事件の概要
帝京平成大学の准教授が、2015年頃、同僚の論文の不備を明らかにしようとして「偽装論文」などとネットに投稿した。発信者情報開示請求により投稿者が特定され、准教授は懲戒解雇。裁判で投稿内容は名誉毀損にあたるが、軽い処分で反省を促さずに懲戒解雇した点が違法となり解雇無効となった。
会社名
帝京平成大学
問題発覚の経緯
大学が開示請求→本人特定→発覚
被害の内容
名誉棄損投稿による風評被害
大学への信用低下
被害額
不明
処分や後日談
懲戒解雇(その後の裁判で解雇無効)
関連する法律やルール
刑法230条「名誉毀損罪」