています。

14級の後遺障害申請で被害者請求をおすすめする理由

後遺障害14級に認定される可能性を高めるためには、事前認定よりも被害者請求の方がおすすめです。

後遺障害14級は他の等級に比べて症状が軽い後遺症が該当するため、特にむちうちなどでは症状の存在・程度を医学的に証明することが難しくなります。

申請者側で追加書類を添付できる被害者請求を選択し、医師の意見書や日常生活報告書などを提出することが重要なのです。

被害者請求のメリットを最大化するには

被害者請求のほうが審査対策をしやすいといっても、具体的にどのような書類を用意すれば良いのか、どのような内容を記載すれば良いのかは判断が難しいものです。

適切な種類・内容の書類を添付しなければ、せっかく被害者請求を選択してもあまり効果的に生かせません。

そこでおすすめなのが被害者請求を弁護士に任せることです。そうすることで以下のメリットが得られます。

  • どのような内容のどのような書類を添付すると効果的なのか、個々のケースに応じて判断できる
  • 書類作成・用意を一任できるため手間がかからない

被害者請求で必要な書類は、各所から集める必要があります。
後遺症を抱えつつ日常生活に復帰している中で書類を集めるのは大変ですが、書類集めも弁護士に頼めるので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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後遺障害14級のよくある疑問にお答え

Q.後遺障害14級の認定率は?難しい?

2022年度 自動車保険の概況(2021年度統計)」(損害保険料率算出機構)の統計資料によれば、後遺障害の認定率は約5.1%で、そのうち14級の認定率は約56.8%です。

ただし、交通事故全体に対する14級の認定率は約2.91%となります。

2021年度統計

交通事故の総件数※83万7,390件
後遺障害等級の認定件数4万2,980件
後遺障害14級の認定件数2万4,417件

※自賠責保険の支払い総数で、後遺症が残らなかった事故や死亡事故、後遺障害が認定されなかった事故すべてを含む。

以上の統計からすると、認定率は以下のとおりとなる

  • 後遺障害等級に認定された件数は、交通事故全体の約5.1%
    (4万2,980÷83万7,390×100=5.1…)
  • 後遺障害等級に認定された件数に対する14級の認定件数は、約56.8%
    (2万4,417÷4万2,980×100=56.8…)
  • 交通事故全体に対する14級の認定率は、約2.91%
    (2万4,417÷83万7,390×100=2.91…)

自賠責保険が損害賠償を支払った案件の内、後遺障害等級の審査を行った件数は不明であるため、正確な認定率とはいえませんが、後遺障害等級の認定を受けることが簡単ではないということができるでしょう。

Q.後遺障害14級に認定されなかったらどうする?

後遺障害等級の認定に納得いかない場合は、異議申し立てをして再審査を受けることができます。

異議申し立てによってより高い等級に認定されれば、その分、後遺障害等級に応じて金額が決まる後遺障害慰謝料が高額になります。

たとえば

むちうちで後遺障害14級9号に認定されたが、異議申し立てにより12級13号に認定された場合、後遺障害慰謝料は110万円から290万円になる。(弁護士基準の場合)

再審査をすることでかえって等級が下がることはありませんが、必ずしも等級が上がるとも限りません。

再審査対策が不十分だったり、もともとの認定結果が妥当なものだったりする場合は、異議申し立てをしても時間と労力の無駄になる可能性があります。

異議申し立てを検討している場合は、一度弁護士にも相談してみると良いでしょう。

異議申し立てについて詳しくは『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ』の記事にて解説しているのでご覧ください。

Q.後遺障害14級でも認定申請・示談交渉に弁護士は必要?

基本的には、14級であっても弁護士に相談・依頼するほうがベターです。

後遺障害14級は後遺障害等級の中でも最も低い等級で、もらえる後遺障害慰謝料も上位の等級に比べると低額なため、弁護士がいなくても等級認定を受ければ示談交渉で十分な金額を得られると考える方もいます。

もっとも、後遺障害14級でも認定を受けるのは容易くありません。また、多くのケースで示談交渉相手となる加害者側の任意保険会社は日々仕事として示談交渉をしているプロです。

後遺障害認定や交通事故の損害賠償問題にあまり詳しくない被害者の方が一人で対応しようと思っても、限界があると言わざるを得ません。

特に弁護士相談であればアトム法律事務所をはじめ無料で受け付けている事務所もあるので、ひとまず相談だけでもしてみることをおすすめします。

Q.併合14級の後遺障害慰謝料はいくら?

併合14級の後遺障害慰謝料は、110万円になります。

複数の後遺障害に対してそれぞれ後遺障害14級が認定されると併合14級となりますが、もらえる後遺障害慰謝料は通常の後遺障害14級と同じく110万円です。

各後遺障害に対してそれぞれ110万円が認められるわけではなく、すべてまとめて110万円となるので注意しましょう。

なお、他の等級に認定された後遺障害もある場合、併合12級や併合11級などのように等級が繰り上がり、14級よりも多い慰謝料がもらえることもあります。

後遺障害等級の併合ルールについて詳しく知りたい方は、解説記事『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルールと慰謝料への影響』も併せてご確認ください。

後遺障害14級の認定・示談は弁護士に相談しよう

後遺障害14級について疑問や不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

最後に、弁護士に相談するメリットや、アトム法律事務所の無料相談のご案内などをします。

無料相談でアドバイスを聞くだけでも役に立つ

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談をおこなっています。

無料相談で今後の流れや後遺障害認定のアドバイス、適正な示談金額などを確認しておけば、今後の各種手続き・示談交渉にも安心して望めるでしょう。
ご自身では気づいていなかった注意点について知れる可能性もあるため、無料相談で話を聞くだけでも役に立ちます。

相談内容例

  • 私の症状でも後遺障害14級に該当しますか?
  • 後遺障害認定の申請方法がよくわかりません。
  • 後遺障害14級の賠償金額はどれくらいになりますか?
  • 相場以上の慰謝料を請求したい事情があるのですが可能ですか?

後遺障害14級の認定や慰謝料については本記事でも解説してきましたが、厳密なことは各事案によって変わってくるため、弁護士に個別的に相談することが一番です。

無料相談の際、無理に委任契約を進めることはありません。

委任契約に進んだ場合の弁護士費用は、「弁護士費用特約」を使うことで基本的に費用負担なしにできます。特約が使えない場合でも、アトム法律事務所では着手金が原則無料となるため、初期費用はかかりません。

弁護士費用特約について詳しくは、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事でご確認ください。

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無料相談のみのご利用でも可能なのでお気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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